辻堂の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

親族の不幸という突然の出来事の中で残された家族が向き合う必要があるのが相続になります。

悲しむ暇もなく、各種手続き、家族同士の調整に振り回されるという方が辻堂においても少なくありません。

相続においては法律や相続税などの専門知識が必要なうえに、判断を先延ばしにすると予想外のリスクに発展するおそれもあり得ます。

ゆえにどこから始めるかを前もって知ることが大切になります。

当ページでは相続の基礎から相続税制度、トラブルの回避法、生前対策、辻堂の専門家のサポートを含めて紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思われている方にも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と一口に言ってもその中身は複雑です。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といった問題がありさまざまな点が絡み合っています。

先に確認しておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムラインがあるということです。

例として辻堂においても相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10か月以内とされています。

また相続放棄や限定承認という判断肢も原則としては3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や資産リストの取得、銀行や法務局への届け出など、多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが実態です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」という言葉があるほどトラブルの温床になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「うちには関係ない」と思い込んでいても、いざというときに慌てないための準備は誰にとっても必要です。

正しい知識を前もって把握することが、混乱なく相続を進める最初の準備といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで第一に確認すべきは「誰が相続人か」を明確にすることです。

法的には配偶者は必ず相続人に含まれ、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子がいるなら、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子どもがいなければ親が相続人となり、それもいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子および認知された子供も正式な相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

このためまず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

これは辻堂の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

相続人が確定したら、次は「何を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 口座残高・有価証券といった金融財産
  • 自動車や貴金属、骨董品などの動産類

特に注意したいのが借金などの負の財産もすべて相続財産に含まれるという点です。

借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認を行うことが辻堂でも必要不可欠です。

財産を調べるには金融機関とのやりとりや契約書の確認が求められ、非常に労力と時間がかかる作業となります。

リスト化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・登記の変更・相続税の届け出の基本的な流れ

相続人と財産の全体像が見えてきたら、次は遺産分割の段階に入ります。

ここでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、どの相続人がどの財産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・実印・印鑑登録証明を添える必要があります。

この書類はその後の名義の変更や相続税の申請のもとになる重要な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

次に挙げるのは主な手続きの一例です:

  • 不動産登記の変更:登記所で相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、単独の相続人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産の名義変更登記に関しては、最近の法の改正に伴い、義務化(2024年4月から)され、怠ると罰金が課される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の申告です。

相続税の申告期限は「相続の発生(被相続人の死亡)」より10か月以内と定められています。

たとえ申告すべき財産がなくても、配偶者の特例などや小規模住宅用地の特例などを適用するには申告手続きが必要な場合もあるため留意が必要です。

以上のように、相続手続きの一連の流れはかなり幅広くなります。

家族関係が良くても、対処が遅れると思わぬトラブルに発展するケースもあるため、スケジュールを明確に把握し、迅速に行動するのが辻堂でも必要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、辻堂でも多数の方が気になるのが「相続税がどの程度かかるのか?」という問題です。

一言で言えば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の構成によって大きく異なるので、一律ではありません。

場合によっては相続税がかからない場合もあります。

以下では、課税対象となるかどうかを把握するための基礎控除の考え方や、実際の計算方法、課税率、加えて節税に役立つ控除の仕組みについて詳しく説明します。

相続税の基礎控除と課税ラインの確認

税金が発生するか否かは、最初に「基礎控除額を超えるかどうか」で見極めます。

基礎控除とは、基準額までの相続財産には税がかからないという制度で、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、妻(または夫)と子供2人が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、トータルの財産が4800万円を下回れば課税されないということです。

土地や建物などの預金などの財産の価値が課税ラインを超えるかどうかを見極めることが、はじめにすべきことです。

付け加えると、法定相続人の数には相続放棄者も対象となるので、気をつけるべきです。

相続税の課税率と具体的な計算例

基礎控除額を上回った金額に対して、相続税がかかります。

適用される税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となっています。

下記は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、基礎控除後の課税対象の遺産が6000万円の場合、妻(または夫)と子ども1人の2名で均等に分けると、1人あたり3,000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、各人の税額は400万円(450万円引く50万円)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や18歳未満の子どもには特例の優遇措置があることがあり、実際の納税額はこれよりもさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害者控除などの優遇措置

相続税の負担を緩和するために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

主な制度を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者本人が取得した遺産に関しては、1億6,000万円あるいは法的な相続分のどちらか高い方まで、税金がかからないという制度です。

これは、配偶者間での財産の引き継ぎに対しての考慮された制度であり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続に関与する場合には、20歳に達するまでの年数、1年ごとに10万円が相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、5年分×10万円=50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害を持つ相続人については、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの優遇制度は申告をすることで適用されるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると損をする事例が辻堂でもあります。

とりわけ配偶者に関する控除は申告が前提となっているため、課税対象でないと判断しても、特例制度を適用するなら必ず届け出が必要です。

資産価値の計算方法や非課税となる保険金額(500万円×法定相続人の数)などもあり、相続税を抑えるさまざまな仕組みが準備されているので、極力初期のうちに全体の内容を理解し、事前に準備することが肝心です。

辻堂の相続でトラブルとなる典型パターンと予防法

「我が家は兄弟関係が良好だから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう思っている人は珍しくありません。

とはいえ実情としては、遺産のことで兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が断絶する事例は辻堂でも珍しくないです。

相続を巡る争いの多くは、財産の配分方法情報の共有不足コミュニケーションの欠如が原因となっています。

以下では、典型的な問題のタイプと、事前に回避するための注意点を説明します。

遺産分割協議のもつれ・不平等に対する不満

もっとも多い遺産相続の争いは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、何を、どれだけ相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ただし、次のような要因があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の世話をしていたが、貢献が考慮されない
  • ある子どもだけが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、等分が困難である

特に不動産が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が難しいと、共有名義となったり売るためには同意が必要で、進行が長く難しくなることもあります。

「法律通りに分ければ円満」と考えられがちですが、実際には感情や過去の出来事が影響して、協議が長引くことが辻堂でもよくあります。

遺言がないときに生じやすい揉めごと

遺言が残されていないときの相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」といった話し合いが一から始まります。

そのため、各人の意向がかみ合わず、合意が得られないという事態になります。

中でも、以下のような場合は要注意です。

  • 親が亡くなったあとに、遺書があるかどうかで意見が割れる
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が資産の管理を任されていたが、お金の使い道に不明点がある

こうした事態では、裁判所を通じた話し合いや判断に至る懸念が生じます。

相続が争いの種になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化によって、誰が相続人になるかや相続する割合に関する理解不足が問題を引き起こす例が辻堂でも見られます。

トラブルを防ぐための遺言書の活用

これらのトラブルを事前に回避するもっとも効果的な方法が、「遺言を書くこと」です。

遺言書があることで、相続人間の話し合いではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を振り分けることができます。

遺言書には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

被相続人がすべてを自筆で書く形式。

令和2年からは法務局での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったことで、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で国家資格のある公証人によって作成される正式な遺言。

書式ミスによって無効になるリスクが少なく、法的な安全性が高いのが利点です。

遺言を書くときは、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を明確に記載し、心情への配慮も記載することが必要です。

また、遺留分を意識することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの定められた法定相続人に保障されている最低限度の相続分を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

円満な相続を円滑に進めるには、法律に基づいた適正さならびに感情的な配慮の両方が重要です。

相続税の対策は辻堂でも生前からスタートすることがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産に課税される税金ですが、現実的な相続税対策は生きている間に行うことが基本です。

相続発生後に行える対応は少なく、節税効果の高い方法も使えなくなるためです。

ここでは、相続税負担を軽減するために知っておきたい生きている間の対策について、代表的な方法や注意点を具体的に説明します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策として最初に挙げられるのが「生前贈与」になります。

亡くなる前にお金や資産を少しずつ子や孫に移すことで、相続開始時の遺産額を減らし、結果的に課税対象となる遺産を少なくすることが可能となります。

なかでも辻堂でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与税には1年あたりの非課税限度が決められていて、個人ごとに年間110万円までは税金が発生しないと定められています。

この枠を活用し、年ごとに段階的に財産を少しずつ譲渡することで、時間をかけて高い節税効果が期待できます。

仮に、3人の子どもたちに年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で渡せます。

贈与において気をつけたいポイントは以下の事項です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」を残す
  • 通帳と印鑑は贈与を受けた本人名義で管理させる
  • 名義だけの預金(名義は子や孫でも実際の管理者は親である)にならないようにする
税務当局は実質的な内容に基づいて贈与を課税対象にするため、、形だけの対策では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」が重要点です。

不動産の価値を減らして税負担を減らすには?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価の基準により相続税額に大きな差が出るため、相続税対策として不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表例としては、「アパートを建設する」といった方法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸アパートを建てると、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

加えて、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定の評価減が認められます。

その結果、相続財産の評価額が大きく下がり、税負担が減るという仕組みです。

しかしながら、注意点もあります。

  • 空き室リスクや修理費などの管理上のリスクがある
  • 投資額に応じたリターンが得られるかを検討する必要がある
  • 資産を分けるのが困難で、相続人間の争いの種になりやすい

そのため、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の購入行為は熟慮して決断することが望ましいです。

できれば、将来の分割方法や収益性も見据えて、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法もあります。

この方法は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度選んでしまうと、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再計算し、相続税額を調整

つまり、この仕組みを利用することで将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという仕組みです。

活用する例としては、教育のための資金提供や家を買うための資金援助など、といったまとまったお金が必要なときに使えます。

とりわけ、将来的に値上がりが見込まれる資産このような資産を先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えるのがメリットです。

しかしながら、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なためプロと連携して検討するのが安心といえます。

こうした形で相続税の対策は「財産をどう減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

さらに重要なのは生きているうちに準備することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

辻堂の不動産がある相続の注意

辻堂でも、特にトラブルや手続きの複雑さがよく見られるのが「不動産」になります。

不動産資産は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分割することが困難です。

不動産の継承にあたっては専門家レベルの知識と丁寧な対応が大切です。

以下では土地や建物を含む相続において気をつけたいポイントや、最新の制度変更や相続の方法の幅について説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、いったん兄弟で不動産を名義共有にしようという考えは注意が必要です。

共有名義とは、一つの資産を複数の人で持つ形となりますが、これにはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして名義が入り乱れ

実際、「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」といった問題の多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族と疎遠な関係の兄弟との共同名義となるケースでは、意見交換もできずに長い間放置されることも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、のような法的・経済的な問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続での所有権登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務となり、違反した場合ペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内に登記を申請する義務が生じます
  • 正当な理由なく申請をしなかった場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この変更の理由には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記をしないままそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を用いることで、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

これは法務局でタダで取得できる有用な資料ですから、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産を相続するときに具体的な問題となるのが、どのように分けるかという問題です。

相続する不動産は物理的に分けられないため、以下のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を全ての相続人が処分して、売却代金を分割する方法です。

公平を保てるうえ、お金に換えることで相続税の支払いにも使いやすいという利点もあります。

一方で、全ての共有者の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立することがあるので、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、複数人の相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共有状態を回避可能ですが、土地の形や法規制の条件によっては分割できないケースもあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「建て替えできなくなる」などの問題が生じることもあるため、前もって役所や専門家に確認が必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を特定の人が受け継ぎ、残りの相続人に代償金を現金で渡す方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、次男には同じ価値の金額を渡すといった方法です。

このやり方は、所有権を維持しつつ公平な分割ができるという強みがあります。しかし、代償金を払う人の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

不動産は一概に財産のひとつにとどまらず、生活の場であり過去の時間が詰まった空間といった側面もあります。

そのため、感情が絡みやすく、揉めごとになりやすいというのが実際のところです。

悔いのない相続にするには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、将来的な活用・処分方針を家族で意思を確認しておくことが必要不可欠です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続トラブルを未然に防ぎ、残された家族が混乱しないように、最も有効なのが「遺言書を書くこと」です。

遺言書があることで財産の分け方や相続手続きがスムーズで、揉め事を避けることができます。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、手続きの実情をふまえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が用意されていますが、辻堂でもよく使われているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全文を手書きすることで成立させられる、最もシンプルな遺言方法です。

費用なしで、書きたいときにすぐに書けるという強みがあります。

その一方で問題点も多数あります。

  • 文面に誤りがあると認められないリスクがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、もしくは内容が変えられてしまう危険がある
  • 遺産相続が始まったあとで検認という手続きが家庭裁判所で必要

とくに「検認」手続きは、相続人全体への通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年以降は新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に預ければ検認手続きが不要となり、保管の安全性も高まります。

料金はおおよそ数千円で手頃で、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる法的に整った遺言書になります。

所定の公証役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を口述または下書き原稿で伝え、その内容をもとに作成してもらいます。

大きな利点としては以下の点です:

  • 書き方の不備によって無効になるリスクが低い
  • 公文書として保存されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

公正証書遺言の費用は内容や財産額で違いはありますが、およそ5〜10万円での作成事例が辻堂でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が複数いる場合には公正証書形式の遺言が安全です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の大きな欠点だった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1通につき3,900円。

申し込みの際には身元の確認が行われ、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

証人は必要なく、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時の一般的なミスや失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、かえって争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の親族が複数いた場合などにトラブルの元になります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを特定の人に遺す内容となっている場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性をあわせ持つ必要があります。

気持ちや意向が誤解なく伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることが強く望まれます。

相続放棄と限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産が得られる」というプラスの印象を持たれるかもしれません。

しかし現実には債務などの「マイナスの財産」も相続に含まれます

相続される財産がプラス分を上回って負債の方が多い、もしくは、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を選ぶことができます。

これらの方法を把握しておけば不要な借金を抱える危険を避けることが可能になります。

相続放棄とは?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄とは、遺産を引き継ぐ人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを表明する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」というような時に効果的です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続権がないことになる(法的な相続権を失う)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に届け出が必要となっています。

申述書に記入したうえで必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添付して提出します。

特に重要なのは相続開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と似ているようで別の制度として、「限定承認」があります。

この制度は得られる財産の限度で債務を引き継ぐという仕組みです。

つまり、借金があっても、受け継いだ財産を超える弁済義務は発生しないという制度です。

たとえば、相続される遺産に500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認をすれば、最大でも500万円までしか返済責任が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で連名で申述する必要がある(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所に申述する
  • 財産内容の記録や公告の手続きなど処理が面倒
  • 申述してからの撤回はできない

手続きが複雑であるため、辻堂でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも遺産の中に家や土地などの不動産や非公開株など評価しづらい財産が含まれる場合は資産価値の判断を誤ると想定外の負担が発生リスクが伴います。

相続放棄をする時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続放棄や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点です。

とは言っても全ての財産状況がすぐには分からないことも珍しくありません。

こういう時に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」です。

家裁に申し立てを行うことで、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて以下の点にも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座から資金を引き出す
  • 遺品類を独断で処分する
  • 負債の一部を弁済する

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

相続放棄を考えている間に財産を動かさないという姿勢が欠かせません。

相続を放棄したとき次順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)に相続権が移るという点にも注意が必要です。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次順位の人にも適切な連絡を取ることが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための大きな対策ですが、期限や形式に詳細な決まりがあり失敗すると大きな損失につながることも考えられます。

遺産の中に負債がありそうなときや財産の内容が不透明なときはできるだけ早く税理士や弁護士に相談し可能な手続きを確認しておくことが必要です。

辻堂の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、財産の調査、遺産分割協議、名義の書き換え、税金の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも分野によって専門的な知識が違い、法律・税務・登記・感情面の対応まで多角的なサポートが必要になります

そこで注目すべきは、「どの段階で」「どの専門家に」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と役割、いつ相談するか、選定のコツをしっかり説明します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、専門家の種類によって得意分野が異なります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

各専門家の役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

相続税の対象になる可能性があるときは、早い段階で税理士に相談しておくことで税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、複雑な計算が必要になる局面では欠かせません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法律の改正にともない相続登記が義務化され、司法書士の存在は一層重視されています。

書類準備に不安がある方や、名義変更に不安がある方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人間で争いが起きたときの代理での交渉・調停による解決・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行の業務

遺産の分け方の話し合いが合意に至らない場合や、兄弟間で対立が発生している場合には、弁護士の関与が必要です。

法的知見に基づいて状況を分析し、問題解決に導いてくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談すべき時期は、自分の悩みの内容に応じて異なります。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍取得や財産調査を開始する
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍の収集や相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 全体の遺産総額が控除の上限を超えそうなときは、できるだけ早く税理士へ相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金の有無なども含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが重要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 相続人同士で話がこじれそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の区別

辻堂でもまた多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所では、税金額の見積もりの無料相談によって、今後の展開を決定することが可能となります。

以下の場合には、継続的な顧問契約や委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブル対応で相手方との話し合いや家庭裁判所での調停が予想される

専門家を選ぶ際には、相続案件に強いかどうかは必ず見極めてください。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、過去の実績や評判、所属団体などを確認すると安心です。

辻堂での相続で後悔しないために

相続というものは、すべての人にとって必ず直面する家族関係の区切りの一つです。

財産の有無に関係なく、正しい知識と備えがあるか否かで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

これまでの章では、相続に関する基本情報から相続に関する手続き、税金、揉め事対策、士業の活用方法までを解説してきました。

ここからは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という切り口で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族と話し合うことから始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための第一歩は、家族と話し合うことです。

このステップは、相続額の大小や相続税があるかどうかは関係ありません。

むしろ、相続財産が少ないケースほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいという傾向があります。

話しておくべき項目の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、望んでいるか
  • 住宅を誰が持つか、売却を考えているか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症や要介護になったときの費用の分担と担当者

とくに親がしっかりしているうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことで、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続を見える化し備えることが安心につながる

いざ相続が起こったとき、多くの人が困るのが、資産の把握ができないという課題です。

金融機関の通帳、不動産の権利証書、保険証券、借用書や借入関係の書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に知らされていなかったりするケースが辻堂でも珍しくありません。

このような問題を防ぐには、財産目録の作成が効果を発揮します。

財産の一覧とは、財産の内訳・所在・金額などをリスト化したもので、相続手続きを効率化するだけでなく、遺言とあわせて活用することで相続意図を明確にできます

あわせて行いたい準備:

  • エンディングノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産が含まれるときは重要)
  • 法定相続人の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

上記のような準備を家族信託として公式に準備する動きが加速しており、元気なうちに、資産管理と継承を制度として準備する方法として辻堂でも注目されています。

「うちは平気」と油断せずに、早めの準備を

相続問題の主な原因は、実は「相続税が多額だった」などの税金の金額の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が要因となって発生しています。

  • 親の世話をしていた家族が評価されていない
  • 誰かが預金口座を管理していて疑念を抱かれている
  • 法律の知識が乏しいまま、自己判断で手続きを行った

このような行き違いが、長い間の人間関係を壊し、相続を争いごとに変えてしまうのです。

それゆえに、「うちは財産が少ないから」「家族関係が良好だから大丈夫」という油断が一番危険です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むと受け止めて、段階的に進めていくことが必要です。

相続は「未来の話」ではなく今すぐできる対策

この記事では、相続についての基礎から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、幅広く取り上げてきました。

財産の相続は絶対に限られた人の問題ではありません。

どの家庭にも、避けて通れない現実であると言えるでしょう。

そのときに、家族が慌てずに、冷静に行動できるように。

今やれることを、負担のないところから少しずつ動き出しましょう。

具体例としては:

  • 手元にある通帳や不動産資料を準備しておく
  • 家族と相続という話題を自然に交わす機会をつくる
  • 無料の相談サービスを使って、相続税や手続きの疑問を専門家に相談してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日中に10分でも書類を見る」

こうしたわずかな行動こそが、相続を円滑に進める出発点となる行動になります。