神立の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

身内の不幸という突然の出来事の中で残された家族が向き合わなければならないのが「相続」になります。

悲しむ間もなく、段取りや準備、家族同士の調整に振り回されるというケースが神立でも珍しくありません。

相続には法律や税金といった専門的な知識が必要なうえに、決断を遅らせると予想外のリスクに陥るリスクもあります。

それゆえに相続の始め方を事前に知っておくことが重要になります。

当ページでは相続の基本から相続税の仕組み、トラブルを防ぐ方法、生前の備え、神立における専門家の利用を網羅して紹介しています。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と感じている人であっても、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその中身は複雑です。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、があり多様な問題が絡み合っています。

まず押さえておくべきなのは相続には開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

たとえば神立でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内とされています。

また相続放棄や限定承認といった選択肢も原則としては3か月以内に申請する必要があります。

戸籍や資産リストの取得、銀行や法務局への届け出など、多くの手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいというのが実態です。

最近では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」と呼ばれるほど争いの原因になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「相続なんてうちは関係ない」と思い込んでいても、実際にその時が来たときにトラブルを避けるための準備はすべての人に求められます。

正しい情報を事前に知っておくことが、相続をスムーズに進める初めの一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「誰が相続人になるのか」を確認することです。

民法では配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に故人に子供がいる場合、父母や兄弟姉妹には相続権がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それもいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子および認知された子供もまた正式な相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

したがって手続きの初めとして故人の全期間にわたる戸籍謄本を取得する必要があります。

この手続きは神立の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、いくつかの役所をまたいで取得しなければならないこともあります。

誰が相続人か確定したら、その次は「何を相続するのか」要するに相続財産の調査です。

  • 預貯金や株式などを含む金融財産
  • 自動車や貴金属、骨董品などといった動産類

特に注意したいのがマイナスの財産もすべて対象財産に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認をする点が神立でも必要不可欠です。

財産の調査には金融機関とのやりとりや契約内容の精査などが必要で、非常に手間と時間がかかる作業になります。

リスト化して一つにまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

相続財産の分配・登記の変更・相続税の届け出の基本的な流れ

相続人と財産の全体像が見えてきたら、その次は配分のステップに進みます。

このステップでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、どの相続人がどの資産をどのように相続するかを具体的に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書を添付する必要があります。

この文書は以降の名義書き換えや相続税の申請のもとになる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義変更の作業です。

次に挙げるのは主な手続きの一例です:

  • 不動産登記の変更:登記所で相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

土地・建物の相続による登記については、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)と定められており、怠ると過料が科される恐れもあります。

重要なのが相続税の申告です。

納付と申告の締切は「相続開始(相続人死亡日)」から10ヶ月以内」とされています。

仮に申告すべき財産がなくても、配偶者控除および小規模宅地の特例の適用を受けるには申告が必要な場合もあるため留意が必要です。

以上のように、遺産相続の全体の流れは想像以上に多岐にわたります。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きの流れと期限をしっかり把握し、先手を打つのが神立でも重要です。

相続税はいくらぐらい?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、神立でも大勢の方が気にかけるのが「相続税がどの程度かかるのか?」という疑問です。

結論からいえば、相続税は財産の規模や相続人の構成によって大きく変動するので、一概には言えません。

場合によっては相続税が発生しないこともあります。

以下では、税金が必要かどうかを確認するための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、課税率、さらに節税に役立つ控除の仕組みについてわかりやすく紹介します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が課税されるかどうかは、まず「控除額の範囲を超えているか」で判断します。

控除とは、定められた額までの遺産には税金がかからないという仕組みで、次の式で算出されます。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、妻(または夫)と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の総額が4,800万円以下であれば課税されないことになります。

不動産や預金などの財産の価値が、このラインを上回っているかを確認することが、はじめにすべきことです。

ちなみに、法定相続人の数には相続を辞退した人も含むため、留意が必要です。

相続にかかる税金の税率と具体例を含む計算例

基礎控除額を上回った金額に対して、税金がかかってきます。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

次に示すのは相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、控除後の課税される相続財産が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2名で均等に分けると、それぞれ3000万円。

税率15%、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

一方で、配偶者や18歳未満の子どもには特例の控除が適用されることがあり、最終的に払う金額はここからさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害者控除などの優遇措置

相続税の負担を緩和するために、基準をクリアした相続人には特例控除が認められています

基本となる特例を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者が相続した遺産に関しては、1億6,000万円もしくは法律で定められた相続割合のどちらか高い方まで、相続税が非課税になるという制度です。

これは、夫と妻の間での財産の引き継ぎに対しての配慮によるものであり、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続人である場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、1年ごとに10万円が相続税から控除されます。

年齢が15歳の場合、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続人については、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの控除制度は申告があって初めて適用されるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると損になるケースが神立でもあります。

特に配偶者控除は申告が前提となっているため、相続税の申告義務がないと判断しても、特例制度を適用するなら必ず届け出が必要です。

不動産の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(法定相続人1人あたり500万円)といったように、税負担を軽減するいろいろな制度が整備されているので、可能な限り早期に概要を把握し、事前に準備することが大切です。

神立での相続でトラブルになる典型パターンと予防法

「私たちは兄弟関係が良好だから、相続問題は起きないと思う」、そう思っている人は少なくありません。

とはいえ実情としては、相続が原因で家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは神立でも珍しくないです。

相続手続きに関する争いの多くは、財産の配分方法情報が共有されていないこと加えて意思疎通の不足によって引き起こされます。

ここでは、よくある相続トラブルの内容と、事前に回避するための注意点を説明します。

相続協議の対立・不平等に対する不満

代表的な相続トラブルは、遺産分割協議でもめるケースです。

被相続人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「どの相続人が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ただし、以下のような事情があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 特定の相続人が生前贈与を多くもらっていた
  • 相続対象の財産が不動産が主体で、均等に分けにくい

特に不動産を含む場合には、換金して分配する「換価分割」が困難だと、共有名義となったり合意を得なければならず、作業が長く難しくなることも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思う人が多いですが、実際には感覚的なものや過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが神立でもよく見られます。

遺言書がない場合に起こりやすい争い

遺言が残されていない場合の相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」といった話し合いがゼロから始まります。

その結果として、相続人の意見が対立しやすく、調整が難航するという状況になります。

なかでも、以下のような場合は注意が必要です。

  • 親が亡くなったあとに、遺書があるかどうかで見解が食い違う
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が資産の管理を任されていたが、お金の使い道に不明点がある

こうした事態では、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

相続が揉めごとの原因になるとは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族形態の多様化によって、法律で決められた相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する知識の欠如が問題を引き起こす例が神立でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言書の活用

これらのトラブルを起きる前に防止する最も有効な手段が、「遺言を書くこと」だといえます。

遺言が残されていれば、相続人同士の意見ではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を分けることができます。

遺言書には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全体を自分の手で書く方式。

令和2年からは登記所での保管制度も始まり、検認手続きが不要になったことから、気軽に使えるようになり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で公的な立場の公証人によって作成される法律的に有効な遺言書。

記載ミスや不備で無効とされる心配が少なく、信頼性が高いのがメリットです。

遺言書を準備するときには、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」をはっきりと記載し、感情的な配慮も盛り込むことが必要です。

また、遺留分を意識することもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの定められた法定相続人に保障されている最低限必要な取り分を指し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言書を書く際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが有効であるといえます。

円満な相続を円滑に進めるには、法律に基づいた適正さと感情面のケアの両面が欠かせません。

相続税対策は神立でも生前よりやっておくのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に引き継がれる財産にかかる税金しかし、現実的な相続税対策は被相続人が生きているうちに開始することが基本です。

相続発生後に取れる手段は限られており、大きな節税効果が見込める手法も活用できなくなるためです。

ここでは、相続税を抑えるために知っておきたい事前に行う対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく説明します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税対策として最初に挙げられるのが「生前贈与」です。

生前に財産を少しずつ子どもや孫に与えることで、相続時の遺産を圧縮し、結果的に相続税負担の対象額を下げることが可能となります。

なかでも神立でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間の非課税枠が設けられており、個人ごとに年間110万円までは非課税となるとなっています。

この非課税枠を使い、毎年継続的に財産を少しずつ譲渡することで、数年かけて高い節税効果が期待できます。

たとえばのケースでは、3人の子に毎年110万円ずつ贈与を10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに贈与できます。

贈与を行う際に注意したいポイントは以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」を保管する
  • 通帳や印鑑は受贈者自身の名義で管理してもらう
  • 形式上の預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務署は実際の運用を見て贈与に課税を行うため、、形式的な操作では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」が重要点です。

資産評価としての不動産を減らして税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

神立でも不動産は査定の仕方により相続税額に大きな差が出るため、相続税を抑える手段として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表的な手段として、「賃貸住宅を建てる」といった方法です。

たとえば、現金1億円を使って貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築費よりも低くなります。

加えて、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が適用されます。

結果として、相続財産の評価額が大きく減少し、税負担が減るという制度です。

一方で、気をつけるべき点があります。

  • 空き室リスクや修繕費などの経営的リスクがある
  • 初期コストに見合った利益が見込めるかを検討することが求められる
  • 不動産を分けにくく、相続人間の争いの種になりやすい

よって、相続税対策だけを目的にした不動産の購入行為は熟慮して決断することが必要です。

可能であるならば、将来の分割方法や収益見込みも踏まえて、専門家の意見を聞きながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度もあります。

これは贈与額2,500万円まで非課税になる制度で、使い方次第では非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して見直して、税額を再計算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を贈与できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、のような高額資金が求められる場面に使えます。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株このような資産を早めに渡しておくことで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えることができるのです。

ただし、この制度を適用するには贈与税の届け出が不可欠で、仕組みがやや複雑なため専門家に相談しつつ進めるのが安心です。

このように相続税の対策は「財産をどう減らすか」に加えて「評価基準がどうなるか」「いつ、どの相手に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

さらに重要なのは生きているうちに準備することが有効な対策と節税の効果を高める要因となります。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続での争いを未然に回避し、残された家族が混乱しないように、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」です。

遺言書があることで財産の分け方や相続人間の話し合いが容易で、揉め事を避けることができます。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言書についての基本情報から書く際のポイントまで、実務的な観点で簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、神立においても多く利用されているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が自らすべて記述して用意できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

コストもなく、思い立ったときに即座に準備できるという強みがあります。

反面注意すべき点も多く存在します。

  • 文面に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、または偽造・変造のリスクがある
  • 相続が始まった際に検認という手続きが家庭裁判所で必要

中でもこの検認には、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年からは法務局が保管する制度が始まり、法務局へ届ければ検認が不要となり、保管の安全性も高まります。

費用はおおよそ数千円で負担が小さく、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる法的に整った遺言書です。

公証役場で2人以上の証人立会いのもと、口頭で伝えるもしくは原稿を提示して、それをもとに文書化してもらいます。

代表的な利点は以下の点です:

  • 形式的な誤りによって効力を失う恐れがない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での検認が不要

公正証書遺言の費用は財産額によって異なりますが、5万から10万円程度で作ることができる例が神立でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が複数いる場合には公正証書による遺言が最適といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の最大の弱点であった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局に遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

料金は1通につき3,900円。

申請時には本人確認があり、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

特別な証人は不要で、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時のよくあるミスと失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が効力を持たないか、逆に争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の具体的にどの口座かが明示されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を特定の人に遺すという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これが記されていないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分だけの思い」だけでなく法的な整合性と実効性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容が正確に届くように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

神立の不動産がある相続の注意

神立でも、とりわけ問題や手続きの煩雑さが目立つのが「不動産」です。

不動産資産は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分割することが困難です。

不動産を相続するには高度な理解と入念な手続きが必要です。

以下では不動産を含む相続において重要なチェックポイントや最近の法改正、相続の方法の幅についてお伝えします。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を名義共有にしようという考えは非常に危険です。

共同名義というのは、1つの不動産を複数の人で持つ形を意味しますが、この方式には多くの課題があります。

  • 売却や賃貸のたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて名義が入り乱れ

実務上も「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

あまり付き合いのない親戚や交流が少ない兄弟との共同所有となるケースでは、連絡も取れないまま解決できずに放置されることも。

その結果、放置物件・管理不能・税金未納など、のような法的・経済的な問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続での所有権登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務になり、守らなければ処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内に登記を行う義務が発生
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります

この法改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したままそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災上のリスクになったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を利用すれば、登記の申請や相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる使い勝手のいい資料なので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産を相続するときに具体的な障害となるのが、どのように分けるかという課題です。

土地や建物は実際に分けられないことから、以下のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産をみんなで売却し、換価した金額を分ける手段です。

公平性が保てるうえ、現金化することで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

もっとも、全ての共有者の同意が必要であり、売る時期や金額でもめるケースもあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を区切って、各相続人が別々に取得する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できますが、土地の形や法令制限によっては分筆できない場合もあります。

分筆後に「通路がなくなる」「再建築不可になる」などといった問題が生じることがあるので、先に行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を単独で取得し、残りの相続人に現金で補填する方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、次男に対して同じ価値の金額を渡すといった形式です。

このやり方は、所有権を維持しつつバランスの取れた相続ができるという長所があります。が、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、十分な検討が求められます。

土地や建物は単なる所有財産の一部にとどまらず、暮らしの場であり家族の思い出が残る場所といった側面もあります。

そのため、感情が絡みやすく、揉めごとになりやすいというのが実際のところです。

悔いのない相続にするには、生前のうちから資産価値や所有名義、利用や処分の方向性を家族間で話し合っておくことが欠かせません。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続というと、「財産が手に入る」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

けれども現実には債務などの「マイナスの財産」も相続の対象です

遺産が利益以上に借金の方が多い、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を選ぶことができます。

こうした制度を把握しておけば思わぬ借金を負うリスクを免れることが可能になります。

相続放棄の意味は?手続きの流れと申立て方法

相続放棄とは、財産を受け取る人がすべての権利や義務を放棄して相続をしないことを意思表示する制度になります。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」というような時に使えます。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続権がないことになる(相続の権利が消える)
  • 他の人の相続額が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要となっています。

申述書に記載し、書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添付して提出します。

最も重要なのが相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄に似ているが異なる制度に、「限定承認」があります。

これは、得られる財産の限度で債務を引き継ぐという制度です。

要するにマイナス財産があってももらった財産より多い弁済義務は発生しないという制度です。

たとえば、相続財産に500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を利用すれば500万円までしか返済の必要がなく、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で連名で申述する必要がある(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所に申し立てる
  • 財産内容の記録や公告の手続きなど作業が大変
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

申請が難しいため神立でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに遺産の中に土地や建物などの不動産や非上場株など価値の判断が難しい資産がある場合は価値の見積もりを誤ると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

放棄を決めるタイミングと3ヶ月ルールの注意点

相続放棄や限定承認をする際、3ヶ月のうちに判断を下すことがもっとも重要な点です。

とは言っても遺産の全体像がすぐには見えないことも珍しくありません。

こうした場合に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家裁に申し立てを出せば3ヶ月の判断猶予を伸ばすことが認められます。

それに加えて次の点にも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座から現金を引き出す
  • 遺品類を承諾なく売る
  • 借金の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

相続放棄を考えている間に財産へ手を付けないという姿勢がとても大切です。

放棄したケースでは次に権利がある人(兄弟姉妹や甥姪)に相続の権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分だけが放棄して、それで終わりではなく次の相続人にも適切な連絡を取ることが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための有効な手段である一方で期限や形式に厳しいルールが存在しルールを逸れると大きな損失につながるリスクもあります。

受け継ぐ財産に借金があるかもしれないときや内容が不明確なときは、速やかに税理士などのプロに相談して可能な手続きを確認しておくことが大切です。

神立での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、資産の調査、遺産分割協議、名義変更、税務申告など、多くの手続きが必要です。

しかもそれぞれの分野で対応すべき内容が異なり、法務・税制・不動産登記・心理的配慮に至るまで多方面の対応が必要です

そこで重要になるのが、「どの時点で」「誰に」相談するかを把握しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと専門分野、相談すべき時期、選ぶときのポイントを丁寧に解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談といっても、相談先によって得意な業務が異なります

関係してくるのは、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

各専門家の役割は以下の通りです。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税が発生する可能性がある場合、できるだけ早く税理士に事前に相談することで無駄な税金を回避できます。

土地の査定や非上場株などの評価も対象に、高度な計算が必要になる局面では外せません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法制度の変更により相続登記が義務化され、司法書士の職務はより重要になっています。

手続きの流れがわからない方や、名義の手続きに不安を感じる方にとって頼れる専門家です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人間で争いが起きたときの話し合いの代理・調停による解決・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言内容の実行業務

遺産分割協議が話がまとまらないときや、兄弟間で対立が発生している場合には、弁護士の登場が必要です。

法律の観点から冷静に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談すべきタイミングは、自分の悩みの内容によって変わります。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍関係の収集作業や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 財産の総額が基礎控除を上回る可能性があるなら、速やかに税理士に相談
  • 生前贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税の可能性を診断してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 相続人同士で主張が食い違いそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の区別

神立でも同様に多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士の事務所では、税金の試算の無料相談を通じて、今後の対応を考えることが可能です。

以下の場合には、持続的な顧問契約または委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非公開株の計算が求められる
  • 争い事への対処として関係者との交渉や調停手続きが見込まれる

専門家の選び方としては、相続を得意としているかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、評価や所属先、実績などを確認しておけば安心できます。

神立での相続で後悔しないために

相続というものは、誰にとっても避けることができない家族関係の区切りの一つです。

財産の多少にかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

ここまでの説明では、相続の基礎知識から相続に関する手続き、税負担の問題、争いごとの備え、専門家の利用までを解説してきました。

ここでは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という視点で、具体的に取れる行動を示します。

家族と話をすることから始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための第一歩は、家族と話し合うことになります。

このステップは、相続額の大小や相続税がかかるかどうかには無関係です。

むしろ、持っている財産が少ないほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、望んでいるか
  • 家を誰が相続するか、売却の希望があるか
  • 生前の支援の事実と、他者へのバランス感覚
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用負担と役割

とくに親世代がまだ元気なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことによって、自然な話し合いがしやすくなります。

相続を見える化し備えることが安心につながる

現実に相続が始まったとき、多くの方が苦労するのが、財産の全体像が見えないといった問題です。

通帳、土地建物の権利証、保険証券、借金に関する書類などが別々の場所に置かれていたり、家族がその存在を知らない事例が神立でも多く発生しています。

こういった事態を防止するには、財産情報の整理が有用とされています。

資産目録とは、財産の種類・場所・評価額などを書面に整理したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで意図の明確化にもつながります

合わせて取り組みたい対策:

  • エンディングノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書を作って保管する(不動産を持っている場合は必須)
  • 相続人の確認と整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

上記のような準備を家族信託制度として整備する動きが広まっており、しっかり考えられる間に、資産管理と継承を制度として準備する方法として神立でも注目されています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期対応を

相続トラブルの大半は、実際には「税額が想定以上だった」といった税務の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が原因で起きています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず報われていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 専門知識がないままで、独断で対応を進めた

そのような誤解が、長い間の人間関係を壊し、相続を争いごとに変えてしまうという結果になります。

ゆえに、「相続財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という思い込みが最も危険です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすと考えて、できる範囲から始めることが大切です。

相続は遠い話ではなく今から始めるべき準備

本記事では、相続の初歩的な内容から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、幅広く取り上げてきました。

相続は絶対に限られた人の問題ではありません。

すべての家に、いずれ確実に起こる出来事であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が落ち着いて、不安なく行動できるように。

今すぐ可能なことを、可能な部分から始めてみてください。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 親兄弟と「相続」という言葉を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の相談サービスを使って、相続や税の疑問点をプロに質問してみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「まずは今日少し資料を読む」

このような簡単な行動が、相続で失敗しない最初の小さな行動です。