元住吉の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

親族の不幸という突然の出来事のなかで残る家族が向き合う必要があるのが「相続」です。

悲しみが癒える間もなく、各種手続き、親戚同士のやりとりに時間を取られるという人が元住吉においてもよく見られます。

相続には法律や相続税などの専門知識が必要なうえに、判断を先延ばしにすると思いがけない問題に発展する可能性もあります。

ゆえに何から手をつければよいかを事前に知っておくことが必要です。

このページでは相続の基礎から相続税の仕組み、トラブルの回避法、生きているうちの準備、元住吉での専門家の活用を網羅して紹介しています。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と考えている方でも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と一口に言ってもその中身は幅広いです。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったように多様な問題が絡み合っています。

先に確認しておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

例として元住吉においても相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認といった選択肢も原則3か月以内までに対応しなければなりません。

戸籍や財産に関する書類の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいのが現状です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」という言葉があるほど争いの原因にもなっています。

このような事情を考えると「うちは無縁だと思っている」と考えていても、いざというときに慌てないための準備は誰もがしておくべきことです。

正確な知識を早いうちに知っておくことが、混乱なく相続を進める第一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「誰が遺産を受け継ぐのか」を確認することです。

法律では配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子がいるなら、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、それもいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子および認知された子どももまた法定相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

そのため、まず始めに亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集することが求められます。

この手続きは元住吉の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、いくつかの役所をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が決まったら、次は「何を相続するのか」すなわち相続財産の調査です。

  • 口座残高・株などの資産
  • 自動車や貴金属、美術品などの動産

とくに重要なのは借金などの負の財産も全部相続対象となる点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認を行うことが元住吉でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには銀行との手続きや契約の確認が求められ、非常に手間と時間がかかる作業になります。

整理して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・所有者の変更・相続税申告の基本的な流れ

相続人と財産の全体像が明らかになったら、その次は遺産分割の段階に入ります。

この段階では、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この協議書には、どの相続人がどの資産をどのように相続するかを具体的に記載し、相続人全員の署名・印鑑・印鑑登録証明を添える必要があります。

この協議書は以降の名義の変更や相続税の届け出の基礎となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義変更手続きです。

次に挙げるのは主な手続きの例です:

  • 不動産の名義変更:法務局で相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、単独の相続人が単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

土地・建物の名義変更登記に関しては、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)と定められており、怠ると罰金が課される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の申告です。

相続税の手続き期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」より10か月以内と定められています。

たとえ仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例や小規模宅地の特例の適用を受けるには申告手続きが必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、相続手続きの全体の流れはかなり広範です。

相続人の関係が良好でも、処理が遅れることにより思わぬトラブルに発展するケースもあるので、スケジュールをきちんと理解し、早めの対応を心がけることが元住吉でも必要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、元住吉でも多数の方が心配しているのが「どれくらい相続税が必要か?」という点です。

先に結論を述べると、相続税は相続財産の総額や相続人の状況によって大きく異なるゆえに、一概には言えません。

場合によっては課税されないケースもあります。

以下では、課税対象となるかどうかを判断するための基礎控除の内容や、課税の仕組み、税率、さらに税負担を軽減できる特例や制度などについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が課税されるかどうかは、最初に「基礎控除を超えるか」で判断されます。

控除とは、一定額までの遺産には税金がかからないという仕組みで、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、配偶者と子供2人が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、トータルの財産が4800万円を下回れば課税されないことになります。

土地や建物などの預金などの財産の価値が課税ラインを超えているかどうかを把握することが、はじめにすべきことです。

なお、人数のカウントには放棄した相続人も数えるため、留意が必要です。

相続税の税率と現実的な試算

非課税枠を超える部分に対して、相続税がかかります。

その課税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

下記は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、基礎控除後の課税対象の遺産が6000万円の場合、配偶者と子供1人の2人で均等に分配したとすると、それぞれ3000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万−50万)となります。

ただし、配偶者や未成年の相続人には特例の控除が適用されることもあり、最終的な納税額はこの金額より低くなることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの税制上の特例

相続税の負担を軽減するために、所定の条件を満たした相続人には特例が認められています

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者本人が受け取った遺産に関しては、1億6,000万円または法定相続分のより大きいほうの金額まで、無税となるという制度です。

これは、夫婦間での財産移転に対する配慮によるものであり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続を受ける場合には、満20歳になるまでの年数、年10万円ずつが免除されます。

年齢が15歳の場合、5年分×10万円=50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障がいのある相続人については、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの優遇制度は申告があって初めて認められるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と勘違いしていると損になるケースが元住吉でもあります。

とりわけ配偶者控除は申告しないと適用されないため、申告が不要と判断しても、優遇措置を使う場合は申告しなければなりません。

土地や建物の評価方法や保険金の非課税限度(500万円×法定相続人の数)などもあり、税金の支払いを減らすさまざまな仕組みが設けられているため、極力早期に全体の内容を理解し、対策を練ることが重要です。

元住吉での相続でトラブルが起きる典型パターンと対策

「我が家は兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」と考える方は多くいます。

とはいえ実情としては、相続をきっかけに家族や親戚との関係が悪くなり、関係が断絶する事例は元住吉でも珍しくないです。

相続を巡る問題の大半は、財産の配分方法情報伝達の不備さらにコミュニケーションの欠如がもとになっています。

ここでは、具体的なトラブルのパターンと、前もって対策するためのポイントを解説します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟姉妹間の不満

よくある典型的な相続の問題は、分割協議で争うパターンです。

被相続人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「誰が、何を、どれだけ相続するのか」を協議して決定する必要があります。

ただし、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情的な対立に発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が大半で、公平に分けにくい

とりわけ不動産を含む場合には、現金化して等分する「換価分割」が難しいと、複数人での所有となり売却の同意が必要になり、進行が長く難しくなるケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思いがちですが、実際には人の気持ちや過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが元住吉でもなく起こります。

遺言書がない場合に起こりやすい争い

遺言が残されていないときの相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」という議論がゼロから始まります。

その結果として、各人の意向が対立しやすく、交渉が難しくなるという状況になります。

特に、以下のような場合は要注意です。

  • 親が他界した後に、遺書があるかどうかで意見が対立する
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と同居していた相続人が資産の管理を任されていたが、お金の使い道に不明点がある

このようなケースでは、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

遺産相続が揉めごとの原因になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化によって、法律で決められた相続人の範囲や分配割合に関する認識不足がトラブルを引き起こすケースが元住吉でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言書の活用

相続時の揉め事を事前に回避する最も有効な手段が、「遺言書を準備すること」になります。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を分けることが可能です。

遺言には主に主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

本人がすべてを手書きで作成する方法。

2020年からは登記所での保管サービスも開始され、検認が不要になったことで、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公証人のもとで書かれる正式な遺言。

記載ミスや不備で無効とされる心配が少なく、信頼性が高いという点が特徴です。

遺言を書くときは、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を具体的に明記し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが望ましいです。

また、遺留分に気をつけることもおろそかにしてはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった定められた法律上の相続人が持つ最低限の相続割合のことで、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

スムーズな相続を円滑に進めるには、法的な整合性と心情への対応の双方が欠かせません。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続問題を予防し、家族の混乱や争いを避けるために、有効な方法として挙げられるのが「遺言を残すこと」になります。

遺言書があることで財産の分け方や相続人間の話し合いが容易で、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書にはタイプが複数あり作成の方法や法的な力が違います。

以下では遺言書についての基本情報から書く際のポイントまで、手続きの実情をふまえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式がありますが、元住吉においても一般的に使われているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自らすべて記述して用意できる、もっとも手軽な遺言書です。

お金も不要で、書きたいときにすぐに作れるという良さがあります。

反面問題点も多くあります。

  • 記載内容に誤りがあると無効と判断される恐れがある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、あるいは偽造・変造のリスクがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所での「検認」が必要

とくにこの検認には、相続人全体への通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないと言えるでしょう。

2020年からは新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に預ければ家庭裁判所での検認が不要になり、信頼性も増します。

かかる費用はおおよそ数千円で負担が小さく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる正式な遺言書になります。

公証役場で証人2人以上の前で、内容を言葉で伝えるあるいは下書き原稿で伝え、その情報を元に遺言が作られます。

主要なメリットは以下の点です:

  • 形式不備で無効になる心配がない
  • 公的機関が原本を保管するため、失われたり変えられることがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

作成費用は遺産の金額により異なりますが、およそ5〜10万円で対応できるケースが元住吉でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続関係が複雑なときには公正証書による遺言が最適といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へ遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1件あたり3,900円。

申請時には身元の確認が行われ、生存中の本人にしか申請できない制度です。

特別な証人は不要で、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、法的に適正かどうかまでは審査されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が効力を持たないか、逆にトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが明確でなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の該当者が複数存在する際に紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与える内容となっている場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分だけの思い」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いが正確に届くように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することが強く望まれます。

元住吉で不動産が含まれる相続の注意点

元住吉でも、とくにもめごとや手続きの煩雑さが顕著なのが「不動産」になります。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分割することが困難です。

不動産の相続には実務的な知識と冷静な対処が必要です。

以下では不動産を伴う相続に関して重要なチェックポイントや最新の制度変更や分け方の選択肢などについて解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、いったん兄弟で不動産を共有しておこう」という選択は注意が必要です。

共同名義というのは、一件の不動産を複数の人で持つ形を表しますが、これにはさまざまなリスクが伴います。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて所有者関係が錯綜し

実際、「処分が進まない土地」「利用したいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族や疎遠な関係の兄弟との共同所有になると、協議すらできないまま年月が過ぎるケースも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、のような法律上・経済上のトラブルへと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、今後は義務となり、違反した場合ペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から登記申請を3年以内に行う必要が生じます
  • 正当な理由なく登記しなかった場合、10万円以下の罰金が課される恐れがあります

この制度改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、法定相続情報一覧図の作成を使うと、登記手続きや金融機関での相続手続きが簡素化されます。

この書類は法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産の相続で重要な障害となるのが、分割方法という問題です。

相続する不動産は現実には分けられないため、次のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で手放して、換価した金額を分ける手段です。

不満が出にくいだけでなく、お金に換えることで納税にまわせるという恩恵があります。

もっとも、相続人全員の合意が必要であり、売却時期や価格でもめる場合もあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を分けて、相続人それぞれが個人ごとに受け取る方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、敷地の形や条例や法律の影響で分筆できないケースもあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再建築不可になる」などの問題が生じることがあるので、事前に市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

不動産を一人が引き継ぎ、それ以外の相続人に代償金を現金で渡す方法です。

たとえば、長男が家を受け継ぎ、次男にバランスを取るための現金を支払うというスタイルです。

このやり方は、不動産を手放さずに納得できる分割が可能という利点があります。しかし、代償金を払う人の経済力が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

土地や建物は一概に「財産の一部」という位置づけだけではなく、暮らしの場であり家族の思い出が残る場所でもあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、争いに発展しやすいのが実情です。

スムーズな相続を実現するためには、生前のうちから不動産の価値や名義、将来的な活用・処分方針を家族で意思を確認しておくことが何より大切です。

相続税対策は元住吉でも生前からしておくことがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で遺された財産に課せられる税金ただし、相続税への実務的な対策は「生前」に取り組むことが重要です。

相続発生後に取れる手段は限られており、大きな節税効果が見込める手法も活用できなくなるからです。

以下では、相続税負担を軽減するために理解しておきたい生前対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続に備えた方法として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

亡くなる前に所有財産を計画的に子どもや孫に渡すことで、相続時の財産を抑え、結果的に相続税負担の対象額を下げることが可能となります。

とりわけ元住吉でも広く使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年ごとの非課税ラインが決められていて、個人ごとに年間110万円までは非課税となるとされています。

この制度を利用して、毎年コツコツと財産を少しずつ譲渡することで、数年かけて大きく税金を減らすことが可能です。

仮に、3人の子どもたちに年ごとに110万円を渡せば10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移せます。

贈与において意識すべきポイントは次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」として残す
  • 通帳と印鑑は贈与を受けた本人名義で保管してもらう
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実態は親が管理)と見なされないようにする
税務署は実質的な内容に基づいて贈与に課税を行うため、、形式的な操作では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」が最も大切な点です。

不動産評価を下げて税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

元住吉でも不動産は算出方法によって相続税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産をうまく活用する手法が多く存在します。

代表例としては、「賃貸住宅を建てる」といった方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その評価額は建築費よりも低くなります。

さらに、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定の評価減が反映されます。

その結果、相続対象資産の評価が大幅に下がり、相続税を減らせるという流れです。

ただし、気をつけるべき点があります。

  • 空室リスクや改修費などの管理上のリスクがある
  • 初期コストに見合った利益が見込めるかを慎重に考慮すべき
  • 資産を分けるのが困難で、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産購入は熟慮して決断することが望ましいです。

可能であるならば、将来の分割方法や収益見込みも踏まえて、専門家と一緒に進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

これは贈与額2,500万円まで非課税になる制度で、活用の工夫次第で非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に加算して再度計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、といった大きなお金が必要な場面で役立ちます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を早めに渡しておくことで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、節税効果を得るのがメリットです。

しかしながら、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、内容がややこしいため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このように相続税の対策は「資産をどのように減らすか」だけでなく「どう評価されるか」「いつ、どの相手に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

そして何より亡くなる前に動くことが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

相続放棄と限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産の取得」というポジティブなイメージを持たれるかもしれません。

しかし実情としては債務などの「負の財産」も相続されます

遺産がプラス分を上回ってマイナスが多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢があります。

こうした制度を理解していれば思わぬ借金を受け継ぐおそれを逃れることが可能になります。

相続放棄って何?手続きの流れと申立て方法

相続放棄というのは、遺産を引き継ぐ人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを意思表示する制度です。

これはつまり「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」といった場合に役立ちます。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(相続権が完全に消滅)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に届け出が必要です。

申述書に記載し、必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

最も重要なのが遺産相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

これを「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄に似ているが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

これは、相続財産のプラス分の範囲でマイナスの債務を引き継ぐという仕組みです。

要するにマイナス財産があっても相続財産以上の弁済義務は発生しないという制度です。

たとえば、相続される遺産に500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認をすれば、最大でも500万円までしか返済責任が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で一緒に申述する必要がある(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
  • 資産の一覧表の作成や告知作業など手続が複雑
  • 申述してからの撤回はできない

手続きが複雑であるため、元住吉でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に遺産の中に土地や建物などの不動産や上場していない株式など評価しづらい財産が含まれる場合は資産評価を見誤ると予期せぬ負担が生じるリスクもあります。

相続放棄をする時期と3か月以内ルールの注意事項

相続を放棄する場合や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に決めることが最大の注意点となります。

とはいえ、全ての財産状況がすぐには分からないことも珍しいことではありません。

こうした場合に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家庭裁判所に申し立てを行うことで、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらう申請が通ります。

さらに以下の点にも配慮が求められます:

  • 被相続人の口座から預金をおろす
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 債務の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄を判断する前に財産に触れないという態度が欠かせません。

放棄したケースでは次に相続する人(きょうだいや甥・姪)に権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分だけが放棄して、それで完了ではなく次の相続人にもきちんと情報を伝える配慮が求められます。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための強い手段であるものの日程や書式に詳細な決まりがありルールを逸れると大きな不利益を被るおそれもあります。

相続財産に借金があるかもしれないときや中身がはっきりしないときは早めに税理士などのプロに相談してどの手段があるかを整理しておくことが大切です。

元住吉の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産の調査、分割の話し合い、名義の変更手続き、税務手続きなど、数多くの手続きが求められます。

しかも分野によって専門的な知識が違い、法務・税制・不動産登記・家族間の感情調整まで広い知識と対応力が必要です

そこで大切なのが、「どの段階で」「どこに」相談するかを把握しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と担う役割、相談のタイミング、選ぶときのポイントを順を追って解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続の相談といっても、専門家の種類によって専門分野が違います

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

各職種の機能は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

相続税が発生する可能性がある場合、できるだけ早く税理士へ早めに相談することで税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、専門的な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の制度改正によって相続登記が義務化され、司法書士の役割は高まっています。

手続きの流れがわからない方や、名義変更に不安がある方にはとても心強い存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 遺産分割で争いが生じた際の代理での交渉・家庭裁判所での調停・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産分割協議がまとまらない場合や、兄弟で揉めているような場合には、弁護士のサポートが必要です。

法律の専門的な視点から状況を分析し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談する適切な時期は、直面している課題によって変わります。

以下を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、必要な戸籍書類の取得や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士へすぐに相談
  • 生前贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税リスクを診断してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見が対立しそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律家の関与が欠かせないです

無料相談と顧問契約の区別

元住吉でも同様に専門家の多くは、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、税金の試算の無料相談をきっかけに、今後の対応を考えることもできます。

以下のようなケースでは、持続的な顧問契約または委任契約が向いています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 難しい土地の評価や非上場株の計算が必要
  • 紛争対応として相手との交渉や調停対応が想定される

専門家選定のポイントとしては、相続案件に強いかどうかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、評価や所属先、実績などを確認しておくと安心です。

元住吉での相続で後悔しないために

相続は、誰にとっても必ず直面する家族の節目の一つです。

財産の多少にかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の入門的内容から必要な申請手続き、税負担の問題、問題への対応方法、専門家の活用までを解説してきました。

ここからは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という切り口で、具体的に取れる行動を示します。

家族間の対話から始めよう

相続を円滑に進行させるためのはじめのステップは、家族間で意見を交わすことです。

このステップは、相続する資産額や相続税の有無とは関係ありません。

むしろ、持っている財産が少ないほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいという傾向があります。

話し合うべき内容の一例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望・意向があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症や要介護になったときの費用の分担と担当者

特に親世代がまだ元気なうちに、終活としてやんわり話題にすることで、気軽に話を始めやすくなります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

実際に相続が始まったとき、悩む人が多いのが、財産の全体像が見えないという問題です。

預金通帳、登記に関する書類、保険証券、借金に関する書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族が把握していない事例が元住吉でも多く発生しています。

こうした状況を回避するには、財産目録づくりが非常に効果的です。

財産の一覧とは、財産の分類・場所・価値などを書面に整理したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言書と併用することで意思の明示につながります

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングメモの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言書を作って保管する(不動産相続がある場合は重要)
  • 相続対象者の整理(家系をたどる資料の収集)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらの取り組みを制度的に家族信託として整える流れが広がっており、元気なうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として元住吉でも広まりを見せています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの準備を

相続に関するトラブルの多くは、実際には「相続税の金額が高すぎた」などの税金の金額の問題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足が理由で生じています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに感謝されていない
  • 誰かが預金口座を管理していて不信感がある
  • 法的な理解がないまま、独断で対応を進めた

このような行き違いが、長年の関係性にひびを入れ、相続そのものを「争族」に変えてしまうという現実があります。

だからこそ、「お金がないから大丈夫」「家族仲が良いから心配ない」という思い込みが最も危険です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすという意識を持って、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続はまだ先の話ではなく今この瞬間からの備え

本記事では、相続の基本情報から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

財産の相続は必ずしも他人事ではありません。

どの家にも、遅かれ早かれ来る現実です。

実際に起きたときに、家族が迷わず、安心して前を向けるように。

今すぐ可能なことを、無理のない範囲から始めてみてください。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある預金通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族間で「相続」という言葉を自然に交わす機会をつくる
  • 無料相談を利用して、相続税や手続きの疑問を専門家に聞いてみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今すぐ10分だけでも確認する」

この小さなアクションこそが、後悔のない相続を実現する最初の小さな行動になります。