足守の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

相続に強い税理士を探す

相続に強い税理士を探す

はじめての相続、どうすればいい?

身内の不幸という急な出来事の中で残る家族が向き合わなければならないのが相続です。

悲しみが癒える間もなく、手続きや準備、親族間のやり取りに時間を取られるという方が足守においても珍しくありません。

相続においては法律や税金といった専門的な知識が必要不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると思わぬリスクに発展する可能性もあり得ます。

ゆえに相続は「何から始めればいいのか」を前もって知ることが大切です。

当ページでは相続の基本から相続税の基本、トラブルの回避法、生前の備え、足守における専門家の利用を含めて紹介します。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と考えている方にも、ぜひご覧いただきたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と言ってもその中身は幅広いです。

誰が継承するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、といったように複雑な要素が絡んでいます。

先に確認しておきたいのは相続には開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

たとえばですが足守でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と定められています。

さらに相続放棄や限定承認という方法も基本的には3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが実態です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」という言葉があるほど争いの原因になることも多いです。

このような事情を考えると「相続なんてうちは関係ない」と感じていても、いざ必要なときに慌てないための準備は誰にとっても必要です。

信頼できる情報を前もって把握することが、スムーズに相続を行う出発点といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「誰が相続人か」をはっきりさせることです。

民法では配偶者は必ず相続人に含まれ、ほかに血縁関係に応じた順位が定められています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子どもがいれば、父母や兄弟姉妹には相続権がありません。

子供がいない場合は父母が相続することになり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子や認知された子どももまた法定相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

このためまず始めに故人の全期間にわたる戸籍謄本を取得することが求められます。

この手続きは足守の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

誰が相続人か確定したら、次は「何を相続するのか」つまり相続財産の調査です。

  • 銀行預金・株などを含む資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などの動産類

とくに重要なのは借金などの負の財産もすべて対象財産となる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認を行う点が足守でも重要です。

財産を調べるには金融機関との手続きや契約の確認が必要となり、とても手間と時間がかかる作業になります。

一覧化して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

財産の分け方・登記の変更・相続税の届け出の大まかな流れ

相続人と財産の全貌が明らかになったら、次は相続財産の分配段階に進みます。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この文書には、誰がどの財産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、相続人全員のサイン・印鑑・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この協議書は後の名義書き換えや相続税申告の証明となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更手続きです。

以下は代表的な手続きの一例です:

  • 不動産の名義変更:法務局にて登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、相続人一人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要です。

不動産の相続登記については、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)になっており、守らないと過料が科される可能性もあります。

忘れてはならないのが相続税の手続きです。

相続税の手続き期限は「相続発生日(被相続人の死亡)」より10ヶ月以内」とされています。

たとえ仮に財産が基準に満たなくても、配偶者に対する税額控除および小規模住宅用地の特例などを使うためには申告が必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、遺産相続の一連の流れは思った以上に多岐にわたります。

相続人の関係が良好でも、対処が遅れると予期せぬトラブルに至る場合もあるため、手続きの流れと期限を明確に把握し、先手を打つことが足守でも必要です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、足守でも多数の方が心配しているのが「相続税の金額はいくらか?」という疑問です。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の構成によって大きく異なるゆえに、一概には言えません。

ケースによっては非課税となるケースもあります。

ここでは、税金が必要かどうかを見極めるための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、相続税率、さらには節税が可能な控除制度などについて詳しく説明します。

相続税の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税がかかるかどうかは、はじめに「基礎控除額を超えるかどうか」で判断されます。

非課税枠とは、一定額までの遺産には課税されないという制度で、次の式で算出されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、配偶者と2人の子が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、トータルの財産が4,800万円以下であれば税金は発生しないということです。

土地や建物などの金融資産などの財産の評価額が課税ラインを超えているかどうかを確認することが、まず最初のステップです。

なお、法定相続人の数には相続放棄者も対象となるため、注意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と具体例を含む計算例

基礎控除額を超える部分に対して、相続税が課税されます。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

次に示すのは相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、非課税枠を差し引いたあとの課税される相続財産が6000万円の場合、妻(または夫)と子ども1人の2名で均等に分けると、それぞれ3000万円。

税率15%、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)になります。

ただし、配偶者や18歳未満の子どもには特例の優遇措置があることがあり、確定する税額はこの金額より低くなることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害者控除などの特例

相続にかかる税金の負担を少なくするために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

よく使われる例を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者本人が相続した遺産に関しては、1億6,000万円あるいは法的な相続分のより大きいほうの金額まで、無税となるという制度です。

この特例は、夫と妻の間での遺産の移動に関する配慮によるものであり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続に関与する場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、1年ごとに10万円が免除されます。

たとえば15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続を受ける場合には、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの控除制度は申告によって認められるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と勘違いしていると不利になる場合が足守でもあります。

とくに配偶者控除は申告が必要条件であるため、申告が不要と判断しても、特例を活用する場合は申告しなければなりません。

土地や建物の評価方法や保険金の非課税限度(500万円×人数分)などもあり、相続税を抑えるいろいろな制度が設けられていることから、可能な限り早めに全体の内容を理解し、事前に準備することが肝心です。

足守での相続でトラブルが起きるパターンと予防法

「私たちは兄弟関係が良好だから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう考える人も珍しくありません。

けれども現実には、相続が原因で家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは足守でもよく見られます。

相続を巡る揉め事の主な原因は、遺産の分け方情報の共有不足そしてコミュニケーションの欠如がもとになっています。

以下では、実際の揉め事の事例と、トラブルを防止するための注意点を説明します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟姉妹間の不満

もっとも多い揉めごとは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で「どの相続人が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を話し合って決める必要があります。

ただし、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが生前に支援を受けていた
  • 遺産の多くが不動産が主体で、均等に分けにくい

とりわけ不動産を含む場合には、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が困難だと、共有財産になってしまい売るためには同意が必要で、作業が長く難しくなることもあります。

「法律通りに分ければ円満」と思う人が多いですが、現実には心情や過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが足守でもよくあります。

遺言がないときに起こることが多い対立

遺言書がないときの相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」といった話し合いが白紙からスタートします。

その結果として、相続人同士の考えが食い違いやすく、合意が得られないという事態になります。

特に、下記の事例は要注意です。

  • 親が亡くなったあとに、遺言の存在について見解が食い違う
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡もつかない
  • 認知症の親と同居していた相続人が財産を管理していたが、お金の使い道に不明点がある

こういった状況では、裁判所を通じた話し合いや判断に至る懸念が生じます。

相続が争いの種になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族の在り方の多様化によって、法律で決められた相続人の範囲や相続分についての理解不足が揉めごとに繋がることが足守でも見られます。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

これらのトラブルを事前に回避する一番確実な方法は、「遺言書を残すこと」になります。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、故人の意向に従って財産を分けることが可能です。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が内容すべてを自分の手で書く方式。

令和2年からは法務局での保管制度も始まり、家庭裁判所の検認が不要になったことで、扱いやすくなり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で公的な立場の公証人によって作成される法律的に有効な遺言書。

書式ミスによって無効とされる心配が少なく、信頼性が高いのが利点です。

遺言書を作成する際は、「誰に何をどのくらい渡すのか」を明確に記載し、感情的な配慮も盛り込むことが必要です。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの定められた法定相続人に保障されている最低限必要な取り分を意味し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言を準備する場合には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが推奨されるといえます。

トラブルのない相続の実現には、法律的な正当性ならびに感情的な配慮の双方が重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意点

相続トラブルを未然に防ぎ、遺された家族の混乱を減らすために、一番の対策は「遺言を残すこと」です。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続人同士の調整が容易で、揉め事を避けることができます。

遺言書にはタイプが複数あり形式ごとに法律上の効果が異なります。

ここでは遺言書の基本から書く際のポイントまで、手続きの実情をふまえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式が用意されていますが、足守においても広く使われているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人がすべてを自分で手書きして成立させられる、もっとも手軽な遺言書です。

コストもなく、いつでもすぐに作れるというメリットがあります。

反面注意すべき点も多数あります。

  • 中身に不備があると無効と判断される恐れがある
  • その遺言書が所在不明になる、または改ざんされるリスクがある
  • 相続開始後に検認という手続きが家庭裁判所で必要

特にこの検認には、相続人全員への通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年からは新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局へ届ければ検認の手間が省け、信頼性も増します。

費用は数千円程度と負担が小さく、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する法的に整った遺言書になります。

公証役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を口頭で説明もしくは下書き原稿で伝え、それに基づいて遺言が作られます。

主なメリットは以下の点です:

  • 書き方の不備によって無効とされる可能性がない
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 裁判所での検認手続が不要

公正証書遺言の費用は財産の額に応じて変動しますが、5万〜10万円ほどでの作成事例が足守でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続関係が複雑なときには公正証書による遺言が最適です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

証人は必要なく、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時の一般的なミスと失敗の例

遺言書は、「書いただけで済む」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が無効になるか、結果として争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが特定されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の親族が複数いた場合などにトラブルの元になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与える内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これが記されていないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分だけの思い」だけでなく法的要件と実行性を両立させる必要があります。

希望する内容がしっかり伝わるように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強く推奨します。

足守での不動産を含む相続の注意

足守でも、とりわけもめごとや手続きの複雑さがよく見られるのが「不動産」になります。

土地や家屋は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の継承にあたっては実務的な知識と入念な手続きが求められます。

以下では不動産を含む相続において押さえておきたい点や最近の法改正、相続の方法の幅について解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、仮に兄弟全員で不動産を共有しておこう」という考えはかなりリスクが高いです。

共有名義とは、1つの不動産を複数の人で持つ形を指しますが、この方式には以下のようなリスクがあります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして名義が入り乱れ

現実には「不動産が売れない」「使いたいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

関係性の薄い親族や交流が少ない兄弟との共同所有になってしまうと、協議すらできないまま長い間放置されることも。

結果として、空き家・放置・税金トラブルなど、のような法的・経済的な問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続での所有権登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務となり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から3年以内に登記を行う義務が発生
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、行政罰として10万円以下になるおそれがあります

この制度改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続情報一覧図の作成を活用すると、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産の相続で具体的な障害となるのが、どんな方法で分けるかという問題です。

土地や建物は現実には分割できないため、以下のような選択肢が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産を全ての相続人が手放して、売ったお金を分ける方法です。

公平を保てるうえ、現金に変えることで相続税の支払いにも使いやすいという恩恵があります。

一方で、関係者全員の合意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きる場合もあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を区切って、相続人それぞれが個別に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できますが、地形や建築基準や規制のために分割できない場合もあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「再建築不可になる」などといったトラブルが起こることもあるため、あらかじめ行政や測量士への確認が必要です。

■ 代償分割

不動産を特定の人が受け継ぎ、他の家族にお金を渡して調整する方法です。

一例として、長男が家を受け継ぎ、次男に対して相応のお金を渡すというスタイルです。

この手段は、不動産を維持しつつ公平な分割ができるという強みがあります。ただし、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産資産は単に財産のひとつにとどまらず、生活の場であり家族の思い出が残る場所でもあります。

だからこそ、心情が複雑になりやすく、揉めごとになりやすいというのが実態です。

後悔しない相続にするためには、早い段階から資産価値や所有名義、利用や処分の方向性を家族間で話し合っておくことがとても大切です。

相続税対策は足守でも生前からしておくのがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産にかかる税金ですが、実際の相続税対策は「生前」に始めることが原則です。

相続が始まってからでは行える対応は限られており、節税効果の高い方法も取れなくなるためです。

ここでは、相続税を少なくするために知っておくべき生前対策について、典型的な手段と注意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

亡くなる前に財産を少しずつ子どもや孫に譲ることで、相続時の遺産を圧縮し、結果的に課税対象となる遺産を少なくすることができます。

とりわけ足守でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与税制度では年間で免税となる枠が定められており、1年につき110万円までの金額は贈与税がかからないとされています。

この非課税枠を使い、毎年継続的に現金や資産を贈与していくことで、数年かけて高い節税効果が期待できます。

たとえばのケースでは、3人の子どもたちに毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移転できます。

贈与において気をつけたい点は以下の事項です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」を残す
  • 口座や印鑑は本人名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務署は形式ではなく実態に基づいて贈与を課税対象にするため、、形式的なやり方では節税になりません。

「贈与があったと立証できるか」が最も大切な点です。

資産評価としての不動産を減らして税負担を減らすには?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

足守でも不動産は評価の基準により課税額に大きな差が出るため、相続税を抑える手段として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表的な手段として、「アパートを建設する」という対策です。

たとえば、現金1億円を使って貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建設コストよりも低く見積もられます。

さらに、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定の評価減が反映されます。

結果として、相続対象資産の評価が大きく下がり、課税額が抑えられるという流れです。

一方で、問題点も考えられます。

  • 空き室リスクや修繕費などの運営上の課題がある
  • 投資額に応じたリターンが得られるかを検証する必要がある
  • 不動産を分けにくく、争族問題の原因になりがち

そのため、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の購入行為は注意深く決定することが求められます。

可能であるならば、資産の分配方法や収入の予測も加味して、専門家に相談しつつ進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この方法は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再度計算し、相続税額を調整

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を贈与できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育費の支援やマイホーム購入資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに役立ちます。

とりわけ、将来的に値上がりが見込まれる資産といったものを早期に贈与することで、含み益が増える前に評価しておき、節税効果を得るのがメリットです。

ただし、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、制度が少し難解であるため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このような形で相続税の対策は「財産をどう減らすか」に加えて「どう評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

とりわけ大切なのは生きているうちに準備することが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントとなります。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産を受け取る」というプラスの印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続の対象です

相続される財産がプラス分を上回って借金の方が多い、もしくは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法があります。

これらのしくみを理解していれば無用な借金を抱える危険を免れることができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、遺産を引き継ぐ人が全ての相続関係を断ち相続を拒否するということを表明する制度です。

これは、「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」といった場合に効果的です。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(相続の権利が消える)
  • 残る相続人の分配が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に届け出が必要となっています。

申述書に記入したうえで書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添えて提出します。

特に重要なのは遺産相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と近いようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この方法は相続財産のプラス分の範囲で債務を引き継ぐという制度です。

つまり、借金があっても、もらった財産より多い返済の責任はないというルールになっています。

たとえば、受け取る財産として500万円の現金があり、700万円の債務がある場合、限定承認をすれば、500万円までしか返済の必要がなく、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が連名で申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所へ申述
  • 財産内容の記録や公告手続きなど、処理が面倒
  • 原則として申述後の撤回は認められない

手続きが複雑であるため、足守でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続する財産に土地や建物などの不動産や非上場株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産評価を見誤ると想定外の負担が発生リスクが伴います。

放棄する時期と3ヶ月ルールの注意点

相続放棄や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることが最大の注意点となります。

とは言っても相続する財産の中身がすぐに把握できないこともよくあることです。

こういう時に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」です。

所轄の家庭裁判所に申し立てを出せば3ヶ月の熟慮期間を延ばしてもらうことが可能です。

あわせて次の点にも注意が必要です:

  • 被相続人の銀行からお金を引き出す
  • 遺産の品を承諾なく売る
  • 借金の一部を返済する

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄の検討中に財産へ手を付けないという姿勢が大事なポイントです。

相続を放棄したとき次に相続する人(兄弟やおい・めい)が相続することになるという点も忘れてはいけません。

自分だけが放棄して、すべて終わるわけではなく、次順位の人にも正確な情報を伝える心配りが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための強力な選択肢ですが、期間ややり方に規定が細かく定められていて失敗すると重大なリスクを負うことも考えられます。

相続財産に借金が含まれていそうなときや、内容が不明確なときは、すぐに税理士や弁護士に相談し申述方法を整理しておくことが必要です。

足守の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、遺産の把握、遺産分割協議、名義の書き換え、税金の申告など、多くの手続きが必要です。

しかも分野によって専門性が異なり、法的事項・税務・登記手続き・感情面の対応まで多方面の対応が必要です

そこで欠かせないのが、「どの時点で」「どこに」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと担う役割、相談すべき時期、選び方のポイントをわかりやすく紹介します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、専門家の種類によって専門分野が違います

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

各専門家の役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税が発生する可能性がある場合、早期に税理士に事前に相談することで余計な税負担を回避できます。

土地評価や非上場株などの評価も対象に、高度な計算が必要になる場面では外せません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法律の改正により相続登記が義務化され、司法書士の職務は一層重視されています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義変更に不安がある方には頼れる専門家です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続における紛争時の交渉対応・調停による解決・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言執行の業務

遺産分割協議が話がまとまらないときや、兄弟同士で争いが起きている場合においては、弁護士の介入が必要です。

法的な立場から客観的に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談するタイミングは、「何を悩んでいるか」によって異なります。

以下を参考にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍の収集や相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 遺産全体の評価額が控除の上限を超えそうなときは、税理士に早めに相談
  • 生前贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが重要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で話がこじれそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の判断

足守でもまた専門家の多くは、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税額の計算の無料相談を通じて、今後の方向性を見極めることが可能です。

以下のようなケースでは、持続的な顧問契約または委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割のための書類作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な不動産評価や非上場株の計算が必要
  • 揉めごとの対応として相手方との話し合いや調停の手続きが必要になる

専門家選びの判断としては、相続分野に精通しているかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておけば安心できます。

足守での相続で後悔しないために

相続とは、すべての人にとって避けられない家族の節目の一つです。

財産があるかどうかに関係なく、正しい知識と備えがあるか否かで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

これまでの章では、相続の基本から相続手続き、税に関する情報、問題への対応方法、士業の活用方法までを紹介してきました。

ここからは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という立場から、実行できる方法を整理します。

家族での話し合いから始めよう

相続をうまく進めるための第一歩は、家族間で意見を交わすことです。

これは、相続財産の額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

むしろ、相続対象が少額な場合ほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

話し合うべき内容の一例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、希望・意向があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却の希望があるか
  • 生前の支援の事実と、他の人への考慮
  • 認知症発症時や介護時における費用負担と役割

なかでも高齢の親が元気なときに、終活の一部として自然に話題を出すことを通じて、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続の可視化と備えが安心の鍵

いざ相続が始まったとき、多くの人が困るのが、財産の所在が不明という課題です。

銀行口座の通帳、不動産の権利書、保険契約の証書、債務に関する書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に知らされていなかったりする事例が足守でも多く発生しています。

こういった事態を防止するには、財産内容の書き出しが非常に効果的です。

財産一覧とは、財産の分類・場所・価値などをまとめて記録したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言書と併用することで意思の明示につながります

同時にやっておきたい準備:

  • 終活ノートの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺言の作成と保管(不動産を持っている場合は必須)
  • 家族関係の法的確認(戸籍の取得や系図の作成)
  • 相談先となる専門家の選定

これらの取り組みを制度的に家族信託として整える流れが広がっており、しっかり考えられる間に、財産の管理と承継を制度で整える手段として足守でも重視されています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早めの準備を

相続トラブルの大半は、実のところ「相続税の金額が高すぎた」などの税金の金額の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が要因となって発生しています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに十分に認められていない
  • 誰かが預金口座を管理していて疑念を抱かれている
  • 法的な理解がないまま、相談せずに進めた

このような行き違いが、家族関係を損ね、円満な相続が争いに変わってしまうという現実があります。

そのためにも、「相続財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という思い込みが最も危険です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると考えて、一歩ずつ進めることが重要です。

相続は「未来の話」ではなく今この瞬間からの備え

本ページでは、相続に関する基礎知識から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、幅広いテーマを解説してきました。

相続はけっして限られた人の問題ではありません。

すべての家族に、いずれ確実に起こる出来事であると言えるでしょう。

そのときに、家族が迷わず、安心して前を向けるように。

今やれることを、負担のないところから取り組んでみてください。

たとえば:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 親兄弟と相続というテーマを自然に話し合えるきっかけを持つ
  • 無料の相談サービスを使って、相続に関する税や手続きの不安を専門家に相談してみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

こうしたわずかな行動こそが、相続後に困らないようにする最初の小さな行動です。