神沢の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

親族の不幸という急な出来事のなかで残る家族が向き合わなければならないのが相続になります。

悲しむ暇もなく、段取りや準備、家族同士の調整に振り回されるという人が神沢でも珍しくありません。

相続には法律や相続税などの専門知識が必要不可欠なうえに、対応を遅らせると予想外のリスクに繋がることもあり得ます。

それゆえにどこから始めるかを前もって知ることが重要です。

このページでは基本的な相続知識から相続税の基本、トラブルを防ぐ方法、生前の備え、神沢における専門家の利用を網羅して紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「財産が少ないから」と考えている方でも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

「相続」と言ってもその内容は複雑です。

誰が継承するのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といった問題があり複雑な要素が関係しています。

先に確認しておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえば神沢においても相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認という判断肢も基本的には3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や財産に関する書類の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが現実です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」という言葉があるほど争いの原因にもなっています。

こうした背景を踏まえると「うちには関係ない」と感じていても、実際にその時が来たときに落ち着いて対応するための備えはすべての人に求められます。

信頼できる情報を早めに得ておくことが、スムーズに相続を行う第一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「相続人は誰か」を確認することです。

法的には配偶者は必ず相続人に含まれ、ほかに血縁関係に基づく順番が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子どもがいれば、父母や兄弟姉妹には相続権がありません。

子どもがいなければ親が相続人となり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子および認知された子供も法律上の相続人であるため、戸籍を確認することがとても大切です。

このためまず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが必要です。

この手続きは神沢の役場で請求できますが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取得しなければならないこともあります。

誰が相続人か確定したら、続いては「何を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 銀行預金・株といった金融資産
  • 自動車や貴金属、美術品などといった動産類

特に注意したいのが負債も全て相続財産となる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認を行う点が神沢でも必要不可欠です。

財産の調査には金融機関とのやりとりや契約書の確認が必要となり、とても負担が大きい作業となります。

整理してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

財産の分け方・名義変更・相続税申告の全体の流れ

相続人と財産の全貌が見えてきたら、その次は配分のステップに入ります。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、どの相続人がどの財産をどのように相続するかを詳細に記載し、すべての相続人の署名・印鑑・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この書類は以降の名義変更や相続税申告の根拠となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義変更手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きの例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、単独の相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

土地・建物の相続に関する登記では、最近の法改正により、義務化(2024年4月から)され、従わない場合は罰金が課されるおそれもあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の手続きです。

相続税の手続き期限は「相続の発生(相続人死亡日)」から10ヶ月以内」と定められています。

たとえ仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例などや小規模宅地の特例などを適用するには申告が必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、相続の一連の流れは思った以上に広範です。

相続人の関係が良好でも、対応が遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるので、必要な手続きの時期をしっかり把握し、早期に手続きを進めるのが神沢でも大切です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続についてのお悩みの中でも、神沢でも多くの人が気になるのが「どれくらい相続税が必要か?」という問題です。

一言で言えば、相続にかかる税金は遺産の金額や相続人の状況によって大幅に異なるので、一概には言えません。

場合によっては課税されないこともあります。

以下では、課税対象となるかどうかを見極めるための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、相続税率、加えて節税が可能な税制上の優遇制度について詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税がかかるかどうかは、第一に「基礎控除額を超えるかどうか」で判断されます。

基礎控除とは、定められた額までの遺産には非課税となるという制度で、以下の式で計算します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、全体の遺産額が4,800万円以下であれば税金は発生しないということです。

不動産や預金などの資産の評価額が、このラインを超えるかどうかを把握することが、はじめにすべきことです。

ちなみに、人数のカウントには放棄した相続人も数えるため、注意が必要です。

相続税の課税率と現実的な税額例

控除される金額を超える部分に対して、税金がかかってきます。

適用される税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

以下は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2人で同額で分けた場合、1人あたり3000万円。

15パーセントの税率、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

一方で、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特別な税制が適用される場合があり、最終的な納税額はこれよりもさらに減額されることが一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害者控除などの税制上の特例

相続税の負担を軽減するために、所定の条件を満たした相続人には特例控除が認められています

よく使われる例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者本人が得た相続した財産については、1億6,000万円または法的な相続分のいずれか大きい金額まで、税金がかからないという制度です。

これは、夫と妻の間での財産移転に対する優遇措置として設けられており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続に関与する場合には、満20歳になるまでの年数、年10万円ずつが相続税から控除されます。

年齢が15歳の場合、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続者に関しては、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの控除制度は申告をすることで認められるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と勘違いしていると損をするケースが神沢でもあります。

とりわけ配偶者に関する控除は申告が必要となる制度のため、相続税が発生しないと思っても、特例を活用する場合は申告が必須です。

不動産の金額の算出法や非課税となる保険金額(法定相続人1人あたり500万円)などのように、相続税を抑える各種の制度が用意されているため、なるべく早めに全体の内容を理解し、対策を練ることが大切です。

神沢での相続においてトラブルになる典型的なパターンと対策

「私たちは兄弟で仲がいいので、相続問題は起きないと思う」と考える方は少なくありません。

しかし現実には、遺産のことで親族との仲がこじれ、音信不通になる事態は神沢でも珍しくないです。

相続を巡る争いの多くは、遺産の分け方情報の共有不足そして意思疎通の不足が原因となっています。

ここでは、実際の揉め事の事例と、トラブルを防止するための注意点を説明します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

もっとも多い揉めごとは、遺産分割協議でもめるケースです。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で「誰が、どの遺産を、どの割合で受け取るのか」を合意して決定する必要があります。

ただし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、正当に扱われない
  • 特定の子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、平等に分割しにくい

なかでも不動産を含む場合には、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、所有権の共有や売るためには同意が必要で、手続きが長期化・複雑化することも少なくありません。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と考えられがちですが、現実には感情や過去の経緯が関係して、合意形成が困難になることが神沢でもよくあります。

遺書が存在しないときに起こることが多い対立

書面による遺言がない場合の相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産をもらうのか」という議論が一から始まります。

そのため、各人の意向が一致しにくく、話がまとまらないという状況になります。

特に、次のようなケースは注意が必要です。

  • 両親の死後に、遺言が残っているかをめぐって意見が対立する
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡すら取りづらい
  • 認知症の親と一緒に住んでいた相続人が財産を管理していたが、不明な支出がある

こうした事態では、家裁での調停や判断に進展する可能性が生じます。

相続問題が「争族」になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族形態の多様化により、相続人の対象範囲や相続する割合に関する認識不足が争いを生むことが神沢でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の活かし方

これらのトラブルを未然に防ぐ最も有効な手段が、「遺言書を残すこと」になります。

遺言が残されていれば、相続人同士の意見ではなく、故人の意向に従って相続内容を決めるという選択ができます。

遺言には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全文を自分で書き記す形式。

令和2年からは法務省管轄での保管制度も始まり、検認手続きが不要になったことから、手軽でトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で公証人のもとで作成される正式な遺言。

書き方の間違いで無効になるリスクが少なく、信頼性が高いのが利点です。

遺言書を作成する際は、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を明確に記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが大切です。

また、遺留分に気をつけることもおろそかにしてはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの定められた法定の相続人に保障されている最低限必要な取り分のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言を用意する際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

スムーズな相続を成功させるには、法律的な正当性および感情面のケアの両方が重要です。

神沢での不動産を含む相続の注意点

神沢でも、特に問題や手続きの複雑さが目立つのが「不動産」です。

土地や家屋は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分けることもできません。

不動産の相続には高度な理解と冷静な対処が大切です。

以下では土地や建物を含む相続において注意すべき点や最近の法改正、分配の仕方の可能性についてお伝えします。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

相続手続きの中で「とりあえず兄弟で不動産を共同で所有しようという選択はかなりリスクが高いです。

共同名義というのは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形を表しますが、この共有にはさまざまなリスクが伴います。

  • 売却や賃貸のたびに共有者全員の同意が必要
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて権利関係が複雑化

現実には「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」といった問題の多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族と交流が少ない兄弟との共同所有となるケースでは、意見交換もできずに年月が過ぎるケースも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった権利関係・金銭問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務となり、違反した場合罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内に登記を行う義務が生じます
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この法改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記をしないままそのままの土地や建物が、開発や建設の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続情報一覧図の作成を利用すれば、登記手続きや銀行などでの手続きも簡単になります。

この書類は法務局でタダで取得できる有用な資料ですから、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産相続において具体的な障害となるのが、どのように分けるかという問題です。

相続する不動産は実際に分割できないことから、以下のような手段が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を共同で手放して、換価した金額を分ける手段です。

平等に分けられるうえ、現金化することで相続税の納税資金にも充てやすいという利点があります。

もっとも、全ての共有者の合意が必要であり、時期や価格を巡って対立することがあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分けて、各相続人が個別に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、地形や法令制限によっては分割できないケースもあります。

分筆後に「通路がなくなる」「再建築不可になる」などような問題が生じることがあるので、あらかじめ役所や専門家に確認が必要です。

■ 代償分割

土地や建物を1人が相続し、他の家族に代償金を現金で渡す方法です。

たとえば、長男が家を受け継ぎ、次男に等価の金銭を渡すというスタイルです。

この手段は、土地や家を保持しながら納得できる分割が可能という強みがあります。しかし、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、十分な検討が求められます。

不動産資産は一概に財産のひとつにとどまらず、生活の場であり過去の時間が詰まった空間という面もあります。

だからこそ、心情が複雑になりやすく、揉めごとになりやすいのが実情です。

スムーズな相続を実現するためには、早い段階から不動産の価値や名義、将来的な活用・処分方針を家族と情報を共有しておくことが何より大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続問題を予防し、遺された家族の混乱を減らすために、最も有効なのが「遺言書を整えること」になります。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続人間の話し合いが容易になり、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書の形式はいくつか存在し書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、実務的な観点でわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が用意されていますが、神沢でも広く利用されているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身がすべてを自分で手書きして用意できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

お金も不要で、必要と感じたときに即時に対応できるという強みがあります。

その一方で欠点も多く存在します。

  • 内容に不備があると効力を失う可能性がある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、または改ざんされるリスクがある
  • 遺産相続が始まったあとで検認という手続きが家庭裁判所で必要

中でも「検認」手続きは、相続人全員への通知義務があるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年以降は法務局による遺言保管制度が施行され、法務局へ届ければ検認の手間が省け、信頼性も増します。

費用はおおよそ数千円で手頃で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする正式な遺言書になります。

所定の公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を言葉で伝えるまたは草案やメモを渡し、それに基づいて文書化してもらいます。

主なメリットは以下の点です:

  • 書式のミスにより無効になる心配がない
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 検認手続がいらない

公正証書遺言の費用は財産の額に応じて変動しますが、5万から10万円程度で作ることができる例が神沢でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人の人数が多い場合には公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の最大の弱点であった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1件あたり3,900円。

申請時には本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

特別な証人は不要で、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時のよくあるミスや失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、かえってトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関のどの口座かが明示されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の家族が複数該当するケースではトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与えるという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これがないと、形式不備として受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「個人的な考え」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

気持ちや意向が誤解なく伝わるように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

相続税対策は神沢でも生前からしておくことがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に、その財産に課せられる税金しかし、実際に効果のある相続税対策は存命中に開始することが重要です。

相続が始まってからでは取れる手段は限られていて、節税効果の高い方法も使えなくなるからです。

ここでは、相続税を抑えるために知っておきたい事前に行う対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に紹介します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税の節税手段として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

存命中に所有財産を計画的に子や孫に移すことで、相続開始時の財産を抑え、結果的に課税対象となる遺産を少なくすることにつながります。

とくに神沢でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与税には年間で免税となる枠が定められており、1年につき110万円までの金額は非課税となるとされています。

この非課税枠を使い、毎年コツコツと現金や資産を贈与していくことで、時間をかけて高い節税効果が期待できます。

仮に、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で渡せます。

贈与を行う際に意識すべきポイントは以下の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳や印鑑は贈与を受けた本人名義で管理させる
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際は親が管理しているもの)と見なされないようにする
税務署は実質的な内容に基づいて贈与と認定し課税するため、、形式的な操作では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」が最も大切な点です。

不動産評価を下げて税負担を減らすには?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

神沢でも不動産は評価の基準により相続税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸物件を建てる」という方法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

あわせて、土地の評価も「貸家建付地」となり、一定の減額評価が反映されます。

その結果、相続対象資産の評価が大幅に下がり、相続税が軽減されるという流れです。

一方で、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや改修費などの運営上の課題がある
  • 初期投資に見合う収益が見込めるかを慎重に考慮すべき
  • 不動産の分割が難しく、争族問題の原因になりがち

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の購入行為はよく考えて判断する必要があります。

可能であるならば、将来の分割方法や収入の予測も加味して、専門家と一緒に進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という制度もあります。

この方法は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に計上して再度計算し、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を移せるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育資金の援助や、家を買うための資金援助など、のような大きなお金が必要な場面で有効です。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株といったものを早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得ることができるのです。

しかしながら、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なためプロと連携して検討するのが安心といえます。

このように相続税の対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「どう評価されるか」「いつ、誰に渡すか」といった考え方も欠かせません。

さらに重要なのは早いうちに動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因となります。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産を受け取る」という肯定的な印象を持たれるかもしれません。

しかし現実のところ債務などの「マイナスの財産」も相続されます

相続財産がプラスを超えてマイナスのほうが大きい、または、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を選ぶことができます。

これらのしくみを把握しておけば無用な借金を負うリスクを逃れることができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄とは、相続人が全ての権利義務を放棄し相続をしないことを意思表示する制度になります。

これはつまり「借金など負債が多い」「財産関係に関わりたくない」という場合に使えます。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でなかったことになる(相続の権利が消える)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を一緒に提出します。

最も重要なのが遺産相続の開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

これを「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄に似ているが異なる制度に、「限定承認」があります。

この手段はプラス資産の中でマイナス分を相続するという考え方です。

要するに借金があっても、プラス財産を超える弁済義務は発生しないという考え方です。

例として遺産に500万円の資産があり借金が700万円ある場合、限定承認をすれば、最大でも500万円までしか支払い義務が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で連名で申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申述する
  • 財産目録の作成や公告の手続など処理が面倒
  • 申述してからの撤回はできない

申請が難しいため神沢でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに遺産の中に不動産や非公開株など評価が難しい資産がある場合は、評価を間違えると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

放棄を決めるタイミングと3ヶ月ルールの注意点

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に決めることが最大のポイントです。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐには見えないことも珍しくありません。

このようなときに使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」です。

家裁に申し立てを出せば3ヶ月の判断猶予を伸ばすことが認められます。

それに加えて以下の点にも気をつける必要があります:

  • 被相続人の口座から資金を引き出す
  • 故人の持ち物を承諾なく売る
  • 債務の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を迷っているときに資産を処分しないという考え方が非常に重要です。

相続人が放棄した場合、次に権利がある人(きょうだいや甥・姪)に相続の権利が移るという点にも注意が必要です。

自分が放棄すれば、すべて終わるわけではなく、次に権利がある人にも適切な連絡を取ることが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための有効な手段であるものの期限や形式に細かいルールがあり、ルールを逸れると大きな損失につながる可能性もあります。

相続財産に借金があるかもしれないときや内容が不明確なときは、速やかに税理士などの専門家へ相談して可能な手続きを確認しておくことが重要です。

神沢での相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産の調査、分割協議、名義変更、税務手続きなど、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも分野によって対応すべき内容が異なり、法律関係・税務・登記関係・人間関係の配慮に至るまで総合的な判断と対応が必要です

そこで欠かせないのが、「どのタイミングで」「どの専門家に」相談するかを把握しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、相談すべき時期、選定のコツを詳しく解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談といっても、相談先によって対応できる領域が異なります

主に登場するのは、税理士や司法書士、弁護士の3職種です。

各職種の機能は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税が発生する可能性がある場合、早期に税理士にあらかじめ相談すれば税金の無駄を回避できます。

土地の価値評価や非上場株などの評価も対象に、専門的知識が求められる場面では外せません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法改正によって相続登記が義務化され、司法書士の職務は高まっています。

書類準備に不安がある方や、名義変更が難しいと感じる方にとって安心できる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続における紛争時の代理交渉・調停・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、兄弟で揉めているような場合には、弁護士の関与が必要です。

法律家の視点から客観的に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談すべき時期は、「何を悩んでいるか」に応じて異なります。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍関係書類の集めや誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 保有財産の合計が基礎控除額を超える見込みがある場合は、できるだけ早く税理士へ相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金の存在や贈与状況も含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で話がこじれそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の判断

神沢でも多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士の事務所では、税金の試算の無料相談によって、今後の対応を考えることも可能です。

次のようなケースでは、持続的な顧問契約または委任契約が適しています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株の計算が必要
  • トラブルに備えて関係者との交渉や調停対応が想定される

専門家の選び方としては、相続を得意としているかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、経歴やレビュー、加入団体を確認しておくと安心です。

神沢での相続で後悔しないために今できること

相続というものは、すべての人にとって避けることができない家族関係の区切りにあたります。

財産の多少にかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

ここまでの説明では、相続の初歩的な知識から実務手続き、税負担の問題、紛争回避策、専門家への依頼方法までを説明してきました。

ここからは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という観点から、実行できる方法を整理します。

家族と話をすることから始めよう

相続を円滑に進行させるための最初の一歩は、家族と意見交換することになります。

このステップは、相続の金額や相続税の有無とは関係ありません。

かえって、相続対象が少額な場合ほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき事項の例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の家族への配慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用負担と役割

特に親が健在なうちに、終活としてやんわり話題にすることができれば、気軽に話を始めやすくなります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いざ相続が起こったとき、多くの方が苦労するのが、どこに何の財産があるのかがわからないという悩みです。

金融機関の通帳、不動産の権利証書、生命保険証券、借入書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族が把握していないケースが神沢でも多く発生しています。

こうした状況を回避するには、資産一覧の作成が非常に効果的です。

財産一覧とは、持っている資産の種類や場所、金額などを書面に整理したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言書と併用することで意思の明示につながります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングメモの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書を作って保管する(不動産が含まれるときは重要)
  • 相続対象者の整理(家族関係の書類準備)
  • 相談先となる専門家の選定

これらの取り組みを家族信託として制度化する動きが広がっており、意思決定ができるうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として神沢でも重視されています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早いうちの行動を

相続の争いの多くは、意外にも「税負担が重かった」などの税務の問題ではなく、感情的な対立や知識の不足が発端で起こります。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに評価されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 法律を知らないままで、一人で処理を進めた

こうしたズレが、家族関係を損ね、相続を争いごとに変えてしまうのです。

それゆえに、「お金がないから大丈夫」「家族関係が良好だから大丈夫」という慢心が大きな落とし穴です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすという気持ちで、一歩ずつ進めることが重要です。

相続は将来のことではなく「いまから始まる備え」

この記事では、相続の土台となる知識から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

相続問題は必ずしも一部の人だけの問題ではありません。

どの家にも、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が慌てずに、安心して次に進めるように。

今すぐ可能なことを、無理のない範囲からスタートしてみましょう。

具体例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 親族と「相続」についての言葉を自然な形で話す機会を設ける
  • 無料相談を利用して、税金や相続手続きの不明点を専門家に聞いてみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「まずは今日少し資料を読む」

こうしたわずかな行動こそが、後悔のない相続を実現する最初の小さな行動になります。