綱島の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

身内の不幸という予想外の出来事のなかで残る家族が対処しなければならないのが相続になります。

悲しむ間もなく、手続きや準備、親族間のやり取りに忙殺されるという方が綱島においてもよく見られます。

相続には法律や相続税などの高度な知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると思わぬリスクに繋がることもあり得ます。

それゆえに相続は「何から始めればいいのか」を事前に知っておくことが必要になります。

このページでは相続の基礎から相続税の仕組み、トラブルを防ぐ方法、生前の備え、綱島における専門家の利用を含めて紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と感じている人にも、読んでおくことをおすすめしたい内容になっています。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と一口に言ってもその中身は幅広いです。

誰が継承するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったように複雑な要素が絡んでいます。

まず理解すべきことは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

例として綱島でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10か月以内とされています。

加えて相続放棄や限定承認といった選択肢も原則としては3ヶ月以内に申請する必要があります。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが実態です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほどトラブルの温床になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「うちは無縁だと思っている」と思っていても、実際にその時が来たときにトラブルを避けるための準備は誰にとっても重要です。

信頼できる情報を前もって把握することが、円滑な相続手続きを進める最初の準備だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに最初にすべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」を明確にすることです。

民法では配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続することができません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それすらいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子縁組した子や認知された子供も正式な相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが必要です。

これは綱島の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が決まったら、続いては「何を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 銀行預金・有価証券などの資産
  • 自動車や貴金属、美術品などを含む動産

特に気をつけるべきは借金などの負の財産も全て相続対象に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認をする点が綱島でも必要不可欠です。

財産の調査には銀行とのやりとりや契約の確認が求められ、とても手間と時間がかかる作業になります。

整理して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

遺産分割・登記の変更・相続税の届け出の大枠の手順

相続人と財産の全体像が見えてきたら、次のステップは配分のステップになります。

このステップでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、誰がどの資産をどのように相続するかを詳細に記載し、相続人全員のサイン・実印・印鑑証明書を添付する必要があります。

この書類は後の名義の変更や相続税の届け出の証明となる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に必要なのが名義変更の作業です。

次に挙げるのは主な手続きの例です:

  • 不動産の名義変更:法務局で相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、単独の相続人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産資産の名義変更登記に関しては、最近の法改正により、義務化(2024年4月から)になっており、守らないと過料が科される可能性もあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の申告です。

相続税の手続き期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」から10か月以内と定められています。

たとえ財産が基準に満たなくても、配偶者の特例などや小規模宅地の特例などを使うためには申告手続きが必要な場合もあるため注意が必要です。

以上のように、相続手続きの全体の流れはかなり幅広くなります。

相続人の関係が良好でも、処理が遅れることにより思わぬトラブルに発展するケースもあるため、手続きの流れと期限をきちんと理解し、先手を打つことが綱島でも重要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、綱島でも多くの方が気にかけるのが「どれくらい相続税が必要か?」という疑問です。

結論からいえば、相続税は相続財産の総額や相続人の人数や関係性によって大きく異なるため、一律ではありません。

ケースによっては非課税となるケースもあります。

以下では、課税対象となるかどうかを見極めるための基礎控除の内容や、実際の計算方法、課税率、さらには税負担を軽減できる特例や制度などについてわかりやすく紹介します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税がかかるかどうかは、最初に「基礎控除額を超えるかどうか」で判断します。

基礎控除とは、一定額までの相続した財産には課税されないという仕組みで、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

一例として、妻(または夫)と子ども2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、全体の遺産額が4800万円を下回れば非課税となることになります。

不動産資産や預金などの資産の評価額が基礎控除額を超えているかどうかをチェックすることが、まず最初のステップです。

ちなみに、相続人の数には相続放棄をした人も含まれるので、注意が必要です。

相続にかかる税金の税率と現実的な試算

控除される金額を上回った金額に対して、相続税が課税されます。

適用される税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

次に示すのは相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、非課税枠を差し引いたあとの課税遺産総額が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子ども1人の2名で等しく分けると、1人あたり3,000万円。

15パーセントの税率、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万−50万)となります。

ただし、配偶者や18歳未満の子どもには特別な税制が適用される場合があり、確定する税額はこの金額より低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害者控除などの特例

相続税の支払いを軽減するために、条件に該当する相続人には特例控除が認められています

主な制度を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者本人が受け取った相続した財産については、1億6,000万円または法律で定められた相続割合のより大きい方の金額までは、税金がかからないという制度です。

この制度は、夫婦間での遺産の移動に関する配慮によるものであり、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続に関与する場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、1年ごとに10万円が免除されます。

たとえば15歳であれば、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続人については、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告をすることで認められるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると損になる場合が綱島でもあります。

特に配偶者控除は申告しないと適用されないため、申告が不要と判断しても、特例制度を適用するなら申告しなければなりません。

不動産の評価方法や生命保険の非課税枠(500万円×人数分)など、課税額を少なくする各種の制度が設けられているため、できるだけ早い段階で全体の内容を理解し、適切な対処を考えることが欠かせません。

綱島の相続においてトラブルが起きるパターンと対策

「うちは兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も多くいます。

とはいえ実情としては、相続をきっかけに兄弟姉妹間に亀裂が入り、絶縁状態になってしまうケースは綱島でも頻発しています。

遺産相続の争いの多くは、相続財産の分け方情報の共有不足そしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、それを未然に防ぐための注意点を説明します。

遺産分割協議のもつれ・不平等に対する不満

よくある典型的な相続の問題は、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「どの相続人が、何を、どのくらい相続するのか」を合意して決定する必要があります。

しかし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の世話をしていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の相続人が生前に支援を受けていた
  • 相続財産が不動産が大半で、平等に分割しにくい

とりわけ不動産を含む場合には、売却して現金で均等に分ける「換価分割」がうまくいかない場合は、所有権の共有や売るためには同意が必要で、対応が長く難しくなる場合もあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思う人が多いですが、現実には感情や過去の経緯が関係して、すぐには話がまとまらないことが綱島でも多いです。

遺書が存在しないときに起こりやすい争い

書面による遺言がない相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産をもらうのか」といった話し合いが一から始まります。

ゆえに、相続人同士の考えが食い違いやすく、話がまとまらないという状況になります。

中でも、以下のような場合は注意が必要です。

  • 亡くなった後で、遺言の存在について意見が対立する
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡が困難
  • 認知症を患う親と同居していた相続人が資産の管理を任されていたが、不透明な支出がある

このようなケースでは、家庭裁判所の調停や審判に発展するリスクが生じます。

遺産相続が争いの種になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化により、相続人の対象範囲やそれぞれの取り分に関する理解が乏しいことがトラブルを引き起こすケースが綱島でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言書の有効活用

これらの問題を未然に防ぐ一番確実な方法は、「遺言書を準備すること」です。

遺言書があれば、相続人同士での協議ではなく、亡くなった方の希望をもとに相続内容を決めることが可能です。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

本人が全体を自筆で書く形式。

令和2年からは法務局での保管制度がスタートし、検認手続きが不要になったことで、手軽でトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公証人のもとで作成してもらう法律的に有効な遺言書。

書き方の間違いで無効とされる心配が少なく、信頼性が高いという点が特徴です。

遺言書を準備するときには、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を明確に記載し、感情的な配慮も盛り込むことが必要です。

また、遺留分に注意することも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの一定の法定の相続人に保障されている最低限必要な相続分を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書を書く際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

円満な相続を成功させるには、法律に基づいた適正さおよび心情への対応の両方が求められます。

相続税の対策は綱島でも生前よりしておくのがポイント

相続税は、被相続人が亡くなった時点で引き継がれる財産に課せられる税金しかし、現実的な相続税対策は「生前」に始めることが原則です。

相続発生後に可能な対策は限られており、節税効果の高い方法も適用できなくなることが理由です。

ここでは、相続税を少なくするために知っておくべき事前準備としての対策について、主要な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の利用法とリスク

相続税の節税手段として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

亡くなる前にお金や資産を少しずつ子どもや孫に譲ることで、相続開始時の財産を抑え、結果的に相続税の課税対象を抑えることにつながります。

とりわけ綱島でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与に対する課税には1年あたりの非課税限度が設けられており、1人あたり年間110万円までは課税されないとされています。

この制度を利用して、年ごとに段階的に現金や資産を贈与していくことで、長期間にわたり大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、3人の子どもへ毎年110万円ずつ贈与を10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに移転できます。

贈与で注意したいポイントは以下の事項です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」として残す
  • 口座や印鑑は受贈者自身の名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)とならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与と認定し課税するため、、形式的な操作では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」がカギです。

資産評価としての不動産を下げて節税する方法は?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産を有効に活かす方法が多く存在します。

代表的な方法が、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

加えて、土地の価値評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が反映されます。

その結果、相続財産の評価額が大きく減少し、相続税を減らせるという流れです。

ただし、注意点もあります。

  • 空き室リスクや修繕費などの経営的リスクがある
  • 初期コストに見合った利益が確保可能かを慎重に考慮すべき
  • 不動産を分けにくく、争族問題の原因になりがち

そのため、税金対策だけを狙った不動産の購入行為は注意深く決定することが必要です。

できれば、遺産分割の見通しや収益性も見据えて、専門家と一緒に進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

これは2,500万円までの贈与が非課税となる制度で、利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫に限られる
  • 一度選んでしまうと、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して再計算し、税額を再計算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を移せるという仕組みです。

活用場面としては、教育のための資金提供やマイホーム購入資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に有効です。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を先に譲渡することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えることができるのです。

しかしながら、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、仕組みがやや複雑なため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明です。

こうした形で相続税対策は「財産をどう減らすか」に加えて「評価基準がどうなるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった考え方も欠かせません。

何より優先すべきは生前に行動することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵となります。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、遺された家族の混乱を減らすために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」です。

遺言書があることで財産の分け方や相続人の間での調整がスムーズになり、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書にはタイプが複数ありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

ここでは遺言書の基本から書く際のポイントまで、現実的な視点からやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類がありますが、綱島においても一般的に用いられているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身がすべてを自分で手書きして用意できる、手軽に残せる遺言書になります。

コストもなく、いつでも即時に対応できるという強みがあります。

反面気をつけるべき点も少なくありません。

  • 内容に不備があると効力を失う可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、または偽造・変造のリスクがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所での「検認」が必要

とくにこの検認には、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言を知られたくない人には向かないといえます。

2020年からは法務局による遺言保管制度が施行され、法務局へ届ければ検認の手間が省け、信頼性も増します。

かかる費用は数千円ほどで負担が小さく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる公的な遺言書になります。

公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を言葉で伝えるあるいは原稿を提示して、その情報を元に文書化してもらいます。

大きな利点としては次に挙げられます:

  • 書き方の不備によって効力を失う恐れがない
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

費用は財産の額に応じて変動しますが、5〜10万円程度で対応できるケースが綱島でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が複数いる場合には公正証書形式の遺言が安全です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の大きな欠点だった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局に遺言書を保管してもらうことで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

料金は1通につき3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、生存中の本人にしか申請できない制度です。

証人は必要なく、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時のよくあるミスと失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が効力を持たないか、逆にトラブルの種となることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を特定の人に遺すという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これが記されていないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分だけの思い」だけでなく法的な整合性と実効性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いが正確に届くように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強くおすすめします。

綱島での不動産がある相続の注意点

綱島でも、とくにもめごとや手続きの複雑さが顕著なのが「不動産」になります。

土地や建物は価値の算定方法が複雑で、現金のように分割することが困難です。

不動産の相続には専門家レベルの知識と入念な手続きが大切です。

以下では土地や建物を含む相続において押さえておきたい点や新しい法制度や遺産の分け方のバリエーションについて説明します。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようという選択は非常に危険です。

共同名義というのは、一件の不動産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、この方式には次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして名義が入り乱れ

実際、「手放せない物件」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

あまり付き合いのない親戚や疎遠な関係の兄弟との共同名義になってしまうと、話し合いすらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、空き家・放置・税金トラブルなど、のような法律上・経済上のトラブルへと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務になり、違反すればペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから3年以内に登記を行う義務が生じます
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、開発や建設の障害になったり、防災上のリスクになったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を使うと、登記手続きや相続関連の処理がスムーズになります。

この書類は法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において具体的な問題となるのが、「どう分けるか」という問題です。

不動産は実際に分割できないことから、以下のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で処分して、現金を相続人で分けるやり方です。

公平性が保てるうえ、お金に換えることで納税の資金にあてやすいという利点もあります。

ただし、全ての共有者の同意が必要であり、時期や価格を巡って対立するケースもあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を分割して、複数の相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この手段によって、共有状態を回避できるものの、土地の形状や建築基準や規制のために分割できないケースもあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「再建築が不可能になる」などようなトラブルが起こることもあるため、あらかじめ行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を1人が相続し、それ以外の相続人に現金で「代償金」を支払う方法です。

一例として、長男が家を受け継ぎ、次男に対して相応のお金を渡すというスタイルです。

この手段は、不動産を手放さずに不公平を避けて分けられるという強みがあります。が、代償金負担者の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物は単に財産のひとつにとどまらず、暮らしの場であり家族の思い出が残る場所という面もあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、争いに発展しやすいという傾向があります。

納得できる相続を行うためには、早い段階から資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を事前に家族と意見をすり合わせておくことが最も重要です。

相続放棄と限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産が得られる」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

けれども現実には借金や未払い金などの「マイナスの財産」も引き継がれます

相続財産が利益以上にマイナスのほうが大きい、あるいは、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法があります。

これらのしくみを理解していれば余計な借金を背負うリスクを免れることが可能になります。

相続放棄とは?手続きの流れと申立て方法

相続放棄とは、財産を受け取る人が全ての相続関係を断ち相続を拒否するということを表明する制度になります。

これはつまり「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」というような時に役立ちます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人とみなされなくなる(権利がすべてなくなる)
  • 残る相続人の分配が増える(法定分が再度計算される)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に届け出が必要です。

申述書に記入したうえで必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添付して提出します。

一番気をつけたいのは相続開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄と似ているようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この制度はプラス資産の中で借金を引き継ぐという仕組みです。

要するにマイナス財産があっても受け継いだ財産を超える返済の責任はないという制度です。

例として受け取る財産として500万円の資産があり借金が700万円ある場合、限定承認をすれば、最大でも500万円までしか返済義務が生じず、、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が連名で申述する必要がある(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所に申し立てる
  • 財産内容の記録や公告の手続など手続が複雑
  • 原則として申述後の撤回は認められない

ややこしいため綱島でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも相続財産の中に土地や建物などの不動産や未上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は資産評価を見誤ると想定外の負担が発生おそれもあります。

相続放棄をする時期と3か月以内ルールの注意事項

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に決めることが最大のポイントとなります。

とは言っても相続財産の全貌がすぐには見えないこともよくあることです。

こういう時に使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

所轄の家庭裁判所に申請をすれば3か月間の判断期間を伸ばすことが認められます。

また、次の点にも気をつける必要があります:

  • 被相続人の口座から現金を引き出す
  • 遺品を勝手に売却する
  • 債務の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

相続放棄を考えている間に財産へ手を付けないという考え方がとても大切です。

放棄したケースでは次に権利がある人(兄弟姉妹・甥姪)に相続権が移るという点にも注意が必要です。

自分が放棄すれば、それで完了ではなく次に権利がある人にも正確な情報を伝える心配りが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための強力な選択肢ですが、日程や書式に詳細な決まりがありルールを逸れると大きな不利益を被るリスクもあります。

受け継ぐ財産に負債がありそうなときや財産の詳細が不明なときはできるだけ早く税理士などの専門家へ相談して手続きの選択肢を整理しておくことが望ましいです。

綱島の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、財産調査、分割協議、名義の書き換え、相続税の申告など、多くの手続きが必要です。

しかも各分野ごとに専門性が異なり、法律・税金・登記手続き・人間関係の配慮まで広い知識と対応力が必要です

そこで欠かせないのが、「どの段階で」「誰に」相談するべきかを把握しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと担う役割、相談のタイミング、選ぶときのポイントをわかりやすく紹介します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続の相談と一口にいっても、依頼先の違いによって得意な業務が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

各専門家の役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

相続税が発生する可能性がある場合、初期のうちに税理士に相談しておくことで不要な課税を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、専門的な計算が必要になる局面では欠かせません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の法制度の変更にともない相続登記が義務化され、司法書士の存在はますます重要になっています。

書類準備に不安がある方や、名義の手続きに不安を感じる方には役立つ存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続人間で争いが起きたときの話し合いの代理・調停による解決・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産をどう分けるかの協議が合意に至らない場合や、相続人同士で衝突が起こっている場合においては、弁護士の介入が必要です。

法的な立場から冷静に整理し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談するタイミングは、直面している課題に応じて異なります。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍の収集や相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 保有財産の合計が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早めに相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金の有無なども含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 相続人同士で主張が食い違いそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の適切な利用

綱島においても多くの専門家は、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、税額試算の無料相談を通じて、今後の進路を見極めることができます。

以下のような場面では、長期的な顧問契約や委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な不動産評価や未公開株の評価が必要
  • トラブルに備えて関係者との交渉や調停に進む可能性がある

専門家選びの判断としては、相続分野に精通しているかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておけば安心できます。

綱島での相続で後悔しないために今できること

相続とは、誰にとっても避けられない家族関係の区切りにあたります。

財産の多少にかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から相続手続き、相続税のこと、トラブル対策、専門家への依頼方法までを解説してきました。

ここからは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という視点で、実践可能な手段を整理します。

家族間の対話から始めよう

相続をうまく進めるための第一歩は、家族で話し合うことになります。

これは、相続の金額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

かえって、分ける財産が少ないときほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいという傾向があります。

話しておくべき項目の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望・意向があるか
  • 家を誰が相続するか、売却を考えているか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の家族への配慮
  • 認知症や要介護になったときの金銭的負担と対応者

特に親世代がまだ元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことができれば、自然な話し合いがしやすくなります。

相続の可視化と備えが安心の鍵

実際に相続が現実になったとき、問題になりがちなのが、財産の全体像が見えないという悩みです。

預金通帳、土地建物の権利証、生命保険証券、借用書や借入関係の書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に情報が伝わっていないケースが綱島でも多く発生しています。

このような問題を防ぐには、財産情報の整理が非常に効果的です。

財産一覧とは、財産の種類・場所・評価額などを表にしたもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言と一緒に使うことで相続意図を明確にできます

一緒に行いたい対応項目:

  • エンディングノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言内容の準備と保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定の相続関係者の把握(家族関係の書類準備)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらを家族信託として制度化する動きが広がっており、判断能力があるうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として綱島においても注目を集めています。

「うちは平気」と油断せずに、早めの対策を

相続問題の主な原因は、実は「相続税が多額だった」などの税金の金額の問題ではなく、感情的な対立や知識の不足がきっかけで起こっています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに正当に評価されなかった
  • 誰かが預金口座を管理していて疑念を抱かれている
  • 法律の知識が乏しいまま、勝手に手続きを進めた

この種のすれ違いが、関係性に深い傷をつけ、円満な相続が争いに変わってしまうのです。

それゆえに、「お金がないから大丈夫」「兄弟仲がいいから大丈夫」といった油断が最もリスクです。

簡単な準備でも大きな安心になるという気持ちで、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は遠い話ではなくすぐ始められる対策

本記事では、相続に関する基礎知識から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、さまざまな視点から説明しました。

相続問題はけっして他人事ではありません。

どの家庭にも、いずれ確実に起こる出来事です。

そのときに、家族が混乱せずに、前向きに対応できるように。

いま実行できることを、可能な部分から少しずつ動き出しましょう。

たとえば:

  • 手元にある預金通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 親族と「相続」という言葉を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の相談サービスを使って、相続税や手続きの疑問を専門家に聞いてみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日10分だけでも資料に目を通す」

わずかな一歩こそが、「相続で後悔しない」ための最初の一歩です。