神宮西の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

親族の不幸という突然の出来事のなかで残された遺族が向き合う必要があるのが「相続」です。

悲しみが癒える間もなく、各種手続き、家族同士の調整に振り回されるという人が神宮西においても少なくありません。

相続には法律や相続税などの専門性の高い知識が必要なうえに、決断を遅らせると思わぬリスクに発展する可能性もあります。

ゆえにどこから始めるかを事前に知っておくことが必要です。

当ページでは相続の基本から相続税制度、トラブルの回避法、生前の備え、神宮西における専門家の利用を含めて紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方にも、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその内容は複雑です。

誰が継承するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、といったようにいろいろな要素が関係しています。

先に確認しておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

例として神宮西においても相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内とされています。

また相続放棄や限定承認という手段も基本的には3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが現実です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」とまで言われるほどもめ事のもとになることも多いです。

こうした状況を考慮すると「相続なんてうちは関係ない」と感じていても、実際にその時が来たときにトラブルを避けるための準備は誰にとっても重要です。

正しい知識を事前に知っておくことが、円滑な相続手続きを進める第一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで最初にすべきことは「相続人は誰か」を確認することです。

民法では配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子がいるなら、第2順位・第3順位の人には相続することができません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それすらいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子および認知された子供も法定相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、まず始めに亡くなった人の出生から死亡までの戸籍書類を全部集めることが必要です。

これは神宮西の市区町村役場で取得可能ですが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

相続人が決まったら、次は「何を相続するのか」要するに相続する財産を調べる作業です。

  • 銀行預金や株といった金融財産
  • 自動車や貴金属、骨董品などといった動産類

とくに重要なのは負債もすべて相続財産に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認を行う点が神宮西でも重要です。

財産を調べるには金融機関との手続きや契約の確認が必要となり、とても労力と時間がかかる作業となります。

一覧化してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・登記の変更・相続税申告の基本的な流れ

相続人と財産の全体の状況が把握できたら、その次は遺産分割の段階になります。

このステップでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この文書には、誰がどの財産をどう相続するかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・印鑑・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この文書は後の名義の変更や相続税申告のもとになる重要な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義書き換えの手続きです。

次に挙げるのは代表的な手続きの例です:

  • 土地・建物の名義変更:登記所で相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、相続人が単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要です。

土地・建物の相続による登記については、近年の法の改正に伴い、義務化(2024年4月以降)になっており、守らないと罰金が課されることがあります。

重要なのが相続税の申告です。

納付と申告の締切は「相続の発生(相続人が亡くなった日)」から10ヶ月以内」と定められています。

たとえ仮に対象となる財産がなくても、配偶者に対する税額控除および小規模住宅用地の特例などを適用するには申告手続きが必要なこともあるので留意が必要です。

このように、相続の一連の手続きはかなり複雑です。

相続人同士が円満でも、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きのタイムラインをきちんと理解し、先手を打つのが神宮西でも重要です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、神宮西でも多くの方が心配しているのが「相続税はいくらかかるのか?」ということです。

端的に言えば、相続にかかる税金は遺産の金額や相続人の人数や関係性によって大きく異なるゆえに、一概には言えません。

場合によっては相続税がかからない場合もあります。

以下では、相続税の有無を把握するための基礎控除の仕組みや、実際の計算方法、課税率、さらには節税が可能な控除制度などについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税が課税されるかどうかは、第一に「非課税額を超えるかどうか」で見極めます。

基礎控除とは、一定額までの遺産には課税されないという仕組みで、以下の計算式で求められます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

一例として、妻(または夫)と子ども2人が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の合計が4800万円を下回れば非課税となることになります。

土地や建物などの預金などの財産の評価額が、このラインを超えているかどうかをチェックすることが、はじめにすべきことです。

ちなみに、法定相続人の数には相続放棄者も対象となるため、留意が必要です。

相続にかかる税金の課税率と実際のシミュレーション

基礎控除額を超過する分に対して、相続税が課税されます。

その税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

以下は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、基礎控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子供1人の2名で同額で分けた場合、1人あたり3,000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万円 − 50万円)になります。

ただし、配偶者や未成年の子どもには特別な控除が認められることがあり、実際の納税額はこの金額より低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続にかかる税金の負担を軽減するために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

主な制度を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が受け取った遺産に関しては、1億6,000万円あるいは法的な相続分のより大きいほうの金額まで、課税されないという制度です。

これは、夫婦間での財産の引き継ぎに対しての優遇措置として設けられており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、満20歳になるまでの達するまでの期間、1年につき10万円が相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続者に関しては、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの優遇制度は申告によって有効となるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と勘違いしていると損をする場合が神宮西でもあります。

特に配偶者の特例控除は申告が前提となっているため、課税対象でないと判断しても、特例を活用する場合は必ず届け出が必要です。

土地や建物の評価方法や非課税となる保険金額(500万円×法定相続人の数)といったように、課税額を少なくするいろいろな制度が整備されているので、できるだけ早めに概要を把握し、事前に準備することが大切です。

神宮西での相続においてトラブルになる典型的なパターンと予防法

「うちは兄弟で仲がいいので、相続問題は起きないと思う」と考える方は少数派ではありません。

しかし現実には、相続をきっかけに家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは神宮西でもよく見られます。

相続を巡るトラブルの多くは、遺産の分け方情報の共有不足さらに意思疎通の不足がもとになっています。

ここでは、具体的なトラブルのパターンと、トラブルを防止するための対策を紹介します。

遺産分割協議のもつれ・不平等に対する不満

代表的な揉めごとは、分割の話し合いがまとまらない例です。

被相続人が遺言を作らなかった場合、相続に関わる人たち全員で「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

ところが、次のような要因があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • ある子どもだけが生前に支援を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が主体で、等分が困難である

特に不動産が絡む場合、売却して現金で均等に分ける「換価分割」がうまくいかない場合は、複数人での所有となり売却の同意が必要になり、対応が長く難しくなることも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と考えられがちですが、現実には心情や昔のわだかまりが残っていて、なかなか合意に至らないことが神宮西でもよく見られます。

遺言が残されていないときに起こりやすい争い

遺言書がない相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議が白紙からスタートします。

ゆえに、相続人同士の考えが食い違いやすく、調整が難航するという事態になります。

とくに、以下のような場合は要注意です。

  • 両親の死後に、遺言書の有無を巡って意見が対立する
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡を取り合っていない
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が財産の管理をしていたが、お金の使い道に不明点がある

こうした場合には、家裁での調停や判断に発展するリスクが生じます。

相続問題がトラブルになるというのは、こうした要因によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族の在り方の多様化によって、相続人の対象範囲や分配割合に関する知識の欠如がトラブルを引き起こすケースが神宮西でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言書の活用

相続時の揉め事をあらかじめ避けるもっとも効果的な方法が、「遺言書の作成」だといえます。

遺言書があることで、相続人同士での協議ではなく、故人の意向に従って相続内容を決めることが可能です。

遺言書の種類には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全文を自分で書き記す形式。

2020年からは法務局での保管サービスも開始され、検認手続きが不要になったため、扱いやすくなり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で公証人のもとで書かれる法律的に有効な遺言書。

書式ミスによって無効になる可能性が低く、法的な安全性が高いのがメリットです。

遺言を書くときは、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を明確に記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが大切です。

また、遺留分を意識することも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの決まった法定相続人に保障されている最低限度の相続分を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言書を書く際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

スムーズな相続を成功させるには、法律的な正当性および気持ちへの配慮の両面が重要です。

相続税対策は神宮西でも生前よりスタートするのがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に、その財産に課せられる税金ただし、実際の相続税対策は被相続人が生きているうちに始めることが重要です。

相続が始まってからではできることは限られていて、節税効果の高い方法も使えなくなることが理由です。

ここでは、相続税の節税のために知っておきたい事前に行う対策について、典型的な手段と注意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税の節税手段として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

生前に資産を段階的に子や孫に渡すことで、亡くなったときの遺産額を減らし、その結果課税対象となる遺産を少なくすることができます。

なかでも神宮西でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年間の非課税枠が定められており、1人あたり年間110万円までは税金が発生しないとされています。

この制度を利用して、年ごとに段階的に現金や資産を贈与していくことで、数年かけて大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、子ども3人に対して毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で贈与できます。

贈与において気をつけたいポイントは以下の事項です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」を残す
  • 通帳と印鑑は本人名義で管理してもらう
  • 名義だけの預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)とならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与を課税対象にするため、、形式的な操作では節税になりません。

「贈与の事実を証明できるか」がポイントです。

不動産の評価を引き下げて税金を抑えるには?

相続で引き継ぐ財産の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

神宮西でも不動産は評価方法によって相続税額に違いが出やすいため、相続税対策として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表的な手段として、「アパートを建設する」という方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

加えて、土地の価値評価も貸家建付地扱いとなり、一定の減額評価が認められます。

その結果、相続時の財産価値が大幅に下がり、相続税を減らせるという流れです。

ただし、注意点もあります。

  • 空き室リスクや修理費などの経営上の負担がある
  • 初期コストに見合った利益が得られるかを検討する必要がある
  • 物理的に分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、節税だけを目的とした不動産購入はよく考えて判断することが必要です。

可能であれば、遺産分割の見通しや収益性も見据えて、専門家に相談しつつ進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

これは最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であるため使い方次第では大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再計算し、相続税額を調整

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという仕組みです。

活用する例としては、教育費の支援や住宅取得資金の贈与など、のような大きなお金が必要な場面で役立ちます。

特に、将来的に値上がりが見込まれる資産などを早めに渡しておくことで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税の負担を軽減するのがメリットです。

もっとも、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、仕組みがやや複雑なためプロと連携して検討するのが安心です。

このような形で相続税対策は「資産をどのように減らすか」のみならず「どう評価されるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった考え方も欠かせません。

とりわけ大切なのは亡くなる前に動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

神宮西で不動産が含まれる相続の注意

神宮西でも、とりわけ争いごとや手続きのややこしさがよく見られるのが「不動産」です。

不動産(土地・建物)は価値の算定方法が複雑で、現金のように分けることもできません。

土地・建物の相続では実務的な知識と冷静な対処が必要です。

ここでは、不動産を含む相続において重要なチェックポイントや近年の法律の改正や分配の仕方の可能性について説明します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中で「とりあえず兄弟で不動産を共有しておこう」という判断は注意が必要です。

共有名義とは、一つの資産を複数人で共同所有する状態を表しますが、この共有には以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、共有名義の継承が繰り返されて名義が入り乱れ

実際のところ「手放せない物件」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、名義の共有が原因です。

関係性の薄い親族や疎遠な関係の兄弟との共有関係となるケースでは、連絡も取れないまま時間だけが経ってしまうことも。

その結果、空き家・放置・税金トラブルなど、といった権利関係・金銭問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務になり、違反した場合罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、行政罰として10万円以下が課される恐れがあります

この制度改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま未処理のままの不動産が、公共事業の妨げになったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を利用すれば、登記手続きや相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において具体的な障害となるのが、どんな方法で分けるかという問題です。

相続する不動産は物理的に分けることが難しいので、次のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を全ての相続人が処分して、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるうえ、お金に換えることで納税の資金にあてやすいという利点もあります。

もっとも、共有者全員の意思の一致が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることもあるので、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、各相続人が別々に取得する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できますが、土地の形状や法規制の条件によっては分割できないこともあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「新築が不可になる」などような問題が生じる場合もあるため、前もって役所や専門家に確認が必要です。

■ 代償分割

土地や建物を1人が相続し、それ以外の相続人に金銭で代償する方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男に対して同等額の現金を支払うといった方法です。

この手段は、不動産を維持しつつ不公平を避けて分けられるという長所があります。しかし、代償金負担者の経済力が必要になるため、十分な検討が求められます。

土地や建物は一概に「財産の一部」という位置づけだけではなく、暮らしの場であり過去の時間が詰まった空間といった側面もあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、揉めごとになりやすいのが現実です。

納得できる相続を行うためには、早い段階から資産価値や所有名義、利用や処分の方向性を家族と情報を共有しておくことがとても大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意点

相続問題を予防し、遺された家族の混乱を減らすために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書の作成」になります。

遺言書を作成しておけば財産の配分や相続人間の話し合いが容易で、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書には種類があり形式ごとに法律上の効果が異なります。

ここでは遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、手続きの実情をふまえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が存在しますが、神宮西でも多く利用されているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全体を手書きで書いて成立させられる、手軽に残せる遺言書です。

費用なしで、いつでもすぐに作れるという強みがあります。

その一方で欠点も多くあります。

  • 中身に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、もしくは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が発生したあとに家庭裁判所による検認手続きが必要

とくに「検認」手続きは、すべての相続人に対する通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないと言えるでしょう。

2020年より法務局が保管する制度が始まり、法務局へ届ければ検認手続きが不要となり、保管の安全性も高まります。

費用は数千円程度と安価で、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする法的に整った遺言書になります。

公証人役場で2名以上の証人の確認のもと、口頭で伝えるあるいは草案やメモを渡し、それをもとに遺言が作られます。

代表的な利点は以下のとおりです:

  • 形式的な誤りによって効力を失う恐れがない
  • 公的機関が原本を保管するため、失われたり変えられることがない
  • 裁判所での検認手続が不要

公正証書遺言の費用は財産額によって異なりますが、およそ5〜10万円で作ることができる例が神宮西でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が多いケースでは公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の大きな欠点だった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1枚あたり3,900円。

申請時には本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時のよくあるミスや失敗例

遺言書は、「書いただけで済む」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が使えないか、結果として揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが明示されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の家族が複数該当するケースでは紛争のもとになります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を限定された相続人に渡す内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これがないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分だけの思い」だけでなく法的な正確性と実行可能性をあわせ持つ必要があります。

考えや希望が誤解なく伝わるように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強くおすすめします。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産の取得」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

しかし実情としては借金や未払い金などの「負の財産」も相続に含まれます

相続される財産が利益以上に借金の方が多い、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を選ぶことができます。

こうした制度を事前に知ることで余計な借金を抱える危険を免れることが可能になります。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続をしないことを意思表示する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」というような時に効果的です。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人とみなされなくなる(権利がすべてなくなる)
  • 残る相続人の分配が増える(法定相続分の再計算)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に届け出が必要となっています。

申述書に記載し、書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添付して提出します。

最も重要なのが相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄に似ているが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この制度はプラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐというルールです。

要するにマイナス財産があっても相続財産以上の返済の責任はないという仕組みです。

例として相続財産に500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認をすれば、最大でも500万円までしか返済義務が生じず、、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で連名で申述する必要がある(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる
  • 資産の一覧表の作成や公告の手続きなど手続がややこしい
  • 申述後に取り消すことはできない

手続きが複雑であるため、神宮西でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に相続財産の中に不動産や非公開株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産評価を見誤ると予期せぬ負担が生じるリスクが伴います。

放棄のタイミングと3か月ルールに関する注意

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に判断することがもっとも重要な点となります。

とは言っても相続する財産の中身がすぐには見えないこともよくあることです。

こうした場合に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

家裁に申立書を提出することで3か月間の判断期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて次の点にも注意が必要です:

  • 被相続人の口座から現金を引き出す
  • 遺品類を勝手に売却する
  • 借金の一部を返済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄の検討中に資産を処分しないという姿勢が非常に重要です。

相続を放棄したとき次順位の相続人(兄弟やおい・めい)に相続の権利が移ることも理解しておきましょう。

自分だけが放棄して、それで終わりではなく次順位の人にも正確な情報を伝える心配りが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための強い手段ですが、期間ややり方に規定が細かく定められていてルールを逸れると深刻な損害を受けるリスクもあります。

遺産の中に負債がありそうなときや財産の内容が不透明なときはすぐに税理士などの専門家に相談し、どの手段があるかを整理しておくことが必要です。

神宮西の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、遺産の把握、分割の話し合い、名義の変更手続き、税務申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも各分野ごとに専門性が異なり、法律関係・税務処理・不動産登記・感情的な調整に至るまで多方面の対応が必要です

そこで重要になるのが、「どの時点で」「誰に」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと専門分野、相談のタイミング、選ぶ基準を順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、どこに相談するかによって得意分野が異なります

関係してくるのは、税理士や司法書士、弁護士の3職種です。

各職種の機能は以下の通りです。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税書類の作成と提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税の対象になる可能性があるときは、初期のうちに税理士に事前に相談することで不要な課税を回避できます。

土地評価や非公開株の評価なども含め、専門的な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法律の改正を受けて相続登記が義務となり、司法書士の職務は高まっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更が難しいと感じる方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人間で揉めた際の代理交渉・裁判所での調停手続き・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行の業務

遺産分割協議が話がまとまらないときや、相続人同士で衝突が起こっている場合においては、弁護士の登場が必要です。

法律家の視点から客観的に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談するタイミングは、直面している課題に応じて変わります。

以下の基準を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍一式の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 全体の遺産総額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士に早めに相談
  • 過去の贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税リスクを診断してもらうのが賢明です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 家族・親族間で意見が対立しそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の判断

神宮西でもまた多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、税額の計算の無料相談によって、今後の対応を考えることもできます。

以下の場合には、持続的な顧問契約または委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な不動産評価や非公開株の計算が求められる
  • 争い事への対処として相手との交渉や家庭裁判所での調停が予想される

専門家選定のポイントとしては、相続を得意としているかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておくと安心です。

神宮西での相続で後悔しないために

相続とは、どんな人にとっても避けられない家族関係の区切りといえます。

財産の多少にかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

これまでの章では、相続の入門的内容から実務手続き、税金、トラブル対策、プロの活用方法までを説明してきました。

ここでは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という観点から、具体的に取れる行動を示します。

家族と話し合うことから始めよう

相続をスムーズに進めるための最初にやるべきことは、家族と意見交換することです。

これは、遺産の総額や相続税があるかどうかは関係ありません。

どちらかというと、財産が少ない場合ほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望・意向があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前の支援の事実と、他の人への考慮
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用負担と役割

とりわけ親世代がまだ元気なうちに、終活としてやんわり話題にすることを通じて、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

実際に相続が始まったとき、悩む人が多いのが、どこに何の財産があるのかがわからないという悩みです。

金融機関の通帳、不動産の権利証書、保険契約の証書、借金に関する書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に知らされていなかったりするケースが神宮西でも多々あります。

このような事態を避けるためには、財産情報の整理が有用とされています。

資産目録とは、財産の内訳・所在・金額などを一覧にまとめたもので、相続手続きを効率化するだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで相続意図を明確にできます

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングメモの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言の作成と保管(不動産相続がある場合は重要)
  • 家族関係の法的確認(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

上記のような準備を家族信託制度として整備する動きが広まっており、判断ができる段階で、財産の管理と承継を制度で整える手段として神宮西でも注目されています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの準備を

相続をめぐる問題の大多数は、実は「相続税が多額だった」などの税関連の課題ではなく、感情的な対立や知識の不足が要因となって発生しています。

  • 家族の一人が介護していたのに評価されていない
  • 特定の相続人が通帳を持っていて疑念を抱かれている
  • 法的な理解がないまま、一人で処理を進めた

こうしたズレが、築いてきた関係を傷つけ、相続を争いごとに変えてしまうのです。

そのためにも、「相続財産が少ないから」「兄弟関係が良好だから安心」という油断が一番危険です。

少しの備えが大きな安心につながるという意識を持って、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続は将来のことではなく今すぐできる対策

この記事では、相続の初歩的な内容から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、さまざまな視点から説明しました。

相続問題はけっして限られた人の問題ではありません。

すべての家庭に、いずれ確実に起こる出来事です。

実際に起きたときに、家族が戸惑わずに、安心して前を向けるように。

今日から始められることを、自分のできるところから始めていきましょう。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある預金通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族と「相続」についての言葉を無理なく話題に出せる場をつくる
  • 無料相談を利用して、相続税や手続きの疑問を専門家に相談してみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今すぐ10分だけでも確認する」

こうしたわずかな行動こそが、「相続で後悔しない」はじめの小さな一歩です。