作並の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

家族の不幸という急な出来事のなかで残された家族が向き合う必要があるのが相続です。

悲しむ間もなく、段取りや準備、身内間の連絡に忙殺されるという人が作並でも少なくありません。

相続には法律や税金といった専門知識が必要なうえに、決断を遅らせると思わぬリスクに発展するおそれもあります。

ゆえに相続は「何から始めればいいのか」を先に把握しておくことが必要になります。

このページでは相続の基礎から相続税の仕組み、トラブルを防ぐ方法、事前の対策、作並での専門家の活用を含めて紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思われている方にも、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

相続の全体像を把握することが大切

一言で「相続」と言ってもその中身は多岐にわたります。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったようにいろいろな要素が絡んでいます。

まず理解すべきことは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

例として作並でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と規定されています。

また相続放棄や限定承認という手段も原則としては3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいのが現状です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」とまで言われるほど争いの原因になることも多いです。

こうした状況を考慮すると「うちには関係ない」と思っていても、実際にその時が来たときに困らないための備えは誰にとっても必要です。

信頼できる情報を前もって把握することが、混乱なく相続を進める出発点だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「誰が遺産を受け継ぐのか」を確認することです。

民法では配偶者は常に含まれ、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に亡くなった人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子や認知された子どもも法律上の相続人にあたるので、戸籍の確認は非常に重要です。

そのため、手続きの初めとして故人の全期間にわたる戸籍謄本をすべて収集することが求められます。

これは作並の役場で請求できますが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

相続人が確定したら、次は「どんな財産を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 貯金や株式といった金融資産
  • 車や貴金属、美術品などを含む動産類

とくに重要なのは負債も全て相続財産となる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認をする点が作並でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには銀行とのやりとりや契約内容の精査が求められ、とても労力と時間がかかる作業となります。

一覧化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・登記の変更・相続税申告の基本的な流れ

相続人と財産の概要が明らかになったら、その次は遺産分割の段階になります。

この段階では、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、どの相続人がどの資産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑証明を添付する必要があります。

この書類は後の名義書き換えや相続税の申請の証明となる大切な書類です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義変更の作業です。

以下に示すのは主な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:金融機関で手続き
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、単独の相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産資産の名義変更登記に関しては、近年の法の改正に伴い、義務化(2024年4月以降)と定められており、怠ると罰金が課されるおそれもあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続開始(被相続人の死亡)」より10ヶ月以内」と定められています。

仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者控除などや小規模宅地の特例などを使うためには届け出が必要な場合もあるため注意が必要です。

以上のように、遺産相続の一連の流れは想像以上に幅広くなります。

相続人の関係が良好でも、手続きが遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、スケジュールを明確に把握し、迅速に行動することが作並でも大切です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、作並でも大勢の方が気になるのが「相続税の金額はいくらか?」という疑問です。

結論からいえば、相続にかかる税金は財産の規模や誰が相続するかによって大きく異なるので、一概には言えません。

人によっては非課税となるケースもあります。

以下では、税金が必要かどうかを判断するための基礎控除の内容や、実際の課税方法、相続税率、さらに節税に使える特例や制度などについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が課税されるかどうかは、はじめに「基礎控除を超えるか」で決まります。

基礎控除額とは、定められた額までの遺産には税金がかからないという制度で、以下の計算式で求められます。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、配偶者と2人の子が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の総額が4,800万円以下であれば課税されないということです。

土地や建物などの預金などの財産の価値が課税ラインを上回っているかをチェックすることが、第一歩となります。

ちなみに、人数のカウントには相続放棄者も対象となるので、注意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と具体的な計算例

基礎控除額を超える部分に対して、税金がかかってきます。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

下記は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、控除後の課税される相続財産が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2名で等しく分けると、1人あたり3,000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

一方で、配偶者や18歳未満の子どもには特例の控除が適用されるケースもあり、確定する税額はここからさらに減額されることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害者控除などの特別控除

相続税の支払いを減らすために、所定の条件を満たした相続人には特例が認められています

代表的なものを挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が得た相続した財産については、1億6,000万円または法的な相続分のどちらか高い方まで、無税となるという制度です。

この制度は、夫と妻の間での財産の相続に関しての優遇措置として設けられており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円が免除されます。

15歳だったとすると、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続者に関しては、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告があって初めて有効となるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると損をするケースが作並でもあります。

とくに配偶者の特例控除は申告が必要となる制度のため、相続税が発生しないと思っても、優遇措置を使う場合は必ず届け出が必要です。

不動産の金額の算出法や生命保険の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、税金の支払いを減らすいろいろな制度が整備されているため、可能な限り初期のうちに概要を把握し、対策を練ることが欠かせません。

作並の相続においてトラブルが起きる典型的なパターンと予防法

「我が家は兄弟仲がいいから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう考える人も少数派ではありません。

しかし現実には、相続が原因で兄弟・親族間の関係が悪化し、音信不通になる事態は作並でも珍しくないです。

相続を巡る問題の大半は、相続財産の分け方情報伝達の不備さらにコミュニケーションの欠如に起因しています。

以下では、典型的な問題のタイプと、トラブルを防止するための注意点を説明します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

代表的な遺産相続の争いは、遺産の分配を巡る対立です。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ところが、次のような要因があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の世話をしていたが、それが評価されない
  • ある子どもだけが生前に多額の援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産が主体で、等分が困難である

なかでも不動産が絡む場合、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、共有財産になってしまい売るためには同意が必要で、進行が長く難しくなることも少なくありません。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と考えられがちですが、現実には感覚的なものや昔のわだかまりが残っていて、協議が長引くことが作並でもなく起こります。

遺言がないときに起こりやすい争い

遺言が残されていないときの相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「どの相続人が何を継ぐのか」このような協議が一から始まります。

そのため、相続人同士の考えが対立しやすく、交渉が難しくなるという状況になります。

特に、以下のような場合は注意が必要です。

  • 両親の死後に、遺言の存在について話が分かれる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡すら取りづらい
  • 認知症を患う親と一緒に住んでいた相続人が財産を管理していたが、不透明な支出がある

このようなケースでは、家庭裁判所の調停や審判に発展するリスクが生じます。

相続が「争族」になるとは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族の在り方の多様化によって、法定相続人の範囲や分配割合に関する認識不足が揉めごとに繋がることが作並でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言の活かし方

こうした争いを事前に回避する最善の対応策が、「遺言書を準備すること」です。

遺言が存在すれば、相続人同士の意見ではなく、亡くなった方の希望をもとに相続内容を決めるという対応ができます。

遺言書には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全体を手書きで作成する方法。

令和2年からは法務局での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったため、手軽で紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

正式な場で公証人のもとで作成される正式な遺言。

書式ミスによって無効になるリスクが少なく、法的な安全性が高いのが利点です。

遺言を書くときは、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を具体的に明記むし、感情的な配慮も盛り込むことが望ましいです。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子どもなどの決まった法律上の相続人に保障されている最低限必要な相続分を意味し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言書を書く際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが望ましいといえます。

スムーズな相続を円滑に進めるには、法律的な正当性および心情への対応の双方が必要です。

作並の不動産がある相続の注意点

作並でも、とりわけ争いごとや手続きの煩雑さがよく見られるのが「不動産」です。

不動産(土地・建物)は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の継承にあたっては専門的な知識と冷静な対処が求められます。

以下では不動産を伴う相続に関して重要なチェックポイントや最新の制度変更や分配の仕方の可能性について説明します。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、仮に兄弟全員で不動産を共同で所有しようという選択は注意が必要です。

共有名義とは、一つの資産を複数の人で持つ形となりますが、この方式には以下のようなリスクがあります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして権利関係が複雑化

実際、「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族と疎遠な関係の兄弟との共有関係になった場合は、連絡も取れないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、のような法律上・経済上のトラブルへと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続による所有権の移転登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、守らなければ罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な理由なく登記しなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)になるおそれがあります

この法改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま放置された土地や建物が、開発や建設の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続一覧図の作成を用いることで、不動産登記や相続処理が効率化されます。

この書類は法務局で無料で作成できる有用な資料ですから、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産を相続するときに重要な障害となるのが、どんな方法で分けるかという問題です。

相続する不動産は実際に分けることが難しいことから、次のような手段が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で売却し、換価した金額を分ける手段です。

公平を保てるだけでなく、現金に変えることで納税の資金にあてやすいというメリットがあります。

もっとも、全ての共有者の同意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きる場合もあるため、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を分けて、複数人の相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、地形や法規制の条件によっては分筆できないケースもあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「建て替えできなくなる」などといった問題が生じることもあるため、先に行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

不動産を一人が引き継ぎ、残りの相続人に現金で「代償金」を支払う方法です。

一例として、長男が不動産を取得し、次男に対してバランスを取るための現金を支払うというスタイルです。

この方法は、所有権を維持しつつ平等な分け方ができるというメリットがあります。しかし、代償金を払う人の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

不動産というものは単に財産のひとつという位置づけだけではなく、暮らしの場であり過去の時間が詰まった空間でもあります。

だからこそ、心情が複雑になりやすく、問題が起きやすいのが現実です。

悔いのない相続にするには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、将来の使い道や手放す計画を事前に家族と意見をすり合わせておくことが欠かせません。

相続税対策は作並でも生前より始めることがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で遺された財産に課税される税金とはいえ、現実的な相続税対策は生きている間に行うことが原則です。

相続発生後にできることは限られており、節税効果の高い方法も取れなくなるからです。

以下では、相続税を抑えるために把握しておくべき生きている間の対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の利用法とリスク

相続に備えた方法として一般的に知られているのが「生前贈与」です。

生きているうちにお金や資産を少しずつ子どもや孫に与えることで、死亡時の相続財産を減らし、結果的に相続税がかかる財産を減らすことにつながります。

とりわけ作並でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間の非課税枠が設けられており、一人ごとに年間110万円以内なら贈与税がかからないと定められています。

この枠を活用し、毎年少しずつ現金や資産を贈与していくことで、数年かけて大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、子ども3人に対して年ごとに110万円を渡せば10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で贈与できます。

贈与において気をつけたい点は以下の注意点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」として残す
  • 通帳や印鑑は受贈者の名義で管理させる
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)と見なされないようにする
税務署側は実態を重視して贈与を課税対象にするため、、見せかけの対応では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」が重要点です。

資産評価としての不動産を下げて節税する方法は?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は算出方法によって課税額に違いが出やすいため、節税対策として不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

さらに、土地の価値評価も貸家建付地扱いとなり、一定割合の評価減が適用されます。

結果として、相続時の財産価値が大きく減少し、税負担が減るという制度です。

一方で、問題点も考えられます。

  • 空き室リスクや修理費などの管理上のリスクがある
  • 初期投資に見合う収益が確保可能かを検討する必要がある
  • 不動産の分割が難しく、争族問題の原因になりがち

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の購入行為は熟慮して決断することが望ましいです。

可能であれば、遺産分割の見通しや収益性も見据えて、専門家と一緒に進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度選んでしまうと、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して見直して、相続税額を調整

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移せるという意味になります。

活用場面としては、教育費の支援や住宅取得資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に使えます。

とくに、将来的に値上がりが見込まれる資産といったものを早めに渡しておくことで、含み益が増える前に評価しておき、節税効果を得ることが可能になります。

もっとも、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なためプロと連携して検討するのが安心です。

このように相続税対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった視点も重要になります。

さらに重要なのは生きているうちに準備することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギとなります。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、残された家族が混乱しないように、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を整えること」です。

遺言が残っていれば財産の配分や相続人同士の調整が容易で、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、実務的な観点で簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類がありますが、作並においても多く利用されているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が自らすべて記述して作成できる、もっとも手軽な遺言書になります。

費用もかからず、思い立ったときに即時に対応できるという良さがあります。

反面注意すべき点も多くあります。

  • 中身に不備があると無効と判断される恐れがある
  • その遺言書が所在不明になる、または改ざんされるリスクがある
  • 遺産相続が始まったあとで検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に検認という手続きは、相続関係者すべてへの通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年からは新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に預ければ検認の手間が省け、保管の安全性も高まります。

費用はおおよそ数千円で利用しやすく、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる公的な遺言書になります。

指定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を口述もしくは原稿を提示して、それをもとに遺言が作られます。

主要なメリットは以下の点です:

  • 書式のミスにより効力を失う恐れがない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 裁判所での検認手続が不要

作成費用は財産の額に応じて変動しますが、5万〜10万円ほどで対応できるケースが作並でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が多いケースでは公正証書形式の遺言が安全といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局に遺言書を保管してもらうことで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1通につき3,900円。

申請時には身元の確認が行われ、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時のよくあるミスと失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が無効になるか、逆に争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の該当者が複数存在する際に紛争のもとになります。

フルネームと誕生日などで正確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を限定された相続人に渡す内容となっている場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これがないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いが誤解なく伝わるように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強く推奨します。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産を受け取る」という良い印象と考える方もいるでしょう。

けれども実情としては債務などの「負の財産」も相続に含まれます

遺産がプラス分を上回って負債の方が多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度を選ぶことができます。

これらの制度を理解していれば余計な借金を負うリスクを避けることが可能になります。

相続放棄って何?手続きの流れと申立て方法

相続放棄とは、遺産を引き継ぐ人が全ての権利義務を放棄し相続をしないことを意思表示する制度になります。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」という状況で有効です。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人とみなされなくなる(権利がすべてなくなる)
  • 他の相続人の取り分が増える
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添付して提出します。

何より大切なのは遺産相続の開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄と近いようで別の制度として、「限定承認」があります。

この方法はプラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという考え方です。

簡単に言うとマイナス財産があっても相続財産以上の返済の責任はないという考え方です。

たとえば、相続される遺産に500万円の現金があり、借金が700万円ある場合、限定承認を行えば500万円までしか返済の必要がなく、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が連名で申述する必要がある(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所に申述する
  • 財産内容の記録や公告の手続きなど手続が複雑
  • 申述後に取り消すことはできない

手続きが煩雑なため作並でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも相続する財産に不動産や未上場株など価格が決めにくい財産があるときは資産価値の判断を誤ると想定外の負担が発生おそれもあります。

放棄を決めるタイミングと3ヶ月以内の制限に関するポイント

放棄の手続きをする場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることが最大の注意点です。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐには判明しないことも珍しいことではありません。

このようなときに活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3ヶ月の判断猶予を延長してもらう申請が通ります。

また、以下の点にも気をつける必要があります:

  • 亡くなった方の口座から預金をおろす
  • 遺品類を独断で処分する
  • 借金の一部を支払う

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄を迷っているときに財産に触れないという態度が大事なポイントです。

放棄したケースでは次の順位の人(きょうだいや甥・姪)に相続の権利が移るという点にも注意が必要です。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための強い手段ですが、期限や形式に詳細な決まりがあり失敗すると深刻な損害を受けるおそれもあります。

遺産の中に借金があるかもしれないときや中身がはっきりしないときはすぐに税理士や弁護士に相談し選択肢を整理整頓しておくことが必要です。

作並の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、相続財産の確認、財産の分配協議、名義の書き換え、税金の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも分野によって専門性が異なり、法律・税務・登記関係・人間関係の配慮まで総合的な判断と対応が必要です

そこでカギとなるのが、「どのタイミングで」「どこに」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、相談のタイミング、選ぶときのポイントを詳しく解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談といっても、相談先によって対応できる領域が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

各専門家の役割は以下の通りです。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税書類の作成と提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税の対象になる可能性があるときは、早期に税理士に相談しておくことで余計な税負担を回避できます。

土地評価や非上場株式の評価なども含め、高度な計算が必要になる局面では欠かせません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の法改正によって相続登記が必須化され、司法書士の存在はますます重要になっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更に不安がある方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で揉めた際の代理での交渉・調停による解決・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産分割協議がまとまらない場合や、兄弟で揉めているような場合には、弁護士の介入が必要です。

法律家の視点から客観的に整理し、問題解決に導いてくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談すべきタイミングは、「何を悩んでいるか」に応じて異なります。

以下の目安を参考にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍一式の収集や相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 保有財産の合計が控除の上限を超えそうなときは、できるだけ早く税理士へ相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税の可能性を診断してもらうことが大切です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 相続人同士で意見の食い違いがありそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の適切な利用

作並でも同様に専門家の多くは、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、税額の計算の無料相談を通じて、今後の展開を決定することもできます。

以下の場合には、定期的な顧問契約及び委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 難しい土地の評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブルに備えて相手との交渉や調停手続きが見込まれる

専門家選定のポイントとしては、相続に詳しいかどうかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、経歴やレビュー、加入団体を確認すると安心です。

作並での相続で後悔しないために今できること

相続というものは、どんな人にとっても必ず直面する家族の節目にあたります。

財産の多少にかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から手続き、税務対応、揉め事対策、士業の活用方法までを解説してきました。

ここからは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という視点で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族との相談から始めよう

相続をトラブルなく進めるための第一歩は、家族で話し合うことです。

これは、相続額の大小や相続税がかかるかどうかには無関係です。

かえって、相続財産が少ないケースほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいのです。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望しているかどうか
  • 持ち家を誰が取得するか、売るつもりがあるか
  • 生前の支援の事実と、他者へのバランス感覚
  • 介護や認知機能低下が起こった際の費用負担や責任分担

なかでも親が健在なうちに、終活としてやんわり話題にすることで、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続における見える化と準備が安心の決め手

現実に相続が現実になったとき、問題になりがちなのが、何がどこにあるかわからないという悩みです。

預金通帳、不動産の権利書、保険契約の証書、借入書類などが別々の場所に置かれていたり、家族に内容が共有されていないケースが作並でも多く発生しています。

こうした状況を回避するには、財産内容の書き出しが非常に効果的です。

財産の一覧とは、財産の内容・保管場所・評価額などをリスト化したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで意思の明示につながります

一緒に行いたい対応項目:

  • エンディングノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産相続がある場合は重要)
  • 相続対象者の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 信頼できる士業の選択

上記のような準備を家族信託として制度に組み込む動きが進んでおり、元気なうちに、資産管理と継承を制度として準備する方法として作並でも広まりを見せています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早めの対策を

相続に関するトラブルの多くは、意外にも「相続税の金額が高すぎた」などの税務上の問題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足が理由で生じています。

  • 家族の一人が介護していたのに評価されていない
  • 通帳を管理していた人がいて他の人が不信に思っている
  • 専門知識がないままで、自己判断で手続きを行った

この種のすれ違いが、家族関係を損ね、本来の相続が争いの場になるという現実があります。

ゆえに、「相続財産が少ないから」「家族関係が良好だから大丈夫」という思い込みが最も危険です。

簡単な準備でも大きな安心になるという意識を持って、一歩ずつ進めることが重要です。

相続は将来のことではなく今から始めるべき準備

本記事では、相続の土台となる知識から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、広い視点で解説してきました。

財産の相続は絶対に他人事ではありません。

どの家庭にも、避けて通れない現実です。

そのときに、家族が慌てずに、冷静に行動できるように。

今日から始められることを、できる範囲からスタートしてみましょう。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある通帳や不動産資料を準備しておく
  • 親族と「相続」についての言葉を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の相談サービスを使って、税金や相続手続きの不明点を専門家に相談してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「まずは今日少し資料を読む」

このような簡単な行動が、相続後に困らないようにするはじめの小さな一歩です。