国見の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

家族の不幸という急な出来事の中で残る家族が対処しなければならないのが相続になります。

悲しみが癒える間もなく、手続きや手配、親戚同士のやりとりに追われるという人が国見においても少なくないです。

相続には法律や相続税などの専門性の高い知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると予想外のリスクに陥るリスクもあり得ます。

だからこそ相続は「何から始めればいいのか」をあらかじめ理解しておくことが大切です。

当ページでは相続の基礎から相続税の基本、トラブルの回避法、事前の対策、国見での専門家の活用を含めて紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と感じている人にも、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

一言で「相続」と言ってもその内容は複雑です。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といった問題があり多様な問題が絡んでいます。

まず理解すべきことは相続には開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえばですが国見でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10ヶ月以内と法律で決まっています。

加えて相続放棄や限定承認という方法も原則3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、銀行や法務局への届け出など、多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが実態です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」という言葉があるほど争いの原因にもなっています。

こうした状況を考慮すると「相続なんてうちは関係ない」と思っていても、いざというときに慌てないための準備は誰にとっても必要です。

正確な知識を早いうちに知っておくことが、円滑な相続手続きを進める出発点だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで最初にすべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」を明確にすることです。

民法では配偶者は常に相続人となり、それ以外に血縁によって優先順位が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続することができません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄妹が相続することになります。

養子および認知された子どもも正式な相続人となるため、戸籍の確認は非常に重要です。

したがって手続きの初めとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

この手続きは国見の役場で請求できますが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで請求が必要な場合もあります。

誰が相続人か確定したら、次は「何を相続するのか」つまり相続財産の調査です。

  • 銀行預金および株などの金融財産
  • 車や貴金属、骨董品などを含む動産

とくに重要なのは負債も全部対象財産に含まれるという点です。

借金が多い場合には相続放棄や限定承認をする点が国見でも大切です。

財産を調べるには銀行とのやりとりや契約内容の精査が必要となり、非常に負担が大きい作業となります。

リスト化してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

遺産分割・登記の変更・相続税の届け出の全体の流れ

相続人と財産の全体像が見えてきたら、次のステップは相続財産の分配段階になります。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、どの相続人がどの資産をどのように相続するかを詳細に記載し、すべての相続人の署名・印鑑・印鑑証明書を添える必要があります。

この協議書はその後の名義の変更や相続税の届け出の基礎となる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更の作業です。

次に挙げるのは代表的な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、単独の相続人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要です。

不動産の相続登記については、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)され、従わない場合は過料が科されることがあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の申告です。

相続税の手続き期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」より10ヶ月以内」と決められています。

たとえ仮に対象となる財産がなくても、配偶者に対する税額控除などや小規模宅地等の減額制度などを使うためには申告手続きが必要な場合もあるため留意が必要です。

以上のように、相続手続きの一連の流れは想像以上に広範です。

家族関係が良くても、手続きが遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きの流れと期限をしっかり把握し、迅速に行動することが国見でも必要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、国見でも大勢の方が気にするのが「相続税はいくらかかるのか?」という問題です。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は遺産総額や誰が相続するかによって大幅に異なるので、一概には言えません。

人によっては相続税が発生しないケースもあります。

以下では、税金が必要かどうかを把握するための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、課税率、さらに節税に使える税制上の優遇制度について詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税が必要かどうかは、最初に「控除額の範囲を超えているか」で決まります。

基礎控除とは、定められた額までの相続財産には税がかからないという制度で、以下の計算式で求められます。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、配偶者と子供2人が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の合計が4800万円を下回れば税金は発生しないということです。

不動産資産や金融資産などの資産の評価額が基礎控除額を超えるかどうかをチェックすることが、はじめにすべきことです。

ちなみに、相続人の数には相続を辞退した人も含むため、留意が必要です。

相続税の税率と具体的な計算例

非課税枠を超過する分に対して、相続税が課税されます。

適用される税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となっています。

下記は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、控除後の課税対象の遺産が6000万円の場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2名で同額で分けた場合、それぞれ3000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万−50万)となります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特別な税制が適用されることがあり、最終的に払う金額はこの額からさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害者控除などの税制上の特例

相続にかかる税金の負担を減らすために、条件に該当する相続人には控除制度が使えます

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者本人が相続した相続財産については、1億6,000万円もしくは法的な相続分のどちらか高い方まで、無税となるという制度です。

この特例は、配偶者間での遺産の移動に関する考慮された制度であり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続を受ける場合には、20歳になるまでの年数、1年につき10万円が免除されます。

15歳だったとすると、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続者に関しては、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの優遇制度は申告手続きを通じて有効となるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると損になる事例が国見でもあります。

なかでも配偶者の特例控除は申告が必要条件であるため、相続税の申告義務がないと判断しても、優遇措置を使う場合は必ず申告を行う必要があります。

不動産の評価方法や生命保険の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)などのように、税金の支払いを減らすいろいろな制度が設けられているので、可能な限り早い段階で概要を把握し、事前に準備することが大切です。

国見の相続においてトラブルとなる典型パターンと対策

「私たちは兄弟関係が良好だから、相続問題は起きないと思う」、そう思っている人は少数派ではありません。

とはいえ実情としては、遺産のことで兄弟姉妹間に亀裂が入り、関係が切れてしまうケースは国見でも珍しくないです。

遺産相続の問題の大半は、相続財産の分け方情報が共有されていないことそしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、実際の揉め事の事例と、事前に回避するための重要な点を解説します。

相続協議の対立・兄弟姉妹間の不満

よくある典型的な遺産相続の争いは、分割の話し合いがまとまらない例です。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「誰が、何を、どの割合で受け取るのか」を話し合って決める必要があります。

ただし、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情的な対立に発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の介護をしていたが、正当に扱われない
  • 一部の子どもが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続財産が不動産中心で、公平に分けにくい

特に不動産を含む場合には、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が成立しにくいと、共有名義となったり売却の同意が必要になり、対応が長期化・複雑化することも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思う人が多いですが、現実には感覚的なものや昔のわだかまりが残っていて、協議が長引くことが国見でもよくあります。

遺書が存在しないときに生じやすい揉めごと

遺言が存在しない場合の相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」という議論が白紙からスタートします。

その結果として、それぞれの意見が対立しやすく、話がまとまらないという事態になります。

特に、以下のような場合は要注意です。

  • 両親の死後に、遺言が残っているかをめぐって話が分かれる
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と一緒に住んでいた相続人が財産の管理をしていたが、不明な支出がある

このようなケースでは、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

相続が揉めごとの原因になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族構成の変化により、相続人の対象範囲やそれぞれの取り分に関する知識の欠如が問題を引き起こす例が国見でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

こうした争いを未然に防ぐもっとも効果的な方法が、「遺言書の作成」だといえます。

遺言が残されていれば、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めることができます。

遺言には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人がすべてを自分で書き記す形式。

令和2年からは法務局での保管サービスも開始され、検認が不要になったことで、手軽で紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

公証役場で公証人のもとで作成される法律的に有効な遺言書。

形式の不備で無効とされる心配が少なく、信頼性が高いという点が特徴です。

遺言を書くときは、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を明確に記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが望ましいです。

また、遺留分に注意することもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの定められた法定相続人が持つ最低限必要な取り分のことで、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言を準備する場合には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが望ましいといえます。

円満な相続を成功させるには、法律的な正当性ならびに感情面のケアの双方が必要です。

相続税の対策は国見でも生前より始めることがポイント

相続税は、被相続人が亡くなった時点で引き継がれる財産に課税される税金とはいえ、現実的な相続税対策は被相続人が生きているうちに始めることが基本です。

相続発生後に行える対応は限られていて、効果的な節税策も取れなくなることが理由です。

以下では、相続税負担を軽減するために把握しておくべき事前に行う対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の利用法とリスク

相続税の節税手段としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

生前に所有財産を計画的に子どもや孫に譲ることで、相続時の遺産を圧縮し、結果的に相続税負担の対象額を下げることが可能となります。

なかでも国見でも広く使われているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年ごとの非課税ラインが定められており、1人あたり年間110万円までは非課税となるとされています。

この制度を利用して、毎年コツコツと現金や資産を贈与していくことで、時間をかけて節税メリットを享受できます。

たとえばのケースでは、3人の子どもへ毎年110万円を継続して渡すと10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに移転できます。

贈与を行う際に注意したい点は次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」を残す
  • 通帳や印鑑は受贈者の名義で管理させる
  • 名義預金(名義は子や孫でも実態は親が管理)にならないようにする
税務署側は実態を重視して贈与と認定し課税するため、、形式的な操作では節税になりません。

「贈与があったと立証できるか」が最も大切な点です。

不動産の価値を引き下げて税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

国見でも不動産は算出方法によって課税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表例としては、「賃貸住宅を建てる」という対策です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

あわせて、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定の評価減が適用されます。

その結果、相続財産の評価額が大幅に下がり、相続税が軽減されるという仕組みです。

しかしながら、気をつけるべき点があります。

  • 空室リスクや修理費などの運営上の課題がある
  • 投資額に応じたリターンが確保できるかを検討することが求められる
  • 不動産の分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

よって、節税だけを目的とした不動産の取得は慎重に判断することが望ましいです。

可能であれば、資産の分配方法や収益見込みも踏まえて、専門家に相談しつつ進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みも存在します。

この制度は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度で、使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限られる
  • 一度適用すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に計上して再度計算し、相続税額を調整

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用場面としては、教育費の支援や住宅取得資金の贈与など、のようなまとまったお金が必要なときに有効です。

とりわけ、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税の負担を軽減するのがメリットです。

もっとも、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、制度が少し難解であるためプロと連携して検討するのが安心です。

こうした形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「どう評価されるか」「いつ、どの相手に渡すか」というような観点も大切です。

そして何より生前に行動することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

国見での不動産を含む相続の注意

国見でも、とくにトラブルや手続きの面倒さが目立つのが「不動産」です。

不動産資産は価値の算定方法が複雑で、現金のように簡単に分けられません。

土地・建物の相続では高度な理解と入念な手続きが不可欠です。

ここでは、不動産を含む相続において気をつけたいポイントや、最近の法改正、相続の方法の幅について解説します。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときにひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようという考えは非常に危険です。

共同名義というのは、1つの不動産を複数の人で持つ形を表しますが、この共有にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして所有者関係が錯綜し

実務上も「手放せない物件」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族と疎遠になった兄弟との共同所有になった場合は、連絡も取れないまま時間だけが経ってしまうことも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法的・経済的な問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続での所有権登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務となり、違反した場合罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内の登記申請義務が生じます
  • 正当な理由が認められず登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります

この法改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま放置された土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、相続関係一覧図の作成を使うと、登記の申請や相続関連の処理がスムーズになります。

この書類は法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産を相続するときに具体的な障害となるのが、分割方法という問題です。

相続する不動産は実際に分割できないことから、次のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を全ての相続人が売り、売却代金を分割する方法です。

平等に分けられるだけでなく、現金化することで納税にまわせるというメリットがあります。

一方で、共有者全員の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立することもあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分けて、複数人の相続人が個別に取得する方法です。

この手段によって、共同所有を回避可能ですが、土地の形状や法令制限によっては分割できないケースもあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「再度の建築ができない」などようなトラブルが起こる場合もあるため、先に行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を一人が引き継ぎ、それ以外の相続人にお金を渡して調整する方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男に相応のお金を渡すというスタイルです。

この方法は、所有権を維持しつつ不公平を避けて分けられるという長所があります。が、代償金を払う人の資金力が問われるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産は単に財産のひとつにとどまらず、生活の場であり家族の思い出が残る場所という面もあります。

そのため、感情的になりやすく、トラブルに発展しやすいのが実情です。

納得できる相続を行うためには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族で共有しておくことが欠かせません。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続での争いを未然に回避し、残された家族が混乱しないように、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」になります。

遺言書を作成しておけば財産の分け方や相続手続きがスムーズになり、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書の形式はいくつか存在し書き方や法的な影響が異なっています。

ここでは遺言書についての基本情報から書く際のポイントまで、実際の運用を踏まえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、国見でも広く使われているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が自らすべて記述して用意できる、手軽に残せる遺言書になります。

コストもなく、いつでもすぐに書けるという良さがあります。

その一方で注意すべき点も多数あります。

  • 記載内容に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、あるいは偽造・変造のリスクがある
  • 遺産相続が始まったあとで家庭裁判所での「検認」が必要

中でも検認手続については、相続関係者すべてへの通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年より「法務局による保管制度」が始まり、法務局へ届ければ検認手続きが不要となり、安全性も向上しています。

料金は数千円程度と利用しやすく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する法的に整った遺言書になります。

指定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を口述あるいは草案やメモを渡し、その内容をもとに遺言が作られます。

代表的な利点は次に挙げられます:

  • 書き方の不備によって効力を失う恐れがない
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

作成費用は内容や財産額で違いはありますが、およそ5〜10万円で作成できるケースが国見でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が多いケースでは公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局に遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1枚あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、遺言の内容も非公開にできます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時の一般的なミスや失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、かえってトラブルの種となることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが明確でなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与える内容となっている場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これが記されていないと、形式不備として受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分だけの思い」だけでなく法的要件と実行性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いがしっかり伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産が得られる」という前向きなイメージと考える方もいるでしょう。

けれども現実のところ債務などの「負の財産」も受け継ぐことになります

相続される財産がプラス分を上回ってマイナスが多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を取ることができます。

これらの方法を把握しておけば不要な借金を背負うリスクを避けることができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での申請方法

相続放棄というのは、相続人が一切の権利・義務を放棄し相続しないということを意思表示する制度になります。

この制度は「借金など負債が多い」「財産関係に関わりたくない」というような時に有効です。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人とみなされなくなる(相続の権利が消える)
  • 他の人の相続額が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添付して提出します。

特に重要なのは遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄に似ているが別の制度として、「限定承認」があります。

この方法はプラスの遺産の範囲内で債務を引き継ぐという制度です。

つまり、負債があっても受け継いだ財産を超える返済の責任はないという考え方です。

例として遺産に500万円の資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を選べば最大でも500万円までしか返済義務が生じず、、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で連名で申述する必要がある(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所への届け出
  • 財産内容の記録や公告の手続など手続がややこしい
  • 申述してからの撤回はできない

手続きが複雑であるため、国見でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも相続財産の中に家や土地などの不動産や非公開株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産評価を見誤ると想定外の負担が発生リスクが伴います。

放棄のタイミングと3ヶ月以内の制限に関するポイント

放棄の手続きをする場合や限定承認をする際、3ヶ月のうちに判断を下すことが最大の注意点です。

とは言っても全ての財産状況がすぐには判明しないことも珍しくありません。

こういう時に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家裁に申請をすれば3か月という決断猶予を延長してもらうことができます。

それに加えて以下の点にも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座から預金をおろす
  • 遺品を承諾なく売る
  • 債務の一部を支払う

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄を迷っているときに財産へ手を付けないという考え方が大事なポイントです。

相続を放棄したとき次に権利がある人(兄弟姉妹や甥姪)に相続の権利が移ることにも注意しましょう。

自分だけが放棄して、それで完了ではなく次の相続人にもきちんと情報を伝える配慮が求められます。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強い手段ですが、期日や手順に細かいルールがあり、ルールを逸れると重大なリスクを負うリスクもあります。

受け継ぐ財産に債務が混ざっていそうな場合や内容が不明確なときは、速やかに税理士などの専門家に相談し、可能な手続きを確認しておくことが必要です。

国見での相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、遺産の把握、遺産分割協議、名義変更、税務申告など、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも各分野ごとに対応すべき内容が異なり、法律・税務処理・登記手続き・人間関係の配慮に至るまで幅広い対応が求められます

そこで大切なのが、「どの時点で」「どの専門家に」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と担う役割、相談すべき時期、選ぶ基準を詳しく解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談といっても、専門家の種類によって対応できる領域が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

各職種の機能は次のように整理可能です。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税の対象になる可能性があるときは、できるだけ早く税理士に相談しておくことで不要な課税を回避できます。

土地の査定や非上場株式の評価なども含め、専門的な計算が必要になる局面では必要不可欠です。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法改正により相続登記が必須化され、司法書士の存在はより重要になっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義の手続きに不安を感じる方には役立つ存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で争いが起きたときの交渉対応・家庭裁判所での調停・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言の実行者としての対応

遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人同士で衝突が起こっている場合には、弁護士の介入が必要です。

法律の専門的な視点から冷静に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべき時期は、直面している課題に応じて変わります。

以下を参考にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍一式の収集や相続人の確定をスムーズに進行

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 遺産全体の評価額が基礎控除を超えそうな場合は、速やかに税理士に相談
  • 生前贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 相続人同士で意見が対立しそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の区別

国見でも同様に多くの専門家は、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所では、税金額の見積もりの無料相談をきっかけに、今後の展開を決定することも可能です。

次のようなケースでは、長期的な顧問契約や委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非公開株の計算が求められる
  • 争い事への対処として相手方との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家を選ぶ際には、相続分野に精通しているかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、実績や口コミ、所属団体などをチェックすると安心です。

国見での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、すべての人にとって必ず直面する家族としての節目といえます。

財産の多少にかかわらず、相続に備える知識や準備があるかどうかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の入門的内容から手続き、税負担の問題、争いごとの備え、士業の活用方法までを紹介してきました。

ここでは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という切り口で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族での話し合いから始めよう

相続をスムーズに進めるための一番初めにすべきことは、家族と話し合うことです。

これは、相続の金額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

どちらかというと、分ける財産が少ないときほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいという傾向があります。

話し合うべき事項の例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望を持っているか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の家族への配慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用と役割の決定

とりわけ親が健在なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことによって、自然な話し合いがしやすくなります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いざ相続が始まったとき、多くの方が苦労するのが、何がどこにあるかわからないという悩みです。

通帳、土地建物の権利証、保険証券、ローン契約書などが各所に散らばって保管されていたり、家族に内容が共有されていないケースが国見でも多々あります。

こういった事態を防止するには、財産情報の整理がとても有効です。

資産目録とは、財産の種類・場所・評価額などを一覧にまとめたもので、相続手続きを効率化するだけでなく、遺言と一緒に使うことで考えを伝える手段にもなります

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングノートの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺言書を作って保管する(特に不動産を含む場合は必須)
  • 相続人の確認と整理(家系をたどる資料の収集)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

これらの取り組みを家族信託として制度に組み込む動きが進んでおり、しっかり考えられる間に、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として国見でも重視されています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期対応を

相続をめぐる問題の大多数は、実際には「相続税の金額が高すぎた」などの税金の金額の問題ではなく、感情的な対立や知識の不足が要因となって発生しています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず感謝されていない
  • 誰かが預金口座を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法知識が不足していた状態で、一人で処理を進めた

こういった感情の差異が、関係性に深い傷をつけ、相続そのものを「争族」に変えてしまうという結果になります。

ゆえに、「うちは財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という油断が一番危険です。

少しの備えが大きな安心につながると考えて、できる範囲から始めることが大切です。

相続は遠い話ではなく今から始めるべき準備

本ページでは、相続についての基礎から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、幅広いテーマを解説してきました。

相続問題はけっして他人事ではありません。

すべての家に、いつか必ず訪れる現実です。

そのときに、家族が混乱せずに、安心して次に進めるように。

今やれることを、無理のない範囲から始めていきましょう。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 親兄弟と「相続」についての言葉を違和感なく話せる時間を持つ
  • 費用のかからない相談を活用して、相続税や手続きの疑問を専門家に聞いてみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

こうしたわずかな行動こそが、相続を円滑に進める最初の小さな行動になります。