本山の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

身内の不幸という急な出来事のなかで残された遺族が向き合わなければならないのが相続です。

悲しむ暇もなく、手続きや準備、家族同士の調整に振り回されるというケースが本山においても少なくありません。

相続においては法律や税金といった専門性の高い知識が必要なうえに、決断を遅らせると予想外のリスクに陥るリスクもあり得ます。

それゆえに相続の始め方を事前に知っておくことが重要になります。

当ページでは相続の基本から相続税の仕組み、トラブルを防ぐ方法、生前の備え、本山の専門家のサポートを網羅して紹介しています。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方にも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

一言で「相続」と言ってもその中身はさまざまです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、がありいろいろな要素が関係しています。

まず押さえておくべきなのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるということです。

たとえば本山においても相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認という手段も原則としては3か月以内までに対応しなければなりません。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいのが現状です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と表現されるほどもめ事のもとになることも多いです。

こうした状況を考慮すると「うちは無縁だと思っている」と思い込んでいても、いざというときに落ち着いて対応するための備えはすべての人に求められます。

信頼できる情報を早めに得ておくことが、スムーズに相続を行う第一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「誰が相続人になるのか」を明確にすることです。

民法では配偶者は常に相続人となり、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子がいるなら、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それすらいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子や認知された子どもも正式な相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、最初のステップとして故人の全期間にわたる戸籍をすべて集める必要があります。

この手続きは本山の役場で請求できますが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

誰が相続人か確定したら、次は「何を相続するのか」つまり財産の内容確認です。

  • 貯金および株などの金融財産
  • 車や貴金属、骨董品などといった動産類

特に気をつけるべきは負債も全部対象財産に含まれるという点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認を行うことが本山でも必要不可欠です。

財産を調べるには銀行との手続きや契約書の確認が必要となり、とても手間と時間がかかる作業になります。

整理して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

遺産分割・名義変更・相続税の手続きの基本的な流れ

相続人と財産の概要が分かってきたら、次のステップは配分のステップに入ります。

この段階では、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、どの相続人がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この書類は後の名義変更や相続税の届け出の根拠となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義変更手続きです。

以下は代表的な手続きのサンプルです:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人一人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要となります。

土地・建物の相続による登記については、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月から)と定められており、従わない場合は過料が科される可能性もあります。

忘れてはならないのが相続税の手続きです。

相続税の申告期限は「相続の発生(被相続人の死亡)」から10ヶ月以内」と定められています。

たとえ仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例などや小規模住宅用地の特例などを使うためには申告が必要な場合もあるため留意が必要です。

このように、相続手続きの全体の流れは想像以上に多岐にわたります。

相続人同士が円満でも、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きの流れと期限をしっかり把握し、先手を打つことが本山でも必要です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、本山でも多くの人が気にするのが「相続税がどの程度かかるのか?」ということです。

端的に言えば、相続税は相続財産の総額や相続人の人数や関係性によって大きく左右されるため、一概には言えません。

人によっては課税されない場合もあります。

ここでは、相続税がかかるかどうかを判断するための基礎控除の内容や、課税の仕組み、相続税率、加えて節税に使える控除の仕組みについてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除と課税範囲の目安

相続税が必要かどうかは、第一に「非課税額を超えるかどうか」で見極めます。

基礎控除とは、定められた額までの遺産には税金がかからないというルールで、次の式で算出されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、妻(または夫)と子供2人が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、全体の遺産額が4,800万円以下であれば相続税はかからないことになります。

不動産や銀行口座や財産の評価額が、このラインを超えるかどうかをチェックすることが、第一歩となります。

なお、人数のカウントには相続放棄者も対象となるため、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の課税率と具体的な試算

非課税枠を超える部分に対して、相続税がかかります。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

下記は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、基礎控除後の課税される相続財産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子供1人の2人で均等に分けると、それぞれ3,000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、各人の税額は400万円(=450万−50万)になります。

一方で、妻や夫などの配偶者や18歳未満の子どもには特別な控除が認められるケースもあり、最終的に払う金額はここからさらに低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障がい者控除などの税制上の特例

相続税の支払いを軽減するために、基準をクリアした相続人には特例が認められています

基本となる特例を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

夫または妻が受け取った遺産に関しては、1億6,000万円または法律で定められた相続割合のより大きい方の金額までは、課税されないという制度です。

この特例は、夫と妻の間での遺産の移動に関する優遇措置として設けられており、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続に関与する場合には、20歳になるまでの年数、1年ごとに10万円が免除されます。

年齢が15歳の場合、5年分×10万円=50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続者に関しては、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの優遇制度は申告手続きを通じて有効となるため、「税金が出ないなら申告不要」と思い込んでいると損になるケースが本山でもあります。

とりわけ配偶者控除は申告が必要となる制度のため、相続税の申告義務がないと判断しても、優遇措置を使う場合は申告が必須です。

不動産の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(法定相続人1人あたり500万円)といったように、相続税を抑えるさまざまな仕組みが設けられているため、極力早い段階で全体の内容を理解し、対策を練ることが重要です。

本山の相続においてトラブルとなる典型パターンと予防法

「私たちは兄弟関係が良好だから、相続問題は起きないと思う」と考える方は多くいます。

とはいえ実情としては、相続をきっかけに兄弟・親族間の関係が悪化し、絶縁状態になってしまうケースは本山でもよく見られます。

相続手続きに関する問題の大半は、財産の配分方法情報伝達の不備そしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、実際の揉め事の事例と、前もって対策するための重要な点を解説します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟姉妹間の不満

もっとも多い揉めごとは、遺産分割協議でもめるケースです。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を話し合って決める必要があります。

しかし、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が大半で、均等に分けにくい

なかでも不動産が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が困難だと、共有財産になってしまい売るためには同意が必要で、対応が長く難しくなることも少なくありません。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と考えられがちですが、実際には心情や過去の出来事が影響して、すぐには話がまとまらないことが本山でもよく見られます。

遺言が残されていないときに起こることが多い対立

遺言が存在しない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」という議論が白紙からスタートします。

ゆえに、各人の意向がかみ合わず、調整が難航するという事態になります。

特に、以下のような場合は気をつけるべきです。

  • 亡くなった後で、遺言の存在について意見が割れる
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と同居していた家族が財産を管理していたが、不明な支出がある

こうした事態では、裁判所を通じた話し合いや判断に進展する可能性が生じます。

相続問題がトラブルになるというのは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化によって、法律で決められた相続人の範囲や分配割合に関する認識不足が争いを生むことが本山でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言書の有効活用

相続時の揉め事を起きる前に防止する一番確実な方法は、「遺言書を残すこと」だといえます。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めることができます。

遺言書の種類には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

本人が内容すべてを自筆で書く形式。

令和2年からは登記所での保管制度がスタートし、検認手続きが不要になったことから、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で専門の公証人によって書かれる公式な遺言書。

書式ミスによって効力が否定される可能性が低く、法的な安全性が高いのがメリットです。

遺言書を作成する際は、「誰に何をどのくらい渡すのか」を具体的に明記し、気遣いの言葉を添えることが重要です。

また、遺留分を考慮することもおろそかにしてはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった定められた法律上の相続人に保障されている最低限必要な相続分を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書を書く際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが有効であるといえます。

スムーズな相続の実現には、法的な整合性ならびに心情への対応の両面が求められます。

本山での不動産を含む相続の注意

本山でも、特に争いごとや手続きの煩雑さがよく見られるのが「不動産」になります。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産を相続するには実務的な知識と丁寧な対応が不可欠です。

ここでは、不動産を伴う相続に関して注意すべき点や最新の制度変更や相続の方法の幅についてお伝えします。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときにひとまず兄弟間で不動産を名義共有にしようという選択は非常に危険です。

共有名義とは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形を指しますが、この方式にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて所有者関係が錯綜し

現実には「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」こうした事例の多くは、名義の共有が原因です。

疎遠な親族や疎遠な関係の兄弟との共同所有になってしまうと、連絡も取れないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法律上・経済上のトラブルへと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務になり、違反した場合罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)になるおそれがあります

この制度改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま放置された土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災上のリスクになったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続情報一覧図の作成を用いることで、登記の申請や相続処理が効率化されます。

この一覧図は法務局で無料で作成できる使い勝手のいい資料なので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において具体的な障害となるのが、どんな方法で分けるかという問題です。

相続する不動産は物理的に分けられないことから、以下のような選択肢が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産をみんなで売却し、売ったお金を分ける方法です。

不満が出にくいうえ、売却して現金化することで納税にまわせるという利点があります。

一方で、共有者全員の意思の一致が必要であり、売却時期や価格でもめることもあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分けて、各相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共有状態を回避可能ですが、土地の形状や法規制の条件によっては分割できないこともあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再建築が不可能になる」などようなトラブルが起こることもあるため、先に市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

不動産を単独で取得し、残りの相続人に現金で補填する方法です。

一例として、長男が家を受け継ぎ、次男にはバランスを取るための現金を支払うというスタイルです。

この方法は、土地や家を保持しながら納得できる分割が可能という長所があります。一方で、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産というものは単なる所有財産の一部という位置づけだけではなく、暮らしの場であり感情が宿る場所でもあります。

だからこそ、感情が絡みやすく、紛争に発展しやすいというのが実態です。

後悔しない相続にするためには、生前のうちから不動産の価値や名義、将来の使い道や手放す計画を家族で意思を確認しておくことが何より大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意すべき点

相続の揉め事を事前に防ぎ、残された家族が混乱しないように、一番の対策は「遺言書の作成」です。

遺言書があることで遺産の割り方や相続人間の話し合いが容易で、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書には種類があり書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言書についての基本情報から実際に作成するときの注意点まで、手続きの実情をふまえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が用意されていますが、本山でも多く選ばれているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自らすべて記述して用意できる、もっとも手軽な遺言書です。

費用もかからず、いつでもすぐに書けるという利点があります。

その一方で注意すべき点も多くあります。

  • 内容に不備があると認められないリスクがある
  • 遺言書が所在不明になる、あるいは改ざんされるリスクがある
  • 相続が始まった際に検認という手続きが家庭裁判所で必要

とくに検認という手続きは、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないと言えるでしょう。

2020年以降は法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に預ければ検認が不要となり、信頼性も増します。

かかる費用はおおよそ数千円で負担が小さく、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする公的な遺言書です。

公証役場で証人2人以上の前で、内容を言葉で伝えるまたは書面を提出して伝え、その内容をもとに文書化してもらいます。

主要なメリットは次に挙げられます:

  • 書き方の不備によって無効になるリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

作成費用は財産の額に応じて変動しますが、5万〜10万円ほどでの作成事例が本山でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人の人数が多い場合には公正証書形式の遺言が安全といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局に遺言書を保管してもらうことで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1件あたり3,900円。

申請時には本人確認手続きが必要で、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時の一般的なミスと失敗の例

遺言書は、「ただ書けばいい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、かえって揉め事の火種になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが明示されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の該当者が複数存在する際に争いの原因になります。

氏名・生年月日などで明確に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを特定の人に遺す内容にした場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これがないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性を両立させる必要があります。

考えや希望が確実に伝わるよう、税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強く推奨します。

相続税の対策は本山でも生前からスタートすることがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で所有していた財産に課税される税金ですが、実際に効果のある相続税対策は存命中に取り組むことが原則です。

相続が始まってからでは取れる手段は少なく、大きな節税効果が見込める手法も適用できなくなるためです。

ここでは、相続税を少なくするために把握しておくべき生前対策について、代表的な方法や注意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税の節税手段として最初に挙げられるのが「生前贈与」になります。

生前に資産を段階的に子どもや孫に渡すことで、死亡時の遺産額を減らし、その結果相続税の課税対象を抑えることにつながります。

とりわけ本山でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間で免税となる枠が設けられており、1人あたり年間110万円までは非課税となると決められています。

この枠を活用し、毎年コツコツと財産を少しずつ譲渡することで、年単位で大きく税金を減らすことが可能です。

たとえば、3人の子どもたちに年ごとに110万円を渡せば10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で贈与できます。

贈与で注意したいポイントは以下の事項です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」として残す
  • 通帳や印鑑は受贈者の名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)とならないようにする
税務当局は形式ではなく実態に基づいて贈与に課税を行うため、、形だけの対策では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」がカギです。

不動産の価値を下げて税負担を減らすには?

相続財産の中でも多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって相続税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な方法が、「賃貸物件を建てる」といった方法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その評価額は建築費よりも低くなります。

加えて、土地の価値評価も貸家建付地と見なされ、一定の評価減が認められます。

その結果、相続対象資産の評価が大幅に下がり、相続税を減らせるという制度です。

しかしながら、注意点もあります。

  • 空室リスクや維持費などの経営上の負担がある
  • 初期コストに見合った利益が確保できるかを慎重に考慮すべき
  • 資産を分けるのが困難で、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の購入行為はよく考えて判断する必要があります。

可能であれば、資産の分配方法や収益見込みも踏まえて、専門家と一緒に進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であるため使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して見直して、税額を再計算

つまり、この制度を使うと将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を移転できるという仕組みです。

活用する例としては、教育のための資金提供やマイホーム購入資金の贈与など、のような大きなお金が必要な場面で役立ちます。

とくに、将来値上がりしそうな不動産や株式といったものを早期に贈与することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税を抑えることができるのです。

もっとも、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、内容がややこしいため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明です。

このように相続税対策は「資産をどのように減らすか」だけでなく「評価基準がどうなるか」「誰に、どんな時期に渡すか」というような観点も大切です。

さらに重要なのは生前に行動することが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントです。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産をもらう」というプラスの印象を持たれるかもしれません。

しかし実情としては債務などの「マイナスの財産」も引き継がれます

相続される財産がプラスを超えて借金の方が多い、もしくは、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法があります。

これらの制度を事前に知ることで不要な借金を背負うリスクを回避することができます。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄というのは、財産を受け取る人が全ての権利義務を放棄し相続しないということを表明する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に効果的です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続権がないことになる(相続の権利が消える)
  • 残る相続人の分配が増える
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。

申述書に必要事項を記入し、書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添えて提出します。

最も重要なのが遺産相続の開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と近いようで異なる制度に、「限定承認」があります。

この手段はプラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという仕組みです。

要するに借金があっても、受け継いだ財産を超える返済の責任はないという考え方です。

たとえば、相続される遺産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認を行えば500万円までしか返済義務が生じず、、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が一緒に申述する必要がある(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申述する
  • 財産目録の作成や公告の手続きなど作業が大変
  • 申述後に取り消すことはできない

手続きが複雑であるため、本山でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに相続する財産に土地や建物などの不動産や非公開株など価値の判断が難しい資産がある場合は価値の見積もりを誤ると予想外の支払いが必要になるリスクが伴います。

相続放棄をする時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続放棄や限定承認をする際、3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点です。

とはいえ、全ての財産状況がすぐには見えないことも珍しくありません。

こうした場合に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家裁に申立書を提出することで3ヶ月の判断猶予を伸ばすことが認められます。

あわせて下記のことにも注意が必要です:

  • 亡くなった方の口座から資金を引き出す
  • 故人の持ち物を無断で売却する
  • 借金の一部を支払う

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

相続放棄を考えている間に財産に触れないという態度が大事なポイントです。

相続人が放棄した場合、次順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)に相続の権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次順位の人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための強い手段ですが、期間ややり方に詳細な決まりがあり失敗すると大きな不利益を被るおそれもあります。

相続対象の財産に借金が含まれていそうなときや、財産の詳細が不明なときは早めに税理士や弁護士に相談し手続きの選択肢を整理しておくことが重要です。

本山の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、遺産の把握、分割協議、名義変更、税務手続きなど、たくさんの手続きが発生します。

しかも項目ごとに専門分野が分かれており、法的事項・税務処理・不動産登記・家族間の感情調整まで多角的なサポートが必要になります

そこでカギとなるのが、「どの段階で」「どの専門家に」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と専門分野、相談すべき時期、選ぶ基準を詳しく解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続手続きの相談といっても、依頼先の違いによって得意分野が異なります

関係してくるのは、税理士や司法書士、弁護士の3職種です。

それぞれの役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税の対象になる可能性があるときは、できるだけ早く税理士に相談しておくことで不要な課税を回避できます。

土地評価や非公開株の評価なども含め、複雑な計算が必要になる局面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の法制度の変更によって相続登記が必要となり、司法書士の職務は一層重視されています。

手続きの流れがわからない方や、名義変更が難しいと感じる方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人間で揉めた際の代理交渉・調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産の分け方の話し合いが合意に至らない場合や、兄弟間で対立が発生している場合には、弁護士の登場が必要です。

法律家の視点から客観的に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談すべきタイミングは、自分の悩みの内容によって変わります。

以下を目安にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、必要な戸籍書類の取得や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 相続財産の合計額が控除の上限を超えそうなときは、速やかに税理士に相談
  • 生前贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税の可能性を診断してもらうのが賢明です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 相続人同士で主張が食い違いそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の使い分け

本山でも同様に多くの専門家は、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所では、税額試算の無料相談をきっかけに、今後の対応を考えることが可能です。

以下のような場面では、定期的な顧問契約及び委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成業務や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 難しい土地の評価や未公開株の評価が必要
  • 揉めごとの対応として関係者との交渉や調停の手続きが必要になる

専門家を選ぶ際には、相続案件に強いかどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、経歴やレビュー、加入団体を確認しておけば安心できます。

本山での相続で後悔しないために今できること

相続は、どんな人にとっても必ず直面する家族としての節目といえます。

財産を持っているかどうかにかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の基礎知識から必要な申請手続き、税金、紛争回避策、士業の活用方法までを解説してきました。

ここからは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という視点で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族と話し合うことから始めよう

相続を円滑に進行させるための最初の一歩は、家族内での話し合いです。

このステップは、遺産の総額や相続税の有無とは無関係です。

どちらかというと、持っている財産が少ないほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話し合うべき内容の一例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、望んでいるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前の支援の事実と、他者へのバランス感覚
  • 認知症発症時や介護時における費用の分担と担当者

とくに親が健在なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことを通じて、スムーズな対話が可能になります。

相続における見える化と準備が安心の決め手

現実に相続が起こったとき、戸惑うケースが多いのが、どこに何の財産があるのかがわからないという悩みです。

通帳、不動産の権利書、保険の契約書、借入書類などが別々の場所に置かれていたり、家族に情報が伝わっていない事例が本山でもよく見られます。

このような事態を避けるためには、財産内容の書き出しがとても有効です。

財産の一覧とは、財産の内訳・所在・金額などをリスト化したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで意思の明示につながります

同時にやっておきたい準備:

  • 終活ノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言の作成と保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 家族関係の法的確認(家系をたどる資料の収集)
  • 相談先となる専門家の選定

上記のような準備を家族信託として制度化する動きが広がっており、元気なうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として本山においても注目を集めています。

「うちは大丈夫」と思わず、早いうちの行動を

相続問題の主な原因は、実際には「税額が想定以上だった」といった税務の問題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足がきっかけで起こっています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに十分に認められていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法律を知らないままで、自己判断で手続きを行った

こうしたズレが、長年の関係性にひびを入れ、相続そのものを「争族」に変えてしまうのです。

それゆえに、「財産がほとんどないから」「兄弟が仲良しだから問題ない」という油断が一番危険です。

少しの備えが大きな安心につながると考えて、一歩ずつ進めることが重要です。

相続は将来のことではなくいまこそ取り組む準備

本記事では、相続の土台となる知識から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、幅広いテーマを解説してきました。

遺産相続は絶対に特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家庭に、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

そのときに、家族が戸惑わずに、冷静に行動できるように。

今日から始められることを、負担のないところから取り組んでみてください。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族間で相続という話題を違和感なく話せる時間を持つ
  • 費用のかからない相談を活用して、相続に関する税や手続きの不安をプロに質問してみる
  • 「いずれやるつもり」ではなく、「まずは今日少し資料を読む」

わずかな一歩こそが、トラブルのない相続を実現する出発点となる行動になります。