道上の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

家族の不幸という急な出来事のなかで残る家族が直面しなければならないのが相続になります。

悲しむ間もなく、各種手続き、親族間のやり取りに追われるというケースが道上においても少なくありません。

相続には法律や税金といった高度な知識が不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると思わぬリスクに発展する可能性もあります。

それゆえに相続は「何から始めればいいのか」をあらかじめ理解しておくことが必要になります。

当ページでは相続の基本から相続税制度、トラブルの予防策、事前の対策、道上の専門家のサポートを含めて紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「財産が少ないから」と思っている方にも、ぜひ一読いただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその内容は幅広いです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、がありいろいろな要素が絡んでいます。

まず知っておきたいのは相続には開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえばですが道上においても相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認といった選択肢も原則3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、銀行や法務局への届け出など、多くの手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいのが実情です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と呼ばれるほどトラブルの温床になることも多いです。

こうした状況を考慮すると「うちには関係ない」と考えていても、いざというときにトラブルを避けるための準備は誰にとっても重要です。

正確な知識を前もって把握することが、スムーズに相続を行う出発点といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときにまず最初に行うべきことは「誰が相続人か」を確認することです。

法律では配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄妹が相続することになります。

養子や認知された子供もまた法律上の相続人にあたるので、戸籍調査が不可欠です。

そのため、手続きの初めとして故人の全期間にわたる戸籍書類を全部集めることが求められます。

この手続きは道上の市区町村役場で取得可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取得しなければならないこともあります。

誰が相続人か確定したら、続いては「何を相続するのか」要するに財産の内容確認です。

  • 口座残高および株などの資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などを含む動産

とくに重要なのはマイナスの財産も全て相続財産となる点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認を行う点が道上でも重要です。

財産の調査には金融機関とのやりとりや契約内容の精査が求められ、非常に負担が大きい作業になります。

一覧化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・名義の書き換え・相続税の手続きの基本的な流れ

相続人と財産の全体像が見えてきたら、その次は配分のステップになります。

ここでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この協議書には、誰がどの財産をどのように相続するかを詳細に記載し、すべての相続人のサイン・印鑑・印鑑証明書を添付する必要があります。

この書類は以降の名義の変更や相続税の申請の証明となる必要不可欠な書類です。

遺産分割が済んだら、次に進めるのが名義変更の作業です。

以下は主な手続きの一例です:

  • 不動産の名義変更:登記所で相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人が一人で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

不動産の相続に関する登記では、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)され、怠ると罰金が課されることがあります。

重要なのが相続税の手続きです。

相続税の申告期限は「相続発生日(被相続人の死亡)」より10か月以内となっています。

仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例や小規模住宅用地の特例などを適用するには申告が必要な場合もあるため留意が必要です。

このように、相続の一連の流れは想像以上に幅広くなります。

相続人の関係が良好でも、手続きが遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きのタイムラインをきちんと理解し、早期に手続きを進めることが道上でも必要です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、道上でも多くの方が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

端的に言えば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の状況によって大幅に異なるゆえに、一概には言えません。

中には相続税がかからない例もあります。

以下では、課税対象となるかどうかを確認するための基礎控除の仕組みや、実際の課税方法、税率、そのうえで節税が可能な税制上の優遇制度について詳細に解説します。

相続税の基礎控除額と課税ラインの確認

税金が発生するか否かは、第一に「非課税額を超えるかどうか」で決まります。

非課税枠とは、基準額までの相続した財産には税がかからないという仕組みで、以下の計算式で求められます。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、妻(または夫)と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の合計が4800万円を下回れば相続税はかからないということです。

不動産や金融資産などの財産の価値が非課税枠を上回っているかをチェックすることが、まず最初のステップです。

なお、相続人の数には相続放棄をした人も含まれるので、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の課税率と具体例を含むシミュレーション

非課税枠をオーバーした部分に対して、相続税がかかります。

その課税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

下記は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、基礎控除後の課税遺産総額が6,000万円だった場合、配偶者と子供1人の2人で等しく分けると、1人あたり3000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

一方で、配偶者や18歳未満の子どもには特別な控除が認められる場合があり、最終的に払う金額はこれよりもさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害者控除などの特例

相続にかかる税金の負担を軽減するために、条件に該当する相続人には特例が認められています

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者本人が得た相続した財産については、1億6,000万円あるいは法的な相続分のより大きい方の金額までは、相続税が非課税になるという制度です。

この特例は、夫婦間での遺産の移動に関する優遇措置として設けられており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの残りの年数、1年ごとに10万円が相続税から控除されます。

15歳だったとすると、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの控除の仕組みは申告手続きを通じて有効となるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると損をする場合が道上でもあります。

とくに配偶者の特例控除は申告が前提となっているため、相続税が発生しないと思っても、特例制度を適用するなら必ず届け出が必要です。

不動産の金額の算出法や生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)などもあり、税負担を軽減するいろいろな制度が準備されていることから、可能な限り早期に全体像を把握し、対策を練ることが大切です。

道上の相続においてトラブルになるパターンと対策

「うちは兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」と考える方は少数派ではありません。

けれども現実には、相続をきっかけに家族や親戚との関係が悪くなり、音信不通になる事態は道上でも頻発しています。

遺産相続の問題の大半は、財産の配分方法情報伝達の不備そしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

ここでは、典型的な問題のタイプと、それを未然に防ぐための対策を紹介します。

相続協議の対立・兄弟姉妹間の不満

代表的な相続トラブルは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「誰が、何を、どの割合で受け取るのか」を合意して決定する必要があります。

ところが、以下のような事情があると、不公平感から感情的な対立に発展することがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の世話をしていたが、正当に扱われない
  • ある子どもだけが生前に支援を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、平等に分割しにくい

特に不動産が含まれると、換金して分配する「換価分割」が難しいと、所有権の共有や売るためには同意が必要で、作業が長く難しくなることも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思いがちですが、実際には感情や昔のわだかまりが残っていて、なかなか合意に至らないことが道上でも多いです。

遺書が存在しないときに起こることが多い対立

遺言が存在しない場合の相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」という議論が白紙からスタートします。

その結果として、相続人の意見が対立しやすく、合意が得られないという状況になります。

とくに、以下のような場合は要注意です。

  • 両親の死後に、遺言が残っているかをめぐって見解が食い違う
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が財産を管理していたが、使途不明金がある

このようなケースでは、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

相続問題が「争族」になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族の在り方の多様化によって、法律で決められた相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する認識不足がトラブルを引き起こすケースが道上でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

これらの問題を起きる前に防止する最も有効な手段が、「遺言書の作成」だといえます。

遺言が存在すれば、相続人同士の意見ではなく、故人の意向に従って財産を振り分けることができます。

遺言書の種類には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人が全文を手書きで作成する方法。

2020年からは登記所での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったことで、扱いやすくなり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で公証人のもとで作成してもらう公式な遺言書。

書式ミスによって効力が否定される可能性が低く、法的な安全性が高いのが利点です。

遺言を書くときは、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」をはっきりと記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分に気をつけることも無視してはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった定められた法律上の相続人が持つ最低限の相続分のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を準備する場合には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

スムーズな良好な相続のためには、法律的な正当性および心情への対応の両方が求められます。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続問題を予防し、家族間の問題を軽減するために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」になります。

遺言が残っていれば財産の分け方や相続手続きがスムーズになり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し作成の方法や法的な力が違います。

ここでは遺言書についての基本情報から作成時に気をつけたい点まで、実務的な観点でやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が用意されていますが、道上においてもよく選ばれているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全文を手書きすることで成立させられる、最も簡易な形式の遺言書になります。

コストもなく、書きたいときに即時に対応できるという良さがあります。

その一方で注意すべき点も多くあります。

  • 内容に不備があると認められないリスクがある
  • 遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が発生したあとに家庭裁判所による検認手続きが必要

中でも検認という手続きは、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないといえます。

2020年以降は法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に預ければ家庭裁判所での検認が不要になり、安全性も向上しています。

料金は数千円ほどで手頃で、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする正式な遺言書です。

公証役場で2名以上の証人の確認のもと、口頭で伝えるもしくは下書き原稿で伝え、それに基づいて作成してもらいます。

主なメリットは以下のとおりです:

  • 形式不備で効力を失う恐れがない
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 裁判所での検認手続が不要

作成費用は財産の額に応じて変動しますが、およそ5〜10万円での作成事例が道上でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人が多いケースでは公正証書形式の遺言が安全といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局に遺言書を預けることで次のようなメリットがあります:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

料金は1件あたり3,900円。

申請時には本人確認があり、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が使えないか、かえって揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが明確でなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明記しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを限定された相続人に渡すという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これがないと、不備と判断され受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「個人的な考え」だけでなく法律面の正確さと実現可能性をあわせ持つ必要があります。

考えや希望が確実に伝わるよう、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強くおすすめします。

道上で不動産が含まれる相続の注意点

道上でも、とりわけトラブルや手続きの複雑さが顕著なのが「不動産」です。

不動産資産は価値の算定方法が複雑で、現金のように分けることもできません。

不動産を相続するには高度な理解と入念な手続きが求められます。

ここでは、不動産を含む相続において重要なチェックポイントや最新の制度変更や遺産の分け方のバリエーションについて解説します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中でひとまず兄弟間で不動産を共有しておこう」という考えは注意が必要です。

共有の名義とは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、この共有には次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて関係が整理できない状態に

実際、「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」といった問題の多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族やほとんど話していない兄弟との共有関係となるケースでは、意見交換もできずに年月が過ぎるケースも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった権利関係・金銭問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務となり、守らなければ処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから3年以内に登記を申請する義務が発生
  • 正当な理由なく登記しなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が課される恐れがあります

この制度改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま放置された土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、法定相続情報一覧図の作成を活用すると、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

この一覧図は法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産の相続で重要な問題となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

相続する不動産は実際に分けられないため、次のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を相続人全員で手放して、売ったお金を分ける方法です。

公平性が保てるうえ、現金化することで納税にまわせるというメリットがあります。

もっとも、相続人全員の意思の一致が必要であり、売る時期や金額でもめるケースもあるため、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を区切って、何人かの相続人が別々に取得する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できますが、土地の形や建築基準や規制のために分割できない場合もあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「新築が不可になる」などのトラブルが起こる可能性があるので、あらかじめ市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を一人が引き継ぎ、他の家族に現金で「代償金」を支払う方法です。

一例として、長男が不動産を取得し、次男に対して同等額の現金を支払うといった方法です。

このやり方は、不動産を守りながら不公平を避けて分けられるという利点があります。が、代償金負担者の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物はただの資産の一部にとどまらず、日常を過ごす空間であり感情が宿る場所でもあります。

だからこそ、心情が複雑になりやすく、問題が起きやすいのが現実です。

トラブルのない相続を実現するには、生前のうちから資産価値や所有名義、利用や処分の方向性を家族で共有しておくことが最も重要です。

相続税の対策は道上でも生前からしておくことがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産にかかる税金ただし、実際に効果のある相続税対策は被相続人が生きているうちに始めることが基本です。

相続が始まってからではできることは少なく、効果的な節税策も活用できなくなるためです。

ここでは、相続税負担を軽減するために把握しておくべき事前に行う対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税対策として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

生前に資産を段階的に子や孫に譲ることで、相続時の財産を抑え、その結果相続税の課税対象を抑えることにつながります。

特に道上でも広く使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年間の非課税枠が設けられており、個人ごとに年間110万円までは税金が発生しないとされています。

この制度を利用して、年ごとに段階的に財産を少しずつ譲渡することで、時間をかけて大きく税金を減らすことが可能です。

たとえば、子ども3人に対して年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で贈与できます。

贈与を行う際に意識すべき点は以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を残す
  • 口座や印鑑は本人名義で管理してもらう
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実態は親が管理)にならないようにする
税務署は実質的な内容に基づいて贈与と認定し課税するため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与があったと立証できるか」がカギです。

資産評価としての不動産を引き下げて節税するには?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課税額に違いが出やすいため、節税対策として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」という対策です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸住宅を建てれば、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地に関する評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が認められます。

その結果、相続対象資産の評価が大きく減少し、相続税が軽減されるという方法です。

一方で、留意点もあります。

  • 空室リスクや維持費などの経営的リスクがある
  • 初期コストに見合った利益が得られるかを検討する必要がある
  • 物理的に分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の購入行為はよく考えて判断する必要があります。

可能であるならば、資産の分配方法や採算性も検討しながら、専門家の意見を聞きながら進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みも存在します。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度で、活用の工夫次第で非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫のみ対象となる
  • 一度選んでしまうと、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に加算して再計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を贈与できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育費の支援やマイホーム購入資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに有効です。

特に、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを早めに渡しておくことで、含み益が増える前に評価しておき、相続税の負担を軽減することができるのです。

しかしながら、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なため専門家に相談しつつ進めるのが安心です。

このように相続税の対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「どう評価されるか」「いつ、誰に渡すか」といった考え方も欠かせません。

そして何より生きているうちに準備することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続というと、「財産をもらう」という肯定的な印象を持たれるかもしれません。

しかし現実のところ借金や未払い金などの「負の財産」も相続に含まれます

遺産が利益以上にマイナスのほうが大きい、あるいは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法があります。

これらの制度を把握しておけば余計な負債を引き継ぐ可能性を避けることができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での申請方法

相続放棄とは、遺産を引き継ぐ人が全ての相続関係を断ち相続しないということを意思表示する制度です。

これは、「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」という状況で効果的です。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続権がないことになる(法的な相続権を失う)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に届け出が必要です。

申述書に必要事項を記入し、必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添えて提出します。

特に重要なのは相続開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と似ているようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この方法はプラス資産の中でマイナス分を相続するという仕組みです。

簡単に言うと借金があっても、相続財産以上の弁済義務は発生しないという仕組みです。

たとえば、相続財産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認をすれば、500万円を上限として返済義務が生じず、、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同で申し立てなければならない(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所への届け出
  • 財産内容の記録や公告手続きなど、作業が大変
  • 原則として申述後の撤回は認められない

申請が難しいため道上でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに相続する財産に家や土地などの不動産や未上場株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産価値の判断を誤ると想定外の負担が発生リスクもあります。

相続放棄をする時期と3か月ルールに関する注意

放棄の手続きをする場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることが最大のポイントです。

とは言っても遺産の全体像がすぐには見えないことも珍しくありません。

このようなときに利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家裁に申し立てを出せば3ヶ月の熟慮期間を延ばしてもらうことが可能です。

また、以下の点にも気をつける必要があります:

  • 被相続人の口座から資金を引き出す
  • 故人の持ち物を独断で処分する
  • 借金の一部を返済する

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄を判断する前に資産を処分しないという考え方が大事なポイントです。

相続人が放棄した場合、次に権利がある人(兄弟姉妹や甥姪)が相続することになることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次順位の人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強力な選択肢ですが、期限や形式に規定が細かく定められていて失敗すると大きな不利益を被ることも考えられます。

相続対象の財産に債務が混ざっていそうな場合や中身がはっきりしないときはすぐに税理士などの専門家に相談し、手続きの選択肢を整理しておくことが大切です。

道上の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産調査、財産の分配協議、名義の書き換え、相続税の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかも各分野ごとに専門性が異なり、法務・税務・不動産登記・感情面の対応に至るまで幅広い対応が求められます

そこで大切なのが、「どのタイミングで」「誰に」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと専門分野、相談すべき時期、選定のコツを丁寧に解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続の相談といっても、依頼先の違いによって専門分野が違います

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 節税に関わる相談と支援

課税の可能性があるなら、早期に税理士に事前に相談することで税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、複雑な計算が必要になる場面では外せません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法律改定によって相続登記が義務となり、司法書士の役割は一層重視されています。

手続きの流れがわからない方や、名義変更に不安がある方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続における紛争時の代理交渉・調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言執行の業務

遺産分割協議がまとまらない場合や、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士の登場が必要です。

法律の専門的な視点から冷静に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談するタイミングは、抱えている問題の種類によって異なります。

以下の目安を参考にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍一式の収集や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 保有財産の合計が基礎控除を超えそうな場合は、税理士へすぐに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税リスクを診断してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見が対立しそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の適切な利用

道上でも同様に多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士の事務所では、税金額の見積もりの無料相談によって、今後の方向性を見極めることもできます。

以下の場合には、定期的な顧問契約及び委任契約が適当です:

  • 遺産分割協議書の作成や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株の計算が必要
  • 争い事への対処として相手との交渉や調停の手続きが必要になる

専門家を選ぶ際には、相続の経験が豊富かどうかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておくと安心です。

道上での相続で後悔しないために今できること

相続は、すべての人にとって避けられない家族の節目にあたります。

財産の多少にかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の基本から手続き、税金、問題への対応方法、専門家の利用までを説明してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視点で、具体的に取れる行動を示します。

家族との相談から始めよう

相続手続きをスムーズに進めるためのはじめのステップは、家族内での話し合いになります。

これは、相続の金額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

かえって、分ける財産が少ないときほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいという傾向があります。

共有しておきたい話題の一例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望を持っているか
  • 住宅を誰が持つか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の人への考慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用負担と役割

特に両親が元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことで、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続の明確化と事前準備が安心の要

現実に相続が起こったとき、戸惑うケースが多いのが、財産の全体像が見えないといった問題です。

銀行口座の通帳、登記に関する書類、保険証券、ローン契約書などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に内容が共有されていない事例が道上でも多く発生しています。

このような問題を防ぐには、財産目録づくりが大きな効果をもたらします。

資産目録とは、財産の分類・場所・価値などを一覧にまとめたもので、相続手続きを効率化するだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで意図の明確化にもつながります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書を作って保管する(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 相談先となる専門家の選定

これらを家族信託制度として整備する動きが広まっており、しっかり考えられる間に、財産の管理と承継を制度で整える手段として道上でも広まりを見せています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早期の備えを

相続トラブルの大半は、実際には「税金が高かった」などの税関連の課題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足が原因で起きています。

  • 親の世話をしていた家族が感謝されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法律を知らないままで、一人で処理を進めた

そのような誤解が、関係性に深い傷をつけ、本来の相続が争いの場になるという現実があります。

それゆえに、「財産がほとんどないから」「兄弟関係が良好だから安心」という油断が一番危険です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると理解して、できる範囲から始めることが大切です。

相続はまだ先の話ではなく今この瞬間からの備え

本記事では、相続の土台となる知識から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、幅広く取り上げてきました。

相続は決して特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家庭に、いずれ確実に起こる出来事です。

実際に起きたときに、家族が落ち着いて、不安なく行動できるように。

今すぐ可能なことを、自分のできるところから少しずつ動き出しましょう。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 家族間で相続という話題を自然に交わす機会をつくる
  • 費用のかからない相談を活用して、相続に関する税や手続きの不安を専門家に聞いてみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

この小さなアクションこそが、相続後に困らないようにするはじめの小さな一歩になります。