建部の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

身内の不幸という突然の出来事のなかで残された家族が対処しなければならないのが相続です。

悲しむ暇もなく、段取りや準備、親戚同士のやりとりに追われるという方が建部でもよく見られます。

相続においては法律や税金といった専門性の高い知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると予想外のリスクに繋がることもあります。

だからこそ相続は「何から始めればいいのか」を事前に知っておくことが重要になります。

このページでは相続の基礎から相続税の基本、トラブルの回避法、生前対策、建部の専門家のサポートを含めて紹介します。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と考えている方であっても、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその中身は幅広いです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、がありいろいろな要素が絡み合っています。

先に確認しておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

たとえば建部でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と法律で決まっています。

加えて相続放棄や限定承認という判断肢も原則としては3か月以内に申請する必要があります。

戸籍や資産リストの取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが現状です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」とまで言われるほど争いの原因にもなっています。

このような事情を考えると「うちは無縁だと思っている」と考えていても、実際にその時が来たときに慌てないための準備は誰にとっても重要です。

正しい知識を前もって把握することが、円滑な相続手続きを進める初めの一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「誰が相続人になるのか」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に亡くなった人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子供がいない場合は親が相続人となり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子や認知された子供も法定相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

そのため、まず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることが必要です。

この手続きは建部の役場で請求できますが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の役所にまたがって請求が必要な場合もあります。

相続人が決まったら、次は「どんな財産を相続するのか」つまり財産の内容確認です。

  • 預貯金・有価証券などを含む金融資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などを含む動産類

とくに重要なのはマイナスの財産もすべて相続財産に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認をする点が建部でも重要です。

相続財産を確認するには金融機関とのやりとりや契約書の確認などが必要で、とても手間と時間がかかる作業となります。

リスト化して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・名義の書き換え・相続税の届け出の基本的な流れ

相続人と財産の概要が分かってきたら、次は相続財産の分配段階になります。

このステップでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この協議書には、どの相続人がどの資産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑証明を添付する必要があります。

この書類は以降の名義変更や相続税申告のもとになる重要な書類です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義変更の作業です。

次に挙げるのは主な手続きの一例です:

  • 不動産登記の変更:法務局で登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社で手続き

これらの処理は、相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

土地・建物の相続による登記については、近年の法の改正に伴い、義務化(2024年4月以降)と定められており、守らないと過料が科されるおそれもあります。

忘れてはならないのが相続税の手続きです。

相続税の申告期限は「相続の発生(相続人死亡日)」より10か月以内と決められています。

たとえ仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者に対する税額控除および小規模宅地の特例などを使うためには申告手続きが必要なこともあるので留意が必要です。

このように、相続手続きの一通りの過程はかなり複雑です。

相続人同士が円満でも、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、スケジュールをきちんと理解し、早期に手続きを進めることが建部でも必要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続手続きに関するお悩みの中でも、建部でも多くの方が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」ということです。

結論からいえば、相続税は財産の規模や相続人の状況によって大きく左右されるゆえに、一概には言えません。

ケースによっては課税されないこともあります。

以下では、課税対象となるかどうかを確認するための基礎控除の仕組みや、実際の課税方法、税率、加えて節税が可能な税制上の優遇制度について詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税が課税されるかどうかは、はじめに「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

控除とは、定められた額までの相続財産には非課税となるという制度で、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、配偶者と2人の子が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、相続財産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかからないことになります。

土地や建物などの預金などの財産の評価額が、このラインを超えているかどうかをチェックすることが、まず最初のステップです。

なお、人数のカウントには相続放棄をした人も含まれるので、留意が必要です。

相続税の相続税率と具体例を含む計算例

非課税枠を上回った金額に対して、相続税が課税されます。

適用される税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%までの累進課税となっています。

下記は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、非課税枠を差し引いたあとの課税遺産総額が6,000万円だった場合、配偶者と子ども1人の2人で均等に分けると、1人あたり3000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円引く50万円)となります。

一方で、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特別な控除が認められることもあり、実際の納税額はここからさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害者控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を緩和するために、一定の条件を満たす相続人には特例控除が認められています

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者本人が得た相続財産については、1億6,000万円あるいは法的な相続分のいずれか大きい金額まで、課税されないという制度です。

この措置は、夫婦間での遺産の移動に関する考慮された制度であり、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続人である場合には、20歳に達するまでの達するまでの期間、1年につき10万円が相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、5年分×10万円=50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続人については、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの特例控除は申告があって初めて適用されるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と思い込んでいると損をするケースが建部でもあります。

なかでも配偶者の特例控除は申告が必要条件であるため、申告が不要と判断しても、控除制度を使う際は必ず申告を行う必要があります。

不動産の評価方法や非課税となる保険金額(500万円×人数分)といったように、税負担を軽減する各種の制度が整備されているので、極力初期のうちに概要を把握し、対応を考えることが欠かせません。

建部の相続においてトラブルになる典型的なパターンと予防法

「私たちは兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」と考える方は少なくありません。

けれども現実には、相続が原因で親族との仲がこじれ、絶縁状態になってしまうケースは建部でも頻発しています。

遺産相続の揉め事の主な原因は、相続財産の分け方情報伝達の不備加えて意思疎通の不足がもとになっています。

以下では、典型的な問題のタイプと、トラブルを防止するための重要な点を解説します。

相続協議の対立・不平等に対する不満

最もよくある遺産相続の争いは、遺産の分配を巡る対立です。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、どの財産を、どの割合で受け取るのか」を合意して決定する必要があります。

ところが、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的な対立に発展することがあります。

  • 長男が同居し、介護を担っていたが、正当に扱われない
  • ある子どもだけが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が主体で、等分が困難である

とりわけ不動産が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が難しいと、共有名義となったり売るためには同意が必要で、作業が長期化・複雑化するケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と考えられがちですが、現実には感情や昔のわだかまりが残っていて、なかなか合意に至らないことが建部でもよくあります。

遺言がないときに起こりやすい争い

遺言が残されていないときの相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」という議論が一から始まります。

ゆえに、相続人同士の考えがかみ合わず、交渉が難しくなるという状況になります。

特に、以下のような場合は要注意です。

  • 親が亡くなったあとに、遺言が残っているかをめぐって話が分かれる
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡もつかない
  • 認知症の親と同居していた相続人が資産の管理を任されていたが、お金の使い道に不明点がある

こうした事態では、裁判所を通じた話し合いや判断に進展する可能性が生じます。

相続が「争族」になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化によって、相続人の対象範囲や分配割合に関する知識の欠如がトラブルを引き起こすケースが建部でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

こうした争いを未然に防ぐもっとも効果的な方法が、「遺言書の作成」になります。

遺言が存在すれば、相続人間の協議によらず、亡くなった方の希望をもとに遺産を分配することが可能です。

遺言書の種類には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

本人が全体を自筆で書く形式。

2020年からは登記所での保管サービスも開始され、検認が不要になったことから、手軽で紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公的な立場の公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

書式ミスによって無効になるリスクが少なく、安全性が高いのが利点です。

遺言を残す場合は、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を明確に記載し、気遣いの言葉を添えることが大切です。

また、遺留分に注意することも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子どもなどの定められた法定相続人に確保されている最低限度の相続割合を指し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を準備する場合には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが望ましいといえます。

トラブルのない良好な相続のためには、法的な整合性ならびに感情面のケアの両方が求められます。

相続税対策は建部でも生前からしておくことがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で、その財産に課せられる税金とはいえ、現実的な相続税対策は存命中に開始することが重要です。

相続が始まってからでは可能な対策は限られていて、大きな節税効果が見込める手法も使えなくなるからです。

以下では、相続税の節税のために知っておきたい生きている間の対策について、主要な方法や注意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の利用法とリスク

相続税対策としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

存命中に資産を段階的に子や孫に移すことで、相続開始時の遺産額を減らし、その結果課税対象となる遺産を少なくすることが可能となります。

とりわけ建部でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年ごとの非課税ラインが定められており、個人ごとに年間110万円までは税金が発生しないと定められています。

この枠を活用し、年ごとに段階的にお金や財産を移転することで、年単位で大きく税金を減らすことが可能です。

仮に、子ども3人に対して毎年110万円ずつ贈与を10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで移転できます。

贈与において注意したい点は以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳と印鑑は受贈者自身の名義で保管してもらう
  • 名義預金(名前は子や孫で実態は親が管理)とならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与を課税対象にするため、、見せかけの対応では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」がカギです。

不動産の評価を下げて税負担を減らすには?

相続財産の構成要素の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価の基準により相続税額に大きな差が出るため、節税対策として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」といった方法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その資産評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

あわせて、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定の減額評価が適用されます。

結果として、相続時の財産価値が大幅に下がり、税負担が減るという方法です。

しかしながら、気をつけるべき点があります。

  • 空き室リスクや維持費などの経営上の負担がある
  • 投資額に応じたリターンが確保できるかを慎重に考慮すべき
  • 物理的に分割が難しく、争族問題の原因になりがち

そのため、相続税対策だけを目的にした不動産購入は熟慮して決断することが求められます。

できれば、将来的な分割の仕方や収益見込みも踏まえて、専門家と一緒に進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という方法も存在します。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であるため利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して再度計算し、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで将来課税される前提で先に財産を贈与できるという仕組みです。

活用する例としては、教育費の支援や住宅取得資金の贈与など、のような高額資金が求められる場面に有効です。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを早めに渡しておくことで、含み益が増える前に評価しておき、節税効果を得ることができるのです。

しかしながら、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、制度が少し難解であるため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

こうした形で相続税対策は「財産をどう減らすか」のみならず「どのように評価されるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった視点も重要になります。

何より優先すべきは早いうちに動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

建部での不動産が含まれる相続の注意

建部でも、特に争いごとや手続きの煩雑さが顕著なのが「不動産」です。

不動産資産は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の継承にあたっては専門家レベルの知識と丁寧な対応が不可欠です。

以下では不動産を含む相続において気をつけたいポイントや、新しい法制度や相続の方法の幅について説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときに仮に兄弟全員で不動産を共同で所有しようという考えはかなりリスクが高いです。

共有名義とは、一つの資産を複数の人で持つ形を表しますが、この共有には多くの課題があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、名義がさらに枝分かれして権利関係が複雑化

実際、「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族と疎遠になった兄弟との共同所有になってしまうと、話し合いすらできないまま解決できずに放置されることも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような権利関係・金銭問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続での所有権登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務となり、違反すれば処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から登記申請を3年以内に行う必要が生じます
  • 正当な理由なく申請をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)になるおそれがあります

この変更の理由には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま放置された土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続一覧図の作成を活用すると、登記手続きや銀行などでの手続きも簡単になります。

これは法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において重要な障害となるのが、「どう分けるか」という問題です。

土地や建物は物理的に分けられないので、次のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で手放して、売却代金を分割する方法です。

不満が出にくいだけでなく、お金に換えることで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

ただし、共有者全員の同意が必要であり、売る時期や金額でもめる場合もあるため、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分けて、複数の相続人が個別に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できるものの、土地の形状や建築基準や規制のために分割できないこともあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「再建築が不可能になる」などといった問題が生じる可能性があるので、先に行政や測量士への確認が必要です。

■ 代償分割

不動産を単独で取得し、それ以外の相続人に現金で「代償金」を支払う方法です。

たとえば、長男が家を受け継ぎ、次男に対してバランスを取るための現金を支払うといった形式です。

この手段は、不動産を手放さずに不公平を避けて分けられるという利点があります。しかし、代償金負担者の経済力が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産というものはただの「財産の一部」にとどまらず、日常を過ごす空間であり感情が宿る場所でもあります。

だからこそ、感情的になりやすく、トラブルに発展しやすいというのが実態です。

後悔しない相続にするためには、生前のうちから不動産の価値や名義、将来的な活用・処分方針を家族で意思を確認しておくことが欠かせません。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続トラブルを未然に防ぎ、遺された家族の混乱を減らすために、一番の対策は「遺言書を書くこと」です。

遺言が残っていれば財産の配分や相続人間の話し合いが容易になり、揉め事を避けることができます。

遺言書の形式はいくつか存在し書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言の基礎的な内容から書く際のポイントまで、実務的な観点でわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が用意されていますが、建部でも一般的に利用されているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全体を手書きで書いて用意できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

費用もかからず、書きたいときにすぐに作れるという良さがあります。

反面注意すべき点も多数あります。

  • 文面に誤りがあると無効になる可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、あるいは内容が変えられてしまう危険がある
  • 遺産相続が始まったあとで家庭裁判所での検認を受けなければならない

中でも検認という手続きは、すべての相続人に対する通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないと言えるでしょう。

2020年からは法務局による遺言保管制度が施行され、法務局へ届ければ家庭裁判所での検認が不要になり、保管の安全性も高まります。

かかる費用は数千円程度と利用しやすく、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる法的に整った遺言書になります。

公証役場で証人2人以上の前で、内容を言葉で伝えるもしくは下書き原稿で伝え、その内容をもとに作成してもらいます。

代表的な利点は次に挙げられます:

  • 書式のミスにより効力を失う恐れがない
  • 公文書として保存されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

公正証書遺言の費用は財産の額に応じて変動しますが、5万から10万円程度で作ることができる例が建部でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続関係が複雑なときには公正証書による遺言が最適といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の大きな欠点だった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1通につき3,900円。

手続きを行うときには身元の確認が行われ、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

特別な証人は不要で、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時の一般的なミスと失敗の例

遺言書は、「書いただけで済む」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が無効になるか、かえって争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行のどの口座かが特定されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の親族が複数いた場合などにトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与えるという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これが記されていないと、不備と判断され受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「個人的な考え」だけでなく法的な整合性と実効性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いが確実に伝わるよう、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強くおすすめします。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産が得られる」という良い印象と考える方もいるでしょう。

けれども現実のところ借金や未払い金などの「負の財産」も相続の対象です

相続財産が利益以上に負債の方が多い、または、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度を取ることができます。

こうした制度を事前に知ることで思わぬ借金を受け継ぐおそれを回避することが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄というのは、財産を受け取る人が全ての相続関係を断ち相続を拒否するということを意思表示する制度です。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」といった場合に使えます。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(相続の権利が消える)
  • 他の人の相続額が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に届け出が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添えて提出します。

最も重要なのが相続の開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と似ているようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この手段は相続財産のプラス分の範囲で借金を引き継ぐというルールです。

簡単に言うと負債があってももらった財産より多い支払い義務は負わないという考え方です。

例として受け取る財産として500万円の資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を利用すれば500万円の範囲でしか支払い義務が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同申述しなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所への届け出
  • 遺産リストの作成や告知作業など手続がややこしい
  • 申述してからの撤回はできない

手続きが煩雑なため建部でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに相続財産の中に家や土地などの不動産や未上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は価値の見積もりを誤ると想定外の負担が発生リスクが伴います。

放棄を決めるタイミングと3か月ルールに関する注意

相続放棄や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に決めることが最大の注意点です。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐには見えないこともよくあることです。

こうした場合に使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」となります。

所轄の家庭裁判所に申し立てを出せば3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。

あわせて以下の点にも配慮が求められます:

  • 被相続人の口座から預金をおろす
  • 遺品類を勝手に売却する
  • 借金の一部を支払う

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄の検討中に遺産に関与しないという考え方が大事なポイントです。

相続人が放棄した場合、次順位の相続人(きょうだいや甥・姪)に相続権が移ることにも注意しましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にも適切な連絡を取ることが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための有効な手段である一方で日程や書式に細かいルールがあり、ルールを逸れると大きな損失につながるリスクもあります。

相続対象の財産に負債がありそうなときや中身がはっきりしないときはすぐに税理士などの専門家へ相談して選択肢を整理整頓しておくことが望ましいです。

建部での相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産調査、分割協議、名義の変更手続き、税金の申告など、多数の手続きが必要となります。

しかも各分野ごとに専門分野が分かれており、法務・税務・不動産登記・心理的配慮まで多方面の対応が必要です

そこで大切なのが、「どの時点で」「誰に対して」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと担う役割、相談のタイミング、選定のコツをしっかり説明します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続に関する相談と一口にいっても、どこに相談するかによって専門分野が違います

主に登場するのは、税理士や司法書士、弁護士の三者です。

各職種の機能は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税がかかるかもしれないときは、できるだけ早く税理士に事前に相談することで税金の無駄を回避できます。

土地の査定や非公開株の評価なども含め、専門的な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法改正によって登記の義務化が進み、司法書士の役割は高まっています。

手続きに自信がない方や、名義変更が難しいと感じる方にとって安心できる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 遺産分割で争いが生じた際の代理での交渉・調停・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言執行の業務

遺産をどう分けるかの協議がまとまらない場合や、家族間でトラブルになっている場合には、弁護士の介入が必要です。

法律の観点から客観的に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談するタイミングは、抱えている問題の種類によって変わります。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍の収集や相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 全体の遺産総額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、速やかに税理士に相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金があるかどうかも含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが必要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 家族・親族間で主張が食い違いそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の判断

建部でもまた専門家の多くは、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所では、相続税試算の無料相談によって、将来の進め方を見定めることも可能です。

次のようなケースでは、持続的な顧問契約または委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 複雑な土地評価や未公開株の評価が必要
  • 争い事への対処として相手方との話し合いや調停対応が想定される

どの専門家に依頼するか考える上では、相続分野に精通しているかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、経歴やレビュー、加入団体を確認しておけば安心できます。

建部での相続で後悔しないために

相続は、誰しもにとって避けられない家族の節目といえます。

財産の有無にかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から相続手続き、税務対応、紛争回避策、プロの活用方法までを説明してきました。

ここでは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という観点から、実行できる方法を整理します。

家族での話し合いから始めよう

相続をトラブルなく進めるための最初の一歩は、家族内での話し合いになります。

これは、遺産の総額や相続税の有無とは関係ありません。

どちらかというと、持っている財産が少ないほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいのです。

話し合いの対象となる内容例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、希望があるか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の家族への配慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用負担と役割

なかでも親世代がまだ元気なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことができれば、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続を見える化し備えることが安心につながる

実際に相続が現実になったとき、多くの人が困るのが、財産の全体像が見えないという課題です。

金融機関の通帳、不動産の権利証書、保険の契約書、借入書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていないケースが建部でも頻発しています。

このような事態を避けるためには、財産目録づくりが非常に効果的です。

財産の一覧とは、財産の分類・場所・価値などをリスト化したもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言書と併用することで相続意図を明確にできます

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺書の準備と保存(不動産を持っている場合は必須)
  • 相続人の確認と整理(家系をたどる資料の収集)
  • 身近な士業の確保

上記のような準備を家族信託として公式に準備する動きが加速しており、元気なうちに、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として建部でも広まりを見せています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期の備えを

相続に関するトラブルの多くは、実際には「税金が高かった」などの税務の問題ではなく、意見の相違や情報の不備が発端で起こります。

  • 家族の一人が介護していたのに報われていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 専門知識がないままで、一人で処理を進めた

この種のすれ違いが、長い間の人間関係を壊し、相続をトラブルの火種にしてしまうという結果になります。

だからこそ、「相続財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」といった考えが一番問題です。

少しの備えが大きな安心につながるという意識を持って、段階的に進めていくことが必要です。

相続は将来のことではなくいまこそ取り組む準備

本記事では、相続についての基礎から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、幅広く取り上げてきました。

財産の相続は絶対に特定の家庭だけの話ではありません。

どの家にも、いつか必ず訪れる現実です。

そのときに、家族が落ち着いて、冷静に行動できるように。

いま、できることを、できる範囲からスタートしてみましょう。

例としては:

  • 手元にある通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族と相続というテーマを自然に交わす機会をつくる
  • 無料相談を利用して、税金や相続手続きの不明点をプロに質問してみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

このような簡単な行動が、相続を円滑に進めるための最初の一歩になります。