岡本の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

家族の不幸という予想外の出来事のなかで残された遺族が向き合わなければならないのが「相続」です。

悲しむ暇もなく、手続きや手配、親戚同士のやりとりに振り回されるという方が岡本においても少なくないです。

相続においては法律や相続税などの専門的な知識が必要不可欠なうえに、判断を後回しにすると思いがけない問題に繋がることもあります。

ゆえに相続の始め方を事前に知っておくことが重要になります。

このページでは相続の基本から相続税の基本、トラブルの予防策、生前対策、岡本における専門家の利用を含めて紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「財産が少ないから」と思われている方であっても、読んでおくことをおすすめしたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

「相続」と言ってもその中身は多岐にわたります。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といったように多様な問題が絡んでいます。

まず知っておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムラインがあるということです。

例として岡本においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内と定められています。

さらに相続放棄や限定承認という方法も原則としては3ヶ月以内までに対応しなければなりません。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが実態です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」とまで言われるほどトラブルの温床にもなっています。

こうした背景を踏まえると「うちは無縁だと思っている」と考えていても、実際にその時が来たときにトラブルを避けるための準備はすべての人に求められます。

正確な知識を前もって把握することが、混乱なく相続を進める出発点といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「相続人は誰か」を明確にすることです。

民法では配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子や認知された子どももまた法定相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

そのため、最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍書類を全部集めることが必要です。

この手続きは岡本の役所で取り寄せ可能ですが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、いくつかの役所をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が決まったら、次は「どんな財産を相続するのか」すなわち相続財産の調査です。

  • 口座残高・株などの資産
  • 自動車や貴金属、美術品などの動産

特に気をつけるべきは借金などの負の財産も全て対象財産に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認をすることが岡本でも重要です。

相続財産を確認するには金融機関との手続きや契約書の確認が求められ、非常に手間と時間がかかる作業となります。

整理して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

遺産分割・名義変更・相続税申告の全体の流れ

相続人と財産の概要が明らかになったら、次のステップは相続財産の分配段階に進みます。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この協議書には、誰がどの資産をどのように相続するかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・印鑑・印鑑証明を添える必要があります。

この文書はその後の名義書き換えや相続税申告の証明となる重要な書類です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義書き換えの手続きです。

以下は主な手続きの例です:

  • 土地・建物の名義変更:登記所で相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人一人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

不動産の相続による登記については、近年の法律の変更により、義務化(2024年4月から)され、従わない場合は罰金が課されるおそれもあります。

忘れてはならないのが相続税の申告です。

相続税の申告・納付期限は「相続発生日(被相続人の死亡)」から10ヶ月以内」と決められています。

たとえ財産が基準に満たなくても、配偶者に対する税額控除などや小規模宅地の特例の適用を受けるには申告手続きが必要なケースもあるため注意が必要です。

以上のように、遺産相続の全体の流れはかなり複雑です。

家族関係が良くても、対応が遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるため、手続きのタイムラインをしっかり把握し、迅速に行動するのが岡本でも必要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、岡本でも多くの人が気になるのが「相続税の金額はいくらか?」という点です。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は遺産の金額や相続人の状況によって大きく異なるので、一律ではありません。

ケースによっては非課税となることもあります。

以下では、相続税の有無を見極めるための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、税率、さらには節税に役立つ特例や制度などについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、第一に「非課税額を超えるかどうか」で判断されます。

控除とは、定められた額までの相続財産には非課税となるというルールで、以下の計算式で求められます。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、妻(または夫)と子ども2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、全体の遺産額が4,800万円以下であれば相続税はかからないことになります。

不動産や銀行口座や財産の評価額が、このラインを超えるかどうかを見極めることが、第一歩となります。

なお、相続人の数には相続放棄をした人も含まれるので、留意が必要です。

相続税の税率と具体例を含む計算例

基礎控除額をオーバーした部分に対して、相続税がかかります。

その課税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

次に示すのは相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、基礎控除後の課税対象の遺産が6000万円の場合、配偶者と子ども1人の2名で等しく分けると、1人あたり3000万円。

税率15%、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

ただし、配偶者や18歳未満の子どもには特別な控除が認められるケースもあり、最終的に払う金額はこの金額より少なくなる場合が一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続税の負担を緩和するために、一定の条件を満たす相続人には特例控除が認められています

代表的なものを挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が得た相続分については、1億6,000万円もしくは法律で定められた相続割合のどちらか高い方まで、課税されないという制度です。

この制度は、夫と妻の間での財産の引き継ぎに対しての配慮によるものであり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、1年ごとに10万円が相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの優遇制度は申告をすることで適用されるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると不利益を被るケースが岡本でもあります。

特に配偶者の特例控除は申告が必要となる制度のため、相続税が発生しないと思っても、優遇措置を使う場合は必ず申告を行う必要があります。

不動産の金額の算出法や非課税となる保険金額(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、課税額を少なくする各種の制度が整備されているため、極力早めに全体の内容を理解し、事前に準備することが重要です。

岡本の相続でトラブルが起きるパターンと予防法

「私たちは兄弟関係が良好だから、相続で揉めることはないだろう」、そう考える人も少数派ではありません。

とはいえ実情としては、相続をきっかけに親族との仲がこじれ、絶縁状態になってしまうケースは岡本でも頻発しています。

相続における問題の大半は、相続財産の分け方情報が共有されていないこと加えてコミュニケーションの欠如が原因となっています。

ここでは、具体的なトラブルのパターンと、前もって対策するためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

もっとも多い相続トラブルは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、どの遺産を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ところが、次のような要因があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の世話をしていたが、貢献が考慮されない
  • 一部の子どもが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、均等に分けにくい

とりわけ不動産が含まれると、換金して分配する「換価分割」が成立しにくいと、共有財産になってしまい売却の同意が必要になり、進行が長く難しくなるケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思われがちですが、現実には人の気持ちや昔のわだかまりが残っていて、なかなか合意に至らないことが岡本でもよく見られます。

遺言が残されていないときに生じやすい揉めごと

書面による遺言がない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産をもらうのか」という議論が一から始まります。

ゆえに、相続人の意見が対立しやすく、交渉が難しくなるという事態になります。

なかでも、下記の事例は要注意です。

  • 親が他界した後に、遺言が残っているかをめぐって意見が対立する
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と一緒に住んでいた相続人が財産を管理していたが、お金の使い道に不明点がある

こうした事態では、家庭裁判所の調停や審判に発展するリスクが生じます。

遺産相続が争いの種になるとは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族形態の多様化により、法律で決められた相続人の範囲や相続分についての理解が乏しいことが問題を引き起こす例が岡本でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言書の有効活用

相続時の揉め事を未然に防ぐもっとも効果的な方法が、「遺言書を残すこと」です。

遺言が存在すれば、相続人同士での協議ではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を分けることができます。

遺言書には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人が全文を自筆で書く形式。

令和2年からは法務局での保管制度が導入され、家庭裁判所の検認が不要になったことで、手軽で紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

正式な場で公証人のもとで作成してもらう法律的に有効な遺言書。

形式の不備で無効とされる心配が少なく、法的な安全性が高いという点が特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記むし、感情的な配慮も盛り込むことが必要です。

また、遺留分を意識することも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの決まった法定相続人に保障されている最低限度の取り分を意味し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を準備する場合には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

トラブルのない相続を成功させるには、法的な整合性と気持ちへの配慮の双方が重要です。

相続税対策は岡本でも生前よりやっておくのがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産に課税される税金ただし、現実的な相続税対策は存命中に取り組むことが基本です。

相続発生後に取れる手段は限られており、有効な節税方法も適用できなくなることが理由です。

以下では、相続税負担を軽減するために知っておきたい生きている間の対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続に備えた方法として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

亡くなる前に資産を段階的に子どもや孫に与えることで、相続時の相続財産を減らし、結果的に相続税がかかる財産を減らすことができます。

特に岡本でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では年間で免税となる枠が決められていて、一人ごとに年間110万円以内なら税金が発生しないと決められています。

この非課税枠を使い、毎年少しずつお金や財産を移転することで、長期間にわたり高い節税効果が期待できます。

仮に、3人の子どもたちに年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移せます。

贈与で意識すべき点は以下の事項です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を残す
  • 口座や印鑑は贈与を受けた本人名義で保管してもらう
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与を課税対象にするため、、形だけの対策では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」がポイントです。

不動産の価値を減らして節税するには?

相続財産の構成要素の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

岡本でも不動産は算出方法によって課税額に違いが出やすいため、相続税軽減のために不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸物件を建てる」といった方法です。

たとえば、1億円の現金で賃貸住宅を建てれば、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

あわせて、土地に関する評価も貸家建付地扱いとなり、一定の減額評価が適用されます。

結果として、相続時の財産価値が大きく下がり、課税額が抑えられるという制度です。

ただし、気をつけるべき点があります。

  • 空き室リスクや修繕費などの経営的リスクがある
  • 初期投資に見合う収益が得られるかを慎重に考慮すべき
  • 不動産を分けにくく、相続人同士のトラブルになりやすい

そのため、税金対策だけを狙った不動産の取得はよく考えて判断することが望ましいです。

できれば、将来の分割方法や収入の予測も加味して、専門家と相談しながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法もあります。

この方法は贈与額2,500万円まで非課税になる制度であり利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度この制度を選択すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して再度計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を移せるという仕組みです。

活用する例としては、教育費の支援や家を買うための資金援助など、のような高額資金が求められる場面に使えます。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株といったものを先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えることができるのです。

ただし、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明です。

このような形で相続税の対策は「資産をどのように減らすか」のみならず「評価基準がどうなるか」「いつ、どの相手に渡すか」といった視点も重要になります。

そして何より生前に行動することが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

岡本での不動産がある相続の注意

岡本でも、とりわけもめごとや手続きの煩雑さが顕著なのが「不動産」になります。

土地や家屋は価値の算定方法が複雑で、現金のように分割することが困難です。

不動産の継承にあたっては専門家レベルの知識と慎重な対応が求められます。

以下では不動産を伴う相続に関して注意すべき点や最近の法改正、遺産の分け方のバリエーションについてお伝えします。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、「とりあえず兄弟で不動産を共同で所有しようという判断はかなりリスクが高いです。

共有名義とは、一件の不動産を複数の人で持つ形を指しますが、この共有には以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて関係が整理できない状態に

現実には「処分が進まない土地」「利用したいのに使えない」というトラブルの多くは、名義の共有が原因です。

疎遠な親族やほとんど話していない兄弟との共有関係になると、連絡も取れないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった権利関係・金銭問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務となり、違反すれば処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります

この制度改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま未処理のままの不動産が、インフラ整備の障害になったり、防災上のリスクになったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を活用すると、登記の申請や相続処理が効率化されます。

この書類は法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において具体的な問題となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

不動産は現実には分けられないため、次のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産をみんなで処分して、売ったお金を分ける方法です。

平等に分けられるだけでなく、売却して現金化することで納税の資金にあてやすいというメリットがあります。

ただし、相続人全員の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立する場合もあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を区切って、各相続人がそれぞれが所有する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できるものの、地形や法規制の条件によっては分筆できないこともあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「新築が不可になる」などといったトラブルが起こる可能性があるので、事前に市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

不動産を単独で取得し、他の相続人にお金を渡して調整する方法です。

一例として、長男が自宅を相続し、次男に対してバランスを取るための現金を支払うといった方法です。

この手段は、土地や家を保持しながら公平な分割ができるという利点があります。ただし、代償金負担者の資金力が問われるため、慎重に検討が必要です。

不動産は単なる「財産の一部」というだけでなく、暮らしの場であり記憶が染み込んだ場所といった側面もあります。

だからこそ、感情が絡みやすく、問題が起きやすいのが現実です。

悔いのない相続にするには、生前のうちから資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族で共有しておくことがとても大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続での争いを未然に回避し、家族の混乱や争いを避けるために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を整えること」です。

遺言書があることで遺産の割り方や相続人間の話し合いが容易で、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書にはタイプが複数あり形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言書の基本から書く際のポイントまで、現実的な視点からわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が用意されていますが、岡本でも広く用いられているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自らすべて記述して用意できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

費用もかからず、必要と感じたときに即座に準備できるという強みがあります。

その一方で欠点も多く存在します。

  • 記載内容に誤りがあると無効になる可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、あるいは改ざんされるリスクがある
  • 遺産相続が始まったあとで家庭裁判所での検認を受けなければならない

中でも検認という手続きは、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないと言えるでしょう。

2020年からは「法務局による保管制度」が始まり、法務局に提出すれば検認手続きが不要となり、信頼性も増します。

かかる費用はおおよそ数千円で手頃で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする正式な遺言書です。

公証役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を口述あるいは下書き原稿で伝え、それをもとに文書化してもらいます。

主要なメリットは以下のとおりです:

  • 書き方の不備によって無効になるリスクが低い
  • 正本が公証役場で保管されるため、失われたり変えられることがない
  • 裁判所での検認手続が不要

かかる費用は遺産の金額により異なりますが、5〜10万円程度での作成事例が岡本でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人の人数が多い場合には公証人関与の遺言が確実といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書のもっとも問題とされていた紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を保管してもらうことで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

料金は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、法的に適正かどうかまでは審査されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時の一般的なミスと失敗の例

遺言書は、「書いただけで済む」というものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、かえって揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店のどの口座かが特定されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の家族が複数該当するケースでは争いの原因になります。

氏名・生年月日などで明記するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を特定の人に遺すという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性を両立させる必要があります。

考えや希望がしっかり伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強くおすすめします。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続というと、「財産が手に入る」という良い印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ借金や未払い金などの「負の財産」も相続に含まれます

相続財産が利益以上にマイナスが多い、あるいは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を選ぶことができます。

こうした制度を理解しておくことで余計な借金を背負うリスクを避けることが可能になります。

相続放棄の意味は?手続きの流れと申立て方法

相続放棄というのは、相続人が全ての相続関係を断ち相続を拒否するということを表明する制度になります。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に有効です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続権がないことになる(相続権が完全に消滅)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申し立てることが必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添付して提出します。

特に重要なのは相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

これを「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と似ているようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この方法はプラスの遺産の範囲内でマイナスの債務を引き継ぐという仕組みです。

つまり、借金があっても、プラス財産を超える支払い義務は負わないという仕組みです。

たとえば、相続される遺産に500万円の資産があり700万円の借金があった場合、限定承認をすれば、500万円の範囲でしか支払い義務が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同で申し立てなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所への届け出
  • 遺産リストの作成や公告の手続など手続が複雑
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

申請が難しいため岡本でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

なかでも相続する財産に家や土地などの不動産や未上場株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産評価を見誤ると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

放棄する時期と3か月以内ルールの注意事項

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点となります。

とは言っても相続する財産の中身がすぐには分からないことも珍しくありません。

こうした場合に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3か月間の判断期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて以下のことにも配慮が求められます:

  • 被相続人の銀行からお金を引き出す
  • 遺品類を勝手に売却する
  • 借金の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄を考えている間に資産を処分しないという考え方が大事なポイントです。

相続を放棄したとき次順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪)に権利が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次に権利がある人にも適切な連絡を取ることが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための大きな対策である一方で日程や書式に規定が細かく定められていて失敗すると大きな不利益を被るおそれもあります。

受け継ぐ財産に借金があるかもしれないときや内容が不明確なときは、早めに税理士などの専門家に相談し、選択肢を整理整頓しておくことが重要です。

岡本の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、相続財産の確認、分割協議、名義変更、税務申告など、数多くの手続きが求められます。

しかも項目ごとに対応すべき内容が異なり、法務・税務・不動産登記・感情的な調整に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこでカギとなるのが、「どの時点で」「どこに」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と役割、相談すべき時期、選び方のポイントをしっかり説明します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続に関する相談と一口にいっても、相談先によって得意な業務が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

各専門家の役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

課税の可能性があるなら、早い段階で税理士に事前に相談することで不要な課税を回避できます。

土地の価値評価や非上場株などの評価も対象に、専門的知識が求められる場面では不可欠な存在です。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 土地や建物の相続登記
  • 相続情報一覧図の作成手伝い
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の法改正を受けて相続登記が義務となり、司法書士の職務は高まっています。

手続きの流れがわからない方や、名義の手続きに不安を感じる方にとって頼れる専門家です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続における紛争時の交渉対応・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言執行の業務

遺産をどう分けるかの協議がまとまらない場合や、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士の関与が必要です。

法的な立場から状況を分析し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべきタイミングは、直面している課題に応じて変わります。

以下の基準を目安にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍取得や財産調査を開始する
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍関係書類の集めやスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士に早期相談
  • 生前贈与や名義預金の有無なども含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが必要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 家族・親族間で意見が対立しそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の使い分け

岡本においても専門家の多くは、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所では、税金の試算の無料相談をきっかけに、将来の進め方を見定めることも可能です。

以下のような場面では、継続する顧問契約または委任契約が適当です:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 難しい土地の評価や非上場株の計算が必要
  • 紛争対応として相続人同士の交渉や調停に進む可能性がある

専門家選定のポイントとしては、相続案件に強いかどうかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、評価や所属先、実績などを確認しておくと安心です。

岡本での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、誰にとっても避けられない家族としての節目にあたります。

財産があるかどうかに関係なく、適切な知識と準備をしているかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続に関する基本情報から相続に関する手続き、税負担の問題、揉め事対策、プロの活用方法までを解説してきました。

ここでは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という切り口で、実行できる方法を整理します。

家族との相談から始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための最初の一歩は、家族で話し合うことになります。

このステップは、相続額の大小や相続税がかかるかどうかには無関係です。

むしろ、相続対象が少額な場合ほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいのです。

話しておくべき項目の例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望・意向があるか
  • 家を誰が相続するか、売却の意向はあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症や要介護になったときの費用の分担と担当者

とくに両親が元気なうちに、終活としてやんわり話題にすることを通じて、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続における見える化と準備が安心の決め手

いざ相続の場面になったとき、悩む人が多いのが、どこに何の財産があるのかがわからないという課題です。

預金通帳、土地建物の権利証、保険証券、ローン契約書などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていないケースが岡本でも頻発しています。

このような問題を防ぐには、財産情報の整理が大きな効果をもたらします。

財産一覧とは、財産の分類・場所・価値などをまとめて記録したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで考えを伝える手段にもなります

併せて進めたい準備事項:

  • 終活ノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺書の準備と保存(不動産相続がある場合は重要)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 相談先となる専門家の選定

これらの取り組みを家族信託制度として整備する動きが広まっており、判断能力があるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として岡本においても注目を集めています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期対応を

相続をめぐる問題の大多数は、意外にも「税負担が重かった」などの税金に関する問題ではなく、意見の相違や情報の不備が理由で生じています。

  • 兄が親の介護をしていたのに評価されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 専門知識がないままで、自己判断で手続きを行った

こういった感情の差異が、長い間の人間関係を壊し、本来の相続が争いの場になるのです。

そのためにも、「うちは財産が少ないから」「兄弟関係が良好だから安心」といった油断が最もリスクです。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると考えて、一歩ずつ進めることが重要です。

相続はまだ先の話ではなくいまこそ取り組む準備

本ページでは、相続の基本情報から実務・法改正・税務・感情の整理まで、さまざまな視点から説明しました。

相続問題は必ずしも他人事ではありません。

すべての家庭に、遅かれ早かれ来る現実であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が戸惑わずに、前向きに対応できるように。

今すぐ可能なことを、自分のできるところから始めてみてください。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 親族と相続という話題を自然に話し合えるきっかけを持つ
  • 費用のかからない相談を活用して、相続に関する税や手続きの不安をプロに質問してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日10分だけでも資料に目を通す」

わずかな一歩こそが、後悔のない相続を実現する出発点となる行動です。