法界院の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

身内の不幸という予想外の出来事の中で残された遺族が対処しなければならないのが相続です。

悲しみが癒える間もなく、手続きや手配、家族同士の調整に忙殺されるというケースが法界院でも珍しくありません。

相続においては法律や相続税などの高度な知識が必要なうえに、対応を遅らせると予想外のリスクに陥るリスクもあり得ます。

ゆえに相続の始め方を事前に知っておくことが必要になります。

このページでは相続の基本から相続税制度、トラブルを防ぐ方法、生前の備え、法界院における専門家の利用を網羅して紹介します。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と感じている人であっても、読んでおくことをおすすめしたい内容になっています。

相続の全体像を把握することが大切

一言で「相続」と言ってもその内容は多岐にわたります。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といった問題があり多様な問題が関係しています。

先に確認しておきたいのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

例として法界院でも相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内と法律で決まっています。

さらに相続放棄や限定承認という方法も基本的には3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や財産に関する書類の取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと戸惑いやすいというのが実態です。

最近では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」という言葉があるほどトラブルの温床になることも多いです。

このような事情を考えると「うちは相続に関係ない」と感じていても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えは誰もがしておくべきことです。

正しい知識を早めに得ておくことが、円滑な相続手続きを進める最初の準備だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで最初にすべきことは「相続人は誰か」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それすらいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子および認知された子どももまた正式な相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

このため最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることが必要です。

これは法界院の市区町村役場で取得可能ですが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、その次は「どんな財産を相続するのか」要するに財産の内容確認です。

  • 預貯金および株などを含む資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などを含む動産

特に注意したいのが負債も全部相続対象に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認をする点が法界院でも大切です。

相続財産を確認するには金融機関とのやりとりや契約内容の精査などが必要で、とても負担が大きい作業となります。

整理してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・所有者の変更・相続税の届け出の全体の流れ

相続人と財産の概要が見えてきたら、次のステップは遺産分割の段階になります。

この段階では、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、誰がどの財産をどう相続するかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この文書はその後の名義の変更や相続税の届け出の基礎となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更の作業です。

以下に示すのは代表的な手続きのサンプルです:

  • 土地・建物の名義変更:法務局で登記変更を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:金融機関で手続き
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、単独の相続人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要となります。

不動産の名義変更登記に関しては、近年の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)になっており、怠ると過料が科されることがあります。

忘れてはならないのが相続税の手続きです。

相続税の申告期限は「相続の発生(相続人が亡くなった日)」から10か月以内と決められています。

仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例などや小規模宅地の特例などを使うためには届け出が必要な場合もあるため留意が必要です。

このように、遺産相続の一連の流れはかなり多岐にわたります。

相続人の関係が良好でも、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、スケジュールをしっかり把握し、迅速に行動することが法界院でも大切です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、法界院でも多くの方が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

一言で言えば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の構成によって大幅に異なるので、一概には言えません。

場合によっては相続税が発生しないこともあります。

ここでは、課税対象となるかどうかを把握するための基礎控除の仕組みや、実際の課税方法、課税率、加えて節税に役立つ控除制度などについて詳しく説明します。

相続税の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、最初に「基礎控除額を超えるかどうか」で見極めます。

非課税枠とは、一定額までの相続財産には課税されないという制度で、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、妻(または夫)と子ども2人が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、全体の遺産額が4,800万円以下であれば課税されないということです。

不動産や預金などの資産の評価額が課税ラインを超えるかどうかを把握することが、第一歩となります。

付け加えると、法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれるため、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の相続税率と具体例を含む試算

基礎控除額を超える部分に対して、税金がかかってきます。

その税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

以下は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、基礎控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、配偶者と子供1人の2人で等しく分けると、それぞれ3000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特別な控除が認められる場合があり、最終的な納税額はここからさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障がい者控除などの特別控除

相続税の負担を減らすために、所定の条件を満たした相続人には特例が認められています

よく使われる例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

夫または妻が得た遺産に関しては、1億6,000万円もしくは法定相続分のいずれか大きい金額まで、相続税が非課税になるという制度です。

これは、夫と妻の間での財産の相続に関しての考慮された制度であり、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの年数、1年あたり10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続人については、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの特例控除は申告があって初めて認められるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と思い込んでいると不利益を被る場合が法界院でもあります。

特に配偶者控除は申告が必要条件であるため、課税対象でないと判断しても、控除制度を使う際は必ず届け出が必要です。

資産価値の計算方法や非課税となる保険金額(500万円×人数分)など、相続税を抑えるいろいろな制度が用意されているので、可能な限り早期に概要を把握し、対策を練ることが肝心です。

法界院の相続でトラブルになる典型パターンと対策

「私たちは兄弟仲がいいから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう思っている人は珍しくありません。

とはいえ実情としては、遺産のことで家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは法界院でも珍しくないです。

遺産相続の揉め事の主な原因は、遺産の分け方情報の共有不足さらに意思疎通の不足がもとになっています。

以下では、実際の揉め事の事例と、前もって対策するための重要な点を解説します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

代表的な遺産相続の争いは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、全ての相続人が「どの相続人が、どの遺産を、どれだけ相続するのか」を合意して決定する必要があります。

ところが、以下のような事情があると、不公平感から感情的な対立に発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • 一部の子どもが生前に支援を受けていた
  • 相続財産が不動産中心で、均等に分けにくい

特に土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」がうまくいかない場合は、共有名義となったり合意を得なければならず、進行が長期化・複雑化することも少なくありません。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と考えられがちですが、実際には感情や過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが法界院でもよくあります。

遺言がないときに起こりやすい争い

遺言が残されていないときの相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産をもらうのか」といった話し合いがゼロから始まります。

その結果として、各人の意向が食い違いやすく、調整が難航するという事態になります。

中でも、以下のような場合は気をつけるべきです。

  • 両親の死後に、遺言の存在について話が分かれる
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症を患う親と同居していた相続人が金銭を扱っていたが、使途不明金がある

こういった状況では、家庭裁判所の調停や審判に進展する可能性が生じます。

相続が揉めごとの原因になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化によって、誰が相続人になるかや分配割合に関する理解不足が問題を引き起こす例が法界院でも見られます。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

こうした争いを起きる前に防止するもっとも効果的な方法が、「遺言を書くこと」です。

遺言書があれば、相続人同士での協議ではなく、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めるという対応ができます。

遺言書の種類には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

被相続人がすべてを手書きで作成する方法。

令和2年からは法務局での保管制度がスタートし、家庭裁判所の検認が不要になったことで、扱いやすくなり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

公証役場で専門の公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

記載ミスや不備で無効になるリスクが少なく、安全性が高いのが特徴です。

遺言を書くときは、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」をはっきりと記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが重要です。

また、遺留分を考慮することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった定められた法定の相続人に認められている最低限度の取り分を指し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言を用意する際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

トラブルのない相続を成功させるには、法律的な正当性と心情への対応の両面が必要です。

法界院で不動産が含まれる相続の注意

法界院でも、とりわけ問題や手続きのややこしさが顕著なのが「不動産」になります。

不動産資産は評価の仕方もわかりづらく、現金のように簡単に分けられません。

不動産を相続するには実務的な知識と冷静な対処が求められます。

以下では不動産が関係する相続において押さえておきたい点や新しい法制度や遺産の分け方のバリエーションについて解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときに「とりあえず兄弟で不動産を共同で所有しようという考えはかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、この方式にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて権利関係が複雑化

実際のところ「不動産が売れない」「使いたいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族やほとんど話していない兄弟との共同所有になってしまうと、協議すらできないまま解決できずに放置されることも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった権利関係・金銭問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続での所有権登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務となり、守らなければ罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから3年以内に登記を申請する義務が生じます
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、最大10万円の過料になるおそれがあります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま未処理のままの不動産が、開発や建設の障害になったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、相続関係一覧図の作成を使うと、不動産登記や相続関連の処理がスムーズになります。

これは法務局で無料で作成できる有用な資料ですから、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産の相続で重要な問題となるのが、分割方法という問題です。

相続する不動産は実際に分割できないため、以下のような選択肢が検討されます。

■ 売却(換価分割)

土地や建物をみんなで売却し、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるうえ、現金に変えることで納税にまわせるという利点があります。

もっとも、関係者全員の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立することがあるので、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、複数人の相続人が個別に取得する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できますが、土地の形や建築基準や規制のために分割できないこともあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「再建築不可になる」などといったトラブルが起こることもあるため、あらかじめ行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

不動産を1人が相続し、それ以外の相続人にお金を渡して調整する方法です。

一例として、長男が自宅を相続し、次男には同じ価値の金額を渡すといった形式です。

この手段は、土地や家を保持しながらバランスの取れた相続ができるというメリットがあります。ただし、代償金を準備する側の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

不動産資産は一概に所有財産の一部という位置づけだけではなく、生活の場であり過去の時間が詰まった空間といった側面もあります。

そのため、心情が複雑になりやすく、トラブルに発展しやすいというのが実際のところです。

納得できる相続を行うためには、生前のうちから不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を事前に家族と意見をすり合わせておくことが何より大切です。

相続税の対策は法界院でも生前よりしておくことがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に、その財産に課税される税金ですが、実際に効果のある相続税対策は「生前」に始めることが原則です。

相続が始まってからでは可能な対策は少なく、効果的な節税策も取れなくなるからです。

ここでは、相続税負担を軽減するために知っておくべき生前対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく説明します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続に備えた方法として一般的に知られているのが「生前贈与」です。

亡くなる前に資産を段階的に子や孫に譲ることで、相続開始時の財産を抑え、その結果相続税がかかる財産を減らすことが可能となります。

とくに法界院でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には1年あたりの非課税限度が決められていて、一人ごとに年間110万円以内なら税金が発生しないと決められています。

この制度を利用して、年ごとに段階的に財産を少しずつ譲渡することで、数年かけて節税メリットを享受できます。

たとえばのケースでは、3人の子どもたちに毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに移転できます。

贈与を行う際に気をつけたいポイントは以下の事項です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」を保管する
  • 口座や印鑑は贈与を受けた本人名義で保管してもらう
  • 名義預金(名義は子や孫でも実際は親が管理しているもの)とならないようにする
税務署は実際の運用を見て贈与と認定し課税するため、、形だけの対策では節税になりません。

「贈与の事実を証明できるか」がポイントです。

不動産の評価を減らして税負担を減らすには?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価の基準により課税額に違いが出やすいため、相続税対策として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表的な手段として、「アパートを建設する」という節税手法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

あわせて、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が認められます。

結果として、相続財産の評価額が大きく下がり、税負担が減るという方法です。

一方で、留意点もあります。

  • 空き室リスクや維持費などの経営的リスクがある
  • 初期投資に見合う収益が確保できるかを検討する必要がある
  • 資産を分けるのが困難で、相続人間の争いの種になりやすい

よって、税金対策だけを狙った不動産購入は慎重に判断することが望ましいです。

可能であれば、資産の分配方法や収益見込みも踏まえて、専門家と一緒に進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度も存在します。

この制度は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であるため利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度適用すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再計算し、相続税を精算

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を贈与できるという仕組みです。

活用する例としては、教育費の支援や家を買うための資金援助など、のような大きなお金が必要な場面で使えます。

とりわけ、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税の負担を軽減することができるのです。

もっとも、この制度を適用するには贈与税の届け出が不可欠で、内容がややこしいため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

このような形で相続税対策は「財産をどう減らすか」のみならず「どのように評価されるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった視点も重要になります。

そして何より早いうちに動くことが使える方法と節税の成果を最大限にするカギとなります。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続での争いを未然に回避し、遺された家族の混乱を減らすために、一番の対策は「遺言書の作成」になります。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続手続きがスムーズになり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書にはタイプが複数ありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から書く際のポイントまで、実務的な観点でやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が存在しますが、法界院においても多く利用されているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全文を手書きすることで作成できる、もっとも手軽な遺言書です。

費用なしで、必要と感じたときにすぐに作れるという良さがあります。

その一方で気をつけるべき点も多く存在します。

  • 記載内容に誤りがあると認められないリスクがある
  • その遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続開始後に家庭裁判所による検認手続きが必要

とくに検認手続については、相続人全員への通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないと言えるでしょう。

2020年からは新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に提出すれば検認が不要となり、保管の安全性も高まります。

かかる費用はおおよそ数千円で安価で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする法的に整った遺言書です。

指定の公証役場で2人以上の証人立会いのもと、口頭で伝えるまたは下書き原稿で伝え、それをもとに文書化してもらいます。

代表的な利点は次に挙げられます:

  • 形式的な誤りによって無効とされる可能性がない
  • 公文書として保存されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

費用は内容や財産額で違いはありますが、5万〜10万円ほどで作成できるケースが法界院でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人の人数が多い場合には公証人関与の遺言が確実といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の大きな欠点だった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へ遺言書を保管してもらうことで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

料金は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には身元の確認が行われ、生存中の本人にしか申請できない制度です。

証人は必要なく、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「書いただけで済む」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、逆に揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行の口座番号かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の家族が複数該当するケースでは争いの原因になります。

氏名・生年月日などで明確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を特定の人に遺す内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「個人的な考え」だけでなく法的な整合性と実効性をあわせ持つ必要があります。

考えや希望が誤解なく伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

相続放棄・限定承認|借金がある場合の選択肢

相続とは「財産を受け取る」というプラスの印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ借金や未払い金などの「負の財産」も相続されます

相続財産がプラス分を上回って負債の方が多い、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を取ることができます。

これらのしくみを把握しておけば無用な借金を負うリスクを回避することができます。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、相続人が一切の権利・義務を放棄し相続しないということを表明する制度になります。

これは、「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」というような時に役立ちます。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(法的な相続権を失う)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申請が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

特に重要なのは相続開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と近いようで別の制度として、「限定承認」があります。

この手段はプラスの財産の範囲内でマイナス分を相続するという考え方です。

要するに債務が残っていても相続財産以上の支払い義務は負わないという制度です。

例として相続財産に500万円の資産があり700万円の借金があった場合、限定承認をすれば、500万円の範囲でしか返済責任が発生せず、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同申述しなければならない(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
  • 財産目録の作成や告知作業など処理が面倒
  • 申述してからの撤回はできない

手続きが複雑であるため、法界院でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に遺産の中に家や土地などの不動産や上場していない株式など価格が決めにくい財産があるときは資産価値の判断を誤ると予期せぬ負担が生じるおそれもあります。

放棄する時期と3ヶ月ルールの注意点

放棄の手続きをする場合や限定承認を検討する際には3ヶ月のうちに判断を下すことが最大のポイントです。

とは言っても相続する財産の中身がすぐに把握できないこともよくあることです。

このようなときに活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家庭裁判所に申立書を提出することで3ヶ月の判断猶予を延長してもらうことができます。

さらに次の点にも気をつける必要があります:

  • 故人の銀行口座から預金をおろす
  • 遺産の品を無断で売却する
  • 債務の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を迷っているときに財産に触れないという考え方が非常に重要です。

相続人が放棄した場合、次に相続する人(きょうだいや甥・姪)が相続することになることにも注意しましょう。

自分が辞退すれば、それで終わりではなく次の相続人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための重要な選択肢であるものの期間ややり方に規定が細かく定められていて失敗すると大きな不利益を被る可能性もあります。

相続財産に債務が混ざっていそうな場合や財産の内容が不透明なときは早めに税理士などのプロに相談してどの手段があるかを整理しておくことが望ましいです。

法界院の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、遺産の把握、遺産分割協議、名義の書き換え、税務手続きなど、多数の手続きが必要となります。

しかも分野によって専門的な知識が違い、法律関係・税金・登記関係・人間関係の配慮に至るまで総合的な判断と対応が必要です

そこで欠かせないのが、「どの時点で」「どこに」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と専門分野、相談のタイミング、選ぶときのポイントをわかりやすく紹介します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談といっても、相談先によって専門分野が違います

主に登場するのは、税理士や司法書士、弁護士の三者です。

各専門家の役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

課税の可能性があるなら、早い段階で税理士へ早めに相談することで不要な課税を回避できます。

土地の査定や上場していない株式の評価も含め、高度な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の制度改正にともない相続登記が必須化され、司法書士の役割はますます重要になっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更が難しいと感じる方には安心できる存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 遺産分割で争いが生じた際の交渉対応・裁判所での調停手続き・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産をどう分けるかの協議が話がまとまらないときや、兄弟間で対立が発生している場合には、弁護士の介入が必要です。

法律の専門的な視点から冷静に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談すべき時期は、「何を悩んでいるか」によって左右されます。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍の収集や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早期相談
  • 生前贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税リスクを診断してもらうのが賢明です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見が対立しそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の区別

法界院でも同様に多くの専門家は、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所では、税額の計算の無料相談を通じて、将来の進め方を見定めることが可能です。

次のようなケースでは、持続的な顧問契約または委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブル対応で相続人同士の交渉や調停対応が想定される

どの専門家に依頼するか考える上では、相続に強いかどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、得意とする分野が違うため、評価や所属先、実績などを確認しておけば安心できます。

法界院での相続で後悔しないために今できること

相続は、すべての人にとって避けられない家族としての節目といえます。

財産を持っているかどうかにかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の初歩的な知識から相続手続き、税金、紛争回避策、専門家への依頼方法までを説明してきました。

ここでは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という切り口で、実践可能な手段を整理します。

家族との相談から始めよう

相続をトラブルなく進めるための最初の一歩は、家族と意見交換することになります。

これは、相続財産の額や相続税の有無とは無関係です。

かえって、持っている財産が少ないほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

話しておくべき項目の例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望しているかどうか
  • 住宅を誰が持つか、売却の希望があるか
  • 生前の支援の事実と、他の家族への配慮
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用の分担と担当者

とくに高齢の親が元気なときに、終活に絡めて話を切り出すことを通じて、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

いざ相続が発生したとき、悩む人が多いのが、何がどこにあるかわからないという問題です。

通帳、登記に関する書類、生命保険証券、借入書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に内容が共有されていないケースが法界院でも珍しくありません。

このような問題を防ぐには、財産目録づくりが非常に効果的です。

資産目録とは、財産の内訳・所在・金額などをリスト化したもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言と同時に備えることで意図の明確化にもつながります

あわせて行いたい準備:

  • 終活ノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言の作成と保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 家族関係の法的確認(戸籍収集や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらの取り組みを家族信託制度として整備する動きが広まっており、しっかり考えられる間に、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として法界院でも注目されています。

「うちは大丈夫」と思わず、早期対応を

相続トラブルの大半は、実際には「相続税の金額が高すぎた」などの税務上の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が理由で生じています。

  • 家族の一人が介護していたのに正当に評価されなかった
  • 一部の相続人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 専門知識がないままで、独断で対応を進めた

そのような誤解が、長年の関係性にひびを入れ、相続をトラブルの火種にしてしまうという結果になります。

だからこそ、「うちは財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という慢心が大きな落とし穴です。

簡単な準備でも大きな安心になるという気持ちで、できる範囲から始めることが大切です。

相続はまだ先の話ではなくいまこそ取り組む準備

本ページでは、相続についての基礎から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、さまざまな視点から説明しました。

相続は必ずしも特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家に、いつか必ず訪れる現実であると言えるでしょう。

そのときに、家族が落ち着いて、前向きに対応できるように。

今日から始められることを、可能な部分から始めていきましょう。

例としては:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 親兄弟と相続という話題を無理なく話題に出せる場をつくる
  • 無料相談を利用して、税金や相続手続きの不明点を専門家に相談してみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

こうしたわずかな行動こそが、トラブルのない相続を実現するための最初の一歩です。