善導寺の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

家族の不幸という突然の出来事の中で残された遺族が向き合う必要があるのが「相続」になります。

悲しむ間もなく、手続きや準備、親戚同士のやりとりに追われるという方が善導寺においても少なくありません。

相続においては法律や相続税などの高度な知識が必要不可欠なうえに、判断を後回しにすると予想外のリスクに繋がることもあり得ます。

それゆえに相続は「何から始めればいいのか」を前もって知ることが必要です。

このページでは相続の基礎から相続税制度、トラブルを防ぐ方法、生きているうちの準備、善導寺での専門家の活用を網羅して紹介します。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と考えている方であっても、ぜひ一読いただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその内容は多岐にわたります。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といったように多様な問題が絡んでいます。

まず理解すべきことは相続には開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

たとえば善導寺においても相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10ヶ月以内と法律で決まっています。

加えて相続放棄や限定承認といった選択肢も原則としては3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが実情です。

最近では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」とまで言われるほどトラブルの温床になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「うちには関係ない」と思っていても、いざ必要なときに慌てないための準備は誰もがしておくべきことです。

信頼できる情報を前もって把握することが、混乱なく相続を進める第一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「相続人は誰か」をはっきりさせることです。

法律では配偶者は常に含まれ、その他に血縁によって優先順位が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子がいるなら、父母や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それすらいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子および認知された子供もまた法定相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

したがってまず始めに亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

これは善導寺の役場で請求できますが、昔の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって請求が必要な場合もあります。

誰が相続人か確定したら、その次は「どんな財産を相続するのか」すなわち相続財産の調査です。

  • 貯金・株などの資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などの動産財産

とくに重要なのは負債もすべて相続財産となる点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認をすることが善導寺でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには金融機関とのやりとりや契約内容の精査などが必要で、非常に手間と時間がかかる作業となります。

一覧化して一つにまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

遺産分割・名義の書き換え・相続税の届け出の基本的な流れ

相続人と財産の全体像が把握できたら、次は遺産分割の段階に入ります。

ここでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この協議書には、誰がどの資産をどう相続するかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・印鑑・印鑑証明書を添付する必要があります。

この書類は以降の名義変更や相続税の届け出の根拠となる大切な書類です。

遺産分割が済んだら、次に必要なのが名義変更手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きのサンプルです:

  • 土地・建物の名義変更:法務局で相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、相続人一人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

不動産資産の名義変更登記に関しては、最近の法制度の改定により、義務化(2024年4月から)になっており、従わない場合は罰金が課される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

相続税の申告・納付期限は「相続の発生(相続人死亡日)」から10ヶ月以内」とされています。

仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例などや小規模宅地等の減額制度などを適用するには申告が必要なこともあるので注意が必要です。

以上のように、相続手続きの一連の手続きはかなり幅広くなります。

相続人同士が円満でも、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるので、スケジュールをしっかり把握し、迅速に行動するのが善導寺でも重要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、善導寺でも大勢の方が気になるのが「相続税の金額はいくらか?」という疑問です。

一言で言えば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の状況によって大幅に異なるゆえに、一律ではありません。

中には非課税となることもあります。

以下では、課税対象となるかどうかを見極めるための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、相続税率、加えて税負担を軽減できる特例や制度などについてわかりやすく紹介します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税がかかるかどうかは、まず「非課税額を超えるかどうか」で見極めます。

基礎控除額とは、一定額までの相続財産には非課税となるという制度で、以下の計算式で求められます。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、妻(または夫)と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の総額が4800万円を下回れば相続税はかからないということです。

不動産や預金などの財産の価値が、このラインを超えているかどうかを確認することが、まず最初のステップです。

付け加えると、相続人の数には放棄した相続人も数えるので、注意が必要です。

相続税の課税率と具体例を含む税額例

基礎控除額をオーバーした部分に対して、税金がかかってきます。

その税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

以下は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、非課税枠を差し引いたあとの課税遺産総額が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2人で等しく分けると、それぞれ3,000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特例の控除が適用されることがあり、最終的な納税額はこれよりもさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障がい者控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を緩和するために、条件に該当する相続人には特別控除が適用されます

よく使われる例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

夫または妻が取得した相続分については、1億6,000万円あるいは法的な相続分のより大きいほうの金額まで、無税となるという制度です。

この制度は、夫婦間での財産移転に対する優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの達するまでの期間、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

15歳だったとすると、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続者に関しては、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの優遇制度は申告があって初めて有効となるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると損になるケースが善導寺でもあります。

とりわけ配偶者控除は申告が前提となっているため、申告が不要と判断しても、優遇措置を使う場合は申告が必須です。

不動産の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×人数分)などもあり、税負担を軽減する各種の制度が設けられているので、極力初期のうちに全体の内容を理解し、対策を練ることが欠かせません。

善導寺での相続でトラブルになる典型パターンと予防法

「我が家は兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう思っている人は少なくありません。

しかし実際には、遺産のことで家族や親戚との関係が悪くなり、絶縁状態になってしまうケースは善導寺でも頻発しています。

遺産相続のトラブルの多くは、財産の配分方法情報の共有不足加えて意思疎通の不足によって引き起こされます。

ここでは、典型的な問題のタイプと、前もって対策するための注意点を説明します。

相続協議の対立・兄弟姉妹間の不満

代表的な相続トラブルは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、全ての相続人が「どの相続人が、どの遺産を、どの割合で受け取るのか」を協議して決定する必要があります。

ただし、以下のような事情があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • 一部の子どもが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続対象の財産が不動産が主体で、均等に分けにくい

特に不動産が絡む場合、換金して分配する「換価分割」が難しいと、共有名義となったり合意を得なければならず、進行が長期化・複雑化することもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と考えられがちですが、実際には心情や過去の経緯が関係して、すぐには話がまとまらないことが善導寺でもよくあります。

遺言がないときに起こりやすい争い

書面による遺言がない場合の相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」といった話し合いが白紙からスタートします。

ゆえに、それぞれの意見が対立しやすく、調整が難航するという状況になります。

なかでも、次のようなケースは気をつけるべきです。

  • 両親の死後に、遺言書の有無を巡って意見が割れる
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が財産を管理していたが、不明な支出がある

こうした事態では、家庭裁判所の調停や審判に進展する可能性が生じます。

遺産相続が「争族」になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族構成の変化によって、法律で決められた相続人の範囲や相続分についての理解が乏しいことがトラブルを引き起こすケースが善導寺でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言の活かし方

これらの問題をあらかじめ避ける一番確実な方法は、「遺言書を準備すること」になります。

遺言書があることで、相続人間の協議によらず、被相続人の意思に基づいて財産を振り分けることができます。

遺言書には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

本人が全文を自分で書き記す形式。

令和2年からは登記所での保管制度がスタートし、家庭裁判所の検認が不要になったため、扱いやすくなり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で国家資格のある公証人によって書かれる正式な遺言。

形式の不備で無効になるリスクが少なく、安心して使えるという点が特徴です。

遺言を残す場合は、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を明確に記載し、気遣いの言葉を添えることが重要です。

また、遺留分を意識することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの定められた法定相続人に認められている最低限の相続分を指し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

穏やかな良好な相続のためには、法律面の整合性および感情的な配慮の双方が欠かせません。

相続税対策は善導寺でも生前からしておくことがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で、その財産に課税される税金しかし、現実的な相続税対策は「生前」に取り組むことが重要です。

相続発生後に取れる手段は限られており、節税効果の高い方法も使えなくなることが理由です。

以下では、相続税の節税のために把握しておくべき生きている間の対策について、典型的な手段と注意点を具体的に説明します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税の節税手段として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

生きているうちに資産を段階的に子や孫に移すことで、相続開始時の相続財産を減らし、結果的に相続税がかかる財産を減らすことができます。

とりわけ善導寺でも広く使われているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与税には年間の非課税枠が決められていて、個人ごとに年間110万円までは税金が発生しないと定められています。

この制度を利用して、毎年コツコツと財産を少しずつ譲渡することで、長期間にわたり大きな節税効果を得ることができます。

例としては、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで移せます。

贈与において意識すべき点は以下の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳と印鑑は贈与を受けた本人名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実態は親が管理)とならないようにする
税務署側は実際の運用を見て贈与に課税を行うため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与の事実を証明できるか」が重要点です。

不動産の評価を下げて税負担を減らすには?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

善導寺でも不動産は算出方法によって課税額に違いが出やすいため、節税対策として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸住宅を建てる」といった方法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築費よりも低くなります。

加えて、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が認められます。

その結果、相続財産の評価額が大きく減少し、相続税が軽減されるという制度です。

しかしながら、注意点もあります。

  • 空き室リスクや改修費などの管理上のリスクがある
  • 初期投資に見合う収益が確保できるかを検討する必要がある
  • 不動産の分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の購入行為は注意深く決定することが望ましいです。

できれば、将来的な分割の仕方や採算性も検討しながら、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

これは2,500万円までの贈与が非課税となる制度であるため活用の工夫次第で非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に加算して見直して、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を移せるという意味になります。

活用する例としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に使えます。

とりわけ、将来的に値上がりが見込まれる資産このような資産を先に譲渡することで、含み益が増える前に評価しておき、節税効果を得ることが可能になります。

ただし、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、内容がややこしいため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このように相続税の対策は「資産をどのように減らすか」だけでなく「評価のされ方」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

そして何より生きているうちに準備することが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、有効な方法として挙げられるのが「遺言を残すこと」になります。

遺言書があることで財産の分け方や相続手続きがスムーズで、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し作成の方法や法的な力が違います。

以下では遺言の基礎的な内容から書く際のポイントまで、実務的な観点で簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式が用意されていますが、善導寺においてもよく用いられているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きすることで用意できる、手軽に残せる遺言書になります。

お金も不要で、必要と感じたときに即座に準備できるという利点があります。

その一方で注意すべき点も多くあります。

  • 記載内容に不備があると認められないリスクがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が始まった際に検認という手続きが家庭裁判所で必要

中でもこの検認には、相続人全員への通知が必要となるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年より法務局が保管する制度が始まり、法務局に預ければ検認手続きが不要となり、信頼性も増します。

かかる費用は数千円ほどで手頃で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する公的な遺言書です。

所定の公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を口頭で説明もしくは草案やメモを渡し、その内容をもとに文書化してもらいます。

主要なメリットは以下の点です:

  • 形式的な誤りによって無効になるリスクが低い
  • 公的機関が原本を保管するため、失われたり変えられることがない
  • 検認手続がいらない

かかる費用は内容や財産額で違いはありますが、5万から10万円程度で作ることができる例が善導寺でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続関係が複雑なときには公正証書による遺言が最適といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の大きな欠点だった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局に遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1件あたり3,900円。

申し込みの際には身元の確認が行われ、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

証人は必要なく、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時の一般的なミスや失敗の例

遺言書は、「ただ書けばいい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が使えないか、結果としてトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の親族が複数いた場合などにトラブルの元になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与えるという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これがないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分の気持ち」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を併せて考慮する必要があります。

希望する内容がしっかり伝わるように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強くおすすめします。

善導寺の不動産がある相続の注意点

善導寺でも、特にもめごとや手続きのややこしさが目立つのが「不動産」になります。

不動産資産は価値の算定方法が複雑で、現金のように分割することが困難です。

不動産の相続には高度な理解と冷静な対処が求められます。

ここでは、土地や建物を含む相続において押さえておきたい点や最新の制度変更や相続の方法の幅について説明します。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようという考えは非常に危険です。

共有の名義とは、一つの資産を複数人で共同所有する状態を表しますが、この共有には以下のようなリスクがあります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて名義が入り乱れ

実際、「不動産が売れない」「使いたいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族と疎遠になった兄弟との共同所有になった場合は、話し合いすらできないまま年月が過ぎるケースも。

結果として、放置物件・管理不能・税金未納など、といった法的・経済的な問題へと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、今後は義務になり、違反した場合処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、最大10万円の過料が課される恐れがあります

この変更の理由には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

この書類は法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産を相続するときに重要な障害となるのが、「どう分けるか」という問題です。

相続する不動産は物理的に分けられないので、以下のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を共同で処分して、現金を相続人で分けるやり方です。

不満が出にくいだけでなく、売却して現金化することで納税の資金にあてやすいという利点があります。

もっとも、共有者全員の同意が必要であり、売却時期や価格でもめる場合もあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分けて、何人かの相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この手段によって、共同所有を回避可能ですが、土地の形状や法令制限によっては分割できない場合もあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「再建築が不可能になる」などの問題が生じることがあるので、事前に行政や測量士への確認が必要です。

■ 代償分割

不動産を特定の人が受け継ぎ、他の家族に現金で補填する方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、次男に同等額の現金を支払うというスタイルです。

この方法は、土地や家を保持しながら平等な分け方ができるというメリットがあります。が、代償金負担者の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物はただの所有財産の一部という位置づけだけではなく、生活の場であり過去の時間が詰まった空間という面もあります。

そのため、感情が絡みやすく、問題が起きやすいというのが実際のところです。

悔いのない相続にするには、早い段階から不動産の価値や名義、将来的な活用・処分方針を家族で共有しておくことがとても大切です。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産をもらう」という肯定的な印象と考える方もいるでしょう。

けれども現実のところ借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続されます

遺産がプラスを超えて負債の方が多い、または、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度を選ぶことができます。

これらの方法を理解しておくことで余計な借金を抱える危険を回避することが可能になります。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での申請方法

相続放棄とは、遺産を引き継ぐ人がすべての権利や義務を放棄して相続をしないことを表明する制度になります。

これは、「借金など負債が多い」「相続問題に関わりたくない」といった場合に有効です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でなかったことになる(法的な相続権を失う)
  • 他の人の相続額が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。

申述書に必要事項を記入し、書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添付して提出します。

特に重要なのは遺産相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と似ているようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

これは、得られる財産の限度でマイナスの債務を引き継ぐという考え方です。

要するにマイナス財産があってももらった財産より多い弁済義務は発生しないというルールになっています。

たとえば、相続される遺産に500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を選べば500万円の範囲でしか返済責任が発生せず、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同申述しなければならない(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所へ申述
  • 財産内容の記録や告知作業など作業が大変
  • 原則として申述後の撤回は認められない

手続きが複雑であるため、善導寺でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに相続対象の財産に土地や建物などの不動産や未上場株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産価値の判断を誤ると予期せぬ負担が生じるリスクもあります。

放棄のタイミングと3か月以内ルールの注意事項

相続を放棄する場合や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に判断することがもっとも重要な点となります。

とはいえ、全ての財産状況がすぐには判明しないこともよくあることです。

このようなときに使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」となります。

所轄の家庭裁判所に申請をすれば3か月という決断猶予を延ばしてもらうことが可能です。

さらに次の点にも気をつける必要があります:

  • 亡くなった方の口座から現金を引き出す
  • 故人の持ち物を無断で売却する
  • 借金の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄の検討中に財産を動かさないという姿勢が非常に重要です。

誰かが放棄した場合次順位の相続人(兄弟やおい・めい)に相続の権利が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次に権利がある人にもきちんと情報を伝える配慮が必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための強い手段ですが、期日や手順に細かいルールがあり、ルールを逸れると重大なリスクを負うリスクもあります。

相続対象の財産に借金があるかもしれないときや中身がはっきりしないときはできるだけ早く税理士や弁護士に相談し申述方法を整理しておくことが望ましいです。

善導寺の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、相続財産の確認、分割協議、名義変更、相続税の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも分野によって対応すべき内容が異なり、法律関係・税務処理・登記関係・感情面の対応まで幅広い対応が求められます

そこで重要になるのが、「どのタイミングで」「誰に」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と専門分野、いつ相談するか、選ぶ基準を丁寧に解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続の相談といっても、専門家の種類によって扱える範囲に差があります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

それぞれの役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、できるだけ早く税理士に相談しておくことで無駄な税金を回避できます。

土地の査定や非上場株式の評価なども含め、複雑な計算が必要になる場面では外せません。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法改正によって相続登記が義務となり、司法書士の役割は一層重視されています。

書類準備に不安がある方や、名義変更に不安がある方には安心できる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人同士のトラブル時の代理での交渉・調停による解決・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合においては、弁護士のサポートが必要です。

法的知見に基づいて冷静に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談する適切な時期は、抱えている問題の種類によって変わります。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 遺産全体の評価額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早めに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税リスクを診断してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 家族・親族間で主張が食い違いそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の使い分け

善導寺においても多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士の事務所では、税金の試算の無料相談によって、将来の進め方を見定めることが可能です。

以下のようなケースでは、長期的な顧問契約や委任契約が適当です:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非公開株の計算が求められる
  • トラブル対応で相続人同士の交渉や調停対応が想定される

専門家選びの判断としては、相続の経験が豊富かどうかは必ず見極めてください。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておけば安心できます。

善導寺での相続で後悔しないために今できること

相続とは、誰にとっても必ず直面する家族としての節目の一つです。

財産があるかどうかに関係なく、正しい知識と備えがあるか否かで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から手続き、税務対応、トラブル対策、士業の活用方法までを説明してきました。

ここでは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という視野で、実行できる方法を整理します。

家族との相談から始めよう

相続を円滑に進行させるための一番初めにすべきことは、家族と話し合うことです。

このステップは、遺産の総額や相続税の有無とは関係ありません。

どちらかというと、財産が少ない場合ほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望しているかどうか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続者への気配り
  • 認知症発症時や介護時における費用の分担と担当者

とりわけ高齢の親が元気なときに、終活の一部として自然に話題を出すことによって、気軽に話を始めやすくなります。

相続を見える化し備えることが安心につながる

実際に相続が発生したとき、多くの人が困るのが、財産の全体像が見えないという悩みです。

預金通帳、不動産の権利書、保険契約の証書、借用書や借入関係の書類などが別々の場所に置かれていたり、家族が把握していないケースが善導寺でも多く発生しています。

こうした状況を回避するには、財産情報の整理が有用とされています。

財産リストとは、財産の内訳・所在・金額などをリスト化したもので、相続手続きを効率化するだけでなく、遺言書と併用することで本人の意向をはっきり示す助けになります

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングメモの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺言書の作成・保管(不動産が含まれるときは重要)
  • 法定相続人の整理(家系をたどる資料の収集)
  • 信頼できる士業の選択

これらの取り組みを家族信託制度として整備する動きが広まっており、意思決定ができるうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として善導寺でも注目されています。

「うちは大丈夫」と思わず、早期の備えを

相続に関するトラブルの多くは、実は「相続税の金額が高すぎた」などの税務の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が理由で生じています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず感謝されていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法知識が不足していた状態で、相談せずに進めた

そのような誤解が、家族関係を損ね、相続そのものを「争族」に変えてしまうという結果になります。

それゆえに、「我が家には大した資産がないから」「家族仲が良いから心配ない」といった油断が最もリスクです。

簡単な準備でも大きな安心になると受け止めて、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続はまだ先の話ではなく今すぐできる対策

本ページでは、相続に関する基礎知識から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、幅広いテーマを解説してきました。

相続は必ずしも特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家族に、遅かれ早かれ来る現実です。

実際に起きたときに、家族が落ち着いて、安心して次に進めるように。

今日から始められることを、できる範囲から始めていきましょう。

例としては:

  • 手元にある通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 家族と「相続」という言葉を無理なく話題に出せる場をつくる
  • 無料の相談サービスを使って、税金や相続手続きの不明点をプロに質問してみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

わずかな一歩こそが、相続で失敗しない出発点となる行動になります。