つがる市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

相続に強い税理士を探す

相続に強い税理士を探す

はじめての相続、どうすればいい?

家族の不幸という予期せぬ出来事の中で残された家族が向き合う必要があるのが相続になります。

悲しむ間もなく、段取りや準備、親戚同士のやりとりに追われるという方がつがる市においても珍しくありません。

相続においては法律や税金といった専門性の高い知識が必要不可欠なうえに、決断を遅らせると意外なトラブルに陥るリスクもあります。

ゆえに相続は「何から始めればいいのか」を先に把握しておくことが重要になります。

当ページでは基本的な相続知識から相続税の基本、トラブルの予防策、生前対策、つがる市で専門家を頼る方法を網羅して紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と考えている方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と言ってもその中身はさまざまです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、がありいろいろな要素が絡んでいます。

まず知っておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

たとえばつがる市でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内と規定されています。

また相続放棄や限定承認といった選択肢も原則3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが現実です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と呼ばれるほどもめ事のもとになることも多いです。

こうした背景を踏まえると「相続なんてうちは関係ない」と感じていても、実際にその時が来たときにトラブルを避けるための準備は誰もがしておくべきことです。

正しい知識を早めに得ておくことが、相続をスムーズに進める初めの一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに最初にすべきことは「誰が相続人になるのか」を明確にすることです。

民法では配偶者は常に含まれ、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子供がいる場合、父母や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、それもいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子や認知された子供も法定相続人にあたるので、戸籍調査が不可欠です。

したがって最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍書類を全部集める必要があります。

この手続きはつがる市の役場で請求できますが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれる場合、複数の市町村をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、次は「何を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 預貯金・有価証券といった金融資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などの動産

特に気をつけるべきはマイナスの財産もすべて相続財産となる点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認をすることがつがる市でも必要不可欠です。

財産の調査には金融機関とのやりとりや契約書の確認が必要となり、非常に手間と時間がかかる作業になります。

リスト化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・名義変更・相続税の手続きの全体の流れ

相続人と財産の全貌が見えてきたら、その次は配分のステップに入ります。

このステップでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この協議書には、どの相続人がどの資産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、相続人全員の署名・印鑑・印鑑証明を添える必要があります。

この文書は後の名義の変更や相続税の申請の証明となる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義書き換えの手続きです。

以下は代表的な手続きのサンプルです:

  • 不動産の名義変更:法務局で相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、相続人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要となります。

不動産資産の相続による登記については、近年の法改正により、義務化(2024年4月以降)され、守らないと過料が科されることがあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

相続税の申告・納付期限は「相続発生日(相続人死亡日)」より10ヶ月以内」と決められています。

たとえ仮に対象となる財産がなくても、配偶者控除および小規模宅地の特例などを使うためには申告が必要なこともあるので注意が必要です。

以上のように、遺産相続の一連の流れはかなり幅広くなります。

相続人同士が円満でも、対処が遅れると思わぬトラブルに発展するケースもあるので、スケジュールをしっかり把握し、先手を打つことがつがる市でも重要です。

相続税はいくらぐらい?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、つがる市でも多くの人が気になるのが「どれくらい相続税が必要か?」ということです。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は遺産の金額や相続人の状況によって大きく左右されるゆえに、一律ではありません。

中には相続税がかからない例もあります。

以下では、相続税の有無を把握するための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、相続税率、そのうえで節税に使える控除制度などについてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税が課税されるかどうかは、はじめに「控除額の範囲を超えているか」で決まります。

基礎控除とは、定められた額までの相続した財産には課税されないという制度で、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、妻(または夫)と2人の子が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の総額が4,800万円以下であれば税金は発生しないことになります。

土地や建物などの金融資産などの財産の価値が、このラインを超えるかどうかを把握することが、はじめにすべきことです。

なお、法定相続人の数には相続を辞退した人も含むので、留意が必要です。

相続にかかる税金の税率と現実的な税額例

控除される金額をオーバーした部分に対して、税金がかかってきます。

その課税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

下記は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、基礎控除後の課税される相続財産が6,000万円だった場合、配偶者と子供1人の2名で等しく分けると、1人あたり3000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特例の控除が適用されるケースもあり、実際の納税額はこの金額より減額されることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障がい者控除などの税制上の特例

相続税の支払いを緩和するために、一定の条件を満たす相続人には控除制度が使えます

基本となる特例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が受け取った相続分については、1億6,000万円もしくは法定相続分のいずれか大きい金額まで、課税されないという制度です。

この特例は、夫と妻の間での遺産の移動に関する優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続に関与する場合には、20歳に達するまでの達するまでの期間、1年につき10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続を受ける場合には、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの優遇制度は申告があって初めて適用されるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると不利益を被るケースがつがる市でもあります。

とくに配偶者の特例控除は申告が必要条件であるため、相続税が発生しないと思っても、優遇措置を使う場合は申告しなければなりません。

土地や建物の評価方法や非課税となる保険金額(500万円×法定相続人の数)など、課税額を少なくする各種の制度が整備されているゆえに、できるだけ初期のうちに概要を把握し、適切な対処を考えることが重要です。

つがる市の相続においてトラブルになる典型パターンと予防法

「私たちは兄弟仲がいいから、相続で争うことはないだろう」、そう思っている人は少なくありません。

しかし実際には、相続をきっかけに兄弟・親族間の関係が悪化し、絶縁状態になってしまうケースはつがる市でも珍しくないです。

遺産相続のトラブルの多くは、財産の配分方法情報伝達の不備加えて意思疎通の不足がもとになっています。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、トラブルを防止するための対策を紹介します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

よくある典型的な遺産相続の争いは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「誰が、何を、どれだけ相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ただし、次のような要因があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が大半で、公平に分けにくい

なかでも不動産が絡む場合、現金化して等分する「換価分割」が困難だと、共有名義となったり売るためには同意が必要で、進行が長期化・複雑化することも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思いがちですが、実際には感情や昔のわだかまりが残っていて、協議が長引くことがつがる市でもなく起こります。

遺言が残されていないときに起きやすいトラブル

遺言が残されていない場合の相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産をもらうのか」このような協議が白紙からスタートします。

そのため、相続人の意見が一致しにくく、調整が難航するという状況になります。

とくに、下記の事例は警戒すべきです。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで話が分かれる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡すら取りづらい
  • 認知症を患う親と同居していた家族が財産を管理していたが、不透明な支出がある

こうした場合には、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

相続が揉めごとの原因になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族の在り方の多様化により、誰が相続人になるかや分配割合に関する知識の欠如が揉めごとに繋がることがつがる市でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

こうした争いを事前に回避する最善の対応策が、「遺言書を残すこと」です。

遺言が残されていれば、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて遺産を分配することが可能です。

遺言書の種類には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人がすべてを自分の手で書く方式。

令和2年からは法務省管轄での保管制度も始まり、検認が不要になったことで、気軽に使えるようになり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

公証役場で専門の公証人によって書かれる正式な遺言。

記載ミスや不備で効力が否定される可能性が低く、信頼性が高いのが特徴です。

遺言書を準備するときには、「誰に何をどのくらい渡すのか」をはっきりと記載し、感情的な配慮も盛り込むことが望ましいです。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった定められた法定相続人に認められている最低限必要な相続分のことで、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言書を書く際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

トラブルのない相続を成功させるには、法律的な正当性ならびに心情への対応の両方が重要です。

つがる市の不動産を含む相続の注意点

つがる市でも、とくにもめごとや手続きの煩雑さがよく見られるのが「不動産」になります。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けることもできません。

土地・建物の相続では専門的な知識と丁寧な対応が不可欠です。

以下では土地や建物を含む相続において気をつけたいポイントや、新しい法制度や分配の仕方の可能性について紹介します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、仮に兄弟全員で不動産を名義共有にしようと判断するのはかなりリスクが高いです。

共同名義というのは、一件の不動産を複数の人で持つ形を表しますが、この方式には多くの課題があります。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて所有者関係が錯綜し

実務上も「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」といった問題の多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族と疎遠になった兄弟との共同所有になると、話し合いすらできないまま長い間放置されることも。

その結果、空き家・放置・税金トラブルなど、のような法的・経済的な問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務になり、違反した場合処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから3年以内に登記を申請する義務が発生
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この法改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記をしないままそのままの土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、相続関係一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

この一覧図は法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において重要な障害となるのが、「どう分けるか」という課題です。

土地や建物は物理的に分けられないため、以下のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産を全ての相続人が売り、換価した金額を分ける手段です。

不満が出にくいうえ、お金に換えることで納税にまわせるというメリットがあります。

もっとも、関係者全員の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立することがあるので、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分けて、複数人の相続人が別々に取得する方法です。

この手段によって、共同所有を回避可能ですが、地形や法規制の条件によっては分割できない場合もあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「建て替えできなくなる」などような問題が生じる場合もあるため、前もって市役所や測量士に問い合わせが必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を一人が引き継ぎ、他の家族に現金で「代償金」を支払う方法です。

例としては、長男が不動産を取得し、次男に対して相応のお金を渡すといった方法です。

この方法は、所有権を維持しつつ公平な分割ができるという強みがあります。しかし、代償金を準備する側の金銭的余裕が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産資産はただの資産の一部というだけでなく、生活の場であり家族の思い出が残る場所といった側面もあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、紛争に発展しやすいという傾向があります。

悔いのない相続にするには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、利用や処分の方向性を事前に家族と意見をすり合わせておくことが最も重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続での争いを未然に回避し、遺された家族の混乱を減らすために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を整えること」です。

遺言が残っていれば財産の分け方や相続人の間での調整がスムーズになり、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書には種類があり形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、実務的な観点でわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類がありますが、つがる市においても一般的に選ばれているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が全体を手書きで書いて用意できる、最もシンプルな遺言方法です。

お金も不要で、思い立ったときに即時に対応できるという強みがあります。

反面気をつけるべき点も多くあります。

  • 内容に誤りがあると無効と判断される恐れがある
  • 遺言書が所在不明になる、または偽造・変造のリスクがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所での検認を受けなければならない

中でも検認手続については、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年より新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に保管を依頼すれば家庭裁判所での検認が不要になり、安全性も向上しています。

かかる費用は数千円ほどで利用しやすく、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する法的に整った遺言書です。

公証人役場で2名以上の証人の確認のもと、口頭で伝えるあるいは原稿を提示して、それをもとに遺言が作られます。

代表的な利点は以下のとおりです:

  • 書き方の不備によって効力を失う恐れがない
  • 正本が公証役場で保管されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 裁判所での検認手続が不要

かかる費用は遺産の金額により異なりますが、5万から10万円程度での作成事例がつがる市でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続関係が複雑なときには公正証書形式の遺言が安全といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

料金は1通につき3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時のありがちなミスと失敗の例

遺言書は、「ただ書けばいい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が使えないか、かえって争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明示されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の親族が複数いた場合などに紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明記しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを限定された相続人に渡す内容にした場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要です。

これが記されていないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分の気持ち」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いが誤解なく伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

相続税の対策はつがる市でも生前よりやっておくことがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産にかかる税金ですが、相続税への実務的な対策は生きている間に行うことが重要です。

相続発生後に行える対応は限られており、大きな節税効果が見込める手法も使えなくなるからです。

以下では、相続税負担を軽減するために把握しておくべき事前準備としての対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に紹介します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

存命中にお金や資産を少しずつ子どもや孫に渡すことで、死亡時の相続財産を減らし、結果的に課税対象となる遺産を少なくすることが可能となります。

なかでもつがる市でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与税には年間の非課税枠が設けられており、個人ごとに年間110万円までは課税されないとされています。

この枠を活用し、毎年少しずつお金や財産を移転することで、数年かけて節税メリットを享受できます。

例としては、子ども3人に対して毎年110万円を継続して渡すと10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移せます。

贈与を行う際に注意したいポイントは以下の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」を残す
  • 通帳と印鑑は受贈者自身の名義で管理してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実態は親が管理)とならないようにする
税務署は形式ではなく実態に基づいて贈与に課税を行うため、、見せかけの対応では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」がカギです。

不動産評価を引き下げて税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって相続税額に大きな差が出るため、相続税対策として不動産を利用した節税法が多く存在します。

代表例としては、「賃貸住宅を建てる」という節税手法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地に関する評価も貸家建付地と見なされ、一定の減額評価が適用されます。

その結果、相続対象資産の評価が大きく下がり、課税額が抑えられるという制度です。

一方で、気をつけるべき点があります。

  • 空室リスクや維持費などの運営上の課題がある
  • 投資額に応じたリターンが見込めるかを慎重に考慮すべき
  • 資産を分けるのが困難で、争族問題の原因になりがち

よって、相続税対策だけを目的にした不動産購入は注意深く決定することが求められます。

できれば、遺産分割の見通しや採算性も検討しながら、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この方法は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであるため活用の工夫次第で非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度この制度を選択すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に計上して再計算し、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、のようなまとまったお金が必要なときに役立ちます。

とくに、将来的に値上がりが見込まれる資産といったものを早めに渡しておくことで、含み益が増える前に評価しておき、相続税の負担を軽減することが可能になります。

ただし、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、内容がややこしいためプロと連携して検討するのが安心です。

このように相続税の対策は「財産をどう減らすか」のみならず「どう評価されるか」「いつ、誰に渡すか」というような観点も大切です。

さらに重要なのは生前に行動することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産をもらう」というプラスの印象を持たれるかもしれません。

しかし実情としては借金や未払い金などの「負の財産」も受け継ぐことになります

相続される財産がプラス分を上回って負債の方が多い、もしくは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法を選ぶことができます。

これらのしくみを把握しておけば無用な負債を引き継ぐ可能性を回避することができます。

相続放棄とは?手続きの流れと申立て方法

相続放棄とは、遺産を引き継ぐ人が全ての権利義務を放棄し相続をしないことを意思表示する制度になります。

この制度は「借金など負債が多い」「相続問題に関わりたくない」というような時に役立ちます。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(権利がすべてなくなる)
  • 他の相続人の取り分が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要です。

申述書に必要事項を記入し、必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添えて提出します。

特に重要なのは遺産相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と共通点があるが異なる制度に、「限定承認」があります。

これは、プラス資産の中でマイナスの債務を引き継ぐという制度です。

簡単に言うとマイナス財産があっても相続財産以上の返済の責任はないという制度です。

例として相続財産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認を選べば最大でも500万円までしか返済責任が発生せず、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が連名で申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所への届け出
  • 遺産リストの作成や告知作業など手続がややこしい
  • 申述後に取り消すことはできない

手続きが煩雑なためつがる市でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも相続対象の財産に不動産や非上場株など評価が難しい資産がある場合は、評価を間違えると予想外の支払いが必要になるリスクが伴います。

相続放棄をする時期と3ヶ月ルールの注意点

相続放棄や限定承認をする際、3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点です。

とはいえ、全ての財産状況がすぐに把握できないことも珍しくありません。

こういう時に使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」です。

家庭裁判所に申し立てを行うことで、3か月間の判断期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて以下の点にも注意が必要です:

  • 亡くなった方の口座から預金をおろす
  • 遺産の品を勝手に売却する
  • 債務の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄を判断する前に資産を処分しないという考え方がとても大切です。

放棄したケースでは次に相続する人(兄弟やおい・めい)に相続権が移るという点も忘れてはいけません。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次に権利がある人にも正確な情報を伝える心配りが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための強力な選択肢である一方で期日や手順に詳細な決まりがありルールを逸れると大きな損失につながるリスクもあります。

遺産の中に借金があるかもしれないときや財産の詳細が不明なときは速やかに税理士や弁護士に相談し可能な手続きを確認しておくことが必要です。

つがる市の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、財産の調査、分割の話し合い、名義変更、税金の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも分野によって専門的な知識が違い、法律関係・税制・不動産登記・家族間の感情調整に至るまで多角的なサポートが必要になります

そこで注目すべきは、「どの時点で」「どの専門家に」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと担う役割、いつ相談するか、選ぶ基準を丁寧に解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続の相談と一口にいっても、どこに相談するかによって得意な業務が異なります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

各専門家の役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

課税の可能性があるなら、できるだけ早く税理士へ早めに相談することで余計な税負担を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、高度な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法律の改正にともない相続登記が義務化され、司法書士の存在はますます重要になっています。

手続きに自信がない方や、名義変更に不安がある方には非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で争いが起きたときの話し合いの代理・家庭裁判所での調停・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産の分け方の話し合いが合意に至らない場合や、相続人同士で衝突が起こっている場合においては、弁護士の登場が必要です。

法的知見に基づいて冷静に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべき時期は、自分の悩みの内容によって左右されます。

以下を参考にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、必要な戸籍書類の取得や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 遺産全体の評価額が控除の上限を超えそうなときは、速やかに税理士に相談
  • 過去の贈与や名義預金の有無なども含めて、課税の可能性を診断してもらうことが必要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 家族・親族間で意見が対立しそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の判断

つがる市でも同様に多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所では、税額試算の無料相談をきっかけに、今後の展開を決定することができます。

以下の場合には、長期的な顧問契約や委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 複雑な土地評価や非上場株式の評価が必要
  • 揉めごとの対応として相続人同士の交渉や調停の手続きが必要になる

専門家選定のポイントとしては、相続分野に精通しているかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、得意とする分野が違うため、評価や所属先、実績などを確認しておけば安心できます。

つがる市での相続で後悔しないために今できること

相続というものは、どんな人にとっても避けることができない家族関係の区切りといえます。

財産の多少にかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続に関する基本情報から相続手続き、相続税のこと、紛争回避策、士業の活用方法までを解説してきました。

ここでは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視点で、実践可能な手段を整理します。

家族と話し合うことから始めよう

相続を円滑に進行させるための一番初めにすべきことは、家族内での話し合いです。

このステップは、相続額の大小や相続税があるかどうかは関係ありません。

むしろ、持っている財産が少ないほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいという傾向があります。

話し合うべき事項の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、望んでいるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前の支援の事実と、他の人への考慮
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用と役割の決定

とりわけ親がしっかりしているうちに、終活に絡めて話を切り出すことができれば、自然な話し合いがしやすくなります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

現実に相続が起こったとき、多くの人が困るのが、財産の所在が不明という課題です。

銀行口座の通帳、登記に関する書類、保険の契約書、借金に関する書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていないケースがつがる市でもよく見られます。

このような事態を避けるためには、財産リストの作成が効果を発揮します。

資産目録とは、持っている資産の種類や場所、金額などを書面に整理したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで考えを伝える手段にもなります

一緒に行いたい対応項目:

  • 終活ノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言内容の準備と保管(特に不動産を含む場合は必須)
  • 法定相続人の整理(家族関係の書類準備)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらを家族信託として制度化する動きが広がっており、元気なうちに、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法としてつがる市でも広まりを見せています。

「うちは平気」と油断せずに、早いうちの行動を

相続トラブルの大半は、実際には「税額が想定以上だった」といった税金に関する問題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足が発端で起こります。

  • 兄が親の介護をしていたのに十分に認められていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 法的な理解がないまま、勝手に手続きを進めた

この種のすれ違いが、長い間の人間関係を壊し、相続をトラブルの火種にしてしまうのです。

それゆえに、「相続財産が少ないから」「家族仲が良いから心配ない」といった考えが一番問題です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると理解して、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続は将来のことではなくすぐ始められる対策

本ページでは、相続に関する基礎知識から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、幅広いテーマを解説してきました。

遺産相続はけっして他人事ではありません。

すべての家庭に、避けて通れない現実です。

いざそのときに、家族が落ち着いて、安心して次に進めるように。

今やれることを、可能な部分から始めてみてください。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産資料を準備しておく
  • 家族との間で「相続」という言葉を自然に交わす機会をつくる
  • 無料の相談サービスを使って、相続に関する税や手続きの不安を専門家に聞いてみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

こうしたわずかな行動こそが、相続を円滑に進めるはじめの小さな一歩です。