本陣の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

身内の不幸という突然の出来事の中で残された遺族が対処しなければならないのが「相続」です。

悲しむ間もなく、各種手続き、親戚同士のやりとりに追われるという人が本陣においても少なくないです。

相続においては法律や税金といった専門性の高い知識が必要不可欠なうえに、決断を遅らせると意外なトラブルに発展する可能性もあります。

だからこそ何から手をつければよいかを事前に知っておくことが大切になります。

当ページでは基本的な相続知識から相続税の仕組み、トラブルの予防策、生前対策、本陣で専門家を頼る方法を含めて紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「財産が少ないから」と思っている方であっても、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその内容は多岐にわたります。

誰が相続するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、がありいろいろな要素が絡んでいます。

先に確認しておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

たとえば本陣でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認という手段も基本的には3か月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍や財産に関する書類の取得、銀行や法務局への届け出など、さまざまな手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが実態です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と呼ばれるほど争いの原因にもなっています。

こうした背景を踏まえると「うちは無縁だと思っている」と思っていても、いざというときに困らないための備えは誰にとっても必要です。

正しい情報を早いうちに知っておくことが、相続をスムーズに進める最初の準備といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に最初にすべきことは「誰が相続人か」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁によって優先順位が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子がいるなら、親や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子および認知された子どもも法定相続人であるため、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、まず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

これは本陣の役所で取り寄せ可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれる場合、いくつかの役所をまたいで取得しなければならないこともあります。

相続人が決まったら、続いては「どんな財産を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 銀行預金および株などの金融財産
  • 車や貴金属、骨董品などといった動産

とくに重要なのはマイナスの財産もすべて相続財産になる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認をする点が本陣でも大切です。

財産を調べるには銀行との手続きや契約内容の精査などが必要で、非常に手間と時間がかかる作業となります。

リスト化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・登記の変更・相続税申告の基本的な流れ

相続人と財産の全体像が明らかになったら、次は配分のステップになります。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この協議書には、どの相続人がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・実印・印鑑証明書を添付する必要があります。

この文書はその後の名義書き換えや相続税申告のもとになる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更手続きです。

次に挙げるのは主な手続きの一例です:

  • 不動産登記の変更:法務局で登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、単独の相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の名義変更登記に関しては、最近の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)され、従わない場合は過料が科される可能性もあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の届け出です。

相続税の申告・納付期限は「相続開始(相続人死亡日)」より10ヶ月以内」となっています。

仮に対象となる財産がなくても、配偶者に対する税額控除や小規模住宅用地の特例などを適用するには申告手続きが必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、遺産相続の一通りの過程はかなり多岐にわたります。

相続人の関係が良好でも、対処が遅れると思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きの流れと期限をきちんと理解し、迅速に行動するのが本陣でも必要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続手続きに関するお悩みの中でも、本陣でも多数の方が心配しているのが「相続税の金額はいくらか?」という疑問です。

端的に言えば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の構成によって大きく左右されるため、一概には言えません。

ケースによっては課税されないケースもあります。

ここでは、相続税がかかるかどうかを判断するための基礎控除の仕組みや、実際の計算方法、相続税率、さらには節税が可能な税制上の優遇制度について詳しく説明します。

相続税の基礎控除額と課税範囲の目安

税金が発生するか否かは、第一に「基礎控除額を超えるかどうか」で判断します。

基礎控除とは、基準額までの相続した財産には税金がかからないという制度で、次の式で算出されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

一例として、妻(または夫)と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の総額が4,800万円以下であれば課税されないということです。

土地や建物などの銀行口座や財産の評価額が基礎控除額を超過しているかを把握することが、まず最初のステップです。

ちなみに、相続人の数には相続放棄者も対象となるため、気をつけるべきです。

相続税の相続税率と具体例を含む計算例

非課税枠をオーバーした部分に対して、税金がかかってきます。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

下記は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、基礎控除後の課税される相続財産が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2人で均等に分けると、それぞれ3000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

ただし、配偶者や未成年の子どもには特例の優遇措置があることもあり、最終的な納税額はこの金額より減額されることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害者控除などの税制上の特例

相続税の支払いを緩和するために、所定の条件を満たした相続人には特例控除が認められています

代表的なものを紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者本人が得た相続した財産については、1億6,000万円または法的な相続分のより大きいほうの金額まで、課税されないという制度です。

この制度は、夫婦間での財産移転に対する配慮によるものであり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続に関与する場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、年10万円ずつが免除されます。

たとえば15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続人については、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの控除の仕組みは申告手続きを通じて有効となるため、「税金が出ないなら申告不要」と思い込んでいると不利益を被る事例が本陣でもあります。

なかでも配偶者の特例控除は申告が前提となっているため、申告が不要と判断しても、特例を活用する場合は必ず申告を行う必要があります。

不動産の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×人数分)などのように、課税額を少なくするいろいろな制度が準備されているため、できるだけ早い段階で概要を把握し、対策を練ることが大切です。

本陣の相続においてトラブルが起きるパターンと予防法

「我が家は兄弟関係が良好だから、相続で争うことはないだろう」、そう思っている人は多くいます。

けれども現実には、遺産のことで親族との仲がこじれ、関係が切れてしまうケースは本陣でも頻発しています。

遺産相続の争いの多くは、相続財産の分け方情報伝達の不備コミュニケーションの欠如がもとになっています。

ここでは、典型的な問題のタイプと、トラブルを防止するためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

最もよくある相続の問題は、分割の話し合いがまとまらない例です。

被相続人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「どの相続人が、何を、どの割合で受け取るのか」を協議して決定する必要があります。

しかし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の相続人が生前贈与を多くもらっていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、公平に分けにくい

なかでも土地や建物が含まれると、換金して分配する「換価分割」が困難だと、複数人での所有となり売るためには同意が必要で、手続きが長く難しくなるケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思う人が多いですが、実際には心情や昔のわだかまりが残っていて、なかなか合意に至らないことが本陣でもなく起こります。

遺書が存在しないときに生じやすい揉めごと

遺言が残されていない場合の相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」このような協議がゼロから始まります。

その結果として、相続人の意見が対立しやすく、話がまとまらないという事態になります。

なかでも、以下のような場合は警戒すべきです。

  • 親が他界した後に、遺書があるかどうかで見解が食い違う
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症の親と同居していた相続人が財産を管理していたが、お金の使い道に不明点がある

こういった状況では、裁判所の介入による解決に至る懸念が生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族の在り方の多様化によって、法律で決められた相続人の範囲や分配割合に関する理解が乏しいことが争いを生むことが本陣でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言書の活用

これらのトラブルを起きる前に防止する一番確実な方法は、「遺言書を残すこと」になります。

遺言が残されていれば、相続人間の協議によらず、被相続人の意思に基づいて財産を振り分けるという対応ができます。

遺言書には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全文を自分で書き記す形式。

令和2年からは法務局での保管制度が導入され、家庭裁判所の検認が不要になったことから、扱いやすくなり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

公証役場で国家資格のある公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

記載ミスや不備で無効になるリスクが少なく、信頼性が高いのが特徴です。

遺言を残す場合は、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を具体的に明記むし、感情的な配慮も盛り込むことが望ましいです。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの決まった法定の相続人に保障されている最低限度の相続割合を意味し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を用意する際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

スムーズな良好な相続のためには、法律面の整合性ならびに気持ちへの配慮の両方が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続問題を予防し、家族の混乱や争いを避けるために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を整えること」です。

遺言が残っていれば財産の分け方や相続手続きがスムーズになり、揉め事を避けることができます。

遺言書にはタイプが複数ありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、実際の運用を踏まえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が存在しますが、本陣においても広く用いられているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が自らすべて記述して作成できる、最もシンプルな遺言方法です。

お金も不要で、書きたいときに即座に準備できるという強みがあります。

その一方で注意すべき点も多く存在します。

  • 文面に誤りがあると認められないリスクがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が発生したあとに家庭裁判所による検認手続きが必要

とくにこの検認には、相続人全員への通知が必要となるため、遺言を知られたくない人には向かないといえます。

2020年以降は「法務局による保管制度」が始まり、法務局へ届ければ検認の手間が省け、安全性も向上しています。

費用は数千円ほどで手頃で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する正式な遺言書になります。

指定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を言葉で伝えるもしくは原稿を提示して、それに基づいて文書化してもらいます。

主なメリットは次のようになります:

  • 形式的な誤りによって効力を失う恐れがない
  • 公文書として保存されるため、失われたり変えられることがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

作成費用は内容や財産額で違いはありますが、5万〜10万円ほどでの作成事例が本陣でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続関係が複雑なときには公正証書形式の遺言が安全といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の大きな欠点だった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を預けることで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1件あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時のよくあるミスと失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が無効になるか、かえって争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行の具体的にどの口座かが明示されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

名前と生年月日などで詳細に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を一部の人に与える内容となっている場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これが記されていないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性を併せて考慮する必要があります。

気持ちや意向が正確に届くように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強く推奨します。

本陣で不動産が含まれる相続の注意点

本陣でも、特にもめごとや手続きの複雑さが顕著なのが「不動産」です。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けることもできません。

土地・建物の相続では専門的な知識と丁寧な対応が必要です。

ここでは、不動産を伴う相続に関して重要なチェックポイントや近年の法律の改正や分配の仕方の可能性についてお伝えします。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、いったん兄弟で不動産を名義共有にしようという判断は注意が必要です。

共有名義とは、一件の不動産を複数人で共同所有する状態を指しますが、この方式には多くの課題があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして所有者関係が錯綜し

実際のところ「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族とほとんど話していない兄弟との共有関係になってしまうと、協議すらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

その結果、放置物件・管理不能・税金未納など、といった法律上・経済上のトラブルへと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務になり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから3年以内に登記を申請する義務が発生
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、最大10万円の過料が科される可能性があります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま未処理のままの不動産が、開発や建設の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続情報一覧図の作成を利用すれば、登記手続きや金融機関での相続手続きが簡素化されます。

これは法務局でタダで取得できる使い勝手のいい資料なので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産の相続で具体的な問題となるのが、どのように分けるかという課題です。

相続する不動産は物理的に分割できないことから、以下のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を共同で売却し、現金を相続人で分けるやり方です。

不満が出にくいだけでなく、お金に換えることで納税にまわせるというメリットがあります。

ただし、相続人全員の意思の一致が必要であり、売却時期や価格でもめる場合もあるため、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を区切って、複数の相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この手段によって、共同所有を回避可能ですが、地形や法規制の条件によっては分割できないこともあります。

分筆後に「通路がなくなる」「建て替えできなくなる」などといった問題が生じる可能性があるので、前もって行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を1人が相続し、他の相続人に現金で補填する方法です。

たとえば、長男が自宅を相続し、次男には相応のお金を渡すといった形式です。

このやり方は、土地や家を保持しながら平等な分け方ができるという利点があります。が、代償金を払う人の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

不動産は単なる資産の一部という位置づけだけではなく、日常を過ごす空間であり感情が宿る場所といった側面もあります。

だからこそ、心情が複雑になりやすく、争いに発展しやすいというのが実態です。

トラブルのない相続を実現するには、生前のうちから不動産の価値や名義、将来の使い道や手放す計画を家族と情報を共有しておくことが最も重要です。

相続税の対策は本陣でも生前よりしておくことがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で遺された財産にかかる税金とはいえ、実際に効果のある相続税対策は被相続人が生きているうちに始めることが重要です。

相続発生後に可能な対策は限られており、大きな節税効果が見込める手法も使えなくなるためです。

以下では、相続税を抑えるために知っておくべき生前対策について、主要な方法や注意点を具体的に説明します。

生前贈与の利用法とリスク

相続税対策として最初に挙げられるのが「生前贈与」です。

生きているうちに資産を段階的に子どもや孫に渡すことで、相続開始時の遺産額を減らし、その結果課税対象となる遺産を少なくすることにつながります。

とりわけ本陣でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年間で免税となる枠が定められており、1人あたり年間110万円までは贈与税がかからないと決められています。

この制度を利用して、毎年継続的に現金や資産を贈与していくことで、長期間にわたり節税メリットを享受できます。

たとえばのケースでは、3人の子に毎年110万円を継続して渡すと10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で移転できます。

贈与において気をつけたいポイントは以下の事項です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」を保管する
  • 口座や印鑑は受贈者自身の名義で管理させる
  • 形式上の預金(名義だけ子や孫で実際は親が管理しているもの)とならないようにする
税務署は形式ではなく実態に基づいて贈与を課税対象にするため、、形式的な操作では節税効果は得られません。

「本当に贈与されたことを示せるか」が最も大切な点です。

不動産評価を減らして税負担を減らすには?

相続財産の中でも多くの割合を占めるのが不動産です。

本陣でも不動産は評価の基準により課税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表例としては、「アパートを建設する」という節税手法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

あわせて、土地の評価も貸家建付地扱いとなり、一定の評価減が認められます。

その結果、相続対象資産の評価が大きく減少し、相続税を減らせるという仕組みです。

一方で、注意点もあります。

  • 空室リスクや修理費などの経営的リスクがある
  • 初期投資に見合う収益が確保できるかを検討する必要がある
  • 不動産の分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

そのため、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の購入行為は熟慮して決断する必要があります。

できれば、資産の分配方法や収入の予測も加味して、専門家の意見を聞きながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みで、利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度適用すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に加算して再度計算し、相続税を精算

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用する例としては、教育のための資金提供や家を買うための資金援助など、といったまとまったお金が必要なときに使えます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式などを早めに渡しておくことで、含み益が増える前に評価しておき、節税効果を得ることができるのです。

ただし、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、制度が少し難解であるため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明です。

このような形で相続税対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった考え方も欠かせません。

さらに重要なのは亡くなる前に動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産が手に入る」という肯定的な印象と考える方もいるでしょう。

けれども現実のところ借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続されます

相続される財産がプラス分を上回ってマイナスが多い、あるいは、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段があります。

こうした制度を理解していれば不要な借金を受け継ぐおそれを逃れることが可能になります。

相続放棄とは?家庭裁判所での申請方法

相続放棄という制度は、相続人が全ての権利義務を放棄し相続しないということを表明する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」という場合に有効です。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(権利がすべてなくなる)
  • 他の人の相続額が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることが必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添えて提出します。

最も重要なのが相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と似ているようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この手段はプラス資産の中でマイナスの債務を引き継ぐというルールです。

要するに借金があっても、もらった財産より多い返済の責任はないというルールになっています。

例として相続される遺産に500万円の資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を選べば500万円までしか返済の必要がなく、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で一緒に申述する必要がある(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所へ申述
  • 財産内容の記録や告知作業など作業が大変
  • 申述後の撤回は原則不可

申請が難しいため本陣でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に相続する財産に不動産や上場していない株式など価格が決めにくい財産があるときは資産価値の判断を誤ると思わぬ負担が生まれるリスクが伴います。

放棄する時期と3ヶ月ルールの注意点

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に判断することが最大の注意点となります。

とは言っても全ての財産状況がすぐに把握できないことも珍しいことではありません。

このようなときに活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

家裁に申立書を提出することで3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。

それに加えて下記のことにも気をつける必要があります:

  • 被相続人の銀行からお金を引き出す
  • 遺産の品を勝手に売却する
  • 債務の一部を支払う

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄の検討中に財産を動かさないという態度が非常に重要です。

相続人が放棄した場合、次順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)に相続権が移ることにも注意しましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次の相続人にも適切な連絡を取ることが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための有効な手段である一方で期間ややり方に規定が細かく定められていてルールを逸れると重大なリスクを負うおそれもあります。

相続財産に債務が混ざっていそうな場合や財産の詳細が不明なときは早めに税理士などのプロに相談して申述方法を整理しておくことが大切です。

本陣の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、財産の調査、遺産分割協議、名義の変更手続き、税金の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかも項目ごとに対応すべき内容が異なり、法務・税務処理・登記関係・感情面の対応に至るまで幅広い対応が求められます

そこで欠かせないのが、「いつ」「どこに」相談するべきかを把握しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と役割、いつ相談するか、選び方のポイントを丁寧に解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談といっても、どこに相談するかによって扱える範囲に差があります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三つの専門分野です。

それぞれの役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税の対象になる可能性があるときは、早い段階で税理士へ早めに相談することで無駄な税金を回避できます。

不動産評価や上場していない株式の評価も含め、高度な計算が必要になる局面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法制度の変更によって相続登記が必須化され、司法書士の存在はますます重要になっています。

手続きに自信がない方や、名義変更に不安がある方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人同士のトラブル時の話し合いの代理・家庭裁判所での調停・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合には、弁護士による対応が必要不可欠です。

法律の観点から状況を分析し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談する適切な時期は、自分の悩みの内容に応じて変わります。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍関係の収集作業や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 全体の遺産総額が控除の上限を超えそうなときは、税理士へすぐに相談
  • 生前贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税の可能性を診断してもらうことが重要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見の食い違いがありそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の適切な利用

本陣でも同様に多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、相続税試算の無料相談を通じて、これからの方針を判断することもできます。

以下のような場面では、定期的な顧問契約及び委任契約が向いています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブル対応で関係者との交渉や調停対応が想定される

専門家選定のポイントとしては、相続に詳しいかどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、実績や口コミ、所属団体などをチェックすると安心です。

本陣での相続で後悔しないために今できること

相続は、どんな人にとっても避けることができない家族関係の区切りといえます。

財産の有無に関係なく、正しい知識と備えがあるか否かで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

これまでの章では、相続の基本から手続き、相続税のこと、トラブル対策、専門家の利用までを紹介してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という切り口で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族間の対話から始めよう

相続をトラブルなく進めるための第一歩は、家族と話し合うことになります。

このステップは、相続財産の額や相続税の有無とは関係ありません。

どちらかというと、持っている財産が少ないほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいという傾向があります。

話し合いの対象となる内容例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望・意向があるか
  • 家を誰が相続するか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の相続者への気配り
  • 認知症や要介護になったときの費用の分担と担当者

特に親がしっかりしているうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことで、スムーズな対話が可能になります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いよいよ相続の場面になったとき、多くの人が困るのが、どこに何の財産があるのかがわからないという課題です。

預金通帳、登記に関する書類、生命保険証券、ローン契約書などがバラバラの場所に保管されていたり、家族が把握していないケースが本陣でも多く発生しています。

このようなことを未然に防ぐには、財産リストの作成が効果を発揮します。

財産目録とは、財産の内容・保管場所・評価額などをリスト化したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言と同時に備えることで考えを伝える手段にもなります

あわせて行いたい準備:

  • 終活ノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言の作成と保管(不動産相続がある場合は重要)
  • 相続対象者の整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

これらの内容を家族信託として公式に準備する動きが加速しており、判断ができる段階で、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として本陣でも関心が高まっています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早期対応を

相続の争いの多くは、意外にも「税額が想定以上だった」といった税務上の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が要因となって発生しています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず十分に認められていない
  • 特定の相続人が通帳を持っていて疑念を抱かれている
  • 専門知識がないままで、勝手に手続きを進めた

こういった感情の差異が、関係性に深い傷をつけ、本来の相続が争いの場になるという結果になります。

だからこそ、「うちは財産が少ないから」「兄弟関係が良好だから安心」という油断が一番危険です。

少しの備えが大きな安心につながると受け止めて、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は「未来の話」ではなくいまこそ取り組む準備

本ページでは、相続の土台となる知識から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、広い視点で解説してきました。

相続は必ずしも特定の家庭だけの話ではありません。

どの家庭にも、将来直面する出来事です。

いざそのときに、家族が慌てずに、冷静に行動できるように。

いま実行できることを、可能な部分から始めていきましょう。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族間で相続という話題を自然に交わす機会をつくる
  • 無料相談を利用して、相続に関する税や手続きの不安を専門家に相談してみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

わずかな一歩こそが、相続後に困らないようにするための最初の一歩になります。