大元の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

親族の不幸という突然の出来事の中で残る家族が直面しなければならないのが相続です。

悲しむ間もなく、各種手続き、身内間の連絡に追われるというケースが大元でも少なくありません。

相続においては法律や相続税などの高度な知識が必要なうえに、対応を遅らせると思わぬリスクに繋がることもあります。

だからこそどこから始めるかを前もって知ることが大切になります。

このページでは相続の基本から相続税の仕組み、トラブルの予防策、生前の備え、大元での専門家の活用を網羅して紹介しています。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と思われている方でも、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が継承するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といった問題がありさまざまな点が絡み合っています。

まず押さえておくべきなのは相続には開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

たとえばですが大元においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内と規定されています。

さらに相続放棄や限定承認という判断肢も原則3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍や財産に関する書類の取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが実情です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」とまで言われるほどトラブルの温床にもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちは無縁だと思っている」と考えていても、実際にその時が来たときに困らないための備えは誰にとっても重要です。

正確な知識を事前に知っておくことが、相続をスムーズに進める初めの一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「誰が遺産を受け継ぐのか」を確認することです。

法律では配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に故人に子供がいる場合、父母や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ親が相続人となり、それもいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子や認知された子どももまた法定相続人となるため、戸籍調査が不可欠です。

したがって手続きの初めとして故人の全期間にわたる戸籍をすべて集めることが必要です。

これは大元の役場で請求できますが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、いくつかの役所をまたいで取得しなければならないこともあります。

相続人が決まったら、続いては「何を相続するのか」要するに財産の内容確認です。

  • 貯金・有価証券などを含む金融財産
  • 自動車や貴金属、骨董品などの動産

特に注意したいのがマイナスの財産も全て相続財産になる点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認をする点が大元でも必要不可欠です。

財産の調査には銀行とのやりとりや契約の確認が求められ、とても負担が大きい作業になります。

リスト化して一つにまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

相続財産の分配・登記の変更・相続税の届け出の基本的な流れ

相続人と財産の概要が把握できたら、次は相続財産の分配段階になります。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、どの相続人がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、相続人全員の署名・印鑑・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この文書は以降の名義書き換えや相続税申告の基礎となる重要な書類です。

遺産分割が済んだら、次に必要なのが名義変更の作業です。

次に挙げるのは主な手続きのサンプルです:

  • 不動産登記の変更:法務局にて登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産の相続による登記については、近年の法律の変更により、義務化(2024年4月から)になっており、従わない場合は罰金が課される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

相続税の申告・納付期限は「相続開始(被相続人の死亡)」から10か月以内となっています。

たとえ仮に申告すべき財産がなくても、配偶者控除などや小規模宅地等の減額制度などを適用するには届け出が必要なこともあるので留意が必要です。

このように、遺産相続の一通りの過程は想像以上に複雑です。

家族関係が良くても、処理が遅れることにより思わぬトラブルに発展するケースもあるため、手続きの流れと期限をきちんと理解し、先手を打つことが大元でも重要です。

相続税はいくらぐらい?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、大元でも多くの方が気にするのが「どれくらい相続税が必要か?」という問題です。

結論からいえば、相続税は財産の規模や相続人の構成によって大きく変動するため、一概には言えません。

中には非課税となることもあります。

以下では、課税対象となるかどうかを把握するための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、税率、そのうえで節税が可能な税制上の優遇制度について詳しく説明します。

相続税の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税が課税されるかどうかは、まず「非課税額を超えるかどうか」で見極めます。

非課税枠とは、定められた額までの相続財産には税金がかからないという仕組みで、以下の式で計算します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、相続財産の合計が4,800万円以下であれば課税されないということです。

不動産や預金などの財産の評価額が課税ラインを超えるかどうかを確認することが、まず最初のステップです。

ちなみに、法定相続人の数には相続放棄者も対象となるので、気をつけるべきです。

相続税の課税率と現実的なシミュレーション

基礎控除額を上回った金額に対して、相続税が課税されます。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

次に示すのは相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、基礎控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子ども1人の2人で均等に分配したとすると、1人あたり3000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円引く50万円)となります。

一方で、配偶者や18歳未満の子どもには特別な税制が適用されることもあり、最終的に払う金額はこの金額より軽減されるケースが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの特別控除

相続税の支払いを軽減するために、一定の条件を満たす相続人には控除制度が使えます

代表的なものを挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者が受け取った相続した財産については、1億6,000万円もしくは法的な相続分のいずれか大きい金額まで、無税となるという制度です。

この措置は、夫と妻の間での財産移転に対する配慮によるものであり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、1年あたり10万円が免除されます。

15歳だったとすると、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障がいのある相続人については、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの控除制度は申告があって初めて適用されるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると不利益を被る場合が大元でもあります。

とりわけ配偶者控除は申告が必要となる制度のため、課税対象でないと判断しても、控除制度を使う際は必ず届け出が必要です。

不動産の評価方法や生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)など、相続税を抑える各種の制度が準備されているため、極力早期に概要を把握し、事前に準備することが肝心です。

大元での相続においてトラブルとなる典型的なパターンと対策

「我が家は兄弟仲がいいから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」と考える方は珍しくありません。

とはいえ実情としては、遺産のことで親族との仲がこじれ、関係が切れてしまうケースは大元でも頻発しています。

相続を巡る揉め事の主な原因は、遺産の分け方情報の共有不足加えてコミュニケーションの欠如に起因しています。

ここでは、典型的な問題のタイプと、事前に回避するための対策を紹介します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

代表的な揉めごとは、遺産分割協議でもめるケースです。

被相続人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「どの相続人が、何を、どの割合で受け取るのか」を協議して決定する必要があります。

ところが、次のような要因があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の世話をしていたが、貢献が考慮されない
  • ある子どもだけが生前に支援を受けていた
  • 相続財産が不動産が主体で、公平に分けにくい

とりわけ不動産が含まれると、換金して分配する「換価分割」が困難だと、所有権の共有や売却の同意が必要になり、進行が長く難しくなるケースもあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思われがちですが、現実には人の気持ちや過去の経緯が関係して、すぐには話がまとまらないことが大元でもよく見られます。

遺言が残されていないときに起こることが多い対立

書面による遺言がない場合の相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」という議論が白紙からスタートします。

ゆえに、それぞれの意見が食い違いやすく、合意が得られないという状況になります。

なかでも、次のようなケースは要注意です。

  • 親が他界した後に、遺言が残っているかをめぐって意見が割れる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡が困難
  • 認知症の親と一緒に住んでいた相続人が財産の管理をしていたが、不明な支出がある

こうした事態では、家裁での調停や判断に発展するリスクが生じます。

相続が「争族」になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化によって、法律で決められた相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する認識不足が揉めごとに繋がることが大元でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言書の有効活用

相続時の揉め事を事前に回避する最も有効な手段が、「遺言書の作成」です。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、亡くなった方の希望をもとに遺産を分配することができます。

遺言には主に主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

本人がすべてを自筆で書く形式。

令和2年からは法務局での保管制度が導入され、家庭裁判所の検認が不要になったことで、気軽に使えるようになり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

正式な場で公証人のもとで書かれる公式な遺言書。

書式ミスによって無効になる可能性が低く、安全性が高いのが特徴です。

遺言を書くときは、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」をはっきりと記載し、感情的な配慮も盛り込むことが望ましいです。

また、遺留分に注意することも忘れてはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった定められた法定相続人に認められている最低限度の取り分のことで、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言書を書く際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが適切であるといえます。

円満な相続を成功させるには、法律面の整合性と感情的な配慮の両方が重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意点

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、もっとも効果的なのが「遺言書の作成」です。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続人の間での調整がスムーズで、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書にはタイプが複数ありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言書についての基本情報から実際に作成するときの注意点まで、現実的な視点から簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が存在しますが、大元においても多く使われているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身がすべてを自分で手書きして作成できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

費用もかからず、書きたいときに即時に対応できるというメリットがあります。

反面注意すべき点も多く存在します。

  • 内容に誤りがあると無効と判断される恐れがある
  • その遺言書が所在不明になる、もしくは偽造・変造のリスクがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所による検認手続きが必要

中でも検認という手続きは、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年以降は法務局が保管する制度が始まり、法務局に保管を依頼すれば検認の手間が省け、安全性も向上しています。

料金は数千円程度と安価で、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる法的に整った遺言書になります。

所定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を口述または原稿を提示して、その情報を元に作成してもらいます。

主要なメリットは次に挙げられます:

  • 書き方の不備によって効力を失う恐れがない
  • 公文書として保存されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 裁判所での検認手続が不要

費用は財産額によって異なりますが、5〜10万円程度で作成できるケースが大元でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が複数いる場合には公正証書遺言がもっとも安心です。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を保管してもらうことで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

料金は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

証人は必要なく、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時の一般的なミスや失敗例

遺言書は、「ただ書けばいい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が使えないか、かえって争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の家族が複数該当するケースでは紛争のもとになります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を特定の人に遺すという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これが記されていないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「個人的な考え」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

考えや希望が確実に伝わるよう、税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることが強く望まれます。

大元での不動産がある相続の注意点

大元でも、特に争いごとや手続きのややこしさがよく見られるのが「不動産」になります。

土地や建物は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分けることもできません。

不動産の相続には高度な理解と丁寧な対応が必要です。

ここでは、不動産が関係する相続において重要なチェックポイントや最新の制度変更や遺産の分け方のバリエーションについて説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、仮に兄弟全員で不動産を名義共有にしようという選択は注意が必要です。

共有の名義とは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、この共有には次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、共有名義の継承が繰り返されて名義が入り乱れ

実務上も「手放せない物件」「利用したいのに使えない」こうした事例の多くは、名義の共有が原因です。

あまり付き合いのない親戚や交流が少ない兄弟との共同名義になってしまうと、意見交換もできずに年月が過ぎるケースも。

結果として、放置物件・管理不能・税金未納など、といった法的・経済的な問題へと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続での所有権登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務になり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由なく登記しなかった場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を利用すれば、登記手続きや相続関連の処理がスムーズになります。

これは法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産の相続で重要な障害となるのが、どのように分けるかという問題です。

相続する不動産は現実には分けることが難しいため、次のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産を相続人全員で売り、売却代金を分割する方法です。

平等に分けられるだけでなく、現金に変えることで納税の資金にあてやすいという利点もあります。

もっとも、共有者全員の合意が必要であり、売る時期や金額でもめることもあるので、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を区切って、複数の相続人が個別に取得する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できますが、土地の形状や法規制の条件によっては分割できないケースもあります。

分筆したあとで「アクセスが遮断される」「建て替えできなくなる」などといった問題が生じる可能性があるので、先に役所や専門家に確認が必要です。

■ 代償分割

不動産を一人が引き継ぎ、他の家族に代償金を現金で渡す方法です。

例としては、長男が自宅を相続し、次男に等価の金銭を渡すといった方法です。

この手段は、不動産を手放さずにバランスの取れた相続ができるという強みがあります。が、代償金を払う人の金銭的余裕が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産は単に資産の一部にとどまらず、日常を過ごす空間であり家族の思い出が残る場所といった側面もあります。

だからこそ、心情が複雑になりやすく、揉めごとになりやすいのが実情です。

悔いのない相続にするには、生前のうちから不動産の価値や名義、将来的な活用・処分方針を事前に家族と意見をすり合わせておくことが必要不可欠です。

相続税の対策は大元でも生前よりスタートすることがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産に課税される税金しかし、実際の相続税対策は存命中に始めることが原則です。

相続発生後に取れる手段は限られており、有効な節税方法も適用できなくなることが理由です。

ここでは、相続税を抑えるために知っておきたい事前準備としての対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく説明します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

生きているうちに所有財産を計画的に子や孫に移すことで、死亡時の遺産を圧縮し、結果的に相続税の課税対象を抑えることができます。

なかでも大元でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与税には1年あたりの非課税限度が設けられており、1人あたり年間110万円までは贈与税がかからないとなっています。

この枠を活用し、毎年少しずつお金や財産を移転することで、数年かけて高い節税効果が期待できます。

仮に、子ども3人に対して毎年110万円を継続して渡すと10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で移せます。

贈与において気をつけたい点は以下の注意点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」を残す
  • 通帳や印鑑は受贈者自身の名義で管理させる
  • 名義だけの預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与に課税を行うため、、形式的なやり方では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」がカギです。

資産評価としての不動産を下げて節税するには?

相続財産の中でも多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課される税額に大きな違いが生じるため、相続税対策として不動産を有効に活かす方法が多く存在します。

代表的な手段として、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その評価額は建築費よりも低くなります。

あわせて、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定の評価減が反映されます。

その結果、相続時の財産価値が大幅に下がり、相続税を減らせるという流れです。

一方で、留意点もあります。

  • 空室リスクや修理費などの経営上の負担がある
  • 初期コストに見合った利益が得られるかを慎重に考慮すべき
  • 物理的に分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、節税だけを目的とした不動産の取得は慎重に判断する必要があります。

できれば、将来的な分割の仕方や採算性も検討しながら、専門家と一緒に進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この制度は贈与額2,500万円まで非課税になる制度であるため活用の工夫次第でとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限られる
  • 一度選んでしまうと、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に加算して見直して、相続税を精算

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用場面としては、教育資金の援助や、家を買うための資金援助など、といった高額資金が求められる場面に有効です。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得ることができるのです。

しかしながら、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

こうした形で相続税の対策は「財産をどう減らすか」だけでなく「どのように評価されるか」「いつ、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

とりわけ大切なのは亡くなる前に動くことが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントです。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続というと、「財産をもらう」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

しかし現実には借金などの「負の財産」も引き継がれます

相続財産がプラスよりも負債の方が多い、もしくは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を取ることができます。

こうした制度を理解しておくことで余計な借金を抱える危険を逃れることができます。

相続放棄って何?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、財産を受け取る人がすべての権利や義務を放棄して相続しないということを意思表示する制度になります。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に有効です。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(相続の権利が消える)
  • 残る相続人の分配が増える(法定分が再度計算される)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要となっています。

申述書に記載し、必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

一番気をつけたいのは相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と似ているようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この手段はプラスの遺産の範囲内でマイナス分を相続するという仕組みです。

要するに債務が残っていても相続財産以上の弁済義務は発生しないという制度です。

例として遺産に500万円の現金があり、700万円の債務がある場合、限定承認を選べば500万円を上限として返済義務が生じず、、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同申述しなければならない(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申述する
  • 遺産リストの作成や告知作業など処理が面倒
  • 申述してからの撤回はできない

手続きが煩雑なため大元でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも遺産の中に不動産や上場していない株式など価値の判断が難しい資産がある場合は価値の見積もりを誤ると予期せぬ負担が生じるリスクが伴います。

放棄のタイミングと3ヶ月以内の制限に関するポイント

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に決めることが最大のポイントです。

とは言っても遺産の全体像がすぐに把握できないことも珍しいことではありません。

こういう時に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家庭裁判所に申請をすれば3か月間の判断期間を延ばしてもらうことが可能です。

また、以下のことにも気をつける必要があります:

  • 被相続人の銀行から現金を引き出す
  • 故人の持ち物を承諾なく売る
  • 借金の一部を返済する

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を迷っているときに財産を動かさないという考え方が欠かせません。

相続人が放棄した場合、次の順位の人(兄弟姉妹・甥姪)に権利が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にも適切な連絡を取ることが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための重要な選択肢であるものの期限や形式に詳細な決まりがありルールを逸れると重大なリスクを負う可能性もあります。

受け継ぐ財産に借金があるかもしれないときや財産の内容が不透明なときはすぐに税理士や弁護士に相談し選択肢を整理整頓しておくことが大切です。

大元での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、財産調査、分割協議、名義変更、相続税の申告など、多数の手続きが必要となります。

しかもそれぞれの分野で対応すべき内容が異なり、法務・税制・登記手続き・人間関係の配慮に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこで大切なのが、「どの時点で」「誰に」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と役割、相談すべき時期、選定のコツをわかりやすく紹介します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続の相談と一口にいっても、どこに相談するかによって得意分野が異なります

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税がかかるかもしれないときは、早い段階で税理士に事前に相談することで税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、専門家の知識が不可欠になる局面では外せません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法改正により相続登記が義務となり、司法書士の存在はより重要になっています。

手続きの流れがわからない方や、名義変更が難しいと感じる方にとって役立つ存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続における紛争時の代理交渉・調停による解決・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産の分け方の話し合いが話がまとまらないときや、兄弟間で対立が発生している場合においては、弁護士のサポートが必要です。

法的な立場から客観的に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべきタイミングは、「何を悩んでいるか」によって異なります。

以下の目安を参考にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍関係の収集作業や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 財産の総額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士へすぐに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の有無なども含めて、課税リスクを診断してもらうことが大切です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 相続人同士で話がこじれそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の適切な利用

大元でもまた専門家の多くは、最初の相談を無料で対応しています。

税理士の事務所では、税金の試算の無料相談を通じて、将来の進め方を見定めることが可能となります。

以下のような場面では、継続する顧問契約または委任契約が適当です:

  • 遺産分割のための書類作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 難しい土地の評価や非上場株式の評価が必要
  • 争い事への対処として相手との交渉や調停に進む可能性がある

専門家選びの判断としては、相続に詳しいかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、経歴やレビュー、加入団体を確認しておけば安心できます。

大元での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、誰しもにとって必ず直面する家族としての節目といえます。

財産の有無に関係なく、適切な知識と準備をしているかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続の基本から実務手続き、税金、争いごとの備え、専門家への依頼方法までを紹介してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視野で、実行できる方法を整理します。

家族と話をすることから始めよう

相続をうまく進めるための第一歩は、家族と意見交換することになります。

このステップは、相続する資産額や相続税の有無とは関係ありません。

むしろ、持っている財産が少ないほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 介護や認知機能低下が起こった際の費用負担や責任分担

とりわけ高齢の親が元気なときに、終活としてやんわり話題にすることができれば、自然な話し合いがしやすくなります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いよいよ相続が現実になったとき、戸惑うケースが多いのが、どこに何の財産があるのかがわからないといった問題です。

預金通帳、不動産の権利書、保険証券、借入書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていない事例が大元でもよく見られます。

このような問題を防ぐには、財産リストの作成がとても有効です。

財産目録とは、持っている資産の種類や場所、金額などを一覧にまとめたもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言書と併用することで考えを伝える手段にもなります

一緒に行いたい対応項目:

  • エンディングノートの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言書の作成・保管(不動産を持っている場合は必須)
  • 相続対象者の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらを家族信託制度として整備する動きが広まっており、判断ができる段階で、財産の管理と承継を制度で整える手段として大元においても注目を集めています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの準備を

相続をめぐる問題の大多数は、実のところ「税額が想定以上だった」といった税金の金額の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如がきっかけで起こっています。

  • 家族の一人が介護していたのに報われていない
  • 通帳を管理していた人がいて不信感がある
  • 法律の知識が乏しいまま、一人で処理を進めた

この種のすれ違いが、長い間の人間関係を壊し、円満な相続が争いに変わってしまうのです。

それゆえに、「うちは財産が少ないから」「兄弟が仲良しだから問題ない」といった油断が最もリスクです。

ちょっとした準備が大きな安心を生むと理解して、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は「未来の話」ではなくすぐ始められる対策

この記事では、相続の土台となる知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

相続は決して他人事ではありません。

すべての家族に、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が戸惑わずに、安心して次に進めるように。

いま実行できることを、無理のない範囲から始めていきましょう。

例としては:

  • 手元にある通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 家族と「相続」についての言葉を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の相談サービスを使って、相続や税の疑問点をプロに質問してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「まずは今日少し資料を読む」

こうしたわずかな行動こそが、トラブルのない相続を実現する出発点となる行動です。