松本市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

家族の不幸という予想外の出来事のなかで残る家族が向き合う必要があるのが「相続」です。

悲しむ暇もなく、段取りや準備、親戚同士のやりとりに時間を取られるというケースが松本市においても少なくないです。

相続においては法律や相続税などの専門性の高い知識が不可欠なうえに、判断を後回しにすると思いがけない問題に発展するおそれもあります。

ゆえに相続は「何から始めればいいのか」を前もって知ることが重要です。

当ページでは相続の基本から相続税の基本、トラブルの予防策、生前対策、松本市における専門家の利用を含めて紹介しています。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と思われている方でも、ぜひご覧いただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といった問題がありいろいろな要素が絡み合っています。

先に確認しておきたいのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるということです。

たとえば松本市でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10か月以内とされています。

加えて相続放棄や限定承認という手段も原則3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や財産に関する書類の取得、銀行や法務局への届け出など、さまざまな手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが現実です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほどトラブルの温床になることも多いです。

このような事情を考えると「うちは相続に関係ない」と考えていても、いざ必要なときに慌てないための準備は誰にとっても必要です。

正しい知識を前もって把握することが、スムーズに相続を行う最初の準備と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで最初にすべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」を明確にすることです。

法的には配偶者は常に相続人となり、それ以外に血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それすらいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子および認知された子供もまた正式な相続人にあたるので、戸籍の確認は非常に重要です。

したがって最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

この手続きは松本市の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、次は「どんな財産を相続するのか」つまり財産の内容確認です。

  • 貯金や株式などの資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などといった動産類

とくに重要なのはマイナスの財産もすべて相続財産になる点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認を行うことが松本市でも必要不可欠です。

財産を調べるには銀行との手続きや契約内容の精査が必要となり、非常に負担が大きい作業になります。

一覧化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・登記の変更・相続税申告の大枠の手順

相続人と財産の全貌が見えてきたら、次は相続財産の分配段階に入ります。

このステップでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この協議書には、どの相続人がどの資産をどのように相続するかを詳細に記載し、相続人全員のサイン・印鑑・印鑑登録証明を添える必要があります。

この文書は以降の名義変更や相続税の届け出の証明となる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に進めるのが名義書き換えの手続きです。

次に挙げるのは主な手続きの一例です:

  • 不動産登記の変更:登記所で相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 株の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、単独の相続人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

土地・建物の相続に関する登記では、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)と定められており、従わない場合は罰金が課される恐れもあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の申告です。

相続税の手続き期限は「相続の発生(相続人が亡くなった日)」から10か月以内と決められています。

仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者控除などや小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告が必要なこともあるので留意が必要です。

以上のように、相続手続きの一連の手続きは想像以上に広範です。

相続人の関係が良好でも、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるため、必要な手続きの時期をきちんと理解し、早期に手続きを進めるのが松本市でも重要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続についてのお悩みの中でも、松本市でも大勢の方が気になるのが「相続税の金額はいくらか?」という問題です。

結論からいえば、相続税は財産の規模や相続人の状況によって大幅に異なるので、一概には言えません。

中には課税されない場合もあります。

以下では、相続税の有無を確認するための基礎控除の内容や、課税の仕組み、相続税率、さらに節税に役立つ税制上の優遇制度について詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税範囲の目安

相続税が必要かどうかは、はじめに「控除額の範囲を超えているか」で判断します。

控除とは、基準額までの相続した財産には非課税となるという制度で、次の式で算出されます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、妻(または夫)と2人の子が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の合計が4,800万円以下であれば非課税となることになります。

不動産や金融資産などの財産の価値が課税ラインを上回っているかをチェックすることが、はじめにすべきことです。

付け加えると、人数のカウントには放棄した相続人も数えるため、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の税率と実際の税額例

控除される金額を超過する分に対して、税金がかかってきます。

適用される税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

以下は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、非課税枠を差し引いたあとの課税される相続財産が6000万円の場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2人で同額で分けた場合、1人あたり3,000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特別な税制が適用されるケースもあり、実際の納税額はこの金額より低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障がい者控除などの特例

相続税の支払いを減らすために、基準をクリアした相続人には特別控除が適用されます

主な制度を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者が取得した相続分については、1億6,000万円あるいは法定相続分のいずれか大きい金額まで、税金がかからないという制度です。

これは、配偶者間での財産移転に対する優遇措置として設けられており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、満20歳になるまでの達するまでの期間、1年ごとに10万円が免除されます。

たとえば15歳であれば、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続を受ける場合には、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの優遇制度は申告があって初めて有効となるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると不利になる場合が松本市でもあります。

とりわけ配偶者控除は申告が前提となっているため、課税対象でないと判断しても、優遇措置を使う場合は申告しなければなりません。

資産価値の計算方法や生命保険の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)などのように、課税額を少なくするいろいろな制度が準備されていることから、できるだけ初期のうちに全体の内容を理解し、対策を練ることが大切です。

松本市での相続においてトラブルとなるパターンと予防法

「うちは兄弟で仲がいいので、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も多くいます。

けれども現実には、相続が原因で親族との仲がこじれ、関係が切れてしまうケースは松本市でも珍しくないです。

遺産相続のトラブルの多くは、財産の配分方法情報の共有不足さらにコミュニケーションの欠如に起因しています。

以下では、典型的な問題のタイプと、事前に回避するための対策を紹介します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟姉妹間の不満

代表的な遺産相続の争いは、分割の話し合いがまとまらない例です。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、どの財産を、どれだけ相続するのか」を協議して決定する必要があります。

しかし、次のような要因があると、不公平感から感情的な対立に発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • 一部の子どもが金銭的援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、公平に分けにくい

とりわけ不動産が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が難しいと、共有財産になってしまい売るためには同意が必要で、対応が長く難しくなるケースもあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と考えられがちですが、実際には感覚的なものや過去の出来事が影響して、すぐには話がまとまらないことが松本市でもよく見られます。

遺言がないときに起きやすいトラブル

遺言が残されていない場合の相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議が白紙からスタートします。

そのため、相続人同士の考えが対立しやすく、交渉が難しくなるという状況になります。

中でも、次のようなケースは要注意です。

  • 親が亡くなったあとに、遺言の存在について見解が食い違う
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症を患う親と同居していた相続人が資産の管理を任されていたが、不明な支出がある

こういった状況では、家裁での調停や判断に進展する可能性が生じます。

相続問題がトラブルになるというのは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族構成の変化により、誰が相続人になるかや分配割合に関する知識の欠如が争いを生むことが松本市でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言書の活用

こうした争いをあらかじめ避ける一番確実な方法は、「遺言書の作成」だといえます。

遺言書があることで、相続人間の協議によらず、亡くなった方の希望をもとに相続内容を決めることができます。

遺言には主に大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全体を自筆で書く形式。

令和2年からは法務省管轄での保管制度も始まり、検認が不要になったことで、手軽で問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公証人のもとで作成される正式な遺言。

書き方の間違いで無効になるリスクが少なく、安心して使えるのがメリットです。

遺言を書くときは、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を明確に記載し、気遣いの言葉を添えることが重要です。

また、遺留分を意識することも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの一定の法定相続人に認められている最低限度の相続分のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが望ましいといえます。

円満な良好な相続のためには、法律面の整合性および感情的な配慮の両方が重要です。

松本市の不動産がある相続の注意点

松本市でも、特に問題や手続きのややこしさがよく見られるのが「不動産」になります。

不動産資産は評価方法が難解で、現金のように分割することが困難です。

不動産の相続には専門的な知識と慎重な対応が必要です。

ここでは、土地や建物を含む相続において気をつけたいポイントや、最近の法改正、相続の方法の幅について解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

相続手続きの中でいったん兄弟で不動産を共有しておこう」という考えは非常に危険です。

共同名義というのは、ひとつの土地建物を複数人で共同所有する状態を意味しますが、この共有には以下のようなリスクがあります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて名義が入り乱れ

実務上も「処分が進まない土地」「使いたいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族やほとんど話していない兄弟との共同所有になってしまうと、話し合いすらできないまま年月が過ぎるケースも。

結果として、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、のような法律上・経済上のトラブルへと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務になり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し誰が相続するか決まってから3年以内に登記を行う義務が生じます
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります

この法改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、開発や建設の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を利用すれば、登記の申請や金融機関での相続手続きが簡素化されます。

この一覧図は法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産の相続で重要な問題となるのが、分割方法という課題です。

相続する不動産は物理的に分割できないので、次のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を共同で手放して、換価した金額を分ける手段です。

不満が出にくいだけでなく、現金に変えることで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

もっとも、関係者全員の意思の一致が必要であり、売る時期や金額でもめることがあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、複数の相続人が個別に取得する方法です。

この手段によって、共同所有を回避可能ですが、敷地の形や法律上の制限によっては分筆できないこともあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「建て替えできなくなる」などといった問題が生じる場合もあるため、あらかじめ市役所や測量士に問い合わせが必要です。

■ 代償分割

土地や建物を特定の人が受け継ぎ、残りの相続人に代償金を現金で渡す方法です。

たとえば、長男が家を受け継ぎ、次男には相応のお金を渡すといった形式です。

このやり方は、不動産を維持しつつ納得できる分割が可能という強みがあります。一方で、代償金負担者の資金力が問われるため、慎重に検討が必要です。

土地や建物はただの資産の一部というだけでなく、暮らしの場であり思い出の詰まった空間という面もあります。

だからこそ、感情が絡みやすく、揉めごとになりやすいのが実情です。

後悔しない相続にするためには、早い段階から資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族間で話し合っておくことが何より大切です。

相続税の対策は松本市でも生前よりしておくことがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で引き継がれる財産に課税される税金ただし、実際に効果のある相続税対策は被相続人が生きているうちに開始することが原則です。

相続が始まってからでは可能な対策は少なく、大きな節税効果が見込める手法も活用できなくなるためです。

ここでは、相続税の節税のために知っておくべき事前に行う対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税の節税手段として最初に挙げられるのが「生前贈与」です。

亡くなる前に資産を段階的に子や孫に譲ることで、相続開始時の相続財産を減らし、その結果相続税がかかる財産を減らすことができます。

なかでも松本市でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年ごとの非課税ラインが定められており、1年につき110万円までの金額は非課税となると決められています。

この制度を利用して、年ごとに段階的に財産を少しずつ譲渡することで、長期間にわたり大きな節税効果を得ることができます。

仮に、3人の子どもへ年ごとに110万円を渡せば10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで贈与できます。

贈与において注意したいポイントは以下の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」を保管する
  • 通帳や印鑑は受贈者自身の名義で保管してもらう
  • 名義だけの預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与と認定し課税するため、、形式的な操作では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」がポイントです。

不動産評価を減らして税負担を減らすには?

相続で引き継ぐ財産の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価の基準により課税額に大きな違いが生じるため、相続税軽減のために不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表的な方法が、「賃貸住宅を建てる」という節税手法です。

たとえば、1億円の現金で賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

あわせて、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定の評価減が認められます。

その結果、相続対象資産の評価が大幅に下がり、相続税が軽減されるという流れです。

ただし、留意点もあります。

  • 空き室リスクや維持費などの経営上の負担がある
  • 投資額に応じたリターンが確保可能かを慎重に考慮すべき
  • 物理的に分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、節税だけを目的とした不動産購入は熟慮して決断する必要があります。

可能であるならば、遺産分割の見通しや採算性も検討しながら、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みも存在します。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であるため利用の仕方によっては大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して見直して、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を贈与できるという意味になります。

活用する例としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、のようなまとまったお金が必要なときに役立ちます。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えることができるのです。

もっとも、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、制度が少し難解であるため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明といえます。

このように相続税対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「評価のされ方」「いつ、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

さらに重要なのは早いうちに動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意すべき点

相続での争いを未然に回避し、遺された家族の混乱を減らすために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」です。

遺言書があることで財産の分け方や相続人間の話し合いが容易で、揉め事を避けることができます。

遺言書には種類がありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

ここでは遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、手続きの実情をふまえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式が用意されていますが、松本市でも多く用いられているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者がすべてを自分で手書きして用意できる、もっとも手軽な遺言書になります。

費用なしで、必要と感じたときにすぐに作れるという良さがあります。

反面問題点も多数あります。

  • 内容に不備があると効力を失う可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、もしくは書き換えられるおそれがある
  • 相続が発生したあとに家庭裁判所による検認手続きが必要

中でもこの検認には、相続関係者すべてへの通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年より新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に預ければ家庭裁判所での検認が不要になり、安全性も向上しています。

費用は数千円程度と安価で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする公的な遺言書になります。

公証役場で証人2人以上の前で、口頭で伝えるまたは書面を提出して伝え、その内容をもとに作成してもらいます。

主なメリットは次に挙げられます:

  • 形式的な誤りによって無効とされる可能性がない
  • 公的機関が原本を保管するため、失われたり変えられることがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

費用は財産額によって異なりますが、5〜10万円程度で作成できるケースが松本市でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が多いケースでは公正証書遺言がもっとも安心です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の大きな欠点だった紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へと遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1通につき3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

証人は必要なく、遺言の内容も非公開にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時の一般的なミスと失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、逆に揉め事の火種になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行のどの口座かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与えるという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これがないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「個人的な考え」だけでなく法的要件と実行性を併せて考慮する必要があります。

考えや希望が誤解なく伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強くおすすめします。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産をもらう」という良い印象を持たれるかもしれません。

しかし現実には債務などの「負の財産」も受け継ぐことになります

相続財産がプラス分を上回って負債の方が多い、または、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度があります。

これらのしくみを事前に知ることで思わぬ借金を負うリスクを回避することが可能になります。

相続放棄とは?家庭裁判所での申請方法

相続放棄というのは、相続人が全ての権利義務を放棄し相続しないということを表明する制度になります。

この制度は「借金など負債が多い」「相続問題に関わりたくない」という状況で使えます。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人とみなされなくなる(権利がすべてなくなる)
  • 他の人の相続額が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に届け出が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

何より大切なのは相続開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄と似ているようで別の制度として、「限定承認」があります。

この手段は得られる財産の限度でマイナスの債務を引き継ぐという制度です。

つまり、債務が残っていてもプラス財産を超える返済の責任はないという制度です。

たとえば、相続財産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認を選べば500万円を上限として返済責任が発生せず、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同で申し立てなければならない(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所へ申述
  • 資産の一覧表の作成や告知作業など処理が面倒
  • 申述後の撤回は原則不可

手続きが複雑であるため、松本市でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに遺産の中に土地や建物などの不動産や上場していない株式など価値の判断が難しい資産がある場合は資産評価を見誤ると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

相続放棄をする時期と3か月ルールに関する注意

放棄の手続きをする場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることが最大のポイントとなります。

とは言っても全ての財産状況がすぐには分からないことも珍しいことではありません。

こうした場合に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

所轄の家庭裁判所に申し立てを行うことで、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。

あわせて下記のことにも注意が必要です:

  • 被相続人の銀行からお金を引き出す
  • 遺品類を勝手に売却する
  • 借金の一部を支払う

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄の検討中に財産へ手を付けないという姿勢が欠かせません。

放棄したケースでは次に相続する人(きょうだいや甥・姪)に権利が移るという点にも注意が必要です。

自分が放棄すれば、それで完了ではなく次の相続人にも正確な情報を伝える心配りが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強い手段である一方で期限や形式に規定が細かく定められていてルールを逸れると深刻な損害を受けることも考えられます。

相続財産に借金が含まれていそうなときや、財産の詳細が不明なときは速やかに税理士などのプロに相談して選択肢を整理整頓しておくことが大切です。

松本市の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、財産の調査、財産の分配協議、名義変更、相続税の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかも項目ごとに専門性が異なり、法律関係・税務・登記関係・感情的な調整に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこで注目すべきは、「どの段階で」「どこに」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と担う役割、相談のタイミング、選ぶ基準を丁寧に解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続に関する相談と一口にいっても、専門家の種類によって対応できる領域が異なります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

各職種の機能は以下の通りです。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税の対象になる可能性があるときは、早期に税理士に相談しておくことで税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、専門的知識が求められる局面では外せません。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法律の改正にともない相続登記が必須化され、司法書士の存在は一層重視されています。

手続きの流れがわからない方や、名義の手続きに不安を感じる方にとって安心できる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で争いが起きたときの交渉対応・調停による解決・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産の分け方の話し合いが合意に至らない場合や、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士の介入が必要です。

法律の観点から冷静に整理し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談するタイミングは、直面している課題に応じて変わります。

以下の基準を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を超えそうな場合は、税理士に早期相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが重要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で主張が食い違いそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の適切な利用

松本市においても専門家の多くは、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、税金額の見積もりの無料相談をきっかけに、今後の進路を見極めることが可能です。

次のようなケースでは、持続的な顧問契約または委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 複雑な土地評価や非上場株式の評価が必要
  • 揉めごとの対応として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

どの専門家に依頼するか考える上では、相続に詳しいかどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、評価や所属先、実績などを確認すると安心です。

松本市での相続で後悔しないために

相続というものは、どんな人にとっても避けることができない家族としての節目の一つです。

財産の有無にかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の基礎知識から実務手続き、税務対応、問題への対応方法、士業の活用方法までを紹介してきました。

ここでは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という立場から、実践可能な手段を整理します。

家族との相談から始めよう

相続をスムーズに進めるための最初にやるべきことは、家族と意見交換することになります。

このステップは、相続する資産額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

かえって、財産が少ない場合ほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき内容の一例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望・意向があるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却の意向はあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 介護や認知機能低下が起こった際の費用負担や責任分担

とくに重要なのは親世代がまだ元気なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことができれば、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続を見える化し備えることが安心につながる

実際に相続が始まったとき、多くの人が困るのが、財産の全体像が見えないという悩みです。

金融機関の通帳、登記に関する書類、保険契約の証書、ローン契約書などが統一されていない場所に保管されていたり、家族が把握していない事例が松本市でも珍しくありません。

このような問題を防ぐには、財産情報の整理が効果を発揮します。

資産目録とは、財産の内容・保管場所・評価額などをリスト化したもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで考えを伝える手段にもなります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングメモの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺書の準備と保存(不動産が含まれるときは重要)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍謄本や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらの取り組みを家族信託として制度化する動きが広がっており、意思決定ができるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として松本市でも注目されています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早めの準備を

相続トラブルの大半は、意外にも「相続税が多額だった」などの税金に関する問題ではなく、意見の相違や情報の不備が理由で生じています。

  • 兄が親の介護をしていたのに正当に評価されなかった
  • 誰かが預金口座を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法律の知識が乏しいまま、相談せずに進めた

このような行き違いが、関係性に深い傷をつけ、相続を争いごとに変えてしまうのです。

そのためにも、「お金がないから大丈夫」「家族仲が良いから心配ない」という慢心が大きな落とし穴です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすと受け止めて、段階的に進めていくことが必要です。

相続は将来のことではなく今すぐできる対策

本ページでは、相続についての基礎から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、広い視点で解説してきました。

財産の相続は決して一部の人だけの問題ではありません。

どの家にも、将来直面する出来事です。

いざそのときに、家族が落ち着いて、安心して次に進めるように。

今すぐ可能なことを、無理のない範囲から少しずつ動き出しましょう。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 親族と「相続」という言葉を自然な形で話す機会を設ける
  • 無料の相談サービスを使って、税金や相続手続きの不明点をプロに質問してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

こうしたわずかな行動こそが、相続を円滑に進めるための最初の一歩です。