米子市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

相続に強い税理士を探す

相続に強い税理士を探す

はじめての相続、何から始める?

家族の不幸という予期せぬ出来事の中で残る家族が直面しなければならないのが「相続」になります。

悲しむ暇もなく、手続きや手配、親族間のやり取りに忙殺されるというケースが米子市でも少なくありません。

相続には法律や税金といった高度な知識が必要なうえに、判断を後回しにすると思いがけない問題に繋がることもあります。

それゆえに相続は「何から始めればいいのか」を事前に知っておくことが重要です。

このページでは基本的な相続知識から相続税の基本、トラブルの回避法、生きているうちの準備、米子市で専門家を頼る方法を網羅して紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と感じている人であっても、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が相続するのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、といった問題がありさまざまな点が関係しています。

まず押さえておくべきなのは相続の流れには開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

たとえば米子市でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認といった選択肢も基本的には3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍や財産に関する書類の取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと混乱しやすいのが実情です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほどもめ事のもとになることも多いです。

こうした背景を踏まえると「うちには関係ない」と思っていても、いざというときに慌てないための準備は誰にとっても必要です。

正しい知識を事前に知っておくことが、相続をスムーズに進める初めの一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで第一に確認すべきは「相続人は誰か」を明確にすることです。

法律では配偶者は常に相続人となり、その他に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子どもがいなければ親が相続人となり、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子および認知された子供もまた法定相続人であるため、戸籍を確認することがとても大切です。

したがって手続きの初めとして故人の全期間にわたる戸籍をすべて集めることが求められます。

これは米子市の役場で請求できますが、昔の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれるケースでは、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、その次は「何を相続するのか」すなわち相続財産の調査です。

  • 預貯金および株などの金融財産
  • 車や貴金属、骨董品などを含む動産類

とくに重要なのは負債もすべて相続対象になる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認を行う点が米子市でも重要です。

相続財産を確認するには金融機関との手続きや契約内容の精査などが必要で、とても負担が大きい作業となります。

リスト化して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・登記の変更・相続税申告の基本的な流れ

相続人と財産の全貌が見えてきたら、その次は相続財産の分配段階になります。

ここでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この協議書には、誰がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑証明書を添付する必要があります。

この協議書は以降の名義書き換えや相続税の届け出の基礎となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義書き換えの手続きです。

以下は主な手続きのサンプルです:

  • 不動産の名義変更:登記所で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 株の名義変更:証券会社で手続き

これらの処理は、相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

土地・建物の相続登記については、最近の法制度の改定により、義務化(2024年4月から)と定められており、違反すると過料が科される恐れもあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」から10ヶ月以内」とされています。

たとえ仮に対象となる財産がなくても、配偶者に対する税額控除などや小規模住宅用地の特例などを使うためには申告が必要なこともあるので留意が必要です。

以上のように、相続手続きの一通りの過程は想像以上に広範です。

相続人の関係が良好でも、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きのタイムラインをしっかり把握し、早めの対応を心がけるのが米子市でも必要です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、米子市でも多数の方が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」ということです。

先に結論を述べると、相続税は相続財産の総額や相続人の状況によって大きく変動するので、一概には言えません。

ケースによっては課税されない例もあります。

ここでは、相続税がかかるかどうかを判断するための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、相続税率、さらには節税が可能な税制上の優遇制度についてわかりやすく紹介します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税対象額の確認

税金が発生するか否かは、最初に「基礎控除を超えるか」で判断されます。

基礎控除額とは、定められた額までの遺産には課税されないという制度で、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、妻(または夫)と子ども2人が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、トータルの財産が4800万円を下回れば課税されないということです。

土地や建物などの預金などの資産の評価額が課税ラインを超えているかどうかを見極めることが、はじめにすべきことです。

ちなみに、相続人の数には放棄した相続人も数えるため、注意が必要です。

相続にかかる税金の税率と具体的な税額例

控除される金額を超える部分に対して、相続税がかかります。

その課税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

以下は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、基礎控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2人で均等に分配したとすると、1人あたり3000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円引く50万円)となります。

ただし、配偶者や18歳未満の子どもには特例の優遇措置があるケースもあり、最終的な納税額はこの金額より少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害者控除などの特例

相続税の支払いを緩和するために、一定の条件を満たす相続人には控除制度が使えます

代表的なものを紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が相続した相続分については、1億6,000万円あるいは法的な相続分のより大きい方の金額までは、無税となるという制度です。

この制度は、配偶者間での財産の相続に関しての優遇措置として設けられており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続人である場合には、20歳に達するまでの年数、年10万円ずつが相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続者に関しては、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告をすることで適用されるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と勘違いしていると不利になる事例が米子市でもあります。

とりわけ配偶者控除は申告しないと適用されないため、課税対象でないと判断しても、控除制度を使う際は申告が必須です。

土地や建物の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×人数分)といったように、課税額を少なくするさまざまな仕組みが設けられていることから、できるだけ早期に全体像を把握し、適切な対処を考えることが肝心です。

米子市の相続でトラブルが起きるパターンと対策

「我が家は兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう思っている人は少なくありません。

しかし現実には、相続の問題から兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が切れてしまうケースは米子市でも珍しくないです。

遺産相続の争いの多くは、遺産の分け方情報伝達の不備加えてコミュニケーションの欠如が原因となっています。

ここでは、よくある相続トラブルの内容と、トラブルを防止するための対策を紹介します。

相続協議の対立・兄弟姉妹間の不満

代表的な相続トラブルは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続に関わる人たち全員で「誰が、どの財産を、どれだけ相続するのか」を話し合って決める必要があります。

ところが、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の介護をしていたが、貢献が考慮されない
  • 一部の子どもが金銭的援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が大半で、均等に分けにくい

とりわけ土地や建物が含まれると、換金して分配する「換価分割」が困難だと、共有名義となったり全員の同意が求められ、進行が長く難しくなることも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思う人が多いですが、実際には心情や過去の経緯が関係して、なかなか合意に至らないことが米子市でもよくあります。

遺書が存在しないときに生じやすい揉めごと

遺言書がない相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議が一から始まります。

ゆえに、それぞれの意見が対立しやすく、交渉が難しくなるという状況になります。

なかでも、下記の事例は要注意です。

  • 両親の死後に、遺言の存在について見解が食い違う
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と同居していた家族が資産の管理を任されていたが、不明な支出がある

こういった状況では、裁判所の介入による解決に進展する可能性が生じます。

遺産相続が「争族」になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族形態の多様化により、法定相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する認識不足がトラブルを引き起こすケースが米子市でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言書の有効活用

相続時の揉め事をあらかじめ避ける一番確実な方法は、「遺言を書くこと」になります。

遺言書があることで、相続人間の協議によらず、亡くなった方の希望をもとに財産を分けるという対応ができます。

遺言書の種類には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が内容すべてを自分で書き記す形式。

2020年からは法務省管轄での保管制度がスタートし、検認が不要になったことから、気軽に使えるようになり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で専門の公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

書式ミスによって無効とされる心配が少なく、法的な安全性が高いのが利点です。

遺言を書くときは、「誰に何をどのくらい渡すのか」を明確に記載し、心情への配慮も記載することが大切です。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの定められた法律上の相続人に認められている最低限の相続割合のことで、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが望ましいといえます。

円満な良好な相続のためには、法的な整合性と感情的な配慮の両方が重要です。

相続税の対策は米子市でも生前からしておくことがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産にかかる税金しかし、実際に効果のある相続税対策は存命中に始めることが原則です。

相続が始まってからでは取れる手段は限られており、大きな節税効果が見込める手法も取れなくなるためです。

ここでは、相続税の節税のために理解しておきたい事前準備としての対策について、主要な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

亡くなる前に財産を少しずつ子どもや孫に譲ることで、亡くなったときの遺産を圧縮し、その結果相続税がかかる財産を減らすことが可能となります。

特に米子市でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では年ごとの非課税ラインが設けられており、1年につき110万円までの金額は税金が発生しないと定められています。

この枠を活用し、毎年少しずつ現金や資産を贈与していくことで、年単位で節税メリットを享受できます。

たとえばのケースでは、子ども3人に対して年ごとに110万円を渡せば10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で贈与できます。

贈与で注意したい点は以下の事項です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」を残す
  • 通帳と印鑑は受贈者の名義で管理させる
  • 名義預金(名義は子や孫でも実際は親が管理しているもの)と見なされないようにする
税務署は実際の運用を見て贈与と認定し課税するため、、形だけの対策では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」が重要点です。

不動産評価を減らして税負担を減らすには?

相続で引き継ぐ財産の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

米子市でも不動産は評価の基準により課される税額に違いが出やすいため、節税対策として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸住宅を建てる」という対策です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が反映されます。

その結果、相続時の財産価値が大きく減少し、課税額が抑えられるという制度です。

一方で、注意点もあります。

  • 空き室リスクや維持費などの管理上のリスクがある
  • 投資額に応じたリターンが見込めるかを検討することが求められる
  • 物理的に分割が難しく、争族問題の原因になりがち

ゆえに、節税だけを目的とした不動産の取得は注意深く決定する必要があります。

できれば、将来の分割方法や採算性も検討しながら、専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法も存在します。

これは2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みで、利用の仕方によってはとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して再度計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を贈与できるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育費の支援や住宅取得資金の贈与など、のようなまとまったお金が必要なときに役立ちます。

特に、今後価値が上がる見込みのある不動産や株といったものを先に譲渡することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税の負担を軽減することが可能になります。

もっとも、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、仕組みがやや複雑なため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

このような形で相続税の対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「いつ、誰に渡すか」というような観点も大切です。

とりわけ大切なのは生前に行動することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

米子市での不動産がある相続の注意点

米子市でも、特にもめごとや手続きの煩雑さが目立つのが「不動産」になります。

土地や建物は価値の算定方法が複雑で、現金のように分割することが困難です。

土地・建物の相続では専門家レベルの知識と丁寧な対応が大切です。

以下では不動産を伴う相続に関して注意すべき点や近年の法律の改正や分け方の選択肢などについて説明します。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときにいったん兄弟で不動産を共同で所有しようと判断するのは注意が必要です。

共有名義とは、一つの資産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、この共有にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来また相続されると、共有名義の継承が繰り返されて名義が入り乱れ

実際のところ「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」というトラブルの多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族と疎遠な関係の兄弟との共同所有になると、連絡も取れないまま時間だけが経ってしまうことも。

その結果、空き家・放置・税金トラブルなど、のような法律上・経済上のトラブルへと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続での所有権登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務となり、違反した場合罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内に登記を申請する義務が生じます
  • 正当な理由が認められず登記を怠った場合、行政罰として10万円以下が課される恐れがあります

この法改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記をしないままそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、相続関係一覧図の作成を活用すると、登記手続きや相続関連の処理がスムーズになります。

これは法務局でタダで取得できる使い勝手のいい資料なので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産の相続で具体的な問題となるのが、どんな方法で分けるかという問題です。

不動産は現実には分けられないので、以下のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を全ての相続人が手放して、売却代金を分割する方法です。

公平性が保てるうえ、売却して現金化することで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

ただし、全ての共有者の合意が必要であり、時期や価格を巡って対立する場合もあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を区切って、複数人の相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この手段によって、共有状態を回避できますが、土地の形状や法規制の条件によっては分割できないこともあります。

分筆したあとで「通路がなくなる」「建て替えできなくなる」などといったトラブルが起こることがあるので、先に市役所や測量士に問い合わせが必要です。

■ 代償分割

土地や建物を特定の人が受け継ぎ、それ以外の相続人にお金を渡して調整する方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男に対して相応のお金を渡すといった形式です。

このやり方は、不動産を守りながら平等な分け方ができるという強みがあります。しかし、代償金を準備する側の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

不動産資産はただの財産のひとつというだけでなく、生活の場であり思い出の詰まった空間といった側面もあります。

だからこそ、感情が絡みやすく、揉めごとになりやすいという傾向があります。

スムーズな相続を実現するためには、早い段階から資産価値や所有名義、将来的な活用・処分方針を家族間で話し合っておくことが欠かせません。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意すべき点

相続トラブルを未然に防ぎ、残された家族が混乱しないように、有効な方法として挙げられるのが「遺言を残すこと」になります。

遺言書を作成しておけば財産の分け方や相続人間の話し合いが容易で、揉め事を避けることができます。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から書く際のポイントまで、実際の運用を踏まえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が存在しますが、米子市でもよく利用されているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が全文を手書きすることで用意できる、最も簡易な形式の遺言書です。

コストもなく、必要と感じたときにすぐに作れるという強みがあります。

反面問題点も多く存在します。

  • 文面に不備があると認められないリスクがある
  • 遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 遺産相続が始まったあとで家庭裁判所での検認を受けなければならない

中でも「検認」手続きは、すべての相続人に対する通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないと言えるでしょう。

2020年からは法務局が保管する制度が始まり、法務局に預ければ検認手続きが不要となり、セキュリティも強化されます。

かかる費用は数千円ほどで安価で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする正式な遺言書です。

公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を口頭で説明もしくは下書き原稿で伝え、それに基づいて文書化してもらいます。

代表的な利点は以下の点です:

  • 形式的な誤りによって効力を失う恐れがない
  • 公文書として保存されるため、失われたり変えられることがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

作成費用は遺産の金額により異なりますが、およそ5〜10万円での作成事例が米子市でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が複数いる場合には公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の大きな欠点だった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

料金は1通につき3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容の合法性や整合性まではチェックされないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が無効になるか、かえって争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関のどの口座かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を限定された相続人に渡す内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これが記されていないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分だけの思い」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いが確実に伝わるよう、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強くおすすめします。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産の取得」という肯定的な印象と考える方もいるでしょう。

けれども実情としては借金や未払い金などの「マイナスの財産」も引き継がれます

遺産がプラスを超えてマイナスのほうが大きい、または、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法があります。

こうした制度を理解していれば思わぬ借金を背負うリスクを免れることが可能になります。

相続放棄とは?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、遺産を引き継ぐ人が全ての相続関係を断ち相続をしないことを表明する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」という場合に有効です。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人とみなされなくなる(相続権が完全に消滅)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に届け出が必要となっています。

申述書に必要事項を記入し、必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添付して提出します。

特に重要なのは相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と近いようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

これは、相続財産のプラス分の範囲で借金などの負債を受け継ぐという仕組みです。

要するに債務が残っていても相続財産以上の支払い義務は負わないという考え方です。

例として遺産に500万円の資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を行えば500万円を上限として返済義務が生じず、、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で一緒に申述する必要がある(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
  • 資産の一覧表の作成や公告手続きなど、手続がややこしい
  • 申述してからの撤回はできない

手続きが複雑であるため、米子市でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

なかでも相続対象の財産に土地や建物などの不動産や未上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は価値の見積もりを誤ると予期せぬ負担が生じるおそれもあります。

放棄を決めるタイミングと3ヶ月ルールの注意点

相続放棄や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることが最大のポイントとなります。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐには分からないことも珍しいことではありません。

こういう時に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」です。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3か月間の判断期間を延長してもらう申請が通ります。

また、以下のことにも配慮が求められます:

  • 亡くなった方の口座から預金をおろす
  • 遺産の品を承諾なく売る
  • 借金の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄の検討中に財産を動かさないという態度が欠かせません。

放棄したケースでは次順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)が相続することになるという点も忘れてはいけません。

自分が放棄すれば、それで終わりではなく次順位の人にも正確な情報を伝える心配りが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための重要な選択肢ですが、期限や形式に細かいルールがあり、失敗すると大きな不利益を被る可能性もあります。

相続財産に債務が混ざっていそうな場合や内容が不明確なときは、速やかに税理士などの専門家に相談し、可能な手続きを確認しておくことが大切です。

米子市の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、資産の調査、分割協議、名義の書き換え、相続税の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも各分野ごとに専門的な知識が違い、法務・税務・登記関係・心理的配慮まで広い知識と対応力が必要です

そこで欠かせないのが、「どの時点で」「誰に」相談するかを把握しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と担う役割、相談すべき時期、選定のコツを詳しく解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続の相談といっても、専門家の種類によって専門分野が違います

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

それぞれの役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

相続税の対象になる可能性があるときは、早い段階で税理士へ早めに相談することで不要な課税を回避できます。

不動産評価や非公開株の評価なども含め、高度な計算が必要になる場面では外せません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法制度の変更を受けて相続登記が義務となり、司法書士の役割は一層重視されています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義の手続きに不安を感じる方にとって頼れる専門家です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人同士のトラブル時の交渉対応・調停・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行の業務

遺産の分け方の話し合いが話がまとまらないときや、兄弟同士で争いが起きている場合には、弁護士の登場が必要です。

法律の観点から客観的に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談する適切な時期は、自分の悩みの内容によって左右されます。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 保有財産の合計が控除の上限を超えそうなときは、税理士に早めに相談
  • 生前贈与や名義預金の有無なども含めて、課税の可能性を診断してもらうのが賢明です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見の食い違いがありそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の区別

米子市でもまた専門家の多くは、初回の相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税金額の見積もりの無料相談を通じて、今後の進路を見極めることも可能です。

以下のような場面では、持続的な顧問契約または委任契約が向いています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 複雑な土地評価や非上場株式の評価が必要
  • 紛争対応として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家の選び方としては、相続に詳しいかどうかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、実績や口コミ、所属団体などをチェックすると安心です。

米子市での相続で後悔しないために今できること

相続は、すべての人にとって避けることができない家族関係の区切りにあたります。

財産の多少にかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

これまでの章では、相続に関する基本情報から必要な申請手続き、相続税のこと、争いごとの備え、専門家の活用までを解説してきました。

ここからは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という切り口で、実行できる方法を整理します。

家族での話し合いから始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための最初にやるべきことは、家族間で意見を交わすことになります。

これは、相続財産の額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

むしろ、相続財産が少ないケースほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいという傾向があります。

話しておくべき項目の例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望しているかどうか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却の希望があるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他者へのバランス感覚
  • 認知症や要介護になったときの費用の分担と担当者

なかでも親世代がまだ元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことができれば、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

現実に相続が発生したとき、悩む人が多いのが、どこに何の財産があるのかがわからないという問題です。

金融機関の通帳、土地建物の権利証、生命保険証券、借用書や借入関係の書類などが別々の場所に置かれていたり、家族が把握していないケースが米子市でも多く発生しています。

こうした状況を回避するには、資産一覧の作成が有用とされています。

財産リストとは、財産の内訳・所在・金額などを書面に整理したもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言と同時に備えることで考えを伝える手段にもなります

あわせて行いたい準備:

  • 終活ノートの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産相続がある場合は重要)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍収集や家系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

上記のような準備を家族信託として制度に組み込む動きが進んでおり、しっかり考えられる間に、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として米子市でも重視されています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの対策を

相続トラブルの大半は、実は「税負担が重かった」などの税関連の課題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足がきっかけで起こっています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず十分に認められていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法律を知らないままで、勝手に手続きを進めた

こうしたズレが、築いてきた関係を傷つけ、相続を争いごとに変えてしまうという結果になります。

ゆえに、「お金がないから大丈夫」「家族関係が良好だから大丈夫」という油断が一番危険です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むと考えて、一歩ずつ進めることが重要です。

相続は「未来の話」ではなく今から始めるべき準備

本記事では、相続の土台となる知識から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、幅広いテーマを解説してきました。

財産の相続は必ずしも特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家庭に、避けて通れない現実です。

そのときに、家族が戸惑わずに、冷静に行動できるように。

今やれることを、可能な部分から少しずつ動き出しましょう。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 家族と「相続」についての言葉を自然に交わす機会をつくる
  • 無料の相談サービスを使って、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

この小さなアクションこそが、トラブルのない相続を実現する出発点となる行動になります。