菊名の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

身内の不幸という急な出来事の中で残された遺族が直面しなければならないのが相続です。

悲しむ暇もなく、各種手続き、親戚同士のやりとりに振り回されるという人が菊名でも少なくありません。

相続には法律や税金といった専門的な知識が必要不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると予想外のリスクに陥るリスクもあり得ます。

それゆえに相続の始め方を前もって知ることが必要になります。

このページでは相続の基本から相続税の基本、トラブルの予防策、事前の対策、菊名の専門家のサポートを網羅して紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「財産が少ないから」と考えている方であっても、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

一言で「相続」と言ってもその内容は多岐にわたります。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、といったようにいろいろな要素が関係しています。

まず理解すべきことは相続には開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

例として菊名でも相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認といった選択肢も基本的には3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいのが実情です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」とまで言われるほど争いの原因になることも多いです。

このような事情を考えると「うちは無縁だと思っている」と思っていても、実際にその時が来たときにトラブルを避けるための準備はすべての人に求められます。

信頼できる情報を早いうちに知っておくことが、混乱なく相続を進める第一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「誰が相続人か」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子供がいる場合、父母や兄弟姉妹には相続することができません。

子供がいない場合は父母が相続することになり、親もいない場合は兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子縁組した子および認知された子供もまた正式な相続人にあたるので、戸籍の確認は非常に重要です。

したがってまず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが必要です。

この手続きは菊名の役場で請求できますが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、いくつかの役所をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が決まったら、続いては「どんな財産を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 貯金や株などの金融資産
  • 車や貴金属、美術品などの動産類

特に気をつけるべきは負債も全て対象財産となる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認を行う点が菊名でも大切です。

財産の調査には銀行とのやりとりや契約内容の精査が必要となり、非常に負担が大きい作業になります。

一覧化してまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

遺産分割・登記の変更・相続税申告の基本的な流れ

相続人と財産の全体像が分かってきたら、次は相続財産の分配段階になります。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この文書には、どの相続人がどの資産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、相続人全員のサイン・実印・印鑑証明書を添付する必要があります。

この協議書は以降の名義書き換えや相続税の申請のもとになる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義書き換えの手続きです。

次に挙げるのは主な手続きのサンプルです:

  • 土地・建物の名義変更:登記所で登記変更を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

土地・建物の相続登記については、近年の法制度の改定により、義務化(2024年4月から)になっており、従わない場合は罰金が課されることがあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続開始(被相続人の死亡)」より10か月以内と決められています。

たとえ仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者に対する税額控除および小規模宅地等の減額制度などを使うためには届け出が必要なこともあるので注意が必要です。

以上のように、相続手続きの一連の手続きは思った以上に幅広くなります。

家族関係が良くても、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるため、必要な手続きの時期を明確に把握し、早めの対応を心がけるのが菊名でも必要です。

相続税はいくらぐらい?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、菊名でも多数の方が心配しているのが「どれくらい相続税が必要か?」という点です。

一言で言えば、相続税は財産の規模や誰が相続するかによって大きく異なるため、一概には言えません。

ケースによっては相続税が発生しないケースもあります。

ここでは、課税対象となるかどうかを見極めるための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、相続税率、そのうえで節税に使える税制上の優遇制度についてわかりやすく紹介します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が課税されるかどうかは、まず「基礎控除額を超えるかどうか」で見極めます。

基礎控除額とは、基準額までの相続した財産には税がかからないというルールで、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、配偶者と2人の子が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、相続財産の総額が4800万円を下回れば非課税となるということです。

不動産資産や金融資産などの財産の評価額が非課税枠を上回っているかを把握することが、はじめにすべきことです。

付け加えると、法定相続人の数には放棄した相続人も数えるので、留意が必要です。

相続にかかる税金の課税率と実際の計算例

非課税枠を超過する分に対して、相続税がかかります。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

下記は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、非課税枠を差し引いたあとの課税対象の遺産が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2人で同額で分けた場合、それぞれ3,000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

一方で、配偶者や18歳未満の子どもには特別な税制が適用される場合があり、確定する税額はここからさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障がい者控除などの特別控除

相続税の支払いを緩和するために、条件に該当する相続人には特別控除が適用されます

主な制度を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者本人が相続した遺産に関しては、1億6,000万円もしくは法的な相続分のより大きいほうの金額まで、無税となるという制度です。

この特例は、夫婦間での財産移転に対する優遇措置として設けられており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続人である場合には、20歳になるまでの年数、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

年齢が15歳の場合、5年分×10万円=50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続者に関しては、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの優遇制度は申告をすることで適用されるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると損をする事例が菊名でもあります。

なかでも配偶者控除は申告が必要条件であるため、相続税の申告義務がないと判断しても、優遇措置を使う場合は申告しなければなりません。

資産価値の計算方法や生命保険の非課税枠(500万円×人数分)など、税金の支払いを減らすいろいろな制度が設けられているゆえに、極力初期のうちに全体像を把握し、対策を練ることが大切です。

菊名の相続でトラブルとなる典型パターンと予防法

「うちは兄弟関係が良好だから、相続で争うことはないだろう」、そう考える人も少数派ではありません。

しかし現実には、相続の問題から親族との仲がこじれ、絶縁状態になってしまうケースは菊名でも頻発しています。

相続を巡るトラブルの多くは、相続財産の分け方情報が共有されていないことコミュニケーションの欠如に起因しています。

以下では、具体的なトラブルのパターンと、トラブルを防止するための対策を紹介します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

代表的な相続トラブルは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、全ての相続人が「どの相続人が、どの遺産を、どの割合で受け取るのか」を協議して決定する必要があります。

ところが、以下のような事情があると、不公平感から感情的な対立に発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が主体で、平等に分割しにくい

特に不動産が絡む場合、現金化して等分する「換価分割」が難しいと、複数人での所有となり売るためには同意が必要で、進行が長く難しくなることもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思われがちですが、実際には人の気持ちや過去の出来事が影響して、すぐには話がまとまらないことが菊名でも多いです。

遺言書がない場合に起こりやすい争い

遺言が残されていない場合の相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」という議論が一から始まります。

そのため、各人の意向がかみ合わず、合意が得られないという状況になります。

中でも、以下のような場合は警戒すべきです。

  • 親が亡くなったあとに、遺言の存在について意見が割れる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と一緒に住んでいた相続人が財産の管理をしていたが、不透明な支出がある

こうした場合には、家裁での調停や判断に至る懸念が生じます。

相続がトラブルになるというのは、こうした要因によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族構成の変化によって、法律で決められた相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する知識の欠如が揉めごとに繋がることが菊名でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

これらの問題を事前に回避する最善の対応策が、「遺言書を残すこと」だといえます。

遺言書があれば、相続人間の話し合いではなく、故人の意向に従って遺産を分配するという選択ができます。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

本人が内容すべてを自分の手で書く方式。

2020年からは法務局での保管制度も始まり、家庭裁判所の検認が不要になったことから、気軽に使えるようになり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

正式な場で専門の公証人によって作成してもらう正式な遺言。

形式の不備で無効とされる心配が少なく、安全性が高いのが特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰に何をどのくらい渡すのか」を具体的に明記し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった一定の法定相続人が持つ最低限必要な取り分を指し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を用意する際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

円満な相続を円滑に進めるには、法律に基づいた適正さと心情への対応の両面が重要です。

相続税対策は菊名でも生前からしておくのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に引き継がれる財産にかかる税金とはいえ、実際に効果のある相続税対策は被相続人が生きているうちに行うことが重要です。

相続発生後にできることは少なく、有効な節税方法も使えなくなるからです。

以下では、相続税の節税のために把握しておくべき生きている間の対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税対策として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

生前に資産を段階的に子どもや孫に移すことで、死亡時の相続財産を減らし、その結果課税対象となる遺産を少なくすることが可能となります。

とりわけ菊名でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間の非課税枠が決められていて、1年につき110万円までの金額は非課税となると決められています。

この制度を利用して、毎年コツコツと財産を少しずつ譲渡することで、時間をかけて高い節税効果が期待できます。

仮に、子ども3人に対して毎年110万円ずつ贈与を10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで渡せます。

贈与を行う際に注意したい点は以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」を保管する
  • 口座や印鑑は受贈者の名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実際の管理者は親である)とならないようにする
税務署は実際の運用を見て贈与を課税対象にするため、、見せかけの対応では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」が最も大切な点です。

資産評価としての不動産を減らして節税するには?

相続財産の中でも重要な割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は算出方法によって課される税額に大きな違いが生じるため、相続税軽減のために不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸住宅を建てる」といった方法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地の評価も「貸家建付地」となり、一定の減額評価が反映されます。

その結果、相続財産の評価額が大きく下がり、税負担が減るという仕組みです。

一方で、気をつけるべき点があります。

  • 空き室リスクや改修費などの経営的リスクがある
  • 投資に対する収入が見込めるかを検討する必要がある
  • 不動産を分けにくく、相続人同士のトラブルになりやすい

よって、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の取得は慎重に判断することが必要です。

できれば、将来的な分割の仕方や収益見込みも踏まえて、専門家と相談しながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法も存在します。

これは最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であり利用の仕方によってはとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して再度計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を移転できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育資金の援助や、マイホーム購入資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に有効です。

とくに、将来的に値上がりが見込まれる資産などを早めに渡しておくことで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得ることができるのです。

しかしながら、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、内容がややこしいためプロと連携して検討するのが安心です。

こうした形で相続税対策は「財産をどう減らすか」だけでなく「評価のされ方」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

そして何より生前に行動することが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意点

相続での争いを未然に回避し、家族の混乱や争いを避けるために、一番の対策は「遺言書を整えること」です。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続人同士の調整が容易で、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し書き方や法的な影響が異なっています。

ここでは遺言書の基本から実際に作成するときの注意点まで、実際の運用を踏まえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、菊名においても広く使われているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きすることで成立させられる、もっとも手軽な遺言書になります。

費用なしで、書きたいときに即時に対応できるというメリットがあります。

その一方で問題点も多くあります。

  • 記載内容に誤りがあると無効になる可能性がある
  • 遺言書が所在不明になる、または改ざんされるリスクがある
  • 相続が発生したあとに家庭裁判所での検認を受けなければならない

特に検認という手続きは、相続人全員への通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年より法務局が保管する制度が始まり、法務局に保管を依頼すれば検認が不要となり、安全性も向上しています。

費用はおおよそ数千円で手頃で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する公的な遺言書です。

所定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を口頭で説明もしくは草案やメモを渡し、その情報を元に遺言が作られます。

主要なメリットは以下のとおりです:

  • 書式のミスにより効力を失う恐れがない
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や改ざんの心配がない
  • 裁判所での検認手続が不要

かかる費用は財産額によって異なりますが、5〜10万円程度で作ることができる例が菊名でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が多いケースでは公正証書による遺言が最適です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局に遺言書を保管してもらうことで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1通につき3,900円。

手続きを行うときには本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時のありがちなミスと失敗の例

遺言書は、「ただ書けばいい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、逆にトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関のどの口座かが明確でなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の親族が複数いた場合などにトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明記するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与える内容となっている場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分だけの思い」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を両立させる必要があります。

考えや希望が確実に伝わるよう、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強く推奨します。

菊名の不動産を含む相続の注意点

菊名でも、特にトラブルや手続きの複雑さがよく見られるのが「不動産」です。

土地や家屋は価値の算定方法が複雑で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の継承にあたっては専門家レベルの知識と入念な手続きが不可欠です。

ここでは、土地や建物を含む相続において押さえておきたい点や最新の制度変更や相続の方法の幅について解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、「とりあえず兄弟で不動産を共有しておこう」という考えは注意が必要です。

共同名義というのは、一つの資産を複数の人で持つ形を意味しますが、この共有には以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして所有者関係が錯綜し

現実には「手放せない物件」「利用したいのに使えない」というトラブルの多くは、名義の共有が原因です。

疎遠な親族や疎遠な関係の兄弟との共有関係になると、話し合いすらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった法的・経済的な問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務になり、違反すれば罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから登記申請を3年以内に行う必要が生じます
  • 正当な事情がないまま登記しなかった場合、行政罰として10万円以下になるおそれがあります

この制度改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま放置された土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、法定相続情報一覧図の作成を用いることで、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

この書類は法務局でタダで取得できる使い勝手のいい資料なので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産を相続するときに具体的な障害となるのが、分割方法という問題です。

相続する不動産は実際に分けることが難しいことから、次のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産を相続人全員で売却し、売ったお金を分ける方法です。

不満が出にくいうえ、現金化することで納税の資金にあてやすいという利点があります。

もっとも、共有者全員の同意が必要であり、売却時期や価格でもめることもあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を区切って、各相続人が個別に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、土地の形や建築基準や規制のために分筆できないケースもあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「再建築が不可能になる」などといった問題が生じる場合もあるため、先に行政機関や土地家屋調査士への相談が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を単独で取得し、他の家族に代償金を現金で渡す方法です。

一例として、長男が自宅を相続し、次男に対して相応のお金を渡すといった形式です。

この手段は、所有権を維持しつつ納得できる分割が可能という強みがあります。一方で、代償金負担者の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

不動産はただの「財産の一部」にとどまらず、暮らしの場であり家族の思い出が残る場所でもあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、争いに発展しやすいという傾向があります。

悔いのない相続にするには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、今後の利用や売却方針を家族で意思を確認しておくことが最も重要です。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産が手に入る」というプラスの印象を持たれるかもしれません。

けれども実情としては借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続の対象です

相続される財産が利益以上に借金の方が多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を取ることができます。

こうした制度を理解しておくことで不要な借金を受け継ぐおそれを避けることが可能になります。

相続放棄とは?手続きの流れと申立て方法

相続放棄というのは、遺産を引き継ぐ人が全ての権利義務を放棄し相続をしないことを意思表示する制度になります。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に役立ちます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(相続の権利が消える)
  • 他の相続人の取り分が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申請が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

最も重要なのが遺産相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄に似ているが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この方法は相続財産のプラス分の範囲で借金などの負債を受け継ぐという考え方です。

要するに負債があってももらった財産より多い返済の責任はないというルールになっています。

たとえば、相続財産に500万円の資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を利用すれば500万円までしか返済義務が生じず、、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同で申し立てなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所への届け出
  • 資産の一覧表の作成や公告の手続など手続が複雑
  • 申述後に取り消すことはできない

申請が難しいため菊名でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に遺産の中に不動産や未上場株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産評価を見誤ると予期せぬ負担が生じるリスクもあります。

相続放棄をする時期と3か月ルールに関する注意

相続放棄や限定承認を検討する際には3ヶ月のうちに判断を下すことが最大の注意点となります。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐには分からないこともよくあることです。

このようなときに申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」です。

家庭裁判所に申請をすれば3か月間の判断期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて以下の点にも注意が必要です:

  • 被相続人の口座から現金を引き出す
  • 故人の持ち物を勝手に売却する
  • 借金の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄の検討中に財産に触れないという姿勢が大事なポイントです。

放棄したケースでは次に権利がある人(兄弟やおい・めい)に相続の権利が移ることにも注意しましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次の相続人にも適切な連絡を取ることが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強力な選択肢である一方で期日や手順に細かいルールがあり、ルールを逸れると重大なリスクを負うことも考えられます。

遺産の中に負債がありそうなときや中身がはっきりしないときは早めに税理士や弁護士に相談しどの手段があるかを整理しておくことが必要です。

菊名の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、財産調査、分割の話し合い、名義の変更手続き、税金の申告など、多数の手続きが必要となります。

しかも分野によって専門性が異なり、法律・税金・登記・感情面の対応に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこでカギとなるのが、「いつ」「誰に対して」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、相談のタイミング、選ぶときのポイントを詳しく解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、専門家の種類によって得意分野が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

各職種の機能は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

相続税が発生する可能性がある場合、できるだけ早く税理士に事前に相談することで不要な課税を回避できます。

土地の価値評価や上場していない株式の評価も含め、専門的知識が求められる局面では欠かせません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続登記の申請手続き
  • 相続情報一覧図の作成手伝い
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の法律の改正により登記の義務化が進み、司法書士の職務はより重要になっています。

手続きの流れがわからない方や、名義変更に不安がある方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 遺産分割で争いが生じた際の交渉対応・家庭裁判所での調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行の業務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合においては、弁護士の介入が必要です。

法的な立場から状況を分析し、問題解決に導いてくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談する適切な時期は、抱えている問題の種類に応じて違ってきます。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍関係書類の集めや誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 財産の総額が基礎控除を超えそうな場合は、速やかに税理士に相談
  • 生前贈与や名義預金の有無なども含めて、課税対象になるかを判断してもらうのが賢明です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 相続人同士で主張が食い違いそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の使い分け

菊名においても多くの専門家は、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士事務所では、税額試算の無料相談によって、今後の対応を考えることも可能です。

次のようなケースでは、持続的な顧問契約または委任契約が適当です:

  • 遺産分割のための書類作成や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 複雑な土地評価や非上場株の計算が必要
  • 紛争対応として相手との話し合いや調停対応が想定される

専門家を選ぶ際には、相続に強いかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、経歴やレビュー、加入団体を確認すると安心です。

菊名での相続で後悔しないために

相続とは、誰しもにとって必ず直面する家族としての節目にあたります。

財産を持っているかどうかにかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から必要な申請手続き、税金、紛争回避策、専門家の活用までを紹介してきました。

ここでは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という観点から、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族での話し合いから始めよう

相続をスムーズに進めるための最初の一歩は、家族と意見交換することになります。

このステップは、遺産の総額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

むしろ、分ける財産が少ないときほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、望んでいるか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却を考えているか
  • 生前の支援の事実と、他の人への考慮
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用の分担と担当者

特に親世代がまだ元気なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことで、スムーズな対話が可能になります。

相続を見える化し備えることが安心につながる

実際に相続が現実になったとき、問題になりがちなのが、資産の把握ができないという悩みです。

金融機関の通帳、不動産の権利書、保険証券、借金に関する書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族が把握していないケースが菊名でも多々あります。

このような問題を防ぐには、財産リストの作成が効果を発揮します。

財産リストとは、財産の内訳・所在・金額などを一覧にまとめたもので、相続手続きを効率化するだけでなく、遺言書と併用することで本人の意向をはっきり示す助けになります

合わせて取り組みたい対策:

  • エンディングメモの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産が含まれるときは重要)
  • 家族関係の法的確認(戸籍収集や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらを家族信託制度として整備する動きが広まっており、判断ができる段階で、資産管理と継承を制度として準備する方法として菊名でも広まりを見せています。

「うちは平気」と油断せずに、早めの準備を

相続に関するトラブルの多くは、意外にも「税金が高かった」などの税務の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」がきっかけで起こっています。

  • 家族の一人が介護していたのに評価されていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法律を知らないままで、自己判断で手続きを行った

そのような誤解が、長年の関係性にひびを入れ、本来の相続が争いの場になるという結果になります。

だからこそ、「我が家には大した資産がないから」「家族関係が良好だから大丈夫」といった考えが一番問題です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすという気持ちで、段階的に進めていくことが必要です。

相続はまだ先の話ではなく「いまから始まる備え」

本記事では、相続についての基礎から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

財産の相続は決して特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家に、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が落ち着いて、安心して次に進めるように。

今日から始められることを、負担のないところからスタートしてみましょう。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族との間で相続という話題を違和感なく話せる時間を持つ
  • 費用のかからない相談を活用して、相続や税の疑問点を専門家に相談してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「まずは今日少し資料を読む」

この小さなアクションこそが、相続後に困らないようにするための最初の一歩です。