日吉の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

身内の不幸という予想外の出来事のなかで残る家族が向き合う必要があるのが相続になります。

悲しむ間もなく、手続きや準備、家族同士の調整に振り回されるという人が日吉でも少なくありません。

相続には法律や税金といった専門性の高い知識が不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると思わぬリスクに発展する可能性もあります。

ゆえにどこから始めるかを先に把握しておくことが大切になります。

このページでは相続の初歩から相続税の仕組み、トラブルの回避法、事前の対策、日吉の専門家のサポートを網羅して紹介しています。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方であっても、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその中身は幅広いです。

誰が継承するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といったようにいろいろな要素が関係しています。

まず押さえておくべきなのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるということです。

たとえば日吉でも相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内と法律で決まっています。

また相続放棄や限定承認といった選択肢も基本的には3ヶ月以内までに対応しなければなりません。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが現実です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と呼ばれるほど争いの原因にもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちには関係ない」と思っていても、いざというときに慌てないための準備は誰もがしておくべきことです。

正しい知識を早いうちに知っておくことが、混乱なく相続を進める初めの一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに最初にすべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」を明確にすることです。

民法では配偶者は常に相続人となり、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に亡くなった人に子供がいる場合、父母や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子および認知された子どもも正式な相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、最初のステップとして故人の全期間にわたる戸籍謄本を取得する必要があります。

この手続きは日吉の役所で取り寄せ可能ですが、昔の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれるケースでは、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が決まったら、次は「何を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 預貯金・株式などの資産
  • 自動車や貴金属、美術品などといった動産

とくに重要なのは負債も全て対象財産になる点です。

借金が多い場合には相続放棄や限定承認を行う点が日吉でも必要不可欠です。

財産の調査には金融機関とのやりとりや契約内容の精査が求められ、とても手間と時間がかかる作業になります。

整理してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・登記の変更・相続税の手続きの大まかな流れ

相続人と財産の概要が見えてきたら、次のステップは相続財産の分配段階に進みます。

このステップでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、誰がどの財産をどう相続するかを詳細に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑証明を添付する必要があります。

この文書は後の名義変更や相続税申告の基礎となる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義書き換えの手続きです。

次に挙げるのは代表的な手続きの例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局で相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 株の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、相続人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の名義変更登記に関しては、最近の法改正により、義務化(2024年4月から)になっており、違反すると罰金が課される恐れもあります。

重要なのが相続税の届け出です。

納付と申告の締切は「相続開始(被相続人の死亡)」より10ヶ月以内」と定められています。

たとえ対象となる財産がなくても、配偶者控除や小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには届け出が必要なこともあるので注意が必要です。

以上のように、相続の一通りの過程は思った以上に複雑です。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるため、手続きのタイムラインを明確に把握し、迅速に行動することが日吉でも必要です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、日吉でも多数の方が気にかけるのが「相続税がどの程度かかるのか?」という点です。

一言で言えば、相続税は遺産総額や相続人の人数や関係性によって大きく左右されるゆえに、一概には言えません。

場合によっては非課税となる例もあります。

ここでは、課税対象となるかどうかを見極めるための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、課税率、さらに節税が可能な特例や制度などについてわかりやすく紹介します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税が必要かどうかは、まず「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

控除とは、定められた額までの相続した財産には税がかからないという制度で、以下の式で計算します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、配偶者と2人の子が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、トータルの財産が4800万円を下回れば税金は発生しないことになります。

不動産資産や金融資産などの資産の評価額が非課税枠を超えているかどうかを見極めることが、まず最初のステップです。

付け加えると、相続人の数には相続を辞退した人も含むため、注意が必要です。

相続税の相続税率と現実的な試算

非課税枠を超える部分に対して、相続税が課税されます。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

以下は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、非課税枠を差し引いたあとの課税される相続財産が6,000万円だった場合、配偶者と子供1人の2名で等しく分けると、それぞれ3,000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

ただし、妻や夫などの配偶者や18歳未満の子どもには特例の控除が適用されることもあり、最終的な納税額はこの額からさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続税の支払いを少なくするために、基準をクリアした相続人には控除制度が使えます

主な制度を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者本人が相続した相続財産については、1億6,000万円または法定相続分のより大きい方の金額までは、課税されないという制度です。

これは、配偶者間での財産の引き継ぎに対しての考慮された制度であり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続に関与する場合には、20歳に達するまでの残りの年数、1年ごとに10万円が免除されます。

15歳だったとすると、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障がいのある相続を受ける場合には、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告があって初めて認められるため、「税金が出ないなら申告不要」と思い込んでいると不利益を被る事例が日吉でもあります。

特に配偶者の特例控除は申告が前提となっているため、申告が不要と判断しても、控除制度を使う際は申告しなければなりません。

土地や建物の評価方法や生命保険の非課税枠(500万円×人数分)などのように、相続税を抑えるさまざまな仕組みが用意されているので、可能な限り早い段階で全体像を把握し、事前に準備することが大切です。

日吉での相続においてトラブルとなるパターンと対策

「うちは兄弟関係が良好だから、相続で争うことはないだろう」、そう思っている人は少なくありません。

けれども現実には、相続の問題から兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が断絶する事例は日吉でもよく見られます。

相続を巡る問題の大半は、相続財産の分け方情報伝達の不備そして意思疎通の不足が原因となっています。

以下では、実際の揉め事の事例と、それを未然に防ぐための注意点を説明します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

最もよくある相続トラブルは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続に関わる人たち全員で「誰が、何を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

ただし、次のような要因があると、不公平感から感情的に争いになることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の介護をしていたが、正当に扱われない
  • ある子どもだけが生前に支援を受けていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、等分が困難である

特に不動産を含む場合には、換金して分配する「換価分割」が成立しにくいと、共有財産になってしまい全員の同意が求められ、手続きが長期化・複雑化することも少なくありません。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思う人が多いですが、現実には心情や過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが日吉でも多いです。

遺書が存在しないときに起きやすいトラブル

遺言書がないときの相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産をもらうのか」といった話し合いが白紙からスタートします。

その結果として、それぞれの意見が対立しやすく、合意が得られないという事態になります。

特に、次のようなケースは要注意です。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで意見が対立する
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡が困難
  • 認知症を患う親と同居していた家族が資産の管理を任されていたが、不明な支出がある

こうした場合には、裁判所を通じた話し合いや判断に進展する可能性が生じます。

相続問題がトラブルになるというのは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化により、相続人の対象範囲や分配割合に関する理解不足が争いを生むことが日吉でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言の利用

これらのトラブルを未然に防ぐもっとも効果的な方法が、「遺言書を準備すること」になります。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、故人の意向に従って財産を分けることが可能です。

遺言書の種類には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全文を自分の手で書く方式。

2020年からは登記所での保管制度がスタートし、検認手続きが不要になったことから、気軽に使えるようになり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公証人のもとで書かれる公式な遺言書。

形式の不備で効力が否定される可能性が低く、信頼性が高いのが特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」をはっきりと記載し、心情への配慮も記載することが望ましいです。

また、遺留分に注意することもおろそかにしてはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった決まった法律上の相続人が持つ最低限の相続分を指し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言を用意する際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが有効であるといえます。

穏やかな相続の実現には、法律面の整合性および感情面のケアの両方が重要です。

相続税の対策は日吉でも生前よりしておくことがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で遺された財産に課せられる税金とはいえ、実際の相続税対策は被相続人が生きているうちに始めることが重要です。

相続が始まってからではできることは限られていて、節税効果の高い方法も使えなくなるためです。

以下では、相続税負担を軽減するために理解しておきたい事前に行う対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の利用法とリスク

相続税対策として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

存命中に資産を段階的に子や孫に渡すことで、相続開始時の財産を抑え、その結果相続税がかかる財産を減らすことにつながります。

なかでも日吉でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では年間で免税となる枠が決められていて、個人ごとに年間110万円までは非課税となると決められています。

この制度を利用して、毎年少しずつ現金や資産を贈与していくことで、年単位で節税メリットを享受できます。

たとえば、子ども3人に対して毎年110万円を継続して渡すと10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで贈与できます。

贈与で意識すべき点は次の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」として残す
  • 口座や印鑑は受贈者の名義で管理させる
  • 名義だけの預金(名義は子や孫でも実態は親が管理)と見なされないようにする
税務署側は実態を重視して贈与と認定し課税するため、、形式的な操作では節税効果は得られません。

「本当に贈与されたことを示せるか」が重要点です。

不動産評価を減らして税金を抑えるには?

相続財産の中でも大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課税額に大きな差が出るため、節税対策として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」という対策です。

たとえば、現金1億円を使って貸しアパートを建築すれば、その評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

加えて、土地に関する評価も貸家建付地と見なされ、一定の減額評価が適用されます。

結果として、相続対象資産の評価が大きく下がり、課税額が抑えられるという制度です。

しかしながら、注意点もあります。

  • 空き室リスクや改修費などの経営的リスクがある
  • 投資額に応じたリターンが見込めるかを検証する必要がある
  • 資産を分けるのが困難で、争族問題の原因になりがち

そのため、相続税対策だけを目的にした不動産の取得は慎重に判断する必要があります。

できれば、資産の分配方法や収益性も見据えて、専門家と相談しながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫のみ対象となる
  • 一度この制度を選択すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再計算し、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を移転できるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育のための資金提供や家を買うための資金援助など、といった高額資金が求められる場面に使えます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を先に譲渡することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税の負担を軽減するのがメリットです。

ただし、この仕組みを使うには贈与税の申告が必要であり、制度が少し難解であるため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明です。

このように相続税対策は「財産をどう減らすか」のみならず「どう評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった考え方も欠かせません。

とりわけ大切なのは生きているうちに準備することが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントとなります。

日吉での不動産を含む相続の注意

日吉でも、特に問題や手続きの煩雑さが顕著なのが「不動産」です。

不動産資産は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分けることもできません。

不動産を相続するには実務的な知識と冷静な対処が不可欠です。

ここでは、不動産を伴う相続に関して重要なチェックポイントや新しい法制度や分配の仕方の可能性について解説します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中でいったん兄弟で不動産を名義共有にしようと判断するのは注意が必要です。

共同名義というのは、一つの資産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、この方式には以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて関係が整理できない状態に

現実には「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族やほとんど話していない兄弟との共同所有となるケースでは、話し合いすらできないまま解決できずに放置されることも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、のような法律上・経済上のトラブルへとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続での所有権登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務となり、違反した場合処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が生じます
  • 正当な理由が認められず登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります

この変更の理由には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を用いることで、登記の申請や相続処理が効率化されます。

これは法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において重要な問題となるのが、どのように分けるかという課題です。

土地や建物は実際に分けられないため、以下のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を全ての相続人が売却し、売ったお金を分ける方法です。

平等に分けられるうえ、現金に変えることで納税にまわせるという利点があります。

もっとも、共有者全員の意思の一致が必要であり、売却時期や価格でもめるケースもあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を区切って、複数の相続人が別々に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できますが、敷地の形や法令制限によっては分筆できないこともあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「再建築が不可能になる」などような問題が生じる可能性があるので、あらかじめ市役所や測量士に問い合わせが必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を一人が引き継ぎ、それ以外の相続人に現金で補填する方法です。

たとえば、長男が家を受け継ぎ、次男にはバランスを取るための現金を支払うといった形式です。

このやり方は、不動産を維持しつつバランスの取れた相続ができるという利点があります。が、代償金を払う人の資金力が問われるため、十分な検討が求められます。

不動産資産は単に財産のひとつにとどまらず、暮らしの場であり過去の時間が詰まった空間という面もあります。

だからこそ、感情的になりやすく、争いに発展しやすいというのが実態です。

スムーズな相続を実現するためには、生前のうちから資産価値や所有名義、利用や処分の方向性を家族と情報を共有しておくことが欠かせません。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続トラブルを未然に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、有効な方法として挙げられるのが「遺言を残すこと」になります。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続手続きがスムーズで、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し作成の方法や法的な力が違います。

以下では遺言書についての基本情報から実際に作成するときの注意点まで、実際の運用を踏まえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が用意されていますが、日吉においても広く選ばれているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きすることで作成できる、もっとも手軽な遺言書です。

お金も不要で、必要と感じたときにすぐに書けるというメリットがあります。

その一方で気をつけるべき点も多くあります。

  • 中身に誤りがあると認められないリスクがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、もしくは書き換えられるおそれがある
  • 相続が始まった際に検認という手続きが家庭裁判所で必要

とくに検認という手続きは、相続人全体への通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年からは「法務局による保管制度」が始まり、法務局に保管を依頼すれば家庭裁判所での検認が不要になり、セキュリティも強化されます。

かかる費用は数千円ほどで手頃で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する法的に整った遺言書になります。

公証役場で証人2人以上の前で、口頭で伝えるもしくは書面を提出して伝え、その内容をもとに遺言が作られます。

大きな利点としては次のようになります:

  • 形式不備で無効になる心配がない
  • 公文書として保存されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 検認手続がいらない

作成費用は財産の額に応じて変動しますが、5万から10万円程度で作ることができる例が日吉でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が複数いる場合には公正証書遺言がもっとも安心です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の最大の弱点であった紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へと遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1件あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

特別な証人は不要で、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時のよくあるミスと失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、逆に争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行のどの口座かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与える内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これがないと、形式不備として受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分だけの思い」だけでなく法的な正確性と実行可能性をあわせ持つ必要があります。

気持ちや意向が誤解なく伝わるように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることが強く望まれます。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産をもらう」という肯定的な印象を持たれるかもしれません。

けれども実情としては借金や未払い金などの「負の財産」も相続の対象です

相続される財産が利益以上に負債の方が多い、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を取ることができます。

こうした制度を事前に知ることで余計な借金を抱える危険を回避することが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、遺産を引き継ぐ人が一切の権利・義務を放棄し相続をしないことを表明する制度です。

この制度は「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」という状況で有効です。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でなかったことになる(相続の権利が消える)
  • 他の相続人の取り分が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要となっています。

申述書に必要事項を記入し、必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を一緒に提出します。

特に重要なのは遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と近いようで別の制度として、「限定承認」があります。

この制度はプラス資産の中で借金などの負債を受け継ぐという仕組みです。

簡単に言うとマイナス財産があっても受け継いだ財産を超える支払い義務は負わないという仕組みです。

たとえば、受け取る財産として500万円の現金資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を利用すれば500万円の範囲でしか支払い義務が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で一緒に申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申述する
  • 遺産リストの作成や公告手続きなど、手続きが煩雑
  • 申述してからの撤回はできない

申請が難しいため日吉でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに相続する財産に家や土地などの不動産や上場していない株式など価値の判断が難しい資産がある場合は資産価値の判断を誤ると予期せぬ負担が生じるリスクが伴います。

放棄のタイミングと3か月ルールに関する注意

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月のうちに判断を下すことがもっとも重要な点です。

とは言っても相続財産の全貌がすぐには分からないことも珍しくありません。

このようなときに利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」です。

家庭裁判所に申立書を提出することで3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。

あわせて下記のことにも注意が必要です:

  • 被相続人の口座から資金を引き出す
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 負債の一部を弁済する

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

相続放棄を考えている間に遺産に関与しないという考え方が非常に重要です。

相続を放棄したとき次に相続する人(兄弟姉妹や甥姪)が相続することになるという点にも注意が必要です。

自分だけが放棄して、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にもきちんと情報を伝える配慮が求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための強力な選択肢ですが、期間ややり方に細かいルールがあり、ルールを逸れると大きな不利益を被るおそれもあります。

受け継ぐ財産に借金があるかもしれないときや財産の内容が不透明なときはできるだけ早く税理士などの専門家に相談し、手続きの選択肢を整理しておくことが必要です。

日吉での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産の調査、分割協議、名義変更、税務申告など、多数の手続きが必要となります。

しかも各分野ごとに対応すべき内容が異なり、法律・税務処理・登記手続き・感情的な調整まで幅広い対応が求められます

そこで欠かせないのが、「どの時点で」「誰に対して」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と役割、いつ相談するか、選定のコツを順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続手続きの相談といっても、どこに相談するかによって対応できる領域が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税がかかるかもしれないときは、早い段階で税理士にあらかじめ相談すれば余計な税負担を回避できます。

土地の査定や上場していない株式の評価も含め、高度な計算が必要になる局面では必要不可欠です。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の法改正にともない相続登記が義務となり、司法書士の職務はより重要になっています。

書類準備に不安がある方や、名義変更が難しいと感じる方にとって役立つ存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続人同士のトラブル時の代理交渉・調停・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言の実行者としての対応

遺産分割協議が話がまとまらないときや、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士の介入が必要です。

法律の専門的な視点から冷静に整理し、問題解決に導いてくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべき時期は、抱えている問題の種類に応じて異なります。

以下の基準を目安にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍関係書類の集めや相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 財産の総額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士へすぐに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税リスクを診断してもらうのが賢明です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 相続人同士で意見の食い違いがありそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の使い分け

日吉においても多くの専門家は、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税額試算の無料相談をきっかけに、将来の進め方を見定めることが可能となります。

次のようなケースでは、定期的な顧問契約及び委任契約が向いています:

  • 遺産分割のための書類作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な不動産評価や非公開株の計算が求められる
  • 揉めごとの対応として相手との話し合いや調停手続きが見込まれる

専門家を選ぶ際には、相続に詳しいかどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、評価や所属先、実績などを確認すると安心です。

日吉での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、誰しもにとって必ず直面する家族の節目の一つです。

財産を持っているかどうかにかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の入門的内容から実務手続き、税に関する情報、争いごとの備え、専門家の利用までを解説してきました。

ここでは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という観点から、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族間の対話から始めよう

相続をスムーズに進めるためのはじめのステップは、家族間で意見を交わすことです。

このステップは、相続財産の額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

どちらかというと、相続対象が少額な場合ほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいという傾向があります。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望しているかどうか
  • 持ち家を誰が取得するか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の人への考慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用負担や責任分担

とくに重要なのは両親が元気なうちに、終活としてやんわり話題にすることによって、自然な話し合いがしやすくなります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

現実に相続が現実になったとき、悩む人が多いのが、何がどこにあるかわからないという課題です。

預金通帳、土地建物の権利証、生命保険証券、ローン契約書などが各所に散らばって保管されていたり、家族に情報が伝わっていないケースが日吉でも多々あります。

こういった事態を防止するには、財産情報の整理が有用とされています。

財産リストとは、財産の内容・保管場所・評価額などをリスト化したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで考えを伝える手段にもなります

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングノートの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺言の作成と保管(不動産を持っている場合は必須)
  • 法定相続人の整理(戸籍の取得や系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

上記のような準備を家族信託として公式に準備する動きが加速しており、元気なうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として日吉でも注目されています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期対応を

相続をめぐる問題の大多数は、実は「税額が想定以上だった」といった税関連の課題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が原因で起きています。

  • 兄が親の介護をしていたのに報われていない
  • 誰かが預金口座を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法律の知識が乏しいまま、勝手に手続きを進めた

そのような誤解が、長年の関係性にひびを入れ、本来の相続が争いの場になるという現実があります。

そのためにも、「相続財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という油断が一番危険です。

簡単な準備でも大きな安心になるという気持ちで、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続はまだ先の話ではなくいまこそ取り組む準備

この記事では、相続に関する基礎知識から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、幅広いテーマを解説してきました。

財産の相続はけっして特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家庭に、いずれ確実に起こる出来事であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が戸惑わずに、安心して次に進めるように。

今日から始められることを、可能な部分から始めていきましょう。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 親兄弟と「相続」という言葉を自然に話し合えるきっかけを持つ
  • 無料相談を利用して、税金や相続手続きの不明点をプロに質問してみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

この小さなアクションこそが、相続を円滑に進めるはじめの小さな一歩になります。