大安寺の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

家族の不幸という急な出来事のなかで残された家族が直面しなければならないのが相続になります。

悲しみが癒える間もなく、各種手続き、身内間の連絡に追われるという人が大安寺においても少なくないです。

相続には法律や相続税などの専門的な知識が必要不可欠なうえに、対応を遅らせると意外なトラブルに発展する可能性もあり得ます。

ゆえにどこから始めるかをあらかじめ理解しておくことが重要になります。

このページでは相続の基礎から相続税の基本、トラブルの予防策、生前対策、大安寺での専門家の活用を含めて紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方でも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

「相続」と言ってもその内容は複雑です。

誰が継承するのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、がありさまざまな点が絡み合っています。

先に確認しておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

例として大安寺においても相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内とされています。

加えて相続放棄や限定承認という方法も原則3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいのが現状です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」と呼ばれるほど争いの原因にもなっています。

このような事情を考えると「うちは無縁だと思っている」と考えていても、実際にその時が来たときにトラブルを避けるための準備は誰にとっても必要です。

信頼できる情報を早めに得ておくことが、相続をスムーズに進める初めの一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで最初にすべきことは「相続人は誰か」を明確にすることです。

民法では配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁によって優先順位が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に故人に子供がいる場合、父母や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子や認知された子供もまた正式な相続人であるため、戸籍を確認することがとても大切です。

このため手続きの初めとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集することが必要です。

これは大安寺の役場で請求できますが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の役所にまたがって請求が必要な場合もあります。

相続人が決まったら、その次は「どんな財産を相続するのか」要するに相続財産の調査です。

  • 銀行預金・株式などの金融財産
  • 自動車や貴金属、骨董品などといった動産類

特に気をつけるべきは借金などの負の財産も全て対象財産となる点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認をする点が大安寺でも重要です。

財産を調べるには金融機関とのやりとりや契約内容の精査が求められ、非常に労力と時間がかかる作業になります。

整理して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

財産の分け方・名義の書き換え・相続税の手続きの全体の流れ

相続人と財産の全体の状況が見えてきたら、その次は遺産分割の段階に入ります。

ここでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、誰がどの財産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・印鑑・印鑑証明を添える必要があります。

この書類は以降の名義変更や相続税の申請のもとになる重要な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

次に挙げるのは主な手続きの例です:

  • 不動産登記の変更:法務局にて登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、単独の相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産の名義変更登記に関しては、近年の法律の変更により、義務化(2024年4月から)になっており、怠ると罰金が課されるおそれもあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の届け出です。

相続税の手続き期限は「相続発生日(被相続人の死亡)」より10ヶ月以内」とされています。

たとえ財産が基準に満たなくても、配偶者に対する税額控除などや小規模宅地の特例などを適用するには申告手続きが必要なこともあるので留意が必要です。

このように、遺産相続の一連の流れは思った以上に広範です。

相続人の関係が良好でも、手続きが遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、スケジュールをきちんと理解し、早期に手続きを進めることが大安寺でも重要です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、大安寺でも多数の方が心配しているのが「どれくらい相続税が必要か?」ということです。

一言で言えば、相続税は相続財産の総額や相続人の状況によって大きく左右されるゆえに、一律ではありません。

人によっては課税されないこともあります。

以下では、税金が必要かどうかを確認するための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、課税率、さらに節税が可能な控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、最初に「基礎控除を超えるか」で見極めます。

非課税枠とは、基準額までの遺産には非課税となるという仕組みで、以下の式で計算します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、妻(または夫)と子供2人が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の合計が4,800万円以下であれば課税されないということです。

不動産資産や金融資産などの資産の評価額が、このラインを超えているかどうかを確認することが、まず最初のステップです。

付け加えると、相続人の数には相続放棄をした人も含まれるため、注意が必要です。

相続にかかる税金の税率と実際の税額例

非課税枠を超過する分に対して、税金がかかってきます。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

下記は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、控除後の課税遺産総額が6,000万円だった場合、配偶者と子ども1人の2名で同額で分けた場合、1人あたり3000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)になります。

一方で、配偶者や未成年の相続人には特別な税制が適用されるケースもあり、最終的な納税額はここからさらに低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続にかかる税金の負担を軽減するために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

主な制度を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

夫または妻が得た相続分については、1億6,000万円もしくは法定相続分のより大きい方の金額までは、課税されないという制度です。

この措置は、夫婦間での財産移転に対する優遇措置として設けられており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続を受ける場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続人については、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの特例控除は申告をすることで適用されるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と勘違いしていると損になる場合が大安寺でもあります。

特に配偶者に関する控除は申告が必要となる制度のため、相続税が発生しないと思っても、控除制度を使う際は申告しなければなりません。

資産価値の計算方法や生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)など、相続税を抑えるいろいろな制度が用意されているため、極力早期に全体の内容を理解し、適切な対処を考えることが欠かせません。

大安寺の相続でトラブルになる典型パターンと予防法

「我が家は兄弟関係が良好だから、相続問題は起きないと思う」、そう思っている人は少なくありません。

とはいえ実情としては、遺産のことで兄弟姉妹間に亀裂が入り、関係が断絶する事例は大安寺でもよく見られます。

相続手続きに関する問題の大半は、相続財産の分け方情報の共有不足さらに意思疎通の不足がもとになっています。

ここでは、典型的な問題のタイプと、トラブルを防止するための注意点を説明します。

遺産分割協議のもつれ・不平等に対する不満

もっとも多い揉めごとは、分割の話し合いがまとまらない例です。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「どの相続人が、どの遺産を、どれだけ相続するのか」を話し合って決める必要があります。

ところが、次のような要因があると、不公平感から感情的な対立に発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の世話をしていたが、貢献が考慮されない
  • 一部の子どもが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が主体で、均等に分けにくい

なかでも土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が難しいと、複数人での所有となり合意を得なければならず、手続きが長く難しくなることも少なくありません。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思う人が多いですが、実際には感覚的なものや過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが大安寺でもなく起こります。

遺言がないときに起こりやすい争い

遺言が存在しない場合の相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」という議論が一から始まります。

その結果として、相続人の意見が一致しにくく、合意が得られないという事態になります。

特に、次のようなケースは警戒すべきです。

  • 両親の死後に、遺言の存在について話が分かれる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡を取り合っていない
  • 認知症を患う親と一緒に住んでいた相続人が金銭を扱っていたが、お金の使い道に不明点がある

このようなケースでは、裁判所の介入による解決に至る懸念が生じます。

相続問題が「争族」になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族の在り方の多様化によって、相続人の対象範囲や相続する割合に関する認識不足がトラブルを引き起こすケースが大安寺でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言書の活用

相続時の揉め事をあらかじめ避ける最善の対応策が、「遺言書の作成」だといえます。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて遺産を分配するという対応ができます。

遺言には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

本人が全体を自分の手で書く方式。

2020年からは登記所での保管サービスも開始され、家庭裁判所の検認が不要になったことで、気軽に使えるようになり紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公的な立場の公証人によって作成してもらう公式な遺言書。

書き方の間違いで無効になるリスクが少なく、信頼性が高いのが特徴です。

遺言を書くときは、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが重要です。

また、遺留分を意識することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった定められた法律上の相続人に保障されている最低限必要な相続分を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが望ましいといえます。

円満な相続を成功させるには、法的な整合性と気持ちへの配慮の両方が求められます。

相続税対策は大安寺でも生前からスタートするのがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で遺された財産に課税される税金とはいえ、相続税への実務的な対策は生きている間に取り組むことが原則です。

相続が始まってからでは取れる手段は限られており、効果的な節税策も使えなくなることが理由です。

以下では、相続税を抑えるために知っておきたい生前対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税の節税手段として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

亡くなる前に所有財産を計画的に子や孫に与えることで、相続時の財産を抑え、結果的に相続税がかかる財産を減らすことにつながります。

とくに大安寺でも広く使われているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税には年間の非課税枠が定められており、1人あたり年間110万円までは税金が発生しないと決められています。

この非課税枠を使い、毎年継続的にお金や財産を移転することで、長期間にわたり高い節税効果が期待できます。

たとえばのケースでは、3人の子どもたちに毎年110万円ずつ贈与を10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で渡せます。

贈与において気をつけたいポイントは次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳と印鑑は本人名義で管理してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実際の管理者は親である)とならないようにする
税務署は実際の運用を見て贈与に課税を行うため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」がカギです。

不動産の価値を引き下げて節税する方法は?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課税額に大きな違いが生じるため、相続税対策として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表的な手段として、「賃貸物件を建てる」という節税手法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸住宅を建てれば、その不動産の価値は建築費よりも低くなります。

加えて、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定の減額評価が適用されます。

結果として、相続財産の評価額が大きく減少し、税負担が減るという方法です。

一方で、留意点もあります。

  • 空室リスクや修理費などの運営上の課題がある
  • 初期コストに見合った利益が確保可能かを検討することが求められる
  • 不動産の分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の取得はよく考えて判断することが望ましいです。

できれば、資産の分配方法や収益見込みも踏まえて、専門家に相談しつつ進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法も存在します。

この制度は贈与額2,500万円まで非課税になる制度で、活用の工夫次第でとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫のみ対象となる
  • 一度選んでしまうと、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再度計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用する例としては、教育費の支援や住宅取得資金の贈与など、のような高額資金が求められる場面に役立ちます。

とりわけ、今後価値が上がる見込みのある不動産や株このような資産を早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税の負担を軽減するのがメリットです。

もっとも、この制度を適用するには贈与税の届け出が不可欠で、制度が少し難解であるため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このように相続税対策は「財産をどうやって減らすか」のみならず「評価のされ方」「いつ、誰に渡すか」というような観点も大切です。

何より優先すべきは亡くなる前に動くことが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続での争いを未然に回避し、遺された家族の混乱を減らすために、もっとも効果的なのが「遺言を残すこと」になります。

遺言書があることで財産の配分や相続人間の話し合いが容易になり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書にはタイプが複数ありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

ここでは遺言書の基本から書く際のポイントまで、実際の運用を踏まえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式がありますが、大安寺でも多く使われているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が自らすべて記述して作成できる、手軽に残せる遺言書です。

お金も不要で、思い立ったときに即座に準備できるという良さがあります。

その一方で注意すべき点も多く存在します。

  • 内容に不備があると無効になる可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続開始後に検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に検認手続については、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年以降は法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に提出すれば検認手続きが不要となり、保管の安全性も高まります。

費用はおおよそ数千円で利用しやすく、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する正式な遺言書になります。

所定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を口頭で説明あるいは草案やメモを渡し、それをもとに作成してもらいます。

主要なメリットは以下のとおりです:

  • 形式不備で無効とされる可能性がない
  • 公文書として保存されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 検認手続がいらない

作成費用は財産額によって異なりますが、およそ5〜10万円で作ることができる例が大安寺でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が複数いる場合には公正証書形式の遺言が安全といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を預けることで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「ただ書けばいい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、かえって争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の家族が複数該当するケースではトラブルの元になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を限定された相続人に渡す内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要です。

これがないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分だけの思い」だけでなく法律面の正確さと実現可能性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容がしっかり伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強くおすすめします。

大安寺で不動産が含まれる相続の注意

大安寺でも、とくにもめごとや手続きの複雑さが目立つのが「不動産」になります。

土地や建物は価値の算定方法が複雑で、現金のように簡単に分けられません。

不動産を相続するには高度な理解と丁寧な対応が必要です。

ここでは、不動産を含む相続において注意すべき点や近年の法律の改正や分け方の選択肢などについて解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようという選択はかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、1つの不動産を複数の人で持つ形となりますが、この方式にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて名義が入り乱れ

実務上も「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族や疎遠な関係の兄弟との共有関係になってしまうと、連絡も取れないまま解決できずに放置されることも。

その結果、放置物件・管理不能・税金未納など、といった法律上・経済上のトラブルへと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続での所有権登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務となり、違反すればペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内の登記申請義務が生じます
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、開発や建設の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる有用な資料ですから、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産を相続するときに重要な障害となるのが、「どう分けるか」という課題です。

相続する不動産は実際に分けることが難しいことから、以下のような手段が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を全ての相続人が売却し、売却代金を分割する方法です。

不満が出にくいだけでなく、現金化することで納税の資金にあてやすいという利点もあります。

もっとも、全ての共有者の同意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることもあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を分けて、相続人それぞれが個別に取得する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できますが、土地の形や建築基準や規制のために分割できないケースもあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再建築不可になる」などようなトラブルが起こることがあるので、事前に市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を一人が引き継ぎ、それ以外の相続人に現金で補填する方法です。

一例として、長男が自宅を相続し、次男には相応のお金を渡すといった形式です。

このやり方は、不動産を守りながら納得できる分割が可能というメリットがあります。が、代償金を払う人の金銭的余裕が必要になるため、十分な検討が求められます。

不動産というものは単に財産のひとつというだけでなく、日常を過ごす空間であり家族の思い出が残る場所でもあります。

そのため、感情的になりやすく、揉めごとになりやすいのが実情です。

スムーズな相続を実現するためには、生前のうちから不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を家族と情報を共有しておくことが最も重要です。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産をもらう」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

けれども現実には借金などの「負の財産」も相続の対象です

相続財産がプラス分を上回って負債の方が多い、もしくは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法を選ぶことができます。

こうした制度を理解しておくことで思わぬ借金を背負うリスクを逃れることが可能になります。

相続放棄って何?手続きの流れと申立て方法

相続放棄というのは、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続を拒否するということを意思表示する制度です。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」といった場合に使えます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でなかったことになる(法的な相続権を失う)
  • 他の人の相続額が増える(法定分が再度計算される)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申請が必要となっています。

申述書に記載し、必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添付して提出します。

一番気をつけたいのは相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄と似ているようで別の制度として、「限定承認」があります。

これは、得られる財産の限度で借金などの負債を受け継ぐというルールです。

簡単に言うと負債があってもプラス財産を超える返済の責任はないというルールになっています。

たとえば、相続財産に500万円の現金があり、700万円の債務がある場合、限定承認をすれば、最大でも500万円までしか返済義務が生じず、、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で連名で申述する必要がある(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる
  • 財産目録の作成や告知作業など手続きが煩雑
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが複雑であるため、大安寺でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に遺産の中に土地や建物などの不動産や非公開株など評価が難しい資産がある場合は、資産価値の判断を誤ると予期せぬ負担が生じるおそれもあります。

相続放棄をする時期と3か月ルールに関する注意

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に判断することが最大の注意点です。

とは言っても相続する財産の中身がすぐに把握できないこともよくあることです。

こういう時に使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

家庭裁判所に申し立てを出せば3か月という決断猶予を延ばしてもらうことが可能です。

また、次の点にも気をつける必要があります:

  • 故人の銀行口座から預金をおろす
  • 遺品を勝手に売却する
  • 負債の一部を弁済する

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄を迷っているときに財産に触れないという考え方が大事なポイントです。

相続人が放棄した場合、次に権利がある人(兄弟姉妹・甥姪)に権利が移ることにも注意しましょう。

自分が放棄すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にも正確な情報を伝える心配りが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための強い手段ですが、期限や形式に詳細な決まりがあり失敗すると大きな損失につながるおそれもあります。

遺産の中に借金が含まれていそうなときや、内容が不明確なときは、できるだけ早く税理士などの専門家に相談し、どの手段があるかを整理しておくことが大切です。

大安寺の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、財産の調査、分割協議、名義の変更手続き、相続税の申告など、多数の手続きが必要となります。

しかも分野によって対応すべき内容が異なり、法務・税金・不動産登記・感情面の対応まで多方面の対応が必要です

そこで欠かせないのが、「いつ」「誰に対して」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと専門分野、相談すべき時期、選ぶときのポイントを順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続の相談と一口にいっても、どこに相談するかによって専門分野が違います

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

各専門家の役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、早い段階で税理士に事前に相談することで不要な課税を回避できます。

土地の価値評価や非上場株などの評価も対象に、専門家の知識が不可欠になる場面では不可欠な存在です。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の制度改正により相続登記が義務化され、司法書士の職務は高まっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更に不安がある方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 遺産分割で争いが生じた際の話し合いの代理・裁判所での調停手続き・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合や、相続人同士で衝突が起こっている場合においては、弁護士による対応が必要不可欠です。

法律の観点から冷静に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談するタイミングは、「何を悩んでいるか」に応じて違ってきます。

以下の基準を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍取得や財産調査を開始する
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍関係書類の集めや相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早期相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金の有無なども含めて、課税リスクを診断してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 相続人同士で意見の食い違いがありそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の判断

大安寺でもまた多くの専門家は、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所では、税金の試算の無料相談によって、今後の進路を見極めることも可能です。

次のようなケースでは、継続的な顧問契約や委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や未公開株の評価が必要
  • 紛争対応として相手との交渉や調停の手続きが必要になる

専門家の選び方としては、相続に強いかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、評価や所属先、実績などを確認しておくと安心です。

大安寺での相続で後悔しないために今できること

相続とは、すべての人にとって避けられない家族としての節目の一つです。

財産の有無にかかわらず、相続に備える知識や準備があるかどうかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の入門的内容から相続手続き、税負担の問題、紛争回避策、プロの活用方法までを解説してきました。

ここからは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という切り口で、現実的に可能な対策をまとめます。

家族と話し合うことから始めよう

相続をトラブルなく進めるための最初の一歩は、家族と意見交換することです。

これは、相続財産の額や相続税の有無とは関係ありません。

どちらかというと、相続財産が少ないケースほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

話しておくべき項目の例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、希望があるか
  • 家を誰が相続するか、売却の希望があるか
  • 生前の支援の事実と、他者へのバランス感覚
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用と役割の決定

とくに親が健在なうちに、終活をきっかけに自然に話すことができれば、気軽に話を始めやすくなります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

現実に相続の場面になったとき、戸惑うケースが多いのが、財産の所在が不明という悩みです。

銀行口座の通帳、不動産の権利書、保険の契約書、ローン契約書などが統一されていない場所に保管されていたり、家族がその存在を知らない事例が大安寺でも頻発しています。

このような問題を防ぐには、財産目録の作成が有用とされています。

財産目録とは、財産の内容・保管場所・評価額などを一覧にまとめたもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで意思の明示につながります

合わせて取り組みたい対策:

  • エンディングメモの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産が含まれるときは重要)
  • 相続対象者の整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • 信頼できる士業の選択

これらの内容を家族信託として制度に組み込む動きが進んでおり、元気なうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として大安寺においても注目を集めています。

「うちは平気」と油断せずに、早めの対策を

相続の争いの多くは、実は「相続税の金額が高すぎた」などの税関連の課題ではなく、感情的な対立や知識の不足が原因で起きています。

  • 家族の一人が介護していたのに十分に認められていない
  • 特定の相続人が通帳を持っていて不信感がある
  • 専門知識がないままで、一人で処理を進めた

こうしたズレが、関係性に深い傷をつけ、本来の相続が争いの場になるのです。

それゆえに、「財産がほとんどないから」「家族仲が良いから心配ない」といった油断が最もリスクです。

簡単な準備でも大きな安心になると考えて、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続はこれからの話ではなく今から始めるべき準備

本記事では、相続についての基礎から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、多岐にわたる内容を紹介しました。

相続問題は決して他人事ではありません。

どの家庭にも、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が混乱せずに、不安なく行動できるように。

いま実行できることを、自分のできるところから始めてみてください。

たとえば:

  • 手元にある預金通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族間で相続に関する会話を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料相談を利用して、相続や税の疑問点を専門家に相談してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

この小さなアクションこそが、後悔のない相続を実現する出発点となる行動です。