備前三門の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

親族の不幸という予想外の出来事のなかで残る家族が向き合う必要があるのが相続になります。

悲しむ間もなく、段取りや準備、親族間のやり取りに時間を取られるという方が備前三門においても少なくありません。

相続においては法律や相続税などの専門的な知識が不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると思わぬリスクに発展する可能性もあり得ます。

ゆえに相続は「何から始めればいいのか」を先に把握しておくことが必要になります。

このページでは相続の初歩から相続税の基本、トラブルの回避法、事前の対策、備前三門における専門家の利用を網羅して紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と考えている方にも、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

一言で「相続」と言ってもその内容は複雑です。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といった問題があり多様な問題が絡んでいます。

まず理解すべきことは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

例として備前三門でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内と規定されています。

また相続放棄や限定承認という手段も原則3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが実態です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」という言葉があるほどトラブルの温床になることも多いです。

このような事情を考えると「うちは相続に関係ない」と思っていても、いざというときに慌てないための準備はすべての人に求められます。

正しい知識を早いうちに知っておくことが、混乱なく相続を進める出発点といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に最初にすべきことは「相続人は誰か」をはっきりさせることです。

民法では配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子がいるなら、第2順位・第3順位の人には相続することができません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、それもいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子縁組した子および認知された子供も法定相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

したがって最初のステップとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集することが求められます。

これは備前三門の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

相続人が確定したら、次は「どんな財産を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 預貯金・有価証券などの金融財産
  • 自動車や貴金属、美術品などを含む動産

特に気をつけるべきは負債も全部相続財産になる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認を行うことが備前三門でも大切です。

相続財産を確認するには金融機関との手続きや契約の確認が必要となり、とても負担が大きい作業となります。

整理して一つにまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

遺産分割・名義の書き換え・相続税の届け出の大枠の手順

相続人と財産の全貌が見えてきたら、その次は遺産分割の段階になります。

この段階では、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、誰がどの資産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、すべての相続人のサイン・実印・印鑑証明を添付する必要があります。

この書類はその後の名義の変更や相続税申告の根拠となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

以下に示すのは主な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、相続人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の相続による登記については、近年の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)になっており、従わない場合は過料が科される可能性もあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の申告です。

相続税の手続き期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」より10ヶ月以内」とされています。

仮に財産が基準に満たなくても、配偶者の特例および小規模宅地の特例などを適用するには届け出が必要なこともあるので注意が必要です。

このように、相続手続きの全体の流れは思った以上に多岐にわたります。

相続人の関係が良好でも、手続きが遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるため、必要な手続きの時期をしっかり把握し、早めの対応を心がけるのが備前三門でも大切です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、備前三門でも多くの人が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」という問題です。

結論からいえば、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の状況によって大きく変動するため、一律ではありません。

人によっては非課税となることもあります。

以下では、課税対象となるかどうかを見極めるための基礎控除の内容や、実際の課税方法、相続税率、加えて税負担を軽減できる特例や制度などについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税対象額の確認

税金が発生するか否かは、はじめに「基礎控除額を超えるかどうか」で決まります。

基礎控除とは、基準額までの相続財産には税がかからないというルールで、次の式で算出されます。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、トータルの財産が4,800万円以下であれば課税されないことになります。

土地や建物などの金融資産などの財産の価値が非課税枠を超えているかどうかを確認することが、はじめにすべきことです。

付け加えると、人数のカウントには放棄した相続人も数えるため、留意が必要です。

相続にかかる税金の税率と現実的な計算例

控除される金額をオーバーした部分に対して、税金がかかってきます。

適用される税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

下記は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、基礎控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子ども1人の2名で等しく分けると、1人あたり3000万円。

15パーセントの税率、控除額50万円が適用され、各人の税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)になります。

一方で、配偶者や未成年の相続人には特例の優遇措置があるケースもあり、最終的に払う金額はこれよりもさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続税の負担を少なくするために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

主な制度を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

夫または妻が取得した相続分については、1億6,000万円もしくは法的な相続分のより大きいほうの金額まで、税金がかからないという制度です。

これは、配偶者間での遺産の移動に関する配慮によるものであり、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続を受ける場合には、満20歳になるまでの年数、年10万円ずつが相続税から控除されます。

15歳だったとすると、10万円×5年で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続者に関しては、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告をすることで適用されるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると不利になる場合が備前三門でもあります。

特に配偶者の特例控除は申告が前提となっているため、課税対象でないと判断しても、控除制度を使う際は必ず申告を行う必要があります。

資産価値の計算方法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×人数分)といったように、税金の支払いを減らすさまざまな仕組みが整備されているので、極力早い段階で全体像を把握し、対策を練ることが肝心です。

備前三門の相続においてトラブルが起きる典型的なパターンと予防法

「うちは兄弟関係が良好だから、相続問題は起きないと思う」、そう思っている人は珍しくありません。

けれども現実には、相続の問題から兄弟姉妹間に亀裂が入り、音信不通になる事態は備前三門でも珍しくないです。

遺産相続の争いの多くは、財産の配分方法情報が共有されていないことそしてコミュニケーションの欠如がもとになっています。

以下では、実際の揉め事の事例と、それを未然に防ぐための対策を紹介します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

代表的な相続の問題は、分割の話し合いがまとまらない例です。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、どの遺産を、どれだけ相続するのか」を話し合って決める必要があります。

ところが、次のような要因があると、不公平感から感情的な対立に発展することがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • 一部の子どもが生前に支援を受けていた
  • 相続財産が不動産が大半で、公平に分けにくい

とりわけ土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が困難だと、所有権の共有や合意を得なければならず、進行が長期化・複雑化することも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思われがちですが、現実には感覚的なものや過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが備前三門でもよく見られます。

遺言が残されていないときに起こりやすい争い

書面による遺言がない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議が白紙からスタートします。

その結果として、相続人同士の考えが対立しやすく、調整が難航するという状況になります。

とくに、次のようなケースは気をつけるべきです。

  • 親が他界した後に、遺言の存在について意見が割れる
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が財産を管理していたが、使途不明金がある

このようなケースでは、家裁での調停や判断に進展する可能性が生じます。

相続が「争族」になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族形態の多様化によって、相続人の対象範囲や相続する割合に関する理解不足がトラブルを引き起こすケースが備前三門でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

こうした争いを事前に回避する最も有効な手段が、「遺言を書くこと」になります。

遺言書があることで、相続人同士の意見ではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を振り分けるという対応ができます。

遺言書の種類には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全文を手書きで作成する方法。

令和2年からは登記所での保管制度も始まり、検認手続きが不要になったことから、気軽に使えるようになり紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

公証人の前で国家資格のある公証人によって書かれる公式な遺言書。

書式ミスによって無効とされる心配が少なく、安心して使えるのがメリットです。

遺言書を作成する際は、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を具体的に明記し、気遣いの言葉を添えることが重要です。

また、遺留分を意識することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの定められた法定相続人に保障されている最低限の取り分のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが推奨されるといえます。

スムーズな相続を成功させるには、法律に基づいた適正さおよび感情的な配慮の双方が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続での争いを未然に回避し、家族間の問題を軽減するために、最も有効なのが「遺言書を書くこと」です。

遺言書があることで財産の配分や相続人間の話し合いが容易になり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言書についての基本情報から書く際のポイントまで、手続きの実情をふまえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が用意されていますが、備前三門においてもよく選ばれているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が全体を手書きで書いて成立させられる、もっとも手軽な遺言書です。

お金も不要で、思い立ったときに即時に対応できるというメリットがあります。

反面気をつけるべき点も多数あります。

  • 記載内容に誤りがあると無効になる可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、または偽造・変造のリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要

とくに検認という手続きは、相続人全体への通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年より法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に提出すれば検認が不要となり、安全性も向上しています。

料金は数千円ほどで利用しやすく、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする正式な遺言書です。

指定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を口頭で説明あるいは書面を提出して伝え、その内容をもとに文書化してもらいます。

大きな利点としては以下のとおりです:

  • 書式のミスにより無効になるリスクが低い
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

公正証書遺言の費用は内容や財産額で違いはありますが、5万〜10万円ほどで作成できるケースが備前三門でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続関係が複雑なときには公証人関与の遺言が確実です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を預けることで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

立ち会い人も求められず、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「書いただけで済む」というものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、かえって争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の具体的にどの口座かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の親族が複数いた場合などにトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明記しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を限定された相続人に渡すという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「個人的な考え」だけでなく法的な整合性と実効性を両立させる必要があります。

自分の思いが確実に伝わるよう、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強く推奨します。

備前三門での不動産が含まれる相続の注意点

備前三門でも、特にトラブルや手続きの面倒さがよく見られるのが「不動産」になります。

不動産資産は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

土地・建物の相続では専門家レベルの知識と慎重な対応が大切です。

以下では土地や建物を含む相続において押さえておきたい点や最新の制度変更や相続の方法の幅について解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、仮に兄弟全員で不動産を名義共有にしようという考えは注意が必要です。

共同名義というのは、一つの資産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、この方式には以下のようなリスクがあります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて関係が整理できない状態に

実際のところ「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」といった問題の多くは、名義の共有が原因です。

あまり付き合いのない親戚やほとんど話していない兄弟との共同名義になると、連絡も取れないまま解決できずに放置されることも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法律上・経済上のトラブルへと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続に伴う不動産登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、違反すれば罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内に登記を申請する義務が発生
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、行政罰として10万円以下が科される可能性があります

この制度改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を使うと、不動産登記や相続関連の処理がスムーズになります。

これは法務局でタダで取得できる使い勝手のいい資料なので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産の相続で具体的な問題となるのが、「どう分けるか」という課題です。

相続する不動産は実際に分けることが難しいことから、以下のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産をみんなで手放して、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるうえ、売却して現金化することで納税にまわせるという利点もあります。

ただし、関係者全員の同意が必要であり、時期や価格を巡って対立することもあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を区切って、何人かの相続人がそれぞれが所有する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できますが、土地の形状や条例や法律の影響で分筆できないこともあります。

分筆後に「通路がなくなる」「新築が不可になる」などようなトラブルが起こることがあるので、先に行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を特定の人が受け継ぎ、残りの相続人に現金で補填する方法です。

一例として、長男が自宅を相続し、次男に対して相応のお金を渡すといった形式です。

この方法は、不動産を手放さずに納得できる分割が可能という長所があります。が、代償金を払う人の金銭的余裕が必要になるため、十分な検討が求められます。

不動産というものはただの財産のひとつというだけでなく、暮らしの場であり記憶が染み込んだ場所といった側面もあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、トラブルに発展しやすいというのが実際のところです。

トラブルのない相続を実現するには、生前のうちから不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を家族で意思を確認しておくことが必要不可欠です。

相続税の対策は備前三門でも生前からしておくことがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産に課税される税金ただし、相続税への実務的な対策は「生前」に始めることが基本です。

相続が始まってからでは行える対応は少なく、有効な節税方法も適用できなくなるためです。

ここでは、相続税の節税のために知っておくべき事前準備としての対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税の節税手段として最初に挙げられるのが「生前贈与」です。

生前に資産を段階的に子や孫に移すことで、相続開始時の相続財産を減らし、結果的に課税対象となる遺産を少なくすることにつながります。

特に備前三門でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税には年ごとの非課税ラインが決められていて、個人ごとに年間110万円までは課税されないとされています。

この制度を利用して、毎年継続的に財産を少しずつ譲渡することで、長期間にわたり大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、3人の子どもたちに毎年110万円を継続して渡すと10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で渡せます。

贈与を行う際に注意したいポイントは以下の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳や印鑑は贈与を受けた本人名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実際は親が管理しているもの)と見なされないようにする
税務署は実質的な内容に基づいて贈与と認定し課税するため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与があったと立証できるか」が最も大切な点です。

資産評価としての不動産を下げて税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価の基準により課される税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸住宅を建てる」といった方法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地の評価も貸家建付地扱いとなり、一定割合の評価減が認められます。

結果として、相続財産の評価額が大幅に下がり、課税額が抑えられるという方法です。

しかしながら、注意点もあります。

  • 空き室リスクや維持費などの運営上の課題がある
  • 投資額に応じたリターンが得られるかを検討することが求められる
  • 物理的に分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

よって、節税だけを目的とした不動産の購入行為は慎重に判断することが必要です。

可能であるならば、遺産分割の見通しや収益性も見据えて、専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

これは贈与額2,500万円まで非課税になる制度であるため活用の工夫次第で大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して見直して、相続税を精算

つまり、この仕組みを利用することで将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を移せるという仕組みです。

活用する例としては、教育のための資金提供やマイホーム購入資金の贈与など、のような高額資金が求められる場面に有効です。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式などを早めに渡しておくことで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えることができるのです。

しかしながら、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このように相続税対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「評価基準がどうなるか」「いつ、どの相手に渡すか」といった考え方も欠かせません。

さらに重要なのは生前に行動することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

相続放棄と限定承認|借金がある場合の選択肢

相続とは「財産が得られる」という肯定的な印象を持たれるかもしれません。

しかし現実には債務などの「マイナスの財産」も相続に含まれます

遺産が利益以上にマイナスが多い、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法があります。

これらの制度を理解しておくことで余計な借金を背負うリスクを防ぐことができます。

相続放棄って何?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続しないということを意思表示する制度になります。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」といった場合に有効です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(権利がすべてなくなる)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。

申述書に記載し、必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添えて提出します。

最も重要なのが相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄に似ているが別の制度として、「限定承認」があります。

この制度は得られる財産の限度で債務を引き継ぐという考え方です。

つまり、負債があってももらった財産より多い弁済義務は発生しないという仕組みです。

たとえば、受け取る財産として500万円の現金があり、700万円の債務がある場合、限定承認を選べば500万円の範囲でしか返済責任が発生せず、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同申述しなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する
  • 財産内容の記録や公告の手続きなど処理が面倒
  • 申述後に取り消すことはできない

手続きが煩雑なため備前三門でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続対象の財産に家や土地などの不動産や非公開株など評価が難しい資産がある場合は、資産評価を見誤ると予想外の支払いが必要になるリスクが伴います。

相続放棄をする時期と3か月以内ルールの注意事項

相続放棄や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に決めることが最大の注意点です。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには分からないことも珍しくありません。

こういう時に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」です。

家裁に申請をすれば3か月間の判断期間を延長してもらうことができます。

あわせて以下のことにも配慮が求められます:

  • 被相続人の銀行から預金をおろす
  • 遺品類を承諾なく売る
  • 負債の一部を弁済する

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄の検討中に資産を処分しないという態度が大事なポイントです。

相続を放棄したとき次に権利がある人(兄弟姉妹・甥姪)が相続することになることも理解しておきましょう。

自分が放棄すれば、すべて終わるわけではなく、次順位の人にもきちんと情報を伝える配慮が求められます。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための大きな対策ですが、期限や形式に厳しいルールが存在し失敗すると大きな不利益を被ることも考えられます。

相続財産に借金があるかもしれないときや中身がはっきりしないときはすぐに税理士や弁護士に相談し選択肢を整理整頓しておくことが必要です。

備前三門の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、遺産の把握、財産の分配協議、名義変更、税務申告など、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも分野によって対応すべき内容が異なり、法務・税務・登記手続き・人間関係の配慮に至るまで多方面の対応が必要です

そこで欠かせないのが、「いつ」「どこに」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、いつ相談するか、選定のコツを順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続手続きの相談といっても、専門家の種類によって扱える範囲に差があります

主に登場するのは、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

各専門家の役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、早期に税理士に事前に相談することで無駄な税金を回避できます。

不動産評価や非上場株式の評価なども含め、高度な計算が必要になる局面では不可欠な存在です。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の制度改正を受けて登記の義務化が進み、司法書士の存在は高まっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義変更が難しいと感じる方にとって役立つ存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人間で揉めた際の交渉対応・家庭裁判所での調停・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産の分け方の話し合いが話がまとまらないときや、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士の登場が必要です。

法律の観点から客観的に整理し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談する適切な時期は、自分の悩みの内容に応じて異なります。

以下を参考にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍一式の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 財産の総額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士へすぐに相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金の有無なども含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが必要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 相続人同士で主張が食い違いそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の判断

備前三門でも同様に多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、相続税試算の無料相談によって、今後の進路を見極めることが可能です。

次のようなケースでは、定期的な顧問契約及び委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記も一括で依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株の計算が必要
  • トラブルに備えて相手との話し合いや調停の手続きが必要になる

専門家選びの判断としては、相続に詳しいかどうかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、信頼性や実績、組織所属などをチェックしておくと安心です。

備前三門での相続で後悔しないために今できること

相続は、誰しもにとって必ず直面する家族関係の区切りの一つです。

財産の有無に関係なく、適切な知識と準備をしているかで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

ここまでの説明では、相続の初歩的な知識から実務手続き、税負担の問題、揉め事対策、プロの活用方法までを紹介してきました。

ここからは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という切り口で、実践可能な手段を整理します。

家族での話し合いから始めよう

相続を円滑に進行させるための最初の一歩は、家族内での話し合いです。

これは、相続財産の額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

かえって、財産が少ない場合ほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき内容の一例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望・意向があるか
  • 住宅を誰が持つか、売却の希望があるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の人への考慮
  • 介護や認知機能低下が起こった際の費用と役割の決定

とりわけ親世代がまだ元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことを通じて、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続対策としての「見える化」と「準備」が大切

実際に相続の場面になったとき、戸惑うケースが多いのが、何がどこにあるかわからないといった問題です。

金融機関の通帳、不動産の権利証書、保険契約の証書、借入書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族が把握していないケースが備前三門でもよく見られます。

こうした状況を回避するには、財産リストの作成がとても有効です。

資産目録とは、持っている資産の種類や場所、金額などを書面に整理したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言と同時に備えることで本人の意向をはっきり示す助けになります

合わせて取り組みたい対策:

  • 終活ノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言内容の準備と保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍の取得や系図の作成)
  • 信頼できる士業の選択

これらの内容を家族信託として制度化する動きが広がっており、意思決定ができるうちに、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として備前三門でも注目されています。

「うちは大丈夫」と思わず、早期の備えを

相続問題の主な原因は、意外にも「税金が高かった」などの税金に関する問題ではなく、意見の相違や情報の不備が発端で起こります。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに十分に認められていない
  • 誰かが預金口座を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法律を知らないままで、自己判断で手続きを行った

こうしたズレが、長年の関係性にひびを入れ、相続をトラブルの火種にしてしまうという現実があります。

ゆえに、「我が家には大した資産がないから」「家族関係が良好だから大丈夫」といった考えが一番問題です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすと受け止めて、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続はこれからの話ではなく今この瞬間からの備え

本ページでは、相続の初歩的な内容から実務・法改正・税務・感情の整理まで、さまざまな視点から説明しました。

財産の相続は決して一部の人だけの問題ではありません。

すべての家に、避けて通れない現実であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が落ち着いて、安心して次に進めるように。

いま、できることを、負担のないところからスタートしてみましょう。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族間で相続というテーマを無理なく話題に出せる場をつくる
  • 無料相談を利用して、相続税や手続きの疑問を専門家に聞いてみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今すぐ10分だけでも確認する」

このようなちょっとした行動が、「相続で後悔しない」出発点となる行動です。