内原の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

相続に強い税理士を探す

相続に強い税理士を探す

はじめての相続、何から始めればいい?

身内の不幸という予期せぬ出来事の中で残された家族が対処しなければならないのが相続です。

悲しむ間もなく、段取りや準備、身内間の連絡に振り回されるという方が内原でもよく見られます。

相続においては法律や税金といった高度な知識が必要なうえに、決断を遅らせると思いがけない問題に陥るリスクもあります。

だからこそどこから始めるかを先に把握しておくことが必要になります。

このページでは相続の基礎から相続税の基本、トラブルを防ぐ方法、生前の備え、内原での専門家の活用を含めて紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方にも、ぜひご覧いただきたい内容になっています。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と一口に言ってもその中身は複雑です。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といった問題がありいろいろな要素が関係しています。

まず理解すべきことは相続には開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

たとえばですが内原においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10ヶ月以内と規定されています。

また相続放棄や限定承認という判断肢も原則としては3ヶ月以内に申請する必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが現実です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」と表現されるほどトラブルの温床になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「相続なんてうちは関係ない」と思っていても、いざ必要なときに困らないための備えは誰にとっても必要です。

正しい情報を事前に知っておくことが、混乱なく相続を進める第一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「相続人は誰か」を確認することです。

法律では配偶者は必ず相続人に含まれ、ほかに血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子どもがいれば、父母や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ親が相続人となり、それもいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子縁組した子および認知された子どももまた法定相続人にあたるので、戸籍の確認は非常に重要です。

このため手続きの初めとして被相続人の出生から死亡までの戸籍書類を全部集めることが求められます。

これは内原の役場で請求できますが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が決まったら、次は「何を相続するのか」すなわち相続財産の調査です。

  • 預貯金および株式などを含む資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などの動産財産

とくに重要なのは借金などの負の財産も全て相続財産に含まれるという点です。

借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認をすることが内原でも大切です。

相続財産を確認するには銀行とのやりとりや契約の確認が必要となり、とても労力と時間がかかる作業になります。

整理して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

遺産分割・登記の変更・相続税の届け出の大まかな流れ

相続人と財産の全体像が明らかになったら、その次は相続財産の分配段階に進みます。

この段階では、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、誰がどの資産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑登録証明を添える必要があります。

この文書は以降の名義の変更や相続税申告の根拠となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義変更の作業です。

以下は主な手続きのサンプルです:

  • 不動産の名義変更:法務局にて登記変更を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、相続人一人が単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

不動産の相続登記については、近年の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)と定められており、従わない場合は過料が科されることがあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の申告です。

納付と申告の締切は「相続開始(相続人が亡くなった日)」より10ヶ月以内」と決められています。

たとえ申告すべき財産がなくても、配偶者に対する税額控除などや小規模住宅用地の特例などを使うためには申告手続きが必要なケースもあるため留意が必要です。

このように、相続手続きの一連の手続きはかなり複雑です。

相続人同士が円満でも、対応が遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるため、スケジュールをしっかり把握し、先手を打つのが内原でも必要です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続についてのお悩みの中でも、内原でも大勢の方が心配しているのが「相続税がどの程度かかるのか?」という問題です。

結論からいえば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の構成によって大きく左右されるので、一律ではありません。

人によっては相続税が発生しないケースもあります。

ここでは、相続税の有無を把握するための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、税率、さらには節税に役立つ特例や制度などについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税がかかるかどうかは、はじめに「基礎控除を超えるか」で見極めます。

基礎控除額とは、一定額までの相続した財産には非課税となるというルールで、次の式で算出されます。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、トータルの財産が4,800万円以下であれば非課税となることになります。

不動産資産や金融資産などの資産の評価額が非課税枠を上回っているかを確認することが、まず最初のステップです。

付け加えると、相続人の数には放棄した相続人も数えるので、留意が必要です。

相続税の税率と具体例を含む計算例

非課税枠を超過する分に対して、税金がかかってきます。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となっています。

下記は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2名で均等に分けると、それぞれ3,000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

一方で、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特別な税制が適用されることもあり、確定する税額はこれよりもさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続税の負担を軽減するために、基準をクリアした相続人には特例が認められています

基本となる特例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者が相続した相続分については、1億6,000万円あるいは法的な相続分のどちらか高い方まで、相続税が非課税になるという制度です。

この制度は、夫と妻の間での財産の相続に関しての配慮によるものであり、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続人である場合には、満20歳になるまでの年数、1年ごとに10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告をすることで認められるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると損をする場合が内原でもあります。

特に配偶者に関する控除は申告しないと適用されないため、申告が不要と判断しても、優遇措置を使う場合は申告が必須です。

不動産の金額の算出法や保険金の非課税限度(500万円×法定相続人の数)などのように、税負担を軽減するさまざまな仕組みが設けられていることから、極力早い段階で全体像を把握し、対策を練ることが大切です。

内原での相続でトラブルが起きるパターンと予防法

「うちは兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう考える人も多くいます。

けれども現実には、遺産のことで兄弟姉妹間に亀裂が入り、音信不通になる事態は内原でもよく見られます。

遺産相続のトラブルの多くは、相続財産の分け方情報の共有不足意思疎通の不足によって引き起こされます。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、トラブルを防止するためのポイントを解説します。

相続協議の対立・兄弟姉妹間の不満

代表的な相続トラブルは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺書を残さなかった場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、何を、どのくらい相続するのか」を合意して決定する必要があります。

ただし、次のような要因があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 一部の子どもが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、均等に分けにくい

とりわけ不動産が絡む場合、売却して現金で均等に分ける「換価分割」がうまくいかない場合は、共有名義となったり売るためには同意が必要で、対応が長期化・複雑化することも少なくありません。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思う人が多いですが、実際には感情や過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが内原でもよく見られます。

遺書が存在しないときに起こることが多い対立

遺言書がないときの相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議がゼロから始まります。

その結果として、相続人の意見が対立しやすく、話がまとまらないという事態になります。

とくに、下記の事例は気をつけるべきです。

  • 両親の死後に、遺言の存在について見解が食い違う
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と一緒に住んでいた相続人が金銭を扱っていたが、使途不明金がある

こうした場合には、家裁での調停や判断に進展する可能性が生じます。

相続が争いの種になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化によって、相続人の対象範囲や分配割合に関する理解不足が揉めごとに繋がることが内原でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言の利用

これらのトラブルを事前に回避する一番確実な方法は、「遺言書を残すこと」だといえます。

遺言書があることで、相続人同士での協議ではなく、亡くなった方の希望をもとに遺産を分配することが可能です。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆で書く形式。

令和2年からは法務局での保管制度がスタートし、家庭裁判所の検認が不要になったため、手軽でトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

公証役場で専門の公証人によって作成される法律的に有効な遺言書。

形式の不備で無効とされる心配が少なく、法的な安全性が高いのが利点です。

遺言書を準備するときには、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」をはっきりと記載し、気遣いの言葉を添えることが重要です。

また、遺留分に注意することも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの定められた法律上の相続人に保障されている最低限度の相続分のことで、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

トラブルのない相続を円滑に進めるには、法律的な正当性および感情面のケアの双方が重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続の揉め事を事前に防ぎ、残された家族が混乱しないように、一番の対策は「遺言書を整えること」になります。

遺言書があることで財産の分け方や相続人同士の調整が容易になり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言書についての基本情報から作成時に気をつけたい点まで、現実的な視点からやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式が用意されていますが、内原でも広く選ばれているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が全文を手書きすることで用意できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

費用もかからず、思い立ったときに即時に対応できるという利点があります。

その一方で注意すべき点も少なくありません。

  • 中身に不備があると無効と判断される恐れがある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、あるいは改ざんされるリスクがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所での「検認」が必要

特に検認手続については、すべての相続人に対する通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年以降は法務局が保管する制度が始まり、法務局に提出すれば検認が不要となり、信頼性も増します。

費用はおおよそ数千円で利用しやすく、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる公的な遺言書です。

公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を口頭で説明または草案やメモを渡し、その情報を元に文書化してもらいます。

主要なメリットは以下のとおりです:

  • 書式のミスにより無効になるリスクが低い
  • 公文書として保存されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での検認が不要

費用は財産の額に応じて変動しますが、5〜10万円程度で作ることができる例が内原でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人の人数が多い場合には公正証書形式の遺言が安全といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の大きな欠点だった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1枚あたり3,900円。

申請時には身元の確認が行われ、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

立ち会い人も求められず、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時のありがちなミスや失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、結果としてトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の該当者が複数存在する際に紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明記するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与える内容にした場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これが記されていないと、不備と判断され受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性を両立させる必要があります。

自分の思いが正確に届くように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強く推奨します。

相続税の対策は内原でも生前より始めるのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に引き継がれる財産にかかる税金とはいえ、相続税への実務的な対策は被相続人が生きているうちに開始することが基本です。

相続が始まってからでは可能な対策は少なく、有効な節税方法も適用できなくなるからです。

以下では、相続税を抑えるために知っておきたい生きている間の対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続に備えた方法として最初に挙げられるのが「生前贈与」です。

亡くなる前に所有財産を計画的に子どもや孫に与えることで、死亡時の遺産を圧縮し、その結果課税対象となる遺産を少なくすることにつながります。

とくに内原でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年間で免税となる枠が定められており、個人ごとに年間110万円までは課税されないとされています。

この枠を活用し、年ごとに段階的に現金や資産を贈与していくことで、年単位で節税メリットを享受できます。

例としては、子ども3人に対して毎年110万円ずつ贈与を10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で渡せます。

贈与を行う際に意識すべき点は以下の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」を保管する
  • 通帳や印鑑は受贈者自身の名義で保管してもらう
  • 名義預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務当局は実質的な内容に基づいて贈与に課税を行うため、、形だけの対策では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」が重要点です。

不動産評価を引き下げて節税するには?

相続財産の中でも多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課される税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産をうまく活用する手法が多く存在します。

代表的な方法が、「アパートを建設する」といった方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定の減額評価が適用されます。

その結果、相続対象資産の評価が大きく減少し、相続税を減らせるという流れです。

しかしながら、注意点もあります。

  • 空室リスクや改修費などの経営的リスクがある
  • 投資額に応じたリターンが確保できるかを慎重に考慮すべき
  • 不動産の分割が難しく、争族問題の原因になりがち

よって、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の取得はよく考えて判断する必要があります。

可能であれば、将来的な分割の仕方や収益見込みも踏まえて、専門家に相談しつつ進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

この制度は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であり利用の仕方によっては大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に計上して再度計算し、相続税額を調整

つまり、この仕組みを利用することで将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという仕組みです。

活用場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に使えます。

とりわけ、将来的に値上がりが見込まれる資産といったものを先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税の負担を軽減することができるのです。

ただし、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、制度が少し難解であるため税理士などの助けを得て進めるのが安全といえます。

このように相続税対策は「資産をどのように減らすか」のみならず「評価のされ方」「いつ、誰に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

そして何より亡くなる前に動くことが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

内原の不動産がある相続の注意点

内原でも、とくに問題や手続きの面倒さが顕著なのが「不動産」になります。

土地や建物は価値の算定方法が複雑で、現金のように分けることもできません。

不動産の相続には専門家レベルの知識と入念な手続きが必要です。

ここでは、不動産が関係する相続において気をつけたいポイントや、最近の法改正、分配の仕方の可能性について紹介します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中でひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようという判断はかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、1つの不動産を複数の人で持つ形を表しますが、この共有にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて所有者関係が錯綜し

実務上も「処分が進まない土地」「使いたいのに使えない」といった問題の多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族や疎遠な関係の兄弟との共同所有になると、意見交換もできずに解決できずに放置されることも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、のような法的・経済的な問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務となり、守らなければ罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内に登記を行う義務が発生
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、最大10万円の過料が科される可能性があります

この制度改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま未処理のままの不動産が、インフラ整備の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を活用すると、登記の申請や相続処理が効率化されます。

この一覧図は法務局で無料でもらえる有用な資料ですから、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産の相続で具体的な障害となるのが、どんな方法で分けるかという問題です。

不動産は物理的に分けられないので、以下のような選択肢が検討されます。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を共同で売却し、売却代金を分割する方法です。

不満が出にくいだけでなく、現金に変えることで納税にまわせるという利点があります。

ただし、相続人全員の同意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きるケースもあるため、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分割して、各相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この手段によって、共同所有を回避可能ですが、土地の形状や条例や法律の影響で分筆できない場合もあります。

分筆したあとで「通路がなくなる」「再建築が不可能になる」などといった問題が生じる場合もあるため、あらかじめ行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を1人が相続し、それ以外の相続人に金銭で代償する方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、次男にバランスを取るための現金を支払うというスタイルです。

この手段は、所有権を維持しつつ公平な分割ができるという長所があります。一方で、代償金を払う人の金銭的余裕が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

不動産というものはただの財産のひとつというだけでなく、日常を過ごす空間であり過去の時間が詰まった空間でもあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、紛争に発展しやすいのが実情です。

後悔しない相続にするためには、生前のうちから不動産の価値や名義、将来の使い道や手放す計画を家族と情報を共有しておくことが何より大切です。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続というと、「財産が得られる」というプラスの印象と考える方もいるでしょう。

しかし実情としては債務などの「負の財産」も相続の対象です

相続財産が利益以上に借金の方が多い、もしくは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を選ぶことができます。

これらのしくみを事前に知ることで無用な借金を背負うリスクを防ぐことができます。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄とは、相続人が全ての相続関係を断ち相続を拒否するということを意思表示する制度です。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」といった場合に有効です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人とみなされなくなる(法的な相続権を失う)
  • 他の人の相続額が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添付して提出します。

何より大切なのは相続開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と近いようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この制度は得られる財産の限度で債務を引き継ぐという仕組みです。

簡単に言うと負債があってもプラス財産を超える返済の責任はないという考え方です。

例として受け取る財産として500万円の現金資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を行えば500万円の範囲でしか返済の必要がなく、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が一緒に申述する必要がある(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所への届け出
  • 財産目録の作成や公告の手続きなど手続がややこしい
  • 申述後の撤回は原則不可

申請が難しいため内原でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続財産の中に土地や建物などの不動産や非公開株など評価が難しい資産がある場合は、価値の見積もりを誤ると想定外の負担が発生おそれもあります。

相続放棄をする時期と3ヶ月ルールの注意点

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に判断することが最大のポイントです。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐに把握できないことも珍しいことではありません。

こうした場合に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家裁に申し立てを行うことで、3ヶ月の熟慮期間を延ばしてもらうことが可能です。

また、下記のことにも気をつける必要があります:

  • 被相続人の口座から現金を引き出す
  • 故人の持ち物を無断で売却する
  • 債務の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄を判断する前に財産へ手を付けないという態度が非常に重要です。

誰かが放棄した場合次に権利がある人(兄弟やおい・めい)が相続することになるという点にも注意が必要です。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次の相続人にもきちんと情報を伝える配慮が求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための強い手段ですが、日程や書式に細かいルールがあり、ルールを逸れると重大なリスクを負うおそれもあります。

相続対象の財産に債務が混ざっていそうな場合や中身がはっきりしないときは速やかに税理士などの専門家へ相談して選択肢を整理整頓しておくことが必要です。

内原での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、遺産の把握、遺産分割協議、名義の変更手続き、税務申告など、数多くの手続きが求められます。

しかも各分野ごとに専門分野が分かれており、法律・税務処理・不動産登記・感情的な調整に至るまで多方面の対応が必要です

そこで重要になるのが、「どの段階で」「どの専門家に」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと専門分野、相談すべき時期、選定のコツを順を追って解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談といっても、専門家の種類によって専門分野が違います

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

各職種の機能は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税書類の作成と提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、できるだけ早く税理士にあらかじめ相談すれば無駄な税金を回避できます。

土地の査定や非公開株の評価なども含め、専門的な計算が必要になる局面では外せません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法制度の変更により相続登記が必須化され、司法書士の役割は一層重視されています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更に不安がある方には頼れる専門家です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 遺産分割で争いが生じた際の交渉対応・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産をどう分けるかの協議が合意に至らない場合や、兄弟で揉めているような場合には、弁護士の関与が必要です。

法的知見に基づいて状況を分析し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談するタイミングは、直面している課題によって左右されます。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍取得や財産調査を開始する
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍一式の収集や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 全体の遺産総額が控除の上限を超えそうなときは、速やかに税理士に相談
  • 過去の贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが必要です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 相続人同士で意見が対立しそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の適切な利用

内原でも専門家の多くは、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税額の計算の無料相談によって、今後の展開を決定することも可能です。

以下のようなケースでは、長期的な顧問契約や委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株の計算が必要
  • 争い事への対処として相手方との話し合いや調停対応が想定される

どの専門家に依頼するか考える上では、相続の経験が豊富かどうかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、信頼性や実績、組織所属などをチェックすると安心です。

内原での相続で後悔しないために今できること

相続というものは、誰にとっても必ず直面する家族としての節目にあたります。

財産の多少にかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

これまでの章では、相続の基本から手続き、相続税のこと、問題への対応方法、プロの活用方法までを解説してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視野で、具体的に取れる行動を示します。

家族と話をすることから始めよう

相続をトラブルなく進めるための第一歩は、家族間で意見を交わすことです。

これは、相続額の大小や相続税の有無とは無関係です。

むしろ、持っている財産が少ないほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき事項の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望・意向があるか
  • 住宅を誰が持つか、売却を考えているか
  • 生前の支援の事実と、他の人への考慮
  • 認知症や要介護になったときの費用と役割の決定

特に親がしっかりしているうちに、終活に絡めて話を切り出すことを通じて、自然な話し合いがしやすくなります。

相続を見える化し備えることが安心につながる

いざ相続の場面になったとき、悩む人が多いのが、何がどこにあるかわからないといった問題です。

預金通帳、土地建物の権利証、生命保険証券、ローン契約書などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に情報が伝わっていない事例が内原でもよく見られます。

こういった事態を防止するには、財産目録の作成が大きな効果をもたらします。

財産一覧とは、財産の分類・場所・価値などをリスト化したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言と一緒に使うことで考えを伝える手段にもなります

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言内容の準備と保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定の相続関係者の把握(家系をたどる資料の収集)
  • 身近な士業の確保

これらを家族信託として公式に準備する動きが加速しており、判断能力があるうちに、制度を通じて財産の受け渡しを整える方法として内原でも関心が高まっています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期の備えを

相続をめぐる問題の大多数は、実のところ「税負担が重かった」などの税関連の課題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が原因で起きています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず評価されていない
  • 誰かが預金口座を管理していて不信感がある
  • 法知識が不足していた状態で、一人で処理を進めた

そのような誤解が、築いてきた関係を傷つけ、相続そのものを「争族」に変えてしまうという現実があります。

そのためにも、「相続財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」といった油断が最もリスクです。

少しの備えが大きな安心につながると受け止めて、段階的に進めていくことが必要です。

相続はまだ先の話ではなく今すぐできる対策

本記事では、相続に関する基礎知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、幅広く取り上げてきました。

相続問題は絶対に特定の家庭だけの話ではありません。

どの家庭にも、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が戸惑わずに、冷静に行動できるように。

今すぐ可能なことを、無理のない範囲から取り組んでみてください。

具体例としては:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 親兄弟と「相続」についての言葉を自然な形で話す機会を設ける
  • 無料相談を利用して、相続に関する税や手続きの不安を専門家に聞いてみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「まずは今日少し資料を読む」

この小さなアクションこそが、後悔のない相続を実現するはじめの小さな一歩です。