三次市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

家族の不幸という予想外の出来事の中で残る家族が向き合う必要があるのが「相続」です。

悲しむ間もなく、手続きや準備、親戚同士のやりとりに時間を取られるというケースが三次市においても少なくありません。

相続には法律や相続税などの高度な知識が必要不可欠なうえに、対応を遅らせると思いがけない問題に発展する可能性もあります。

だからこそ相続は「何から始めればいいのか」を前もって知ることが大切になります。

このページでは相続の初歩から相続税の仕組み、トラブルの回避法、生前対策、三次市での専門家の活用を網羅して紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方でも、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその中身は多岐にわたります。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といった問題がありさまざまな点が絡んでいます。

まず知っておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

たとえば三次市でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内とされています。

加えて相続放棄や限定承認という判断肢も原則3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍や資産リストの取得、銀行や法務局への届け出など、多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいというのが現実です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と呼ばれるほどもめ事のもとになることも多いです。

このような事情を考えると「うちは相続に関係ない」と思い込んでいても、実際にその時が来たときに落ち着いて対応するための備えはすべての人に求められます。

正確な知識を事前に知っておくことが、円滑な相続手続きを進める出発点と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで第一に確認すべきは「誰が相続人か」を明確にすることです。

法的には配偶者は常に含まれ、それ以外に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に故人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子および認知された子供も法律上の相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、手続きの初めとして故人の全期間にわたる戸籍謄本をすべて収集することが必要です。

この手続きは三次市の役場で請求できますが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の役所にまたがって請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、次は「どんな財産を相続するのか」つまり相続財産の調査です。

  • 口座残高および有価証券などを含む金融資産
  • 自動車や貴金属、美術品などを含む動産財産

とくに重要なのはマイナスの財産も全て相続対象になる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認をすることが三次市でも大切です。

財産の調査には銀行との手続きや契約内容の精査が必要となり、とても手間と時間がかかる作業になります。

リスト化してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

遺産分割・名義変更・相続税申告の大まかな流れ

相続人と財産の全体の状況が明らかになったら、その次は相続財産の分配段階に進みます。

この段階では、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この協議書には、誰がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・印鑑・印鑑証明を添える必要があります。

この文書は以降の名義書き換えや相続税の申請の証明となる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義書き換えの手続きです。

次に挙げるのは主な手続きの一例です:

  • 不動産登記の変更:法務局で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、相続人一人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要となります。

不動産の相続に関する登記では、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)と定められており、従わない場合は罰金が課されることがあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続の発生(被相続人の死亡)」から10か月以内と定められています。

たとえ仮に財産が基準に満たなくても、配偶者の特例および小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告手続きが必要な場合もあるため留意が必要です。

このように、相続手続きの全体の流れは思った以上に幅広くなります。

相続人の関係が良好でも、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、必要な手続きの時期を明確に把握し、先手を打つのが三次市でも重要です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続手続きに関するお悩みの中でも、三次市でも多数の方が気になるのが「どれくらい相続税が必要か?」という点です。

結論からいえば、相続にかかる税金は財産の規模や相続人の人数や関係性によって大きく異なるので、一律ではありません。

場合によっては非課税となる場合もあります。

ここでは、相続税がかかるかどうかを見極めるための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、相続税率、加えて税負担を軽減できる特例や制度などについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税範囲の目安

税金が発生するか否かは、第一に「控除額の範囲を超えているか」で判断します。

基礎控除とは、基準額までの遺産には課税されないという制度で、以下の式で計算します。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、配偶者と2人の子が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、全体の遺産額が4800万円を下回れば非課税となることになります。

土地や建物などの金融資産などの資産の評価額が基礎控除額を超えているかどうかを見極めることが、第一歩となります。

ちなみに、法定相続人の数には放棄した相続人も数えるため、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の税率と実際の税額例

非課税枠を超過する分に対して、相続税がかかります。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

下記は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、基礎控除後の課税される相続財産が6000万円の場合、妻(または夫)と子ども1人の2人で均等に分けると、それぞれ3,000万円。

15パーセントの税率、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

ただし、配偶者や未成年の子どもには特別な控除が認められることがあり、最終的に払う金額はこの金額より少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続税の負担を緩和するために、基準をクリアした相続人には特別控除が適用されます

代表的なものを説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が受け取った相続分については、1億6,000万円または法的な相続分のどちらか高い方まで、課税されないという制度です。

これは、夫婦間での財産の相続に関しての配慮とされており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続人である場合には、満20歳になるまでの年数、1年ごとに10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障がいのある相続人については、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの控除制度は申告によって有効となるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と思い込んでいると不利益を被る事例が三次市でもあります。

特に配偶者に関する控除は申告が必要となる制度のため、相続税の申告義務がないと判断しても、控除制度を使う際は申告が必須です。

不動産の金額の算出法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×法定相続人の数)などのように、相続税を抑えるいろいろな制度が用意されているため、なるべく早い段階で概要を把握し、対策を練ることが大切です。

三次市の相続においてトラブルとなるパターンと対策

「我が家は兄弟仲がいいから、相続で揉めることはないだろう」と考える方は少なくありません。

とはいえ実情としては、相続の問題から親族との仲がこじれ、関係が断絶する事例は三次市でも頻発しています。

相続を巡る争いの多くは、遺産の分け方情報伝達の不備さらに意思疎通の不足によって引き起こされます。

以下では、典型的な問題のタイプと、前もって対策するためのポイントを解説します。

遺産分割協議のもつれ・不平等に対する不満

よくある典型的な相続トラブルは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、全ての相続人が「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

ところが、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的な対立に発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の世話をしていたが、それが評価されない
  • ある子どもだけが生前贈与を多くもらっていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、平等に分割しにくい

特に土地や建物が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が難しいと、共有名義となったり全員の同意が求められ、対応が長く難しくなるケースもあります。

「法律通りに分ければ円満」と考えられがちですが、現実には感情や過去の出来事が影響して、すぐには話がまとまらないことが三次市でもよくあります。

遺書が存在しないときに起きやすいトラブル

遺言が存在しないときの相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」といった話し合いが一から始まります。

ゆえに、相続人の意見が対立しやすく、調整が難航するという事態になります。

中でも、以下のような場合は注意が必要です。

  • 両親の死後に、遺言書の有無を巡って意見が割れる
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡もつかない
  • 認知症の親と同居していた相続人が金銭を扱っていたが、お金の使い道に不明点がある

このようなケースでは、家庭裁判所の調停や審判に進展する可能性が生じます。

相続問題がトラブルになるというのは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族形態の多様化により、法定相続人の範囲や分配割合に関する知識の欠如が争いを生むことが三次市でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

相続時の揉め事を起きる前に防止する最善の対応策が、「遺言書を準備すること」です。

遺言書があれば、相続人間の協議によらず、故人の意向に従って遺産を分配するという対応ができます。

遺言には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人がすべてを自分の手で書く方式。

令和2年からは登記所での保管制度がスタートし、家庭裁判所の検認が不要になったため、手軽でトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

公証役場で専門の公証人によって書かれる正式な遺言。

記載ミスや不備で無効とされる心配が少なく、信頼性が高いのが利点です。

遺言を残す場合は、「誰に何をどのくらい渡すのか」を具体的に明記むし、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが重要です。

また、遺留分を考慮することもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった定められた法律上の相続人に保障されている最低限度の相続割合のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を準備する場合には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが適切であるといえます。

円満な相続を成功させるには、法的な整合性と感情面のケアの両方が重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、残された家族が混乱しないように、もっとも効果的なのが「遺言書を整えること」です。

遺言が残っていれば財産の分け方や相続人の間での調整がスムーズになり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書には種類があり書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言書についての基本情報から書く際のポイントまで、実務的な観点でやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式が用意されていますが、三次市においても広く用いられているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全文を手書きすることで用意できる、最もシンプルな遺言方法です。

費用なしで、思い立ったときに即時に対応できるという強みがあります。

その一方で欠点も多くあります。

  • 中身に不備があると無効と判断される恐れがある
  • その遺言書が所在不明になる、または書き換えられるおそれがある
  • 相続開始後に検認という手続きが家庭裁判所で必要

中でも「検認」手続きは、相続関係者すべてへの通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年より「法務局による保管制度」が始まり、法務局に提出すれば検認手続きが不要となり、安全性も向上しています。

かかる費用はおおよそ数千円で負担が小さく、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする公的な遺言書になります。

所定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を口頭で説明あるいは原稿を提示して、その内容をもとに作成してもらいます。

代表的な利点は以下の点です:

  • 書式のミスにより効力を失う恐れがない
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 裁判所での検認手続が不要

公正証書遺言の費用は財産額によって異なりますが、5万から10万円程度で作ることができる例が三次市でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人が多いケースでは公正証書形式の遺言が安全です。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へと遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1件あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

証人は必要なく、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時のよくあるミスや失敗例

遺言書は、「ただ書けばいい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、かえって揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の家族が複数該当するケースでは争いの原因になります。

氏名・生年月日などで明確に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを限定された相続人に渡すという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要です。

これが記されていないと、不備と判断され受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「個人的な考え」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を両立させる必要があります。

希望する内容が確実に伝わるよう、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強くおすすめします。

相続税対策は三次市でも生前よりスタートすることがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で、その財産に課せられる税金ただし、実際に効果のある相続税対策は存命中に始めることが原則です。

相続が始まってからでは行える対応は少なく、大きな節税効果が見込める手法も使えなくなることが理由です。

ここでは、相続税を少なくするために理解しておきたい生前対策について、典型的な手段と注意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税の節税手段として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

亡くなる前に財産を少しずつ子や孫に移すことで、死亡時の遺産を圧縮し、その結果相続税負担の対象額を下げることが可能となります。

特に三次市でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では1年あたりの非課税限度が決められていて、一人ごとに年間110万円以内なら税金が発生しないと決められています。

この非課税枠を使い、年ごとに段階的に現金や資産を贈与していくことで、長期間にわたり大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、3人の子どもたちに毎年110万円ずつ贈与を10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで移せます。

贈与で気をつけたい点は以下の注意点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」として残す
  • 通帳と印鑑は本人名義で管理してもらう
  • 名義だけの預金(名義だけ子や孫で実態は親が管理)と見なされないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与を課税対象にするため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与があったと立証できるか」が重要点です。

不動産の価値を減らして節税する方法は?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は算出方法によって課税額に大きな違いが生じるため、相続税を抑える手段として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸住宅を建てる」という節税手法です。

たとえば、現金1億円を使って貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築費よりも低くなります。

さらに、土地に関する評価も貸家建付地扱いとなり、一定の減額評価が認められます。

その結果、相続対象資産の評価が大幅に下がり、課税額が抑えられるという流れです。

ただし、留意点もあります。

  • 空室リスクや維持費などの経営的リスクがある
  • 投資額に応じたリターンが得られるかを検討することが求められる
  • 不動産を分けにくく、相続人間の争いの種になりやすい

そのため、節税だけを目的とした不動産の購入行為は熟慮して決断することが必要です。

できれば、将来の分割方法や収入の予測も加味して、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

この制度は2,500万円までの贈与が非課税となる制度であるため活用の工夫次第でとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再計算し、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を移転できるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、といった大きなお金が必要な場面で役立ちます。

特に、今後価値が上がる見込みのある不動産や株といったものを早めに渡しておくことで、含み益が増える前に評価しておき、相続税を抑えるのがメリットです。

ただし、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、仕組みがやや複雑なためプロと連携して検討するのが安心です。

このような形で相続税対策は「資産をどのように減らすか」だけでなく「どのように評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった考え方も欠かせません。

そして何より早いうちに動くことが使える方法と節税の成果を最大限にするカギとなります。

三次市の不動産が含まれる相続の注意

三次市でも、とりわけ問題や手続きの面倒さがよく見られるのが「不動産」です。

不動産(土地・建物)は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の継承にあたっては専門家レベルの知識と丁寧な対応が求められます。

以下では不動産を含む相続において重要なチェックポイントや新しい法制度や遺産の分け方のバリエーションについて紹介します。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようと判断するのは非常に危険です。

共有の名義とは、1つの不動産を複数の人で持つ形を指しますが、この共有には以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて関係が整理できない状態に

実際、「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」といった問題の多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族や交流が少ない兄弟との共同所有になると、協議すらできないまま年月が過ぎるケースも。

結果として、空き家・放置・税金トラブルなど、のような法律上・経済上のトラブルへと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務となり、守らなければ罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が生じます
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この変更の理由には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、開発や建設の障害になったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続一覧図の作成を活用すると、不動産登記や相続関連の処理がスムーズになります。

これは法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産を相続するときに重要な問題となるのが、どのように分けるかという課題です。

土地や建物は物理的に分けられないため、次のような選択肢が検討されます。

■ 売却(換価分割)

土地や建物をみんなで手放して、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるだけでなく、お金に換えることで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

一方で、全ての共有者の同意が必要であり、時期や価格を巡って対立することがあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分けて、各相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この方法によって、共有状態を回避可能ですが、地形や条例や法律の影響で分筆できないケースもあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「建て替えできなくなる」などのトラブルが起こることもあるため、事前に行政や測量士への確認が必要です。

■ 代償分割

土地や建物を特定の人が受け継ぎ、残りの相続人に代償金を現金で渡す方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男に同等額の現金を支払うといった形式です。

この手段は、所有権を維持しつつ不公平を避けて分けられるという利点があります。が、代償金を準備する側の金銭的余裕が必要になるため、十分な検討が求められます。

土地や建物は一概に財産のひとつにとどまらず、生活の場であり過去の時間が詰まった空間といった側面もあります。

そのため、心情が複雑になりやすく、争いに発展しやすいのが実情です。

悔いのない相続にするには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来的な活用・処分方針を家族で共有しておくことが最も重要です。

相続放棄と限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産をもらう」というポジティブなイメージを持たれるかもしれません。

けれども現実のところ借金などの「マイナスの財産」も引き継がれます

相続される財産がプラスを超えて借金の方が多い、または、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度を取ることができます。

こうした制度を知っておくことで不要な借金を受け継ぐおそれを回避することが可能になります。

相続放棄とは?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄というのは、相続人が全ての権利義務を放棄し相続をしないことを意思表示する制度です。

これはつまり「借金など負債が多い」「相続問題に関わりたくない」という状況で効果的です。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人とみなされなくなる(相続権が完全に消滅)
  • 残る相続人の分配が増える
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要となっています。

申述書に必要事項を記入し、必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を一緒に提出します。

最も重要なのが相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と似ているようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この制度はプラスの遺産の範囲内で債務を引き継ぐという考え方です。

簡単に言うと借金があっても、受け継いだ財産を超える返済の責任はないという考え方です。

例として相続される遺産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認をすれば、500万円を上限として返済の必要がなく、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同申述しなければならない(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所への届け出
  • 財産内容の記録や告知作業など作業が大変
  • 原則として申述後の撤回は認められない

手続きが複雑であるため、三次市でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

なかでも相続対象の財産に家や土地などの不動産や非上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は資産価値の判断を誤ると予想外の支払いが必要になるおそれもあります。

放棄のタイミングと3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続放棄や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に判断することが最大の注意点となります。

とは言っても遺産の全体像がすぐには見えないこともよくあることです。

このようなときに使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」です。

家裁に申請をすれば3か月という決断猶予を延長してもらう申請が通ります。

さらに下記のことにも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座から預金をおろす
  • 故人の持ち物を無断で売却する
  • 負債の一部を弁済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

相続放棄を考えている間に資産を処分しないという考え方がとても大切です。

放棄したケースでは次の順位の人(兄弟やおい・めい)に権利が移ることにも注意しましょう。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次に権利がある人にも正確な情報を伝える心配りが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための強い手段ですが、期日や手順に細かいルールがあり、ルールを逸れると重大なリスクを負う可能性もあります。

相続財産に借金が含まれていそうなときや、財産の詳細が不明なときは早めに税理士や弁護士に相談し手続きの選択肢を整理しておくことが大切です。

三次市の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、相続財産の確認、分割の話し合い、名義の変更手続き、税金の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかもそれぞれの分野で対応すべき内容が異なり、法的事項・税制・不動産登記・人間関係の配慮まで広い知識と対応力が必要です

そこで注目すべきは、「どの時点で」「誰に対して」相談するべきかを把握しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと専門分野、いつ相談するか、選定のコツを順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談といっても、専門家の種類によって対応できる領域が異なります

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、早い段階で税理士に相談しておくことで余計な税負担を回避できます。

土地の査定や非公開株の評価なども含め、複雑な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の制度改正によって相続登記が必須化され、司法書士の職務はより重要になっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義変更に不安がある方にとって頼れる専門家です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 遺産分割で争いが生じた際の代理での交渉・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行の業務

遺産をどう分けるかの協議が話がまとまらないときや、相続人同士で衝突が起こっている場合においては、弁護士の介入が必要です。

法的な立場から冷静に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談するタイミングは、自分の悩みの内容によって違ってきます。

以下の目安を参考にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、必要な戸籍書類の取得や相続人の特定がスムーズに進む

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 全体の遺産総額が基礎控除を超えそうな場合は、できるだけ早く税理士へ相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが大切です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 遺産をめぐる当事者間で話がこじれそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の使い分け

三次市でもまた専門家の多くは、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所などでは、税金額の見積もりの無料相談によって、これからの方針を判断することができます。

以下のような場面では、継続的な顧問契約や委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 難しい土地の評価や非上場株式の評価が必要
  • 紛争対応として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家を選ぶ際には、相続案件に強いかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておくと安心です。

三次市での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、誰しもにとって避けることができない家族関係の区切りの一つです。

財産の多少にかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から相続に関する手続き、相続税のこと、紛争回避策、士業の活用方法までを解説してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という立場から、現実的に可能な対策をまとめます。

家族と話をすることから始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための最初の一歩は、家族と話し合うことです。

このステップは、相続する資産額や相続税の有無とは関係ありません。

どちらかというと、分ける財産が少ないときほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

話しておくべき項目の例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、希望を持っているか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他者へのバランス感覚
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用と役割の決定

とりわけ親が健在なうちに、終活に絡めて話を切り出すことで、気軽に話を始めやすくなります。

相続の可視化と備えが安心の鍵

いざ相続が起こったとき、問題になりがちなのが、財産の全体像が見えないという課題です。

金融機関の通帳、不動産の権利証書、保険証券、借用書や借入関係の書類などが別々の場所に置かれていたり、家族に内容が共有されていないケースが三次市でもよく見られます。

このような事態を避けるためには、財産内容の書き出しがとても有効です。

財産の一覧とは、持っている資産の種類や場所、金額などを表にしたもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言書と併用することで意図の明確化にもつながります

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言の作成と保管(不動産が含まれるときは重要)
  • 法定相続人の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 信頼できる士業の選択

これらを家族信託として制度化する動きが広がっており、判断ができる段階で、財産の管理と承継を制度で整える手段として三次市でも注目されています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早期対応を

相続トラブルの大半は、実は「税金が高かった」などの税金の金額の問題ではなく、意見の相違や情報の不備がきっかけで起こっています。

  • 家族の一人が介護していたのに報われていない
  • 通帳を管理していた人がいて疑念を抱かれている
  • 法律の知識が乏しいまま、自己判断で手続きを行った

こういった感情の差異が、家族関係を損ね、相続をトラブルの火種にしてしまうという結果になります。

そのためにも、「財産がほとんどないから」「家族仲が良いから心配ない」という慢心が大きな落とし穴です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると受け止めて、できる範囲から始めることが大切です。

相続は遠い話ではなく今この瞬間からの備え

この記事では、相続の基本情報から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、幅広いテーマを解説してきました。

相続問題は絶対に一部の人だけの問題ではありません。

どの家庭にも、遅かれ早かれ来る現実であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が混乱せずに、不安なく行動できるように。

今日から始められることを、可能な部分から始めてみてください。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある預金通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 家族との間で「相続」についての言葉を無理なく話題に出せる場をつくる
  • 無料の専門相談を通じて、税金や相続手続きの不明点を専門家に聞いてみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

この小さなアクションこそが、相続後に困らないようにするための最初の一歩になります。