丸の内の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

家族の不幸という予期せぬ出来事の中で残る家族が直面しなければならないのが相続になります。

悲しみが癒える間もなく、各種手続き、身内間の連絡に時間を取られるというケースが丸の内においても少なくないです。

相続においては法律や相続税などの専門知識が必要なうえに、対応を遅らせると予想外のリスクに発展する可能性もあります。

だからこそ何から手をつければよいかをあらかじめ理解しておくことが大切です。

当ページでは相続の基礎から相続税制度、トラブルの予防策、生前の備え、丸の内における専門家の利用を含めて紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「財産が少ないから」と考えている方でも、ぜひ読んでいただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその中身はさまざまです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、といった問題がありさまざまな点が関係しています。

まず知っておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

例として丸の内においても相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と定められています。

また相続放棄や限定承認という判断肢も原則3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが実情です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と呼ばれるほど争いの原因になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「うちは無縁だと思っている」と思い込んでいても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えは誰にとっても重要です。

正確な知識を事前に知っておくことが、混乱なく相続を進める第一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「相続人は誰か」を確認することです。

法的には配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に基づく順番が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子や認知された子どもも法律上の相続人にあたるので、戸籍の確認は非常に重要です。

したがってまず始めに故人の全期間にわたる戸籍書類を全部集める必要があります。

これは丸の内の役所で取り寄せ可能ですが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の役所にまたがって取り寄せなければならないことがあります。

誰が相続人か確定したら、続いては「何を相続するのか」つまり財産の内容確認です。

  • 口座残高および有価証券などを含む金融資産
  • 自動車や貴金属、美術品などを含む動産財産

とくに重要なのは負債も全部相続財産となる点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認を行うことが丸の内でも重要です。

相続財産を確認するには金融機関とのやりとりや契約内容の精査が必要となり、非常に負担が大きい作業となります。

整理してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・所有者の変更・相続税申告の大枠の手順

相続人と財産の概要が把握できたら、次は遺産分割の段階になります。

ここでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この文書には、どの相続人がどの財産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑登録証明を添える必要があります。

この書類はその後の名義書き換えや相続税の届け出の根拠となる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義書き換えの手続きです。

次に挙げるのは代表的な手続きの例です:

  • 不動産の名義変更:登記所で相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

これらの処理は、単独の相続人が単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要です。

土地・建物の相続に関する登記では、最近の法改正により、義務化(2024年4月から)になっており、従わない場合は過料が科されるおそれもあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

相続税の手続き期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」から10か月以内と決められています。

たとえ相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例や小規模住宅用地の特例などを適用するには届け出が必要な場合もあるため注意が必要です。

このように、相続手続きの一連の手続きはかなり多岐にわたります。

家族関係が良くても、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きの流れと期限をきちんと理解し、先手を打つことが丸の内でも必要です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、丸の内でも多数の方が心配しているのが「相続税の金額はいくらか?」という点です。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の人数や関係性によって大きく異なるゆえに、一概には言えません。

ケースによっては相続税がかからないケースもあります。

ここでは、課税対象となるかどうかを把握するための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、税率、さらに節税が可能な控除の仕組みについて詳しく説明します。

相続税の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税が課税されるかどうかは、最初に「基礎控除を超えるか」で決まります。

基礎控除額とは、一定額までの相続財産には非課税となるというルールで、以下の計算式で求められます。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の総額が4800万円を下回れば課税されないことになります。

不動産資産や銀行口座や財産の評価額が、このラインを上回っているかを確認することが、はじめにすべきことです。

付け加えると、相続人の数には相続放棄をした人も含まれるため、気をつけるべきです。

相続税の課税率と具体的なシミュレーション

基礎控除額を上回った金額に対して、税金がかかってきます。

適用される税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

以下は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、非課税枠を差し引いたあとの課税遺産総額が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子供1人の2人で均等に分配したとすると、1人あたり3,000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万−50万)となります。

一方で、配偶者や18歳未満の子どもには特例の優遇措置があることがあり、確定する税額はここからさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続税の支払いを減らすために、条件に該当する相続人には控除制度が使えます

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

夫または妻が取得した相続した財産については、1億6,000万円あるいは法定相続分のより大きいほうの金額まで、税金がかからないという制度です。

この特例は、夫婦間での遺産の移動に関する配慮とされており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続を受ける場合には、満20歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続者に関しては、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの優遇制度は申告手続きを通じて適用されるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると損になるケースが丸の内でもあります。

とりわけ配偶者に関する控除は申告しないと適用されないため、相続税の申告義務がないと判断しても、控除制度を使う際は必ず申告を行う必要があります。

土地や建物の評価方法や非課税となる保険金額(500万円×人数分)などもあり、課税額を少なくするさまざまな仕組みが準備されているゆえに、なるべく早い段階で全体の内容を理解し、対策を練ることが大切です。

丸の内での相続においてトラブルになる典型的なパターンと予防法

「うちは兄弟仲がいいから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう思っている人は少なくありません。

しかし実際には、相続をきっかけに兄弟姉妹間に亀裂が入り、絶縁状態になってしまうケースは丸の内でも頻発しています。

相続における争いの多くは、遺産の分け方情報の共有不足さらに意思疎通の不足が原因となっています。

ここでは、具体的なトラブルのパターンと、前もって対策するための重要な点を解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

もっとも多い相続の問題は、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「どの相続人が、何を、どれだけ相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ところが、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的な対立に発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 特定の相続人が金銭的援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、等分が困難である

とりわけ不動産が絡む場合、換金して分配する「換価分割」が困難だと、共有財産になってしまい合意を得なければならず、対応が長く難しくなることも少なくありません。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と考えられがちですが、実際には心情や昔のわだかまりが残っていて、合意形成が困難になることが丸の内でも多いです。

遺書が存在しないときに起こることが多い対立

遺言が存在しない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」このような協議が白紙からスタートします。

その結果として、相続人の意見が対立しやすく、合意が得られないという状況になります。

とくに、次のようなケースは注意が必要です。

  • 親が他界した後に、遺書があるかどうかで見解が食い違う
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡を取り合っていない
  • 認知症を患う親と同居していた家族が資産の管理を任されていたが、お金の使い道に不明点がある

このようなケースでは、家裁での調停や判断に至る懸念が生じます。

遺産相続が争いの種になるとは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族構成の変化によって、法律で決められた相続人の範囲や相続分についての理解不足がトラブルを引き起こすケースが丸の内でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

こうした争いをあらかじめ避ける最善の対応策が、「遺言書の作成」になります。

遺言書があることで、相続人同士の意見ではなく、亡くなった方の希望をもとに相続内容を決めるという対応ができます。

遺言には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全文を自分で書き記す形式。

2020年からは登記所での保管制度がスタートし、家庭裁判所の検認が不要になったため、扱いやすくなりトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で専門の公証人によって作成してもらう正式な遺言。

書き方の間違いで無効になるリスクが少なく、安全性が高いのが利点です。

遺言を残す場合は、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を具体的に明記し、感情的な配慮も盛り込むことが重要です。

また、遺留分に気をつけることもおろそかにしてはいけません。

遺留分とは、配偶者や子どもなどの一定の法律上の相続人が持つ最低限必要な相続割合を指し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが適切であるといえます。

スムーズな相続の実現には、法律面の整合性ならびに感情面のケアの双方が欠かせません。

丸の内で不動産がある相続の注意

丸の内でも、特にもめごとや手続きのややこしさが目立つのが「不動産」になります。

不動産資産は価値の算定方法が複雑で、現金のように簡単に分けられません。

不動産を相続するには実務的な知識と冷静な対処が不可欠です。

以下では不動産を伴う相続に関して重要なチェックポイントや新しい法制度や相続の方法の幅について説明します。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときに「とりあえず兄弟で不動産を共有しておこう」という考えは非常に危険です。

共同名義というのは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形となりますが、この共有にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて名義が入り乱れ

実際、「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族と交流が少ない兄弟との共同名義になった場合は、協議すらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった法的・経済的な問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続での所有権登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務になり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内に登記を申請する義務が発生
  • 正当な理由が認められず登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります

この変更の理由には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災上のリスクになったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

また、法定相続一覧図の作成を使うと、不動産登記や相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産相続において具体的な障害となるのが、どのように分けるかという課題です。

相続する不動産は物理的に分けられないので、以下のような選択肢が検討されます。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を相続人全員で処分して、売ったお金を分ける方法です。

平等に分けられるだけでなく、現金に変えることで相続税の納税資金にも充てやすいという恩恵があります。

ただし、相続人全員の同意が必要であり、売却時期や価格でもめる場合もあるため、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を区切って、複数の相続人がそれぞれが所有する方法です。

この手段によって、共同所有を回避できるものの、土地の形状や法規制の条件によっては分筆できないケースもあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再建築が不可能になる」などの問題が生じる可能性があるので、先に市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

不動産を特定の人が受け継ぎ、残りの相続人にお金を渡して調整する方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男には相応のお金を渡すといった形式です。

この手段は、不動産を守りながら納得できる分割が可能という長所があります。一方で、代償金を払う人の金銭的余裕が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物は単に資産の一部という位置づけだけではなく、生活の場であり家族の思い出が残る場所という面もあります。

だからこそ、感情的になりやすく、問題が起きやすいのが実情です。

トラブルのない相続を実現するには、早い段階から不動産の価値や名義、将来の使い道や手放す計画を家族と情報を共有しておくことが何より大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意点

相続問題を予防し、遺された家族の混乱を減らすために、もっとも効果的なのが「遺言書を整えること」です。

遺言書があることで財産の配分や相続人の間での調整がスムーズになり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書にはタイプが複数あり形式ごとに法律上の効果が異なります。

ここでは遺言書についての基本情報から書く際のポイントまで、手続きの実情をふまえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が用意されていますが、丸の内においてもよく使われているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全体を手書きで書いて用意できる、もっとも手軽な遺言書になります。

費用なしで、必要と感じたときにすぐに作れるという良さがあります。

その一方で問題点も多数あります。

  • 記載内容に不備があると認められないリスクがある
  • 遺言書が所在不明になる、あるいは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続開始後に家庭裁判所での検認を受けなければならない

中でも検認という手続きは、相続人全員への通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年からは新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に保管を依頼すれば家庭裁判所での検認が不要になり、保管の安全性も高まります。

料金は数千円ほどで安価で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する法的に整った遺言書になります。

公証人役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を口頭で説明または草案やメモを渡し、それをもとに文書化してもらいます。

代表的な利点は次に挙げられます:

  • 書式のミスにより無効になる心配がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、失われたり変えられることがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

公正証書遺言の費用は財産の額に応じて変動しますが、5〜10万円程度で作成できるケースが丸の内でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続関係が複雑なときには公証人関与の遺言が確実です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を預けることで次のようなメリットがあります:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1通につき3,900円。

申請時には本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

特別な証人は不要で、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら内容の合法性や整合性まではチェックされないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時の一般的なミスや失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、逆に争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行のどの口座かが特定されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の該当者が複数存在する際に紛争のもとになります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを特定の人に遺す内容となっている場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これがないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分の気持ち」だけでなく法的要件と実行性を両立させる必要があります。

希望する内容が誤解なく伝わるように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することが強く望まれます。

相続税の対策は丸の内でも生前よりやっておくのがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で、その財産に課せられる税金しかし、現実的な相続税対策は生きている間に始めることが重要です。

相続が始まってからでは行える対応は少なく、有効な節税方法も使えなくなることが理由です。

ここでは、相続税を抑えるために把握しておくべき生前対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく説明します。

生前贈与の利用法とリスク

相続に備えた方法として最初に挙げられるのが「生前贈与」になります。

生きているうちに資産を段階的に子どもや孫に与えることで、亡くなったときの遺産を圧縮し、その結果相続税の課税対象を抑えることにつながります。

とくに丸の内でも広く使われているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税には年間の非課税枠が定められており、1人あたり年間110万円までは税金が発生しないとなっています。

この制度を利用して、毎年少しずつお金や財産を移転することで、長期間にわたり大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、子ども3人に対して毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで贈与できます。

贈与を行う際に意識すべき点は次の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を残す
  • 通帳と印鑑は受贈者の名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務署側は実際の運用を見て贈与に課税を行うため、、形式的な操作では節税になりません。

「贈与があったと立証できるか」がポイントです。

不動産の評価を減らして節税する方法は?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は査定の仕方により課税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産を利用した節税法が多く存在します。

代表例としては、「アパートを建設する」という節税手法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

さらに、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定の減額評価が反映されます。

結果として、相続時の財産価値が大きく下がり、課税額が抑えられるという流れです。

ただし、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや修理費などの運営上の課題がある
  • 初期投資に見合う収益が得られるかを検討する必要がある
  • 資産を分けるのが困難で、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、相続税対策だけを目的にした不動産購入は注意深く決定することが必要です。

可能であれば、資産の分配方法や収益見込みも踏まえて、専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法もあります。

この制度は贈与額2,500万円まで非課税になる制度で、利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再度計算し、相続税額を調整

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用する例としては、教育のための資金提供や家を買うための資金援助など、といった大きなお金が必要な場面で使えます。

とくに、将来的に値上がりが見込まれる資産などを早めに渡しておくことで、含み益が増える前に評価しておき、節税効果を得るのがメリットです。

もっとも、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、内容がややこしいためプロと連携して検討するのが安心といえます。

このような形で相続税対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

とりわけ大切なのは生前に行動することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産の取得」という良い印象を持たれるかもしれません。

けれども現実には債務などの「マイナスの財産」も相続に含まれます

相続される財産がプラスよりも負債の方が多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法があります。

こうした制度を把握しておけば思わぬ借金を背負うリスクを免れることが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、財産を受け取る人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを表明する制度です。

これは、「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」という場合に使えます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(法的な相続権を失う)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要です。

申述書に記入したうえで必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

特に重要なのは相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と共通点があるが別の制度として、「限定承認」があります。

この手段はプラスの遺産の範囲内で債務を引き継ぐという制度です。

簡単に言うとマイナス財産があってもプラス財産を超える弁済義務は発生しないというルールになっています。

例として相続財産に500万円の資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を行えば500万円の範囲でしか返済義務が生じず、、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同で申し立てなければならない(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申述する
  • 資産の一覧表の作成や告知作業など手続きが煩雑
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが複雑であるため、丸の内でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに遺産の中に不動産や非上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は価値の見積もりを誤ると想定外の負担が発生リスクもあります。

放棄を決めるタイミングと3ヶ月ルールの注意点

相続放棄や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に判断することが最大の注意点です。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには見えないこともよくあることです。

このようなときに申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家裁に申し立てを行うことで、3か月という決断猶予を伸ばすことが認められます。

それに加えて以下の点にも気をつける必要があります:

  • 被相続人の銀行からお金を引き出す
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 負債の一部を弁済する

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

相続放棄を考えている間に財産を動かさないという態度がとても大切です。

相続人が放棄した場合、次の順位の人(兄弟やおい・めい)が相続することになるという点も忘れてはいけません。

自分だけが放棄して、すべて終わるわけではなく、次順位の人にも適切な連絡を取ることが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための大きな対策ですが、期日や手順に規定が細かく定められていて失敗すると深刻な損害を受けることも考えられます。

受け継ぐ財産に借金が含まれていそうなときや、財産の詳細が不明なときはできるだけ早く税理士などの専門家へ相談して可能な手続きを確認しておくことが大切です。

丸の内での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、財産の調査、分割協議、名義の変更手続き、相続税の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかも分野によって対応すべき内容が異なり、法的事項・税制・登記・感情的な調整まで幅広い対応が求められます

そこで重要になるのが、「いつ」「誰に対して」相談するべきかを把握しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと担う役割、いつ相談するか、選ぶときのポイントを丁寧に解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続手続きの相談と一口にいっても、依頼先の違いによって専門分野が違います

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税がかかるかもしれないときは、できるだけ早く税理士に事前に相談することで不要な課税を回避できます。

土地評価や非公開株の評価なども含め、複雑な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の法制度の変更を受けて相続登記が必要となり、司法書士の職務は一層重視されています。

手続きに自信がない方や、名義変更が難しいと感じる方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人同士のトラブル時の交渉対応・調停・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産をどう分けるかの協議が話がまとまらないときや、相続人同士で衝突が起こっている場合には、弁護士のサポートが必要です。

法律家の視点から冷静に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談するタイミングは、抱えている問題の種類に応じて違ってきます。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍一式の収集や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 財産の総額が控除の上限を超えそうなときは、できるだけ早く税理士へ相談
  • 生前贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうのが賢明です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見の食い違いがありそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の適切な利用

丸の内でもまた専門家の多くは、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、税金の試算の無料相談をきっかけに、これからの方針を判断することも可能です。

以下のような場面では、定期的な顧問契約及び委任契約が向いています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非上場株式の評価が必要
  • 争い事への対処として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家の選び方としては、相続分野に精通しているかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておくと安心です。

丸の内での相続で後悔しないために今できること

相続は、すべての人にとって避けられない家族の節目の一つです。

財産があるかどうかに関係なく、正しい準備と知識があるかどうかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続に関する基本情報から手続き、税負担の問題、紛争回避策、専門家の活用までを紹介してきました。

ここからは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という視野で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族との相談から始めよう

相続をトラブルなく進めるための第一歩は、家族間で意見を交わすことです。

これは、相続額の大小や相続税があるかどうかは関係ありません。

むしろ、分ける財産が少ないときほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、望んでいるか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却の意向はあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の家族への配慮
  • 認知症発症時や介護時における費用の分担と担当者

特に親世代がまだ元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことができれば、自然な話し合いがしやすくなります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

実際に相続が発生したとき、悩む人が多いのが、財産の所在が不明といった問題です。

通帳、不動産の権利書、保険の契約書、借入書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族が把握していない事例が丸の内でも頻発しています。

このような事態を避けるためには、財産情報の整理が大きな効果をもたらします。

財産目録とは、財産の内訳・所在・金額などをリスト化したもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言と同時に備えることで意思の明示につながります

合わせて取り組みたい対策:

  • エンディングノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書を作って保管する(特に不動産を含む場合は必須)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

これらの内容を家族信託として制度化する動きが広がっており、しっかり考えられる間に、財産の管理と承継を制度で整える手段として丸の内でも重視されています。

「うちは平気」と油断せずに、早めの対策を

相続をめぐる問題の大多数は、実際には「相続税が多額だった」などの税務の問題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足が理由で生じています。

  • 家族の一人が介護していたのに正当に評価されなかった
  • 誰かが預金口座を管理していて不信感がある
  • 法律の知識が乏しいまま、一人で処理を進めた

こういった感情の差異が、長い間の人間関係を壊し、本来の相続が争いの場になるという結果になります。

だからこそ、「財産がほとんどないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という油断が一番危険です。

簡単な準備でも大きな安心になると受け止めて、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続は将来のことではなく今から始めるべき準備

この記事では、相続の土台となる知識から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、幅広いテーマを解説してきました。

相続はけっして他人事ではありません。

すべての家族に、遅かれ早かれ来る現実です。

実際に起きたときに、家族が混乱せずに、冷静に行動できるように。

いま、できることを、無理のない範囲から始めていきましょう。

たとえば:

  • 手元にある通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族との間で相続という話題を自然に交わす機会をつくる
  • 費用のかからない相談を活用して、税金や相続手続きの不明点をプロに質問してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日10分だけでも資料に目を通す」

このような簡単な行動が、相続後に困らないようにする最初の小さな行動です。