木見の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

親族の不幸という予想外の出来事の中で残された家族が向き合わなければならないのが相続です。

悲しむ間もなく、各種手続き、親戚同士のやりとりに追われるという人が木見でも少なくありません。

相続には法律や税金といった専門的な知識が必要不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると予想外のリスクに陥るリスクもあります。

だからこそ相続の始め方をあらかじめ理解しておくことが重要です。

このページでは基本的な相続知識から相続税の仕組み、トラブルの回避法、生前対策、木見における専門家の利用を網羅して紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「財産が少ないから」と思われている方にも、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と一口に言ってもその中身は多岐にわたります。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といったようにいろいろな要素が絡み合っています。

まず知っておきたいのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

たとえば木見においても相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認という判断肢も原則としては3ヶ月以内までに対応しなければなりません。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが実態です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と呼ばれるほど争いの原因になることも多いです。

このような事情を考えると「うちには関係ない」と思っていても、いざというときに落ち着いて対応するための備えは誰にとっても必要です。

正しい知識を早めに得ておくことが、相続をスムーズに進める最初の準備だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「誰が遺産を受け継ぐのか」をはっきりさせることです。

法律では配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続権がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それもいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子や認知された子どもも正式な相続人であるため、戸籍の確認は非常に重要です。

したがってまず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。

この手続きは木見の役所で取り寄せ可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の役所にまたがって取り寄せなければならないことがあります。

誰が相続人か確定したら、次は「何を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 銀行預金・株といった金融資産
  • 車や貴金属、美術品などを含む動産財産

特に気をつけるべきは借金などの負の財産も全て対象財産に含まれるという点です。

借金が多い場合には相続放棄や限定承認をする点が木見でも大切です。

財産の調査には金融機関との手続きや契約内容の精査が必要となり、とても負担が大きい作業となります。

リスト化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・名義変更・相続税申告の大まかな流れ

相続人と財産の全体像が把握できたら、次は配分のステップになります。

このステップでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この協議書には、どの相続人がどの財産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、相続人全員の署名・印鑑・印鑑証明を添付する必要があります。

この協議書は後の名義変更や相続税申告の基礎となる重要な書類です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義書き換えの手続きです。

以下は代表的な手続きの例です:

  • 不動産の名義変更:登記所で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人が単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

不動産資産の名義変更登記に関しては、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月から)と定められており、怠ると過料が科される恐れもあります。

重要なのが相続税の届け出です。

納付と申告の締切は「相続の発生(被相続人の死亡)」より10ヶ月以内」となっています。

たとえ申告すべき財産がなくても、配偶者控除や小規模宅地等の減額制度などを適用するには申告が必要な場合もあるため注意が必要です。

このように、相続手続きの一通りの過程はかなり広範です。

相続人の関係が良好でも、対応が遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きのタイムラインをしっかり把握し、早期に手続きを進めることが木見でも重要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、木見でも大勢の方が気にするのが「どれくらい相続税が必要か?」ということです。

一言で言えば、相続税は財産の規模や相続人の構成によって大きく異なるゆえに、一律ではありません。

人によっては課税されないケースもあります。

ここでは、課税対象となるかどうかを把握するための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、課税率、そのうえで節税に役立つ特例や制度などについて詳しく説明します。

相続税の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、まず「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

控除とは、基準額までの相続した財産には税がかからないというルールで、以下の計算式で求められます。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、妻(または夫)と子ども2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、相続財産の合計が4,800万円以下であれば税金は発生しないことになります。

不動産や銀行口座や資産の評価額が、このラインを上回っているかをチェックすることが、第一歩となります。

ちなみに、相続人の数には相続放棄をした人も含まれるため、留意が必要です。

相続税の相続税率と実際の計算例

基礎控除額を上回った金額に対して、相続税がかかります。

適用される税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

次に示すのは相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、基礎控除後の課税される相続財産が6000万円の場合、妻(または夫)と子ども1人の2名で等しく分けると、1人あたり3000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円引く50万円)となります。

ただし、妻や夫などの配偶者や18歳未満の子どもには特例の優遇措置がある場合があり、最終的に払う金額はここからさらに減額されることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害者控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を少なくするために、条件に該当する相続人には特例控除が認められています

基本となる特例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

夫または妻が得た相続財産については、1億6,000万円または法定相続分のより大きい方の金額までは、無税となるという制度です。

これは、夫婦間での財産の相続に関しての配慮によるものであり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、20歳になるまでの残りの年数、年10万円ずつが免除されます。

年齢が15歳の場合、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続を受ける場合には、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの優遇制度は申告があって初めて有効となるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と思い込んでいると損になる事例が木見でもあります。

特に配偶者の特例控除は申告が前提となっているため、相続税が発生しないと思っても、控除制度を使う際は申告が必須です。

土地や建物の評価方法や保険金の非課税限度(500万円×法定相続人の数)などもあり、課税額を少なくするさまざまな仕組みが整備されているので、できるだけ早期に概要を把握し、事前に準備することが重要です。

木見での相続においてトラブルになる典型的なパターンと対策

「うちは兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」と考える方は少数派ではありません。

しかし実際には、遺産のことで家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは木見でも頻発しています。

相続を巡るトラブルの多くは、遺産の分け方情報が共有されていないこと意思疎通の不足によって引き起こされます。

以下では、典型的な問題のタイプと、前もって対策するためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

もっとも多い相続トラブルは、遺産分割協議でもめるケースです。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、全ての相続人が「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

ところが、以下のような事情があると、不公平感から感情的に争いになることがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の介護をしていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が大半で、平等に分割しにくい

とりわけ土地や建物が含まれると、換金して分配する「換価分割」が困難だと、所有権の共有や合意を得なければならず、対応が長期化・複雑化することも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思われがちですが、現実には心情や過去の経緯が関係して、合意形成が困難になることが木見でもよくあります。

遺書が存在しないときに起こりやすい争い

遺言が残されていないときの相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議が白紙からスタートします。

その結果として、相続人同士の考えが一致しにくく、話がまとまらないという事態になります。

特に、以下のような場合は警戒すべきです。

  • 亡くなった後で、遺言が残っているかをめぐって見解が食い違う
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症を患う親と同居していた家族が財産の管理をしていたが、使途不明金がある

こうした事態では、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

遺産相続が揉めごとの原因になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化により、誰が相続人になるかや分配割合に関する理解が乏しいことが争いを生むことが木見でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言の活かし方

相続時の揉め事を未然に防ぐ最善の対応策が、「遺言を書くこと」です。

遺言書があれば、相続人同士の意見ではなく、被相続人の意思に基づいて財産を振り分けることが可能です。

遺言書の種類には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人が全文を自筆で書く形式。

令和2年からは登記所での保管制度が導入され、検認が不要になったことから、扱いやすくなり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で国家資格のある公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

書式ミスによって無効になるリスクが少なく、信頼性が高いのが特徴です。

遺言書を準備するときには、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を具体的に明記むし、感情的な配慮も盛り込むことが望ましいです。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子どもなどの定められた法定の相続人が持つ最低限必要な相続割合を指し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書を書く際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

円満な相続の実現には、法律に基づいた適正さと感情的な配慮の両面が重要です。

木見での不動産がある相続の注意点

木見でも、特にもめごとや手続きの面倒さが顕著なのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分割することが困難です。

不動産の継承にあたっては専門的な知識と慎重な対応が必要です。

ここでは、土地や建物を含む相続において押さえておきたい点や新しい法制度や遺産の分け方のバリエーションについて紹介します。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときに仮に兄弟全員で不動産を共同で所有しようと判断するのは非常に危険です。

共有の名義とは、一件の不動産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、この共有にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて所有者関係が錯綜し

実務上も「処分が進まない土地」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

疎遠な親族や交流が少ない兄弟との共同名義になると、連絡も取れないまま解決できずに放置されることも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法律上・経済上のトラブルへと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務となり、違反した場合罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから3年以内に登記を申請する義務が生じます
  • 正当な事情がないまま申請をしなかった場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります

この法改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま放置された土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災上のリスクになったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続一覧図の作成を用いることで、登記手続きや相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる使い勝手のいい資料なので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産の相続で重要な問題となるのが、分割方法という課題です。

不動産は実際に分割できないので、次のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を相続人全員で手放して、売ったお金を分ける方法です。

公平性が保てるだけでなく、現金に変えることで納税にまわせるというメリットがあります。

ただし、全ての共有者の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立することもあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、複数の相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この方法によって、共有状態を回避できるものの、地形や法令制限によっては分筆できない場合もあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「再建築が不可能になる」などといった問題が生じることもあるため、事前に行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を1人が相続し、他の相続人にお金を渡して調整する方法です。

一例として、長男が自宅を相続し、次男には相応のお金を渡すというスタイルです。

この方法は、土地や家を保持しながら納得できる分割が可能という利点があります。ただし、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産は単なる資産の一部という位置づけだけではなく、生活の場であり家族の思い出が残る場所という面もあります。

だからこそ、感情的になりやすく、紛争に発展しやすいのが実情です。

納得できる相続を行うためには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を家族で意思を確認しておくことがとても大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続問題を予防し、残された家族が混乱しないように、有効な方法として挙げられるのが「遺言書の作成」になります。

遺言書があることで財産の配分や相続人同士の調整が容易になり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し形式ごとに法律上の効果が異なります。

ここでは遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、現実的な視点から簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が存在しますが、木見においても広く用いられているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が全体を手書きで書いて用意できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

費用もかからず、いつでもすぐに作れるというメリットがあります。

その一方で気をつけるべき点も多くあります。

  • 内容に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、もしくは改ざんされるリスクがある
  • 遺産相続が始まったあとで家庭裁判所による検認手続きが必要

中でも検認手続については、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年より新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局へ届ければ検認の手間が省け、安全性も向上しています。

かかる費用は数千円ほどで安価で、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる正式な遺言書です。

所定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を口頭で説明もしくは原稿を提示して、それをもとに遺言が作られます。

主なメリットは以下の点です:

  • 形式不備で無効になる心配がない
  • 正本が公証役場で保管されるため、失われたり変えられることがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

費用は内容や財産額で違いはありますが、およそ5〜10万円での作成事例が木見でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続関係が複雑なときには公証人関与の遺言が確実です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を保管してもらうことで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1枚あたり3,900円。

手続きを行うときには身元の確認が行われ、生存中の本人にしか申請できない制度です。

特別な証人は不要で、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時の一般的なミスと失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が無効になるか、逆に揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の該当者が複数存在する際に紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与える内容となっている場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これがないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分だけの思い」だけでなく法的な整合性と実効性を両立させる必要があります。

気持ちや意向が誤解なく伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

相続税対策は木見でも生前から始めることがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産にかかる税金とはいえ、実際に効果のある相続税対策は生きている間に始めることが原則です。

相続発生後に行える対応は限られており、大きな節税効果が見込める手法も取れなくなるからです。

ここでは、相続税の節税のために把握しておくべき生前対策について、主要な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の利用法とリスク

相続に備えた方法としてまず検討されるのが「生前贈与」です。

亡くなる前に財産を少しずつ子どもや孫に移すことで、亡くなったときの財産を抑え、その結果相続税がかかる財産を減らすことができます。

特に木見でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与税制度では年ごとの非課税ラインが定められており、1年につき110万円までの金額は課税されないとなっています。

この非課税枠を使い、毎年少しずつ財産を少しずつ譲渡することで、年単位で大きな節税効果を得ることができます。

たとえばのケースでは、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移せます。

贈与で注意したいポイントは以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳や印鑑は贈与を受けた本人名義で管理させる
  • 名義預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与と認定し課税するため、、形式的な操作では節税効果は得られません。

「贈与したという事実を証明できるか」がカギです。

不動産の評価を引き下げて節税するには?

相続で引き継ぐ財産の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課される税額に違いが出やすいため、相続税対策として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸物件を建てる」という方法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定の評価減が適用されます。

結果として、相続時の財産価値が大きく減少し、課税額が抑えられるという仕組みです。

一方で、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや修理費などの管理上のリスクがある
  • 初期コストに見合った利益が見込めるかを検証する必要がある
  • 資産を分けるのが困難で、相続人間の争いの種になりやすい

そのため、節税だけを目的とした不動産の購入行為は慎重に判断する必要があります。

可能であるならば、将来の分割方法や収益見込みも踏まえて、専門家と一緒に進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という仕組みも存在します。

この方法は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みで、活用の工夫次第で非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度この制度を選択すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再度計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に使えます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式などを先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税の負担を軽減するのがメリットです。

もっとも、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、制度が少し難解であるため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

こうした形で相続税対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「どう評価されるか」「誰に、どんな時期に渡すか」というような観点も大切です。

何より優先すべきは生きているうちに準備することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産が得られる」というプラスの印象を持たれるかもしれません。

けれども実情としては借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続の対象です

相続財産がプラスを超えてマイナスが多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を取ることができます。

これらの方法を知っておくことで余計な借金を負うリスクを逃れることができます。

相続放棄とは?手続きの流れと申立て方法

相続放棄というのは、遺産を引き継ぐ人がすべての権利や義務を放棄して相続しないということを表明する制度です。

これは、「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」という状況で使えます。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続権がないことになる(相続権が完全に消滅)
  • 残る相続人の分配が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申請が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を一緒に提出します。

特に重要なのは遺産相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄に似ているが別の制度として、「限定承認」があります。

この方法はプラスの遺産の範囲内でマイナスの債務を引き継ぐという考え方です。

簡単に言うとマイナス財産があっても受け継いだ財産を超える弁済義務は発生しないという考え方です。

例として遺産に500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認をすれば、500万円の範囲でしか返済義務が生じず、、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が一緒に申述する必要がある(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所に申述する
  • 財産内容の記録や告知作業など手続が複雑
  • 申述後の撤回は原則不可

申請が難しいため木見でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に遺産の中に家や土地などの不動産や未上場株など評価が難しい資産がある場合は、価値の見積もりを誤ると思わぬ負担が生まれるおそれもあります。

相続放棄をする時期と3か月以内ルールの注意事項

相続放棄や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に判断することがもっとも重要な点です。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには判明しないことも珍しいことではありません。

こうした場合に使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

所轄の家庭裁判所に申請をすれば3ヶ月の熟慮期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて以下のことにも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座から預金をおろす
  • 遺産の品を勝手に売却する
  • 借金の一部を支払う

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄を迷っているときに財産に触れないという姿勢が非常に重要です。

誰かが放棄した場合次に相続する人(兄弟姉妹や甥姪)に相続権が移るという点にも注意が必要です。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強力な選択肢であるものの期日や手順に細かいルールがあり、失敗すると大きな損失につながるリスクもあります。

受け継ぐ財産に負債がありそうなときや中身がはっきりしないときはできるだけ早く税理士などのプロに相談して可能な手続きを確認しておくことが望ましいです。

木見での相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、財産の調査、分割協議、名義の書き換え、相続税の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも各分野ごとに専門的な知識が違い、法律・税金・不動産登記・感情面の対応まで多方面の対応が必要です

そこで注目すべきは、「いつ」「どの専門家に」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と役割、いつ相談するか、選ぶ基準を順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談といっても、依頼先の違いによって得意分野が異なります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

各職種の機能は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税が発生する可能性がある場合、早期に税理士に相談しておくことで不要な課税を回避できます。

土地評価や上場していない株式の評価も含め、高度な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法改正を受けて登記の義務化が進み、司法書士の役割は一層重視されています。

書類準備に不安がある方や、名義変更に不安がある方にとって役立つ存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続における紛争時の話し合いの代理・家庭裁判所での調停・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産の分け方の話し合いが話がまとまらないときや、兄弟同士で争いが起きている場合には、弁護士の登場が必要です。

法律の専門的な視点から状況を分析し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談するタイミングは、抱えている問題の種類によって左右されます。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍関係の収集作業や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 遺産全体の評価額が控除の上限を超えそうなときは、税理士に早めに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが重要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 相続人同士で意見が対立しそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の使い分け

木見においても専門家の多くは、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税金額の見積もりの無料相談を通じて、今後の進路を見極めることが可能です。

以下のような場面では、継続する顧問契約または委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 複雑な土地評価や非公開株の計算が求められる
  • トラブル対応で相手との交渉や調停に進む可能性がある

専門家選定のポイントとしては、相続に強いかどうかは必ず見極めてください。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、実績や口コミ、所属団体などをチェックすると安心です。

木見での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、どんな人にとっても必ず直面する家族関係の区切りといえます。

財産の有無にかかわらず、相続に備える知識や準備があるかどうかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続の基本から手続き、税金、争いごとの備え、専門家の利用までを紹介してきました。

ここからは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という視点で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族間の対話から始めよう

相続をうまく進めるための一番初めにすべきことは、家族で話し合うことです。

これは、相続する資産額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

どちらかというと、財産が少ない場合ほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望・意向があるか
  • 住宅を誰が持つか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続者への気配り
  • 認知症発症時や介護時における金銭的負担と対応者

とくに両親が元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことによって、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続対策としての「見える化」と「準備」が大切

実際に相続の場面になったとき、戸惑うケースが多いのが、財産の全体像が見えないという課題です。

預金通帳、登記に関する書類、保険証券、借金に関する書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていない事例が木見でも頻発しています。

このような問題を防ぐには、財産目録の作成が有用とされています。

財産の一覧とは、財産の分類・場所・価値などを書面に整理したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで相続意図を明確にできます

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書を作って保管する(不動産が含まれるときは重要)
  • 法定相続人の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 信頼できる士業の選択

これらを家族信託として公式に準備する動きが加速しており、判断ができる段階で、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として木見でも広まりを見せています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早めの対策を

相続トラブルの大半は、実際には「税額が想定以上だった」といった税金の金額の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が要因となって発生しています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず感謝されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 法的な理解がないまま、独断で対応を進めた

このような行き違いが、関係性に深い傷をつけ、本来の相続が争いの場になるという現実があります。

ゆえに、「相続財産が少ないから」「家族関係が良好だから大丈夫」という慢心が大きな落とし穴です。

簡単な準備でも大きな安心になるという気持ちで、段階的に進めていくことが必要です。

相続はこれからの話ではなく今この瞬間からの備え

本ページでは、相続に関する基礎知識から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、広い視点で解説してきました。

相続は決して限られた人の問題ではありません。

どの家にも、避けて通れない現実です。

実際に起きたときに、家族が混乱せずに、前向きに対応できるように。

いま、できることを、負担のないところから始めていきましょう。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 家族間で相続に関する会話を無理なく話題に出せる場をつくる
  • 無料相談を利用して、相続に関する税や手続きの不安をプロに質問してみる
  • 「いずれやるつもり」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

この小さなアクションこそが、相続で失敗しないための最初の一歩になります。