新見市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

親族の不幸という突然の出来事のなかで残る家族が向き合わなければならないのが相続になります。

悲しむ暇もなく、各種手続き、家族同士の調整に忙殺されるという人が新見市においても少なくないです。

相続には法律や税金といった高度な知識が不可欠なうえに、対応を遅らせると思いがけない問題に発展するおそれもあります。

それゆえに相続は「何から始めればいいのか」を先に把握しておくことが重要です。

当ページでは相続の基礎から相続税制度、トラブルを防ぐ方法、事前の対策、新見市における専門家の利用を網羅して紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方でも、ぜひご覧いただきたい内容になっています。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と一口に言ってもその中身は幅広いです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、があり多様な問題が関係しています。

先に確認しておきたいのは相続には開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

例として新見市においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認という方法も基本的には3か月以内に申請する必要があります。

戸籍や財産に関する書類の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが実情です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほど争いの原因になることも多いです。

このような事情を考えると「うちには関係ない」と考えていても、いざというときにトラブルを避けるための準備はすべての人に求められます。

信頼できる情報を事前に知っておくことが、混乱なく相続を進める最初の準備といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえでまず最初に行うべきことは「誰が相続人か」をはっきりさせることです。

民法では配偶者は常に含まれ、それ以外に血縁関係に基づく順番が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子がいるなら、父母や兄弟姉妹には相続権がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子および認知された子供も正式な相続人となるため、戸籍調査が不可欠です。

このため手続きの初めとして被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。

これは新見市の市区町村役場で取得可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、複数の市町村をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、次は「どんな財産を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 貯金や株などの金融財産
  • 車や貴金属、美術品などの動産財産

とくに重要なのは借金などの負の財産もすべて相続財産に含まれるという点です。

借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認を行う点が新見市でも必要不可欠です。

財産を調べるには銀行との手続きや契約書の確認が求められ、とても手間と時間がかかる作業になります。

一覧化してまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

財産の分け方・名義の書き換え・相続税申告の大まかな流れ

相続人と財産の全貌が把握できたら、その次は遺産分割の段階に入ります。

この段階では、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、誰がどの資産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この協議書は以降の名義書き換えや相続税の申請の根拠となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

次に挙げるのは代表的な手続きの例です:

  • 不動産登記の変更:法務局で登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、相続人が一人で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

土地・建物の相続に関する登記では、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)と定められており、違反すると罰金が課される可能性もあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の届け出です。

相続税の申告・納付期限は「相続発生日(相続人死亡日)」より10か月以内と定められています。

仮に対象となる財産がなくても、配偶者に対する税額控除などや小規模宅地の特例の適用を受けるには申告が必要なケースもあるため注意が必要です。

このように、相続手続きの一連の手続きは想像以上に多岐にわたります。

家族関係が良くても、対応が遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるため、必要な手続きの時期をきちんと理解し、早期に手続きを進めることが新見市でも重要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、新見市でも大勢の方が心配しているのが「相続税の金額はいくらか?」という疑問です。

結論からいえば、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の構成によって大きく左右されるゆえに、一概には言えません。

ケースによっては相続税がかからないこともあります。

ここでは、相続税の有無を判断するための基礎控除の内容や、実際の計算方法、相続税率、そのうえで節税が可能な特例や制度などについてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税がかかるかどうかは、第一に「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

基礎控除とは、定められた額までの相続財産には税がかからないというルールで、次の式で算出されます。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

一例として、配偶者と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の合計が4800万円を下回れば課税されないことになります。

不動産資産や預金などの資産の評価額が非課税枠を超えているかどうかを見極めることが、はじめにすべきことです。

ちなみに、法定相続人の数には放棄した相続人も数えるので、留意が必要です。

相続にかかる税金の課税率と現実的な税額例

基礎控除額を超過する分に対して、税金がかかってきます。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

次に示すのは相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、基礎控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2名で等しく分けると、それぞれ3,000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(450万円引く50万円)になります。

一方で、配偶者や未成年の相続人には特例の優遇措置があるケースもあり、最終的な納税額はここからさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障がい者控除などの特例

相続税の負担を緩和するために、基準をクリアした相続人には特例が認められています

主な制度を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が得た相続した財産については、1億6,000万円あるいは法定相続分のより大きいほうの金額まで、無税となるという制度です。

これは、配偶者間での遺産の移動に関する配慮とされており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続人である場合には、満20歳になるまでの達するまでの期間、1年ごとに10万円が相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続を受ける場合には、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの控除制度は申告によって認められるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と勘違いしていると損をする場合が新見市でもあります。

とくに配偶者に関する控除は申告が必要条件であるため、申告が不要と判断しても、優遇措置を使う場合は申告しなければなりません。

不動産の金額の算出法や生命保険の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、税負担を軽減するいろいろな制度が整備されているので、可能な限り早めに概要を把握し、対策を練ることが重要です。

新見市の相続においてトラブルになる典型パターンと予防法

「うちは兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も珍しくありません。

しかし現実には、遺産のことで家族や親戚との関係が悪くなり、音信不通になる事態は新見市でも頻発しています。

相続における争いの多くは、遺産の分け方情報伝達の不備意思疎通の不足によって引き起こされます。

以下では、具体的なトラブルのパターンと、トラブルを防止するための注意点を説明します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟間の不公平感

よくある典型的な相続の問題は、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「どの相続人が、何を、どれだけ相続するのか」を話し合って決める必要があります。

ところが、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 一部の子どもが金銭的援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が大半で、均等に分けにくい

とりわけ土地や建物が含まれると、換金して分配する「換価分割」が難しいと、複数人での所有となり合意を得なければならず、進行が長期化・複雑化する場合もあります。

「法律通りに分ければ円満」と思いがちですが、現実には感情や過去の出来事が影響して、すぐには話がまとまらないことが新見市でもなく起こります。

遺書が存在しないときに起こることが多い対立

遺言書がないときの相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」という議論がゼロから始まります。

その結果として、相続人の意見が対立しやすく、話がまとまらないという状況になります。

中でも、以下のような場合は要注意です。

  • 親が亡くなったあとに、遺言の存在について見解が食い違う
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症の親と同居していた相続人が財産を管理していたが、使途不明金がある

こうした場合には、裁判所の介入による解決に進展する可能性が生じます。

相続が争いの種になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族構成の変化により、誰が相続人になるかや分配割合に関する知識の欠如が争いを生むことが新見市でも見られます。

トラブルを防ぐための遺言の利用

これらのトラブルを起きる前に防止するもっとも効果的な方法が、「遺言書を残すこと」だといえます。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、故人の意向に従って財産を振り分けることが可能です。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

本人が全文を自分で書き記す形式。

令和2年からは法務局での保管制度がスタートし、家庭裁判所の検認が不要になったため、手軽で紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

公証人の前で国家資格のある公証人によって書かれる正式な遺言。

記載ミスや不備で無効とされる心配が少なく、信頼性が高いのが特徴です。

遺言を書くときは、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記し、感情的な配慮も盛り込むことが重要です。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった一定の法律上の相続人が持つ最低限必要な相続割合を意味し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を用意する際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

円満な相続を成功させるには、法的な整合性と感情面のケアの両面が欠かせません。

相続税対策は新見市でも生前より始めるのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に、その財産にかかる税金とはいえ、相続税への実務的な対策は「生前」に始めることが基本です。

相続発生後に取れる手段は限られており、大きな節税効果が見込める手法も取れなくなるためです。

ここでは、相続税の節税のために知っておくべき事前に行う対策について、代表的な方法や注意点を具体的に説明します。

生前贈与の利用法とリスク

相続税の節税手段としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

存命中に所有財産を計画的に子どもや孫に譲ることで、死亡時の遺産を圧縮し、結果的に相続税がかかる財産を減らすことが可能となります。

特に新見市でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間の非課税枠が定められており、1人あたり年間110万円までは税金が発生しないと定められています。

この非課税枠を使い、年ごとに段階的に財産を少しずつ譲渡することで、年単位で大きな節税効果を得ることができます。

たとえばのケースでは、子ども3人に対して毎年110万円ずつ贈与を10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移転できます。

贈与を行う際に気をつけたい点は次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」を残す
  • 通帳と印鑑は受贈者の名義で管理させる
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与に課税を行うため、、形だけの対策では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が最も大切な点です。

資産評価としての不動産を下げて税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

新見市でも不動産は査定の仕方により課税額に大きな差が出るため、相続税対策として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸物件を建てる」という節税手法です。

たとえば、1億円の現金で賃貸住宅を建てれば、その評価額は建築費よりも低くなります。

あわせて、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が反映されます。

その結果、相続時の財産価値が大きく下がり、相続税が軽減されるという制度です。

一方で、注意点もあります。

  • 空き室リスクや維持費などの管理上のリスクがある
  • 初期投資に見合う収益が確保できるかを検証する必要がある
  • 物理的に分割が難しく、争族問題の原因になりがち

よって、相続税対策だけを目的にした不動産の購入行為はよく考えて判断することが望ましいです。

可能であれば、将来の分割方法や収入の予測も加味して、専門家に相談しつつ進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

これは贈与額2,500万円まで非課税になる制度であるため活用の工夫次第で非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度選んでしまうと、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に加算して見直して、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという仕組みです。

活用場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに有効です。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを早めに渡しておくことで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得ることが可能になります。

しかしながら、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、制度が少し難解であるため専門家に相談しつつ進めるのが安心です。

このような形で相続税対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「評価基準がどうなるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

とりわけ大切なのは生きているうちに準備することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵となります。

新見市の不動産が含まれる相続の注意点

新見市でも、とりわけ問題や手続きの複雑さが目立つのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は価値の算定方法が複雑で、現金のように分割することが困難です。

土地・建物の相続では専門家レベルの知識と入念な手続きが不可欠です。

以下では土地や建物を含む相続において押さえておきたい点や近年の法律の改正や遺産の分け方のバリエーションについて説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

相続手続きの中でひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようと判断するのはかなりリスクが高いです。

共同名義というのは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、この方式には多くの課題があります。

  • 売却や賃貸のたびに共有者全員の同意が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、名義がさらに枝分かれして関係が整理できない状態に

実際、「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」こうした事例の多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族とほとんど話していない兄弟との共同所有になってしまうと、連絡も取れないまま年月が過ぎるケースも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった法律上・経済上のトラブルへと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、守らなければ罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、行政罰として10万円以下になるおそれがあります

この法改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま放置された土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、法定相続情報一覧図の作成を用いることで、登記手続きや相続処理が効率化されます。

これは法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産を相続するときに具体的な障害となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

土地や建物は現実には分けることが難しいことから、以下のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で手放して、売却代金を分割する方法です。

平等に分けられるうえ、お金に換えることで納税にまわせるという利点もあります。

一方で、全ての共有者の同意が必要であり、時期や価格を巡って対立する場合もあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を区切って、複数人の相続人が別々に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できるものの、敷地の形や建築基準や規制のために分割できないケースもあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再度の建築ができない」などような問題が生じる場合もあるため、前もって市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

不動産を単独で取得し、他の相続人に金銭で代償する方法です。

たとえば、長男が自宅を相続し、次男に対して同じ価値の金額を渡すといった方法です。

このやり方は、不動産を守りながら納得できる分割が可能という強みがあります。が、代償金負担者の金銭的余裕が必要になるため、慎重に検討が必要です。

土地や建物は単なる財産のひとつという位置づけだけではなく、日常を過ごす空間であり過去の時間が詰まった空間でもあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、トラブルに発展しやすいのが実情です。

悔いのない相続にするには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族で意思を確認しておくことが何より大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意点

相続問題を予防し、残された家族が混乱しないように、もっとも効果的なのが「遺言書の作成」になります。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続人の間での調整がスムーズになり、揉め事を避けることができます。

遺言書の形式はいくつか存在し形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言書の基本から書く際のポイントまで、実務的な観点で簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が用意されていますが、新見市においてもよく利用されているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全文を手書きすることで作成できる、最も簡易な形式の遺言書です。

コストもなく、思い立ったときに即時に対応できるという利点があります。

その一方で欠点も多数あります。

  • 文面に誤りがあると認められないリスクがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、もしくは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続開始後に検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に「検認」手続きは、相続人全体への通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年より新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に提出すれば検認が不要となり、信頼性も増します。

かかる費用は数千円ほどで負担が小さく、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする公的な遺言書になります。

所定の公証役場で2人以上の証人立会いのもと、口頭で伝えるもしくは草案やメモを渡し、それをもとに作成してもらいます。

代表的な利点は以下の点です:

  • 形式的な誤りによって無効とされる可能性がない
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

費用は財産額によって異なりますが、およそ5〜10万円で作成できるケースが新見市でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人の人数が多い場合には公証人関与の遺言が確実です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局に遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1件あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

証人は必要なく、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時のありがちなミスや失敗の例

遺言書は、「書けばそれでよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が無効になるか、かえってトラブルの種となることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店のどの口座かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の親族が複数いた場合などに紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を一部の人に与えるという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これがないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分だけの思い」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

考えや希望がしっかり伝わるように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強くおすすめします。

相続放棄・限定承認|借金がある場合の選択肢

相続とは「財産をもらう」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

けれども現実のところ借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続に含まれます

相続される財産がプラス分を上回ってマイナスが多い、あるいは、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法を選ぶことができます。

こうした制度を理解していれば不要な借金を背負うリスクを逃れることが可能になります。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での申請方法

相続放棄というのは、財産を受け取る人が一切の権利・義務を放棄し相続を拒否するということを表明する制度です。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」というような時に効果的です。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(相続権が完全に消滅)
  • 他の人の相続額が増える
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることが必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

最も重要なのが相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄に似ているが別の選択肢として、「限定承認」があります。

この制度は得られる財産の限度でマイナス分を相続するという制度です。

つまり、債務が残っていてもプラス財産を超える支払い義務は負わないという考え方です。

たとえば、相続財産に500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を利用すれば最大でも500万円までしか返済義務が生じず、、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同で申し立てなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所へ申述
  • 財産目録の作成や公告の手続など作業が大変
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

申請が難しいため新見市でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに遺産の中に土地や建物などの不動産や非公開株など評価しづらい財産が含まれる場合は資産評価を見誤ると予想外の支払いが必要になるリスクが伴います。

相続放棄をする時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に判断することが最大のポイントです。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐには見えないことも珍しいことではありません。

こういう時に使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

家庭裁判所に申立書を提出することで3か月間の判断期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて下記のことにも気をつける必要があります:

  • 故人の銀行口座から資金を引き出す
  • 遺産の品を承諾なく売る
  • 債務の一部を支払う

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄の検討中に財産を動かさないという態度が非常に重要です。

放棄したケースでは次に相続する人(きょうだいや甥・姪)に相続権が移るという点にも注意が必要です。

自分だけが放棄して、すべて終わるわけではなく、次順位の人にも正確な情報を伝える心配りが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための強い手段ですが、期間ややり方に厳しいルールが存在し失敗すると深刻な損害を受ける可能性もあります。

相続財産に負債がありそうなときや内容が不明確なときは、早めに税理士などの専門家に相談し、どの手段があるかを整理しておくことが必要です。

新見市の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、遺産の把握、財産の分配協議、名義の書き換え、税務手続きなど、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも項目ごとに専門分野が分かれており、法務・税務処理・不動産登記・心理的配慮に至るまで多角的なサポートが必要になります

そこで大切なのが、「どの時点で」「誰に」相談するべきかを把握しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と専門分野、いつ相談するか、選定のコツを詳しく解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談といっても、相談先によって扱える範囲に差があります

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 税務申告書の作成・提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

相続税がかかるかもしれないときは、早い段階で税理士に相談しておくことで余計な税負担を回避できます。

土地の査定や非公開株の評価なども含め、複雑な計算が必要になる局面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法改正によって相続登記が必須化され、司法書士の役割は高まっています。

手続きの流れがわからない方や、名義変更に不安がある方にとって役立つ存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続における紛争時の話し合いの代理・調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合や、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士のサポートが必要です。

法的知見に基づいて客観的に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談するタイミングは、自分の悩みの内容に応じて変わります。

以下を目安にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍関係書類の集めやスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 保有財産の合計が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早めに相談
  • 過去の贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが重要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で主張が食い違いそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の適切な利用

新見市でも多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、税額の計算の無料相談をきっかけに、これからの方針を判断することも可能です。

次のようなケースでは、持続的な顧問契約または委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非上場株式の評価が必要
  • 紛争対応として相手との話し合いや家庭裁判所での調停が予想される

専門家選びの判断としては、相続に強いかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておけば安心できます。

新見市での相続で後悔しないために

相続は、どんな人にとっても必ず直面する家族関係の区切りにあたります。

財産の有無にかかわらず、相続に備える知識や準備があるかどうかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続に関する基本情報から実務手続き、相続税のこと、トラブル対策、士業の活用方法までを説明してきました。

ここからは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という切り口で、実行できる方法を整理します。

家族との相談から始めよう

相続をトラブルなく進めるための最初の一歩は、家族と意見交換することになります。

これは、相続する資産額や相続税の有無とは無関係です。

かえって、相続対象が少額な場合ほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいという傾向があります。

話し合いの対象となる内容例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、望んでいるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症や要介護になったときの費用と役割の決定

とくに両親が元気なうちに、終活をきっかけに自然に話すことによって、気軽に話を始めやすくなります。

相続対策としての「見える化」と「準備」が大切

実際に相続が現実になったとき、問題になりがちなのが、財産の全体像が見えないといった問題です。

預金通帳、土地建物の権利証、保険契約の証書、債務に関する書類などが別々の場所に置かれていたり、家族に知らされていなかったりするケースが新見市でもよく見られます。

こうした状況を回避するには、資産一覧の作成がとても有効です。

資産目録とは、財産の内訳・所在・金額などを一覧にまとめたもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで意思の明示につながります

あわせて行いたい準備:

  • 終活ノートの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺言の作成と保管(特に不動産を含む場合は必須)
  • 法定相続人の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 相談先となる専門家の選定

上記のような準備を家族信託として公式に準備する動きが加速しており、意思決定ができるうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として新見市でも関心が高まっています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早めの準備を

相続トラブルの大半は、実のところ「相続税の金額が高すぎた」などの税関連の課題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」がきっかけで起こっています。

  • 兄が親の介護をしていたのに評価されていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法律を知らないままで、自己判断で手続きを行った

こういった感情の差異が、関係性に深い傷をつけ、本来の相続が争いの場になるという結果になります。

それゆえに、「相続財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という思い込みが最も危険です。

少しの備えが大きな安心につながるという気持ちで、一歩ずつ進めることが重要です。

相続はこれからの話ではなくすぐ始められる対策

本ページでは、相続についての基礎から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

相続問題は決して一部の人だけの問題ではありません。

どの家庭にも、遅かれ早かれ来る現実です。

そのときに、家族が慌てずに、不安なく行動できるように。

いま実行できることを、可能な部分から始めていきましょう。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族間で相続というテーマを自然に交わす機会をつくる
  • 無料相談を利用して、相続税や手続きの疑問をプロに質問してみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

わずかな一歩こそが、後悔のない相続を実現する最初の小さな行動です。